裁決要旨 5生活に通常必要でない資産の損失

裁決要旨 5生活に通常必要でない資産の損失

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支部名
東京
裁決番号
平290127
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権の譲渡損失につき損益通算が認められる平成26年3月31日までに売買の合意があったから損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①譲受人であるゴルフ会員権業者(本件業者)は購入者が決定した後にゴルフ会員権を仕入れることとしているにもかかわらず、請求人が合意したとする日においては購入者が決定していないこと、②請求人が合意したとする日において、本件業者は請求人と連絡を取っていないと認められること、③本件業者は、請求人が損益通算できるように、平成26年3月31日までの日付を記載した計算書類等を作成したと認められること及び④合意の内容や合意の場所・手段について、請求人の記憶が曖昧であることから、平成26年3月31日までに売買の合意はなかったと認められる。(平30. 5.23 東裁(所)平29-127)

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支部名
大阪
裁決番号
平170066
裁決年月日
平成18年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集 №71・246ページ

要旨

○ 請求人は、本件不動産の共有持分権を事業の用に供する目的で所有しており、その利用状況からも、所得税法施行令第178条第1項第2号に規定する「生活に通常必要でない資産」には該当しないと主張する。 しかしながら、所得税法施行令第178条第1項第2号に規定する生活に通常必要でない資産に当たるか否かは、当該資産に係る所有者の主たる所有目的によって判断すべきところ、この認定は、所有者の主観を重視するのではなく、所有者の他の不動産の取得、利用状況、当該不動産の性質及び状況、所有者が負担した支出及び負担の性質、内容、程度などの諸般の事情を総合し、客観的に行うべきである。 そして、本件不動産は、所有者である請求人が別荘と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、請求人は、本件不動産等を家族利用を目的に購入したと認められること及び本件不動産等の購入代金、固定資産税及び借入金利子に係る負担については、個人の消費生活上の支出であったと認められることなど、本件不動産の性質、取得及び利用状況等の諸般の事情を総合勘案すると、本件不動産共有持分権は、事業の用に供する目的が全くなかったとは言い切れないものの、主として保養等の目的で所有していたものと認められるから、生活に通常必要でない資産に該当すると認めるのが相当である。(平18. 6.16 大裁(所)平17-66)

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支部名
福岡
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地付建物は生活に通常必要でない資産に該当せず、本件会員権譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算すべきである旨主張する。しかしながら、①本件土地付建物は、請求人及び請求人と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋であること、②本件土地付建物は、請求人の住所地からみて遠隔地であり、また、著名なリゾート地に所在し、充実したリゾート施設を多数有する、いわゆるコンドミニアム形式のリゾートホテルの什器、備品が備え付けられている一室であること、③請求人は、系列のホテルが低額で利用できるため、別荘を買うよりよいと考え本件土地付建物を購入したこと、④請求人は、本件土地付建物を本件施設利用契約に基づいて相互利用することにより、他の相互利用施設などのリゾート施設を利用できること、⑤本件土地付建物は、運営管理費及び利用実費の負担があること及び⑥本件土地付建物の利用は、請求人の利用回数からみて、臨時的に利用していることが認められる。そうすると、本件土地付建物の性質及び状況等諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、請求人が本件土地付建物を主として保養等の目的で所有していたものと認めるのが相当であり、本件土地付建物は、所得税法第62条第1項及び所得税法施行令第178条第1項第2号に規定する生活に通常必要でない資産に該当する。したがって、分離長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、所得税法第69条第2項の規定により生じなかったとみなされるから、同条第1項に規定する損益通算は認められない。(平17.3.28福裁(所)平16-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平120030
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
業種
医療法人役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・268ページ

要旨

○ 請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない不動産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件建物は、著名なリゾート地に所在し、請求人が別荘等と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、(2)本件分譲案内書によれば、賃貸料収入が得られるほか、ホテルの利用上のメリットや節税対策になることがうたわれていること、(3)請求人は、実質的に一般客に優先して利用できること及び(4)本件賃貸料の額は、請求人が負担した必要経費の額の2割程度であり管理費の額にも達しておらず、経済的にみて不合理であること等の事実が認められる。そうすると、本件建物を賃貸しているのは、単に、本件建物の管理費等の負担の軽減を図るために過ぎないものであり、また、本件建物の性質及び状況等の諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、本件建物は主として保養等の目的で所有していたと認めるのが相当であり、生活に通常必要でない不動産に該当するから、本件損失金額については、損益通算は認められない。(平13.5.30仙裁(所)平12−30)裁決事例集NO61・268ページ

支部名
仙台
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成12年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない不動産には該当しないから、本件損失金額については、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、①本件建物は、保養地に所在し、請求人が別荘等と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、②本件分譲案内書によれば、賃貸料収入が得られるほか、Iホテルの利用上のメリットや節税対策になることがうたわれていること、③請求人は、実質的に本件建物を一般客に優先して利用できること及び④本件賃貸料の額は、他のオーナーが所有する同タイプの室全体の利用頻度に左右され、請求人が負担した必要経費の額の2割程度の金額であり、請求人が負担した管理費の額にも達しておらず、経済的にみて不合理であること等の事実が認められる。そうすると、本件建物の賃貸行為は、単に、本件建物の管理費等の負担の軽減を図るためにすぎないものであり、また、本件建物の性質及び状況等諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、本件建物は主として保養等の目的で所有していたものと認めるのが相当であり、生活に通常必要でない不動産に該当するから、本件損失金額については、損益通算は認められない。(平12. 3.28仙裁(所)平11-21)

支部名
東京
裁決番号
平110062
裁決年月日
平成11年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、リゾートホテルの一戸である本件建物をホテルに賃貸しているが、オーナー特典(請求人が本件建物を利用する場合は無料で利用できる権利等)を放棄する内容の賃貸借契約に変更して本件建物を専ら賃貸事業の用に供することとしたので、本件建物は生活に通常必要でない資産に該当しないから、本件損失金額の損益通算を認めるべきである旨主張するが、①本件建物は、リゾート地に所在し、平成6年以前、請求人はA観光ホテルから本件建物を保養の用に供する目的で取得し、保有していたこと、②本件賃貸借契約は、請求人が本件建物に係る損失の金額の損益通算をしたいがためにあえてオーナー特典を放棄し、請求人の申出によりA観光ホテルとの間で本件賃貸借契約を締結したものと認められること、また、③オーナー特典の放棄は、本件損失金額について請求人が損益通算を行うために一時的にその行使を留保しているにすぎないと認められること及び④本件建物の賃貸に係る収支は、毎年大幅な損失金額が発生し、本件賃貸借契約の締結後においても、本件建物に係る利益は見込まれないと認められることなどこれらのことを併せ考えると、本件建物は、いわゆるペイバックによる支払管理費の負担の軽減を図るために賃貸併用としている過ぎないものと認められ、更に企画趣意書等に本件建物のオーナーになることによりステイタスシンボルを持つことになると記載されていることなどからしても、請求人が本件建物を賃貸事業の用に供する目的で取得し、保有している不動産であると認めることはできず、本件建物は、請求人が主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で保有する不動産であると認めざるを得ない。したがって、本件建物は生活に通常必要でない資産に該当し、本件損失金額について損益通算は認められない。(平11.12.17東裁(所)平11-62)

支部名
東京
裁決番号
平100080
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金地金の保有の目的は収益を得るためのもので、譲渡所得の稼得を目的とするものであるから、業務の用に供する動産であって、本件金地金は、所令第178条第1項第3号にいう生活の用に供する動産には該当しないから、本件金地金の譲渡に係る損失の金額については、所法第69条第1項の規定を適用し、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張するが、本件金地金は、所法第62条を受けた所令第178条第1項第3号に規定する所令第25条に該当しないもの、すなわち、本件金地金は一個又は一組の価額が30万円を超えるもので、まさしく貴金属であることから、所令第178条第1項第3号に該当することとなり、生活に通常必要でない資産に区分される。したがって、本件金地金の譲渡に係る損失の金額は、所法第69条第2項によりなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除できない。(平10.12.21東裁(所)平10-80)

支部名
仙台
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成9年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201701050
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/5生活に通常必要でない資産の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保養地に所在する不動産を貸付業の用に供する目的で取得したものであるから、貸付けにより生じた損失金額については、他の所得との損益通算を認めるべきである旨主張するが、当該不動産は、(1)請求人が一般客に優先して利用でき、自己が利用する以外の日をホテル経営会社に賃貸していること、(2)請求人は保養目的で使用していること、(3)賃貸収入が当該不動産に係る諸経費を大幅に下回ることに照らし、所法第62条第1項及び所令第178条第1項第2号に規定する生活に通常必要でない資産に該当すると認められるから、当該不動産の貸付けに係る所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の各種所得の金額から控除できないとした原処分は相当である。(平 9. 6.23仙裁(所)平 8-40)

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