裁決要旨 16その他

裁決要旨 16その他

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支部名
大阪
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等に係る決定処分(原処分)で認容された必要経費のほかに認められるべき必要経費がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が総収入金額から経験則上通常考えられる必要経費を控除して算出した所得金額を立証すれば、納税者において特別の必要経費の存在又は原処分庁が控除した金額以上に通常の経費を要したことを証明しない限り、当該所得金額の証明があったものと解するのが相当であるところ、請求人は、原処分により認容された必要経費のほかに認められるべき必要経費について、何ら具体的な主張をしない上、その主張を裏付ける証拠も提出しないから、原処分庁が控除した金額以上の必要経費があると認めることはできない。(令7. 6.19 大裁(所・諸)令6-62)

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支部名
東京
裁決番号
令060209
裁決年月日
令和7年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地に係る借地権(本件借地権)及び本件借地権上の建物(本件建物)を訴訟上の和解により取得しており、当該和解に伴う弁護士費用(本件弁護士費用)、本件建物の賃借人に対する移転補償料(本件移転補償料)、本件建物の取壊し費用(本件取壊し費用)及び本件建物の取壊しによる未償却残高は、いずれも不動産事業に係るものであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、当初から本件建物を取り壊して本件借地権を利用する目的で、本件建物及び本件借地権を訴訟上の和解により取得したことが明らかであると認められ、本件弁護士費用、本件移転補償料、本件取壊し費用及び本件建物の取壊しによる未償却残高は、いずれも本件借地権の取得に関連して発生した費用であるから、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項の資産の取得に要した費用として本件借地権の取得費に算入されるものであり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7. 5.20 東裁(所)令6-209)

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支部名
広島
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する各土地(本件各土地)の賃借人から賃貸借期間開始の際に預託された保証金(本件保証金)の月々の均等償還額(本件償還金)は、毎月、賃貸料収入(本件賃料)から差し引かれていることから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件償還金は、本件保証金の返還たる性質を有しており、本件賃料から差し引かれることによって、請求人が将来にわたって返還しなければならない本件保証金の残額を減少させるものであるから、本件償還金の返還は、本件各土地の賃貸に係る収益を生み出すための費用と評価することはできない。したがって、本件償還金の返還は、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する費用であると認めることはできないから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令7. 4.18 広裁(所)令6-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保有する各高級車は、不動産貸付業で使用するために購入したものであり、当該事業においてのみ使用していたなどとして、当該各車両に係る減価償却費等(本件各車両経費)は請求人の不動産所得に係る必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、必要経費の存否や具体的支出の必要経費該当性については、請求人において当該支出の必要経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な反証を行わない限り、当該支出は必要経費に該当しないとの事実上の推認が働くものというべきであるところ、本件においては、本件各車両経費について、不動産貸付業の合理的な関連性や事業遂行上の必要性を裏付ける証拠はなく、請求人は経費の必要経費該当性を合理的に推認させる程度の具体的な反証をしていないから、本件各車両経費は、請求人の不動産所得に係る必要経費に算入されない。(令7. 1.20 関裁(所・諸)令6-22)

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支部名
大阪
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和7年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遠隔地に不動産賃貸物件を所有しているところ、①家族を伴って当該賃貸物件に係る業者との打合せ等に行った際に支払った、現地で使用した交通費、宿泊費、管理会社の担当者との飲食費等の金額、②不動産投資を行う上で必要な情報収集や勉強のため、不動産貸付業を行っている者が集う会の勉強会や会合に関する費用等の金額、③新たな賃貸物件の見学のための交通費等の金額及び④請求人の自宅家賃や水道光熱費等の事業用部分の使用割合であん分した金額を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①及び④の各金額は、家事関連費に該当するところ、いずれも業務の遂行上直接必要な金額が明らかにされておらず、②及び③の各金額については、いずれも客観的にみて請求人の業務と直接関連を持ち、かつ、業務の遂行上必要とは認められない。したがって、請求人が必要経費に算入すべきであると主張する金額は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7. 1.17 大裁(所)令6-32)

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産賃貸業をする条件として、不動産会社と入居者募集に関する契約をする必要はないのであるから、当該契約をしていないとの理由で、所有する不動産(本件不動産)に係る費用(本件費用)を不動産所得の金額の計算上必要経費として認めないのは職業選択の自由の侵害であり、違憲である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件不動産を賃貸するために具体的な計画をし、準備を行っているとはいえず、このような状況に照らすと、本件不動産は近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状況にあったとは認められないから、本件費用は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。なお、当審判所は、憲法に違反しているかどうかについて判断することはその権限に属さないため、請求人の職業選択の自由の侵害に関する主張については当審判所の審理の限りではない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
東京
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する賃貸用不動産(本件物件)に係る修繕費等として計上した知人等への送金額(本件送金額)について、修繕工事等は実際に行った旨主張するとともに、請求人が実質的経営者である事業(本件事業)に係る支出である旨、また、仮に本件送金額が請求人の知人が行う本件事業に対する貸付金又は出資金等であるとしても、当該貸付金又は出資金等に対する返済や分配等はないのだから、本件送金額は、事業所得又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件物件に係る修繕工事等を発注した事実及び請求人が本件事業の実質的経営者である事実は認められず、本件送金額は知人に対する貸付金等であると認められ、請求人の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業の遂行上生じたものではないことから、本件送金額は、建物附属設備又は構築物の取得価額に算入することができず、請求人の不動産所得又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することもできない。(令6. 1.23 東裁(所)令5-61)

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支部名
大阪
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はエアコン撤去費用(本件エアコン撤去費用)は建物(本件建物)の貸付けに係る業務と関連性を有しており、また、本件エアコン撤去費用は、本件建物の賃貸が終了したことにより生じたもので、本件建物の貸付けに係る業務の遂行上必要なものであることから、本件エアコン撤去費用は、不動産所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件エアコン撤去費用は、本件建物に係る貸付業務と直接関係することは認められるものの、請求人が、仮にエアコンを撤去しなかったとしても本件建物の譲渡に支障はなかったのであるから、エアコンの撤去が本件建物に係る貸付業務の残務処理的な行為として、社会通念に従って客観的にみて必要なものであるとは認められない。したがって、当該貸付業務の遂行上必要なものであるとは認められないから、不動産所得の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の必要経費の金額について、①請求人は、賃借人から受領したケーブルテレビ利用料等は必要経費から減算して経理していたから、原処分庁が当該受領分を収入に計上するのであれば、減算されたままの必要経費の金額は誤っていること、②請求人が請求人の子(本件子)に贈与した建物に係る減価償却費は、当該建物に係る借入金を返済している請求人の必要経費とすべきであること、③請求人と本件子は生計を一にする親族に該当しないから、本件子に対して支払った地代は所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》は適用されず、必要経費に算入すべきであることから、原処分庁の認定額は誤りである旨主張する。しかしながら、①ケーブルテレビ利用料等は請求人と業者等との間で一定の支払につき合意されていることから、当該支出はすべて必要経費に算入するのが相当であるが、請求人は、当審判所に対して、帳簿書類等を自ら証拠書類として提出することはなく、当審判所の求めに応じず帳簿書類等を提示しなかったことから、ケーブルテレビ利用料等が過少に計上されていることを確認することができないこと、②所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項の規定により、請求人が有しない建物に係る減価償却費を必要経費に算入することはできないこと、③請求人と本件子は同一の家屋に起居しており、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情は認められないから、生計を一する親族に当たるといえるので、所得税法第56条の規定により、請求人が本件子に支払った地代を必要経費に算入することはできないことから、原処分庁が認定した必要経費の金額に誤りはない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 原処分庁は、事業所得について推計課税する一方で、請求人がその全額を事業所得の必要経費に算入していた事業税及び消費税について、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しないことが相当である旨主張する。しかしながら、請求人の事業税の課税標準となる所得は、その全額が不動産所得に係る金額であると認められるから、当該事業税は、その全額が不動産所得に係る必要経費に算入するのが相当であり、また、消費税の金額のうち、同金額に請求人の課税売上高のうち不動産所得に係る課税売上高の占める割合を乗じた金額は、不動産所得に係る必要経費に算入するのが相当である。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、必要経費に係る領収書等の証拠資料は、領収書綴りに整然と整理されて保管されており、一部の項目につき領収書が現存しないものがあるとしても、他の項目が全て領収書等で裏付けられていることからすれば、領収書が現存していない支出についても、帳簿書類に計上されているものは必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、確かに、毎月定額で発生する清掃費等の費用は、領収書等の保存が一部欠落していたとしても、当該費用の性質や従前の支払状況等から、当該費用の支出及びその金額、役務の具体的内容並びに事業との関連性を推認することができるとして、欠落部分についても必要経費として認める余地がある場合があることは否定しないものの、請求人作成に係る帳簿書類に記載があることをもって、直ちに、当該費用の支出及びその金額、役務の具体的内容並びに事業との関連性について認めることは困難であって、また、請求人の主張する必要経費の存在を合理的に推認させる事実を認めるに足りる的確な証拠もないから、請求人の主張は採用することができない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)

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支部名
東京
裁決番号
令010054
裁決年月日
令和元年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経理処理方式(税抜経理方式又は税込経理方式)によって課税所得金額に差異が生じることを消費税法は許容するものではないから、請求人が貸付けの用に供していた各建物(本件各建物)の譲渡に係る消費税等の額を、税抜経理方式を適用する不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないとしてされた更正処分は、同法の趣旨に反する通達を適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、税抜経理方式又は税込経理方式はいずれも所得税法上認められており、その選択により課税所得金額に差異が生じることも制度上当然許容されているというべきである。そして、上記通達の定めは相当であるから、本件各建物の譲渡対価に係る消費税等の経理処理も税抜経理方式を適用して仮受消費税等の金額と仮払消費税等の金額を清算すると、当該消費税等の額について不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は生じない。(令元.12.17 東裁(所)令元-54)

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支部名
大阪
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和元年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが賃貸していた土地(本件土地)は、賃貸借契約により請求人らの事業の用に供されていない資産であるから、本件土地の上に存する本件土地賃借人所有の各建物(本件各建物)を収去するため請求人らが支出した費用(本件各建物収去費)は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項の家事上の経費に該当し、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人らは、一連の法的手続を執ることにより賃料を支払わない賃借人から本件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かり、また、この間、本件土地を賃貸業務以外の用途に転用したことをうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件土地の貸付けに係る業務は、賃貸借契約終了後、本件各建物の収去に至るまで継続していたものと認められる。加えて、請求人らは、本件土地から収益を得る業務を遂行するには、本件各建物を収去する必要があり、その費用について自らが負担することを想定して上記法的手続を遂行し、本件各建物収去費を支出したところ、実際にも、賃借人は無資力であり、当該支出の時点において、請求又は事後的に求償しても、およそ回収が見込めない状況にあったのであり、客観的にみても、本件各建物収去費は、請求人らにおいて、自ら負担するほかなかったものと認められる。そうすると、本件各建物収去費の支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(令元. 9.20 大裁(所)令元-18)

支部名
関東信越
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和元年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが賃貸した土地上に存していた借地人所有の建物(本件建物)の取壊費用(本件取壊費用)は不動産所得の必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件建物の収去義務は当該借地人にあった上、請求人は当該借地人の資産状況等を確認せずに当該収去義務が履行される保証がない旨判断して本件取壊費用を負担しており、請求人が本件取壊費用を負担せざるを得ない事情があったとは認められないから、本件取壊費用は、不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、当該業務の遂行上必要なものとはいえず、不動産所得の必要経費に算入できない。(令元. 9. 3 関裁(所)令元-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平300077
裁決年月日
令和元年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産賃貸業を営む請求人は、自らが代表取締役を務める同族法人に対して不動産管理業務を委託し、当該法人は管理業務を行っているから、当該法人に対して支払った不動産管理料は、不動産所得の必要経費となる旨主張する。しかしながら、当該法人が不動産管理業務を行ったことを示す証拠は全くない一方で、必要な管理業務は、請求人本人を含む当該法人以外の者が行っており、当該法人は管理業務を行っていなかったと認められる。したがって、当該不動産管理料は、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6. 6 大裁(所)平30-77)

支部名
仙台
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成31年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 土地(本件土地)と建物(本件建物)をともに取得した請求人は、その取得につき、所得税基本通達38-1《土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等》に定める「その取得が当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」に該当しないから、本件建物の取得に要した金額及びその取得後の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件において、請求人は、本件土地及び本件建物の取得時点において、本件建物を取り壊した上で本件土地を賃貸するという目的を有していたことは明らかであるから、本件建物の取得に要した金額及びその取壊しに要した費用の額は、本件土地の取得費に算入され、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平31. 2. 6 仙裁(所)平30-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)に係る収用裁決によって、起業者が本件土地を使用することに対する損失補償(本件損失補償)に係る金員を収受し不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入しているところ、①給料賃金、②本件土地の維持管理等に係る関係費用(本件維持管理等費用)、③本件土地の原状復元費等積立金(本件積立金)については、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が収受した本件損失補償の金額は、土地収用法の規定に基づく鑑定人による鑑定評価額を基礎として算定されており、土地収用法等の法令で規定する以外の何らかの資料の提供や現況確認等を請求人が求められたとは認められないこと、本件損失補償の対象である土地は建物の場合と異なり損耗等による資産価値の減少等は通常考えられないことなどからすると、①給料賃金及び②本件維持管理等費用については、客観的にみて不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、③本件積立金については、それを計上した年分の収益に対応しない上、本件積立金の支出原因の発生の不確実性・金額の予測困難性から、当該年分の必要経費に算入すべきではなく、これらはいずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平31. 1.10 福裁(所)平30-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁の必要経費の認定に誤りがあり、不動産所得を生ずべき業務の用に供している建物の修繕費や共用部分の電気料金などを必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人らがその根拠として提示する領収書等は原処分調査及び再調査の請求時に提示されておらず、また、当該領収書等の作成名義人が請求人が役員である同族法人であることからすると、当該同族会社が請求人らのために作成した架空の領収書等である可能性が否定できず、直ちに信用することができないことからすると、請求人が主張する各費用の支払の事実は認められない。したがって、請求人らが主張する費用は必要経費に算入することはできない。(平30.11.13 大裁(所・諸)平30-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに建設した賃貸用建物の敷地に所在し、当該建設に当たり取り壊した既存の建物(本件建物)について、賃貸するための事業化に向けた取組を推進していた事実があり、また、本件建物の一部を請求人の不動産貸付業に係る帳簿書類等を保管する倉庫代わりに利用していたものであり、本件建物は請求人の不動産所得に係る業務用資産であるから、その取壊し費用は請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件建物は、取り壊されるまでの間貸付けの用に供されておらず、老朽化のため借り手がいない状態が定常化していた上補修工事等もされていないこと、倉庫としての利用部分もわずかなことからすれば、本件建物の取壊し費用は、請求人の不動産貸付けに係る業務と直接関連し、かつ、業務の遂行上必要なものとは認められず、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 1.30 関裁(所)平29-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平290027
裁決年月日
平成29年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その不動産所得の金額の計算上必要経費として算入した接待交際費(本件各交際費)については、近隣業者、入居者の紹介者等に対する接待や贈答等のための支出として不動産貸付事業を維持拡大するために必要不可欠なものであり、また、不動産所得に係る経費専用のクレジットカードを利用して支出していることからすれば、本件各交際費が不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であることは明らかである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、客観的にみて、その支出が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解されるところ、請求人は、本件各交際費の個々の支出に係る支出理由、目的、相手方等を明らかにせず、かえって、経費専用とされるクレジットカードは、医薬品・健康食品・化粧品、海外旅行先の商品及びケーブルテレビ料金といった請求人が個人的に購入したと思われる商品やサービス等の支払に多数回利用されていたことが認められ、本件各交際費が請求人の不動産貸付に係る事業に関連する支出であること自体疑わしい。これらのことからすると、本件各交際費は、客観的にみて、請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとして支出されたとは認められないから、これを請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平29.10.31 大裁(所)平29-27)

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支部名
東京
裁決番号
平280051
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、修繕費等及び旅費・交通費等の各支出は、それぞれ不動産所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産所得について、主張を裏付ける証拠書類等の提示及び説明を原処分調査時及び異議調査時にもしておらず、また、当審判所の再三の求めにも応じず、主張を裏付ける証拠資料等をほとんど提出しなかった。このような状況の下、当審判所としては、修繕費等及び旅費・交通費等について各支出の事実の有無、当該各支出が請求人の不動産所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるか否か、その他必要経費に算入すべき支出の有無について主に原処分関係資料に基づいてその適否を判断するほかないところ、これらの資料等を調査した結果、請求人の主張する各支出は、原処分額算定において誤りがあった一部を除き、必要経費に算入できない。また、雑所得の必要経費についても原処分庁認定額を不相当とする理由はない。(平28.11. 1 東裁(所)平28-51)

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支部名
東京
裁決番号
平280052
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地位承継人である請求人ら(請求人ら)は、原処分において必要経費として認められなかった各支出は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、被承継人及び請求人らは、主張を裏付ける証拠書類等の提示及び説明を原処分調査時及び異議調査時にもしておらず、また、当審判所の再三の求めにも応じず、主張を裏付ける証拠書類等を提出しなかった。このような状況の下、当審判所としては、当該各支出の事実の有無、当該各支出が被承継人の不動産所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるか否かについて原処分関係資料に基づいてその適否を判断するほかないところ、これらの資料を調査した結果、原処分庁の判断を不相当とすべき理由は認められないから当該各支出は必要経費に算入することはできない。(平28.11. 1 東裁(所)平28-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分における不動産所得の金額の算定について、必要経費の漏れが多く、多額な課税となっており、毎年計上されるべき火災保険料等は必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、火災保険料等の具体的内容ないし金額を明らかにしない上、当該支出に係る資料を提出せず、当審判所の調査の結果によるも、請求人が当該支出をしたことを認めるに足りる証拠を確認することができないから、請求人の主張は採用することができない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)

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支部名
東京
裁決番号
平270103
裁決年月日
平成28年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、借地権設定契約において、土地の上に存する建物を解体した上で当該土地を賃借人に引き渡すこととされており、当該解体工事を行わなければ当該土地を相手方に引き渡して不動産収入を得ることはできないのであるから、当該解体工事に係る費用は、不動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用(所得税法第37条《必要経費》第1項)に該当し、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該建物は使用貸借されており、賃貸の用に供されていない。そうすると、その取壊し(解体)は不動産所得を生ずべき業務の用に供されていない資産を任意に処分する行為にすぎないことになるから、当該解体工事に係る費用は、その後の敷地の利用目的にかかわらず、非業務用資産の処分に要する費用すなわち家事上の経費であって、これを不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)

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支部名
東京
裁決番号
平270103
裁決年月日
平成28年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、借地権設定契約において、土地の造成等をした上で当該土地を賃借人に引き渡すこととされており、当該造成等工事を行わなければ当該土地を相手方に引き渡して不動産収入を得ることはできないのであるから、当該造成等工事に係る費用は、不動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用(所得税法第37条《必要経費》第1項)に該当し、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該造成等工事は、掘削等により土地の形質を変更し改良する工事であることから、当該工事に係る費用は、改良費(資本的支出)として土地の取得費に算入すべきであり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)

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支部名
東京
裁決番号
平270103
裁決年月日
平成28年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 原処分庁は、請求人が土地の貸付けに当たり当該土地の造成工事と併せて行ったコンクリートブロックの土留めの一部の積直しに係る費用について、土地の造成又は改良のために要した費用又はこれに付随して生じた費用であると認められるから、土地の取得費に算入すべき費用(所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項)であり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、当該土留めに係る工事は、新たな土留めの設置や耐久性の高い資材に変更するなど土地の価額を増加させたものではないから、当該工事に係る費用は、土地の取得費に算入すべき費用には該当せず、不動産所得を生ずべき業務について生じた通常の管理又は修理に係る費用として、必要経費に算入すべきである。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)

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支部名
東京
裁決番号
平270103
裁決年月日
平成28年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 原処分庁は、請求人が土地の貸付けに当たり当該土地の造成工事と併せて行った隣地との境界整備及び土壌汚染調査に係る費用について、土地の造成又は改良のために要した費用又はこれに付随して生じた費用であると認められるから、土地の取得費に算入すべき費用(所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項)であり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、これらの整備等は、いずれも土地を改良したりその価額を増加させるものではなく、当該土地を賃貸するために行ったものであると認められ、これらの費用は、当該業務と直接関係し、当該業務の遂行上必要なものと認められるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)

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支部名
東京
裁決番号
平270103
裁決年月日
平成28年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、借地権設定契約において、請求人所有の土地に接する県道の歩道部分の切下げ工事等をした上で当該土地を賃借人に引き渡すこととされており、当該切下げ工事等を行わなければ当該土地を相手方に引き渡して不動産収入を得ることはできないのであるから、当該切下げ工事等に係る費用は、不動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用(所得税法第37条《必要経費》第1項)に該当し、必要経費に算入すべきである旨主張し、原処分庁は、当該費用は、土地の造成又は改良のために要した費用又はこれに付随して生じた費用であると認められるから、土地の取得費に算入すべき費用(所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項)に該当し、必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、当該切下げ工事等は、請求人が所有する土地に係る工事ではなく県道の歩道部分に係る工事であるから、請求人の土地の取得費に算入すべき費用には該当しない。また、請求人は、当該工事を行うことにより上記借地権設定契約に基づく賃料を取得するという便益を受け、その効果が支出の日以後1年以上に及ぶから、当該工事に係る費用は、所得税法施行令第7条《繰延資産の範囲》第1項第3号イに規定する自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用として繰延資産に該当し、その償却費を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)

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支部名
福岡
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①給与賃金は賃貸借契約締結のための情報を得る費用又は賃貸する土地の所有権益等の保全等を図りつつ適切な対応を行うための費用であり、②墓地復元費積立金は保障されていない復元費を補うための費用であり、③雑費は収用委員会等に係る関係費用などであるから、不動産所得を得るために必要な経費である旨主張する。しかしながら、①給与賃金については、本件における賃貸借契約締結の状況及び目的物が土地であることからすると、客観的にみて不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要な支出とは認められず、②墓地復元費積立金については、準備金的な性質を有するものであると認められるものの、準備金はそれを計上した年分の収益に対応しない上、それらの支出又は損失が将来において発生するかどうか不確実であり、その金額の予測も困難であるから、当該年分の必要経費に算入できないものであり、また、租税特別措置法に限定列挙されている準備金にも該当しないから、これらを不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。また、③雑費については、土地調書及び物件調書の確認のための立会い及び収用委員会の公開審理に出席するために要した交通費及び宿泊代等以外の費用は、客観的にみて、不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められないから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平27. 8.10 福裁(所)平27-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有する土地(本件土地)は、平成23年1月に賃貸借契約が終了してから、平成25年5月に本件土地を賃貸借する旨の看板が設置されるまでの間、本件土地が近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったとは認められないから、本件土地上に所在した賃貸用建物(本件建物)を平成23年3月に取り壊した費用(本件取壊し費用)は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、ある支出が不動産所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには、当該支出が不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり、その判断は、単に当該業務を行う者の主観的判断によるのではなく、当該業務の内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って客観的に行われるべきであるところ、請求人は、賃貸借契約終了後速やかに本件建物の取壊しを実行したことが認められ、他方、賃貸借契約終了後に本件建物が家事用に転用された事実や、本件土地を譲渡する計画があったなどの事実は認められない。そして、建物賃貸業においては、建物の取壊しは、いわば当該建物に係る貸付業務の残務処理的な行為であるため、建物の貸付業務と直接関係し、かつ、当該業務の遂行上必要な行為であるといえることから、本件取壊し費用は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平26.12. 9 名裁(所)平26-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平250062
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の必要経費に係る領収証等支払の事実を証する書類が、火災により焼失したり、引っ越し業者の手違いで紛失したりしたのは、不可抗力によるものであるから、領収証等支払の事実を証する書類の保存がないことをもって、必要経費を否認することは納得できないなどと主張する。しかしながら、請求人が不動産所得に係る必要経費として主張する各金額は、不動産所得に係る総収入金額を得るために直接要した費用の額とは認められず、また、請求人が、その支出の事実及び業務遂行上の必要性について明らかにしているとは言えないのであるから、不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であったとは認められず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 6.24 大裁(所)平25-62)

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支部名
熊本
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払ったとする住居手当及び通勤手当(本件各手当)について、①住居手当については、覚書の第十条のただし書から請求人の支払義務が確定していたとは認められないこと、②通勤手当については、覚書に何ら記載がないことからその支払義務があるとは認められないこと、③本件各手当に係る領収証、受取証等が存在せず、元勤務医が受領したとする唯一の証拠は、現金書留郵便の引受証1枚のみであり、本件各手当を受け取っていない旨の元勤務医の申述があること、④請求人及び元勤務医の出張日からみて、本件各手当の出金日に請求人が元勤務医へ手渡すことはできなかったことなどから、本件各手当は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、①覚書の第十条のただし書は、飽くまでも「ただし書」であり、同条本文において、住居手当について請求人の支払義務が確定していたと解するのが自然であること、②元勤務医が勤務していた事実を原処分庁は認めており、覚書に何ら記載がなくても、口頭契約等のその他の手段によって、請求人及び元勤務医が通勤手当の支払について、何らかの合意を得ていたことは十分推認できること、③現金書留郵便の引受証が存在することから、請求人が本件各手当相当額を元勤務医に対して支払ったことが推認され、元勤務医の申述は信用できないこと、④請求人は本件各手当に充てるため預金口座から出金した現金を出張するまで手元に置き、出張した際に元勤務医に手渡した旨及び数回は現金書留により郵送した旨答述しており、原処分庁の主張する事実をもって、本件各手当が支払われていないと認めることはできないことから、本件各手当は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)

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支部名
東京
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分において、不動産所得の必要経費に算入されないとされた、①接待交際費及び交際費、②車両に関連する各費用(租税公課、損害保険料及びガソリン代など)、③自宅建物に関連する各費用(租税公課、水道光熱費、修繕費など)、④自宅建物に備え付けのテレビ及び太陽光発電システムに係る減価償却費、⑤消耗品費、⑥旅費交通費、⑦通信費、⑧福利厚生費並びに⑨雑費について、いずれも請求人が営む不動産貸付業(本件貸付業務)に関連して支払った費用であり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、上記各費用のうち、①については、支払の事実が認められない費用や、請求人の帳簿書類等からみて、本件貸付業務と直接関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要なものとして客観的に認識できないものがあるほか、家事関連費に当たる費用については、請求人は、業務の遂行上直接必要であった部分が明らかとなるような記録等をしていない、②の車両及び③の自宅建物については、本件貸付業務の用のみに供されていたとは認められないところ、②及び③の各費用並びに④の減価償却費は、いずれも家事関連費に当たり、請求人は当該各費用のうち本件貸付業務の遂行上直接必要であった部分が明らかとなるように記録等をしていない、⑤ないし⑨の各費用については、請求人の帳簿書類等からみて、本件貸付業務と直接関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要なものとして客観的に認識できるものであるとは認められないものがあるほか、当該各費用の内容から、家事費又は家事関連費に当たる費用があり、家事関連費に当たる費用については、請求人は、業務の遂行上直接必要であった部分が明らかとなるような記録等をしていない。これらのことからすれば、上記①ないし⑨の各費用について、必要経費に算入することはできない。(平25. 7.22 東裁(所・諸)平25-17)

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支部名
広島
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産所得の必要経費について、①賃貸不動産に係る減価償却費について、一部、中古資産の耐用年数を適用すべきものがあること、②賃貸不動産に係る減価償却費、借入金利子等について、原処分庁は不動産の貸付割合の認定を誤っていること、③そのほかにも、修繕費、雑費等に該当する費用がある旨主張する。しかしながら、上記①については、請求人は、その主張する中古資産について、耐用年数省令第3条《中古資産の耐用年数等》の規定に基づき、償却が開始される最初の年分に中古資産の特則を選択して確定申告を行う意思表示をしていないことから、減価償却費の計算に当たり、中古資産の特則による耐用年数とすることはできず、また、上記②については、当審判所の調査の結果、不動産所得を生ずべき業務の用に供されていないと認められる部分に係る減価償却費、借入金利子等は必要経費に算入することはできず、更に、上記③については、支払の事実が認められないものや、請求人の親族及び関連会社が所有する不動産に係る費用と認められるもののほか、不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないことなどが認められることから、これらについてはいずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平240050
裁決年月日
平成25年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、概算計算によって算定した旅費交通費の額を不動産所得に係る必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、当該旅費交通費の額は、年間を通じて継続して一定の金額が画一的に支出されていることを前提としたうえで、請求人の主観的な支出の必要性の根拠とおおよその計数を基礎とした概算計算に基づくものであり、その支払年月日や内容等について領収書等の資料等により具体的に明らかにされていないのであるから、当該概算計算に基づく必要経費は存在しないものと事実上推定されるので、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 1.31 大裁(所)平24-50)

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支部名
大阪
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、専門家から賃貸物件の資産管理に必要なアドバイスやノウハウの提供を受け、資産価値の向上等に寄与していること、入居率が高いのは不動産仲介業者等を飲食店で接待しているためであること、また、建物の建築を分離発注したことによる大幅なコスト削減及び有利な条件での資金の調達ができたのも関係業者を飲食店等で接待したことによるものであることから、請求人が支出した交際費は事業関連性要件及び事業遂行上の必要性要件を満たしている旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、青色申告者である請求人が必要経費であると主張する50件に及ぶ支出のすべてについて、客観的事実と異なっており、その中には請求人が領収書を改ざんして、その支出金額を偽っていたと認められるものや、請求人が領収書の日付を改ざんしたり、書き加えたりして、その支払日を偽っていたと認められるものが多数存在していることも併せ考えると、これら全ての支出の内容が客観的事実と異なっているのは、単に請求人の記憶違いや誤記等を原因とするものではなく、請求人が、自らの所得税額の負担を軽減するために、本来は必要経費に当たらない支出であること、あるいは、請求人自身が接待の事実すらないことを知った上で、必要経費に当たるかのように装ったことが原因であると推認するのが相当である。そうすると、それ以外の支出についても、請求人の所得税額の負担を軽減するために、その支出金額や必要経費に該当する理由が偽られているものが多数含まれている可能性が極めて高いといえることから、本件における事実関係の下では、支出した交際費については必要経費に当たると認めるに足りる特段の事情がない限り、当該支出はいずれも請求人の不動産所得を生ずべき業務とは関係のない支出であるとの事実上の推定が働くものというべきである。したがって、本件においては、少なくとも原処分時に原処分庁が交際費として認容した額を超える交際費が存在するとは認められないから、その必要性を判断するまでもない。(平24. 7.25 大裁(所・諸)平24-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成24年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者自身に対する給料賃金を必要経費に算入できないとする規定はどこにもないのだから、請求人自信に対する給料賃金を不動産所得の金額の計算上必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該給料賃金は、請求人自身に対する給与として計上したものにすぎず、個人が支出する金員で不動産所得に係る業務の遂行上、直接かつ通常必要なものとして客観的に必要経費として認識できるものでないことから、必要経費に算入することは認められない。(平24. 2. 1 仙裁(所)平23-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消耗品費及びその他の経費として不動産所得に係るノートに記載された各金額が、必要経費に算入されるなどと主張する。しかしながら、不動産所得に係るノートに消耗品費等として記載した金額については、確かに当該ノートには、日付、品名等及び金額が記載されているものの、そのうち領収書等があるものは、原処分庁が主張するものだけであり、領収証等のないものに係る金額が支出された事実を明らかにすることができない。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)

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支部名
東京
裁決番号
平220173
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、車輌及び住居に係る経費等については、必要経費に算入すべきであると主張する。しかしながら、これらの経費については、家事費又は家事関連費に該当するものであると認められ、仮に、家事関連費であるとしても、請求人は、事業の遂行上直接必要である部分を取引の記録等に基づいて明らかにしたとはいえないから、請求人の不動産所得の金額の計算上その金額を必要経費に算入することはできない。(平23. 3.25 東裁(所)平22-173)

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支部名
東京
裁決番号
平220173
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきであるが、一般に必要経費は請求人にとって有利な事柄であり、請求人の支配領域内のこととして証拠資料を整えておくことが容易であるから、原処分庁が具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定され、請求人は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことはできないと解されるところ、請求人が、飲食代及び交通費が必要経費に当たることについて、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度、これを合理的に裏付ける程度の立証をしたと認めることはできないから、必要経費に算入することはできない。(平23. 3.25 東裁(所)平22-173)

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支部名
東京
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成22年10月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産仲介業者の社長及び担当者に対し、商品券を購入して渡したことから、その購入代金を不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該主張を裏付ける客観的な証拠はなく、また、仮に請求人が主張するとおり、商品券を購入して本件各仲介業者の社長及び担当者に渡したとしても、当該商品券代は、家賃の滞納等の経営上の問題を解決してもらうための費用とはいえず、業務について生じた費用とは認められないから、必要経費に算入することはできない。(平22.10. 5 東裁(所)平22-75)

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支部名
仙台
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、請求人本人に対する給料を必要経費として控除していたことについて、所得税法には、事業主本人に対する給料を不動産所得の金額の計算上必要経費として控除できないとの規定はなく、また、不動産所得の金額の計算においても贈与税や公的年金等と同様の控除額が認められるべきであり、当該給料は必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該給料は、請求人が賃借人から受領した毎月の賃貸料収入のうち、任意に決めた金額を自己の労働の対価であると評価したものにすぎず、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として支出されたものではないから、所得税法第37条第1項の規定の適用はない。また、不動産所得の金額の計算においても贈与税や公的年金等と同様の控除額が認められるべきであるとする主張は、法の制定に関する主張であり、当該主張に対する判断については当審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平22. 6.10 仙裁(所)平21-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男が営むコンビニエンスストアに係る地代並びに店舗の建築資金の借入金に係る元本及び利息の返済相当額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、これらの支出は、請求人が賃貸の用に供する物件に関し支出されたものとはいえず、請求人の不動産所得とは無関係であるから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平210043
裁決年月日
平成22年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競売により取得した各物件の管理組合に支払うべき管理費等のうち、各物件の取得価額に算入される金額は、裁判所が作成した本件現況調査報告書又は裁判所に提出された不動産鑑定士作成の本件評価書に記載された前所有者の滞納額である旨主張し、また、各物件のうち、本件マンションの占有者に対する明渡費用の一時金の支払は、立退きの効果が生じなかった支出であり、裁判所による強制執行に伴い支払った占有者が残した道具類等残置物の処分費用は、事後的で偶発損失による支出で、当初から予定されていたものではないことから、必要経費に当たり、取得価額に算入されるものではない旨主張する。しかしながら、各物件の取得価額に算入されるべき金額は、建物の区分所有等に関する法律第8条の規定からすると、請求人が競売により各物件を取得するまでに発生した未払いの管理費等の金額であるというべきであるから、競売手続において現況調査等により把握され、本件現況調査報告書及び本件評価書に記載された前所有者の滞納額に限らず、その後各物件の取得時までに発生した管理費等も含むものと解するのが相当である。また、請求人は、本件マンションの引渡しのために占有者に一時金を支払い、本件マンションの完全な占有を得るために処分費用を支払っており、当該一時金及び処分費用は、本件マンションの取得価額に含めるのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。(平22. 3.19 大裁(所)平21-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仲介手数料及び改装工事費が請求人の平成18年分の不動産所得の必要経費として認められるべきであると主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、不動産所得の総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定しており、ある支出が不動産所得における必要経費に該当するためには、業務関連性がなければならないとともに、その必要性の判断においても、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解するのが相当であり、納税者が更正等の原処分時には存在しない、あるいは提出されなかった資料等に基づき、当該支出が必要経費に該当すると主張するときは、納税者において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が必要経費に該当しないとの事実上の推定が働くものと解するのが相当である。そして、請求人は、請求人、借主であるY社及び仲介業者であるW社の間で、Y社から請求人に対し支払われるべき本件賃貸契約締結に係る礼金を本件仲介手数料等の支払に充てる旨の合意をし、合意どおりに支払われた旨を答述し、それと整合的な領収書等を提出するとともに、当該礼金によって改装工事費が賄われた旨を答述し、それと整合的な領収書等を提出するが、請求人の答述は、不自然な内容を含むうえ、請求人の答述に沿った本件各領収書等の記載内容の信用性はいずれも認められず、請求人の答述どおりの合意ないしそれに基づく支払並びに当該改装工事の存在及び改装工事費の支払の事実を認めるに足りる証拠は確認することができない。よって、本件仲介手数料及び改装工事費が請求人から支出されたこと自体を認めることができないから、請求人の主張は採用することができない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、電気保守料がビルの変圧器の保守点検費用であることが認められるところ、保守点検費用が請求人が提示した契約書における消耗費や修繕費に当たるということは到底できず、これらの契約書上、賃借入が保守点検費用を負担すべきとする条項も見当たらない。したがって、請求人が本件建物の維持管理のため支払った電気保守料の必要経費性を否認すべき理由はない。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100108
裁決年月日
平成11年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200804990
争点
8不動産所得/4必要経費/16その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・111ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の父が所得を有し生活費も毎月自分で負担しており、同人とは生計を一にしていないから、同人に支払った本件地代は、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の父と同一の家屋内に起居していること及び食事を共にするなど日常の生活を共にしていることからすれば、同人が所得を有し生活費を負担していたとしても、明らかに独立した生活を営んでいるとは認められず、また、家事上の共通経費について実費の精算が行われていること並びに事実上の支出に関して親族間における債権債務の発生及び決済の状況が明らかであることを認めるに足りる証拠資料はないことから、本件地代は、所法第56条の規定により不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されないことになる。(平11. 6.14関裁(所)平10-108)裁決事例集 №57・111ページ

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