裁決要旨 4収入すべき時期
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050055
- 裁決年月日
- 令和5年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200702040
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/4収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式を発行した法人(本件法人)から配当金(本件配当金)を受領していないため、本件法人に対して訴訟を提起して配当金支払請求権の存在を認める判決を取得しなければならず、この判決を取得するという停止条件が満たされていない以上、権利の確定があったとはいえないことから、本件配当金は所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に該当しない旨主張する。しかしながら、配当支払請求権は、本件法人の取締役会における配当決議によって具体的な独立の債権として成立したことにより、配当決議があった日に法律上行使することができるようになるとともに、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になり、その収入の原因たる権利が確定したと認められることから、本件配当金は同項に規定する「収入すべき金額」に該当する。また、本件法人が支払をしない理由は、本件法人が有する反対債権と相殺したことにあるから、配当金の支払がないことをもって、勝訴判決を取得することという停止条件が付与されているものと評価することはできない。(令5.12.20 東裁(所)令5-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230062
- 裁決年月日
- 平成24年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200702040
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/4収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所有する外国株式に係る配当の帰属年分は、当該配当が請求人の証券口座に実際に入金された日の属する平成20年分である旨主張する。しかしながら、当該株式は、請求人の取引証券会社の約款に基づき、当該証券会社の名義で保管されており、請求人は、当該証券会社の名義で保管されている株式について、当該証券口座に記録等された数量に応じて権利を取得しているところ、当該株式の発行会社から当該証券会社に対して平成19年中に当該株式に係る配当が支払われていることからすると、その支払時点で当該配当のうち請求人に帰属する部分も確定したものと認められる。したがって、請求人の当該株式に係る配当の帰属年分は、平成19年分であると認められる。(平24. 6.20 大裁(所)平23-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170190
- 裁決年月日
- 平成18年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200702040
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/4収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療法人Xからの退社により出資持分の払戻として交付された金銭の額(以下「本件退社返戻金」という。)及びXの関連法人の株式を譲渡して得た収入の金額(以下「本件株式譲渡収入」という。)は、その大部分を受領した平成14年において収入すべき金額である旨主張する。 しかしながら、所得税法第36条第1項に規定するその年において収入すべき金額とは、現実に収入すべき金額の支払のあった金額によるのではなく、収入すべきことが確定した金額によるべきことを示すいわゆる「権利確定主義」を原則とすることを明らかにしたものと解され、所得税法基本通達36−4(3)ハ、租税特別措置法通達37の10−1(3)ハ及び同通達37の10−1(1)の取扱いは当審判所においても相当と認められるから、本件退社返戻金のうち、配当とみなされる出資額を超える部分の金額及び株式等に係る譲渡所得に係る収入金額とみなされる出資相当額の収入すべき時期は、いずれも請求人がXを退社した平成13年12月31日と、本件株式譲渡収入の収入すべき時期は、上記株式の引渡しがあったものと認められる平成13年8月1日と認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 2 東裁(所)平17-190)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130095
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200702040
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/4収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、定期株式総会において配当金支払決議をされているにもかかわらず、法人が本件配当金を支払わないのは、配当請求権の前提である本件株式の所有権の帰属が争われているからであり、本件配当金は所得税基本通達36−5によりその判決、和解等のあった日が収入計上時期であると主張するが、法人は定時株主総会における配当金支払決議後、配当金を現金にて株主に支払を行なっており、現実に請求人は平成11年分を除き本件配当金を受領していると認められ、法人が本件株式の所有権の帰属を争って支払わないという事実はないから、請求人の主張には理由がない。なお、平成11年分については、請求人は本件配当金を受領していないが、法人は定時株主総会において配当金支払決議を行なっているから、請求人は法人に対して本件配当金に係る配当請求権を有している以上、所得税法第36条第1項の規定により、本件配当金の収入計上時期は、実際に本件配当金の支払いを受けた時期ではなく、たとえ未収であっても、収入すべき金額すなわち本件配当金に係る権利の確定した時期において収入に計上すべきである。(平14. 6.27名裁(所)平13-95)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200702040
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/4収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・123ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が合名会社を退社するに当たり受領したみなし配当所得の収入すべき時期について、同社社員総会において退社に関する総社員の同意があった平成11年5月28日であると主張し、原処分庁は、請求人が同社を退社した旨の変更登記がされた平成10年8月4日であると主張する。しかしながら、請求人が同社代表社員との間で作成した公正証書には、請求人が平成10年7月2日付で同社を退社することについて総社員が同意した旨の記載があり、本件公正証書の記載内容は真正かつ有効なものと認められるから、本件総社員の同意があった日は、同日と認められる。そうすると、請求人の退社事由は同社定款に定める総社員の同意に基づくものであることについては争いがなく、所得税基本通達36−4(3)イに定める請求人の退社の事実のあった日は、平成10年7月2日と認めるのが相当であり、同日が配当所得の収入すべき時期である。(平14. 3.28仙裁(所)平13-21)裁決事例集NO63・123ページ
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