裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令010038
裁決年月日
令和2年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200803990
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告後に消費税等の経理方式を是正することを禁ずる法令の規定などが存在しない以上、税込経理方式から税抜経理方式に変更してされた所得税等の修正申告は適法なものであるから、税込経理方式を前提とした消費税等の還付金額等(本件還付金額等)は不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成28年分及び平成29年分において、不動産貸付業で行う取引に係る消費税等の経理処理について、いずれも税込経理方式を適用して総勘定元帳を作成し、それを基に法定申告期限内に所得税等の確定申告をしていたのであるから、それぞれの歴年の終了の時(12月31日)までに税込経理方式を適用して消費税等の経理処理を行っていたことは明らかであり、そのことが不動産所得の算定の基礎となる事実になると認められ、税込経理方式を適用して消費税等の経理処理を行っていたことを不動産所得の算定の基礎となる事実とすると、平成29年分の不動産所得の金額の計算上、本件還付金額等は同項に規定する「その年において収入すべき金額」となると認められるから、本件還付金額等は平成29年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(令2. 2.27 関裁(所)令元-38)

支部名
東京
裁決番号
平300045
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200803990
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有し法人に賃貸していた不動産(本件各物件)について、請求人と請求人が代表を務める同族会社(本件同族会社)との間で、これらを請求人が本件同族会社に賃貸することで合意し、また、賃貸借契約の貸主名義を請求人から本件同族会社の名義に変更することについて、借主の法人にその旨を通知し、その承諾を受けていたから、本件各物件は、本件同族会社が当該法人に貸付けていたのであり、請求人は当該貸付けを行っていない旨主張する。しかしながら、本件同族会社が借主である当該法人との間で本件各物件の賃貸借契約等を締結していたとは認められず、また、契約の貸主名義を請求人から本件同族会社に変更していたとも認められないから、本件各物件の貸付け等をしていたのは請求人であると認められる。(平30.10.10 東裁(所・諸)平30-45)

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支部名
広島
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803990
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の総収入金額について、①特定の賃借人からの入金は、貸付金の返済金であること、②退去者から受領した敷金は、退去時に必要な修繕等があれば当該敷金からその費用を支払い、残額があれば現金で各賃借人に返金していること、③原処分庁が主張する請求人の預金口座に振込まれていない礼金及び賃料の中には実際に受領していないものがあることから、これらはいずれも請求人の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、上記①については、請求人が主張する貸付金に係る金銭消費貸借があったとは認められず、上記②については、請求人は賃借人に敷金を返還しなかったことが認められ、上記③については、預金口座に振込みのない礼金及び賃料についても、請求人は受領していると認められることから、これらについてはいずれも不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきものである。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)

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支部名
広島
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200803990
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.78・125ページ

要旨

○ 請求人は、請求人がTから買い受けた不動産の売買代金の一部の支払に代えて、TがR社に負っている債務の履行を引き受け、その後、当該債務の元金を完済しているところ、遅延損害金については、年率が当初の14%から変更され、最終的には1,000,000円になっており、請求人はこれを支払っているのであるから、R社が遅延損害金に係る債務を免除したことにより、請求人は経済的利益を受けておらず、当該経済的利益が不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入されることもない旨主張する。しかしながら、請求人が元金を完済した日までの期間において、遅延損害金の利率が変更された事実はないのであるから、R社がTに対して債務を免除したことにより消滅したTの債務の額は、年率14%で計算した遅延損害金から1,000,000円を減じた額になる。そして、Tの債務が消滅したことにより、請求人がTに対して負っていたTの債務を履行するという債務も消滅し、このTの債務を履行するという請求人の債務は、請求人の金銭的負担を必要とするものであるから、この債務の消滅は請求人において経済的利益を受けたものと認められ、当該経済的利益の額はTが免除された遅延損害金の額と同額となる。そして、請求人は賃貸用不動産の売買代金の一部の支払に代えて、Tの債務の履行を引き受けたものであるから、請求人が受けた経済的利益の額は、不動産所得の付随収入として、不動産所得の金額の計算上総収入金額に計上されることになる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 広裁(所)平21-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803990
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、振り込まれた本件金員は建築業者に横領されたものであり不動産所得の収入として加算するのは違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は賃貸用建物の設備に係る費用の一部を補てんする金員であり、不動産の貸付けに係る収入とは認められないことから、本件金員を不動産収入として加算することはできないが、非課税所得としての規定もないことから、本件金員は雑所得に該当し、交付を受けた年分の雑所得に係る総収入金額に算入するのが相当である。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

支部名
東京
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成13年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200803990
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の転貸に係る賃貸料の額は、営業譲渡確認書に規定する額を転借人の求めに応じて減額したところの額であって申告どおりであり、また、請求人が建物所有者に支払った電気料及び共益費の実費額相当額については、転借人からは受領していない旨主張する。しかしながら、転借人の申述内容及び転借建物がその用に供されている同人が営む事業に係る使用人の申述内容並びに同使用人が同事業に係る売上、経費等の支出等を記載した大学ノートの内容を総合勘案すれば、(1)賃貸料の額は転借人の申立額であり、また、(2)請求人は、電気料と共益費の実費相当額を転借人から受領していたものと認めるのが相当である。(平13.11.22東裁(所・諸)平13-88)

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