税務法規集裁決要旨 5貸金利息
裁決要旨 5貸金利息
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902015
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/5貸金利息
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定額(本件金員)を天引きした事実はなく、借用証書記載の約定元本の金額を交付していたから、事業所得の金額の計算上、約定元本に対する利息制限法に規定する制限利率による利息のみが、総収入金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から本件金員を天引きした金額(実交付額)のみを交付し、他方で、借用証書記載のとおり約定元本の返済並びに約定利息及び遅延損害金(約定利息等)の支払を受けていたことが認められる。そのため、請求人は、利息制限法の制限利率による限度額(同法第3条《みなし利息》の規定により本件金員を利息とみなし、同法第2条《利息の天引き》の規定により実交付額を元本として、同法第1条《利息の制限》各号に規定する制限利率により計算した利息の金額)を超えて本件金員及び約定利息等を受領していたことになる。そうすると、請求人は、本件金員及び現実に収受された約定利息等については、制限超過部分を元本に充当することなくこれらを収受していたのであるから、事業所得の金額の計算上、それぞれ、天引きした日及び現実に約定利息等を収受した日の属する年分の総収入金額に含まれ、また、約定利息等が未収の場合は、利息制限法の制限を超える本件金員及び約定利息等を元本に充当されたものとした残元本について制限利率で計算した額の限度で、その発生期間の属する年分の総収入金額に含まれる。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)
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