裁決要旨 2交換
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302022
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/2交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行った土地の譲渡が、各交換契約書(本件各交換契約書)に基づいた等価交換であり、当該譲渡に係る譲渡所得には所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》第1項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件各交換契約書は、その作成経緯等を総合考慮すると、契約当事者の真の意思に基づかずに作成されたものであり、その効力は生じておらず、請求人が行った土地取引は、別途作成された合意書(本件合意書)に基づくものであると判断される。そうすると、請求人が取得した土地は、本件合意書の相手方が「交換のために取得したものと認められるもの」に該当するから、所得税法第58条第1項の規定は適用されない。(平30. 7.26 広裁(所)平30-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280019
- 裁決年月日
- 平成29年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302022
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/2交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、開発業者との契約に基づき行った交換(本件交換)について、所得税基本通達33−6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》(本件通達)の要件を満たし、譲渡がなかったものとして取り扱われる旨主張する。しかしながら、本件通達は、土地区画整理法等の法律の規定に基づかない私的な区画整理を行うための交換分合が土地区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものであることといった所定の要件を満たす場合に限り、当該交換分合による土地の譲渡はなかったものとする例外的な取扱いをすべきことを定めたものであるところ、本件交換前の請求人の所有地も、本件交換後の請求人の所有地も、いずれも全体として既存の北側道路に接面する不整形地であり、本件交換の前後を通じて不整形地という状況に何ら変わりがないことなどからすると、本件交換は、請求人にとって不整形地の整理などのためのものではなく、請求人の土地の利用の増進を図るものとはいえない。そして、本件交換により引き渡した土地と引渡しを受けた土地の位置関係及びその形状などからして、本件交換は、土地所有者相互間における相隣関係の問題として単に土地の境界線を整理しただけというようなものではなく、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内で行われたと評価できるようなものではない。したがって、本件交換は、本件通達の要件を満たさず譲渡がなかったものとして取り扱うことはできない。(平29. 3. 6 名裁(所)平28-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270035ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302022
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/2交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、開発業者との契約に基づき行った交換(本件交換)について、所得税基本通達33−6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》(交換分合通達)又は所得税基本通達33−6の7《宅地造成契約に基づく土地の交換等》(宅地造成通達)の適用があるから、資産の譲渡がなかったものとして取り扱われる旨主張する。しかしながら、本件交換により取得した土地(本件取得土地)は本件交換により譲渡した土地(本件譲渡土地)と相当離れた場所に所在しており、本件譲渡土地と本件取得土地の位置が照応しているとはいえず、その位置の相違は四囲の状況からみて必要最小限の範囲内のものであるとは認められない。したがって、交換分合通達又は宅地造成通達を適用することはできない。(平28. 6.16 名裁(所)平27-35)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130011ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201302022
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/2交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・130ページ
要旨
○ 本件通達(所得税基本通達33−6の6)にいう土地の区画形質の変更とは、土地の区画を整理し、又は土地の形状及び土質を変更し、利用しやすい土地にすることをいうと解され、必ずしも土地の形質の変更を伴わなければならないというものではない。本件一団の土地の区域内の本件当事者の各土地は、本件交換により、不整形地の解消をも含めそれぞれ公道に接する一画地に変更整理されていること及び本件当事者の所在する各画地は、宅地造成あるいは盛土工事が行われていることから、本件交換は、本件通達にいう土地の区画形質の変更に際して行われた交換分合と認めるのが相当である。また、各画地の使用状況及び環境等を勘案すれば、本件交換は、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内で行われていると認めるのが相当である。そうすると、本件交換は、本件通達に定める交換分合に該当し、譲渡がなかったものとされる。(平13.12.20仙裁(所)平13-11)裁決事例集NO62・130ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120083ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302022
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/2交換
- 業種
- 呉服小売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換は、開発業者との間で売買の形式を採っているが、実質は、複数の地主間における必要最小限の範囲内の交換分合であり、基通33−6の6の定めに該当するから、本件交換は譲渡がなかったものとして取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、本件交換は、開発業者が宅地開発のために請求人に買収の申入れをしたが、請求人が応じなかったことから、次に、ほかの土地との交換を申し入れ、請求人がこれを承諾したことにより、請求人と開発業者とが土地の所有場所を変更しただけのものであって、一団の土地の利用の増進を図るために相互にその区域内に有する土地の交換分合を行ったものとは認められない。(平13.6.7名裁(所)平12−83)
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