裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

支部名
東京
裁決番号
平270049
裁決年月日
平成27年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200901990
争点
9事業所得/1所得の区分/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県知事から猟銃等の製造及び販売を許可されており、行政機関が請求人の主張する鉄砲の製造及び販売に係る業務(本件業務)を製造業及び販売業と認めていることなどからすると、本件業務に係る所得(損失)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、火縄銃の製造技術を習得中であり、いまだ火縄銃を製造できる技術を有しておらず、また、火縄銃の販売もしていない。また、請求人が鍛冶等によって得た収入は、副次的、単発的に生じたものであり、請求人は、特定の地域における消防業務に従事することにより得た給与によって本件各年分の生計を維持していたことを踏まえると、本件業務に係る所得(損失)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得には該当せず、雑所得に該当する。(平27.10. 8 東裁(所)平27-49)

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支部名
福岡
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200901990
争点
9事業所得/1所得の区分/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法における「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、「開業準備に着手した日」というのが有力な解釈なので、個人事業主の日常取引への課税という観点からは所得税法においても「事業開始日」について消費税と同一に解釈すべき旨を主張する。確かに、事業者が課税資産の譲渡等を行うために必要な事務所、店舗等の賃貸借契約の締結、資材の購入等の課税仕入れを行った日も消費税法上事業を開始した日に該当するものと解される。しかしながら、必ずしも所得税法上も消費税法と同様に解すべきとはいえず、所得税法上の事業を開始した日については、事業所得に係る収入を得ることができる具体的な活動が開始される日と解すべきである。(平23. 9.28 福裁(所)平23-6)

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