裁決要旨 1所得の区分

裁決要旨 1所得の区分

支部名
東京
裁決番号
令040117
裁決年月日
令和5年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定給付企業年金の終了に伴う残余財産の分配金として支払を受けた一時金(本件一時金)について、所得税基本通達31-1≪確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金≫(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当し、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が加入していた年金制度において、老齢給付金に係る一時金については「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当すると考えられるところ、本件一時金は、年金制度の終了に伴う残余財産の分配金として、年金規約の定めに従って算定されて請求人に支払われたものであり、老齢給付金に係る一時金とは別の原因により、別の算定方法によって算定されて支払われたものであって、その支払の性質及び支給額の算定方法等が全く異なるものである。したがって、本件一時金は「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当せず、退職所得に該当しない。(令5. 4.26 東裁(所)令4-117)

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支部名
東京
裁決番号
令040113
裁決年月日
令和5年4月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と同時に作成された覚書に基づき売主から商品券の交付等を受けたこと及び諸費用の負担を受けたことは、売買契約書及び覚書の作成の段階において将来行われることが合意されており、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえず、また、商品券の交付及び諸費用の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連しており、対価性を有するものであるから、当該経済的利益は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①当該経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び覚書における合意の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであること、及び②請求人が売買契約及び覚書に関するもの以外に何らかの具体的な役務行為をしたとは認められず、また、請求人の抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して売主から商品券の交付及び諸費用の負担を受けたとも認められないことから、当該経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 4.14 東裁(所)令4-113)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産業を主とする事業主体であり、かつ、不動産の貸付面積が事業的規模となるため、店舗用地の貸付業務(本件貸付業務)から生ずる所得は不動産所得に分類する必要がなく、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、不動産所得はいわゆる資産所得であり、他方、事業所得は資産、勤労共同の所得であることから、その所得がほとんど又は専ら不動産等を利用に供することにより生ずるものである場合には不動産所得、不動産等の使用の他に役務の提供が加わり、これらが一体となった給付の対価という性格を持つ場合には事業所得又は雑所得であると解されるところ、本件貸付業務から生ずる所得は、専ら不動産を利用に供することにより生ずるものであるから不動産所得に該当する。また、請求人が不動産業を主とする事業主体であると認めるに足りる証拠はなく、請求人が主張する貸付面積に係る事情は、本件貸付業務から生ずる所得が不動産所得に該当するとの判断を左右するものとはいえない。(令5. 3. 8 関裁(所)令4-31)

支部名
東京
裁決番号
令040076
裁決年月日
令和5年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金は、請求人が行う事業に付随して生ずる収入(事業付随収入)であるから、当該払戻金に係る所得(本件競馬所得)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該払戻金は、レースの結果という偶然の事情によりその購入した馬券が的中することで初めて発生し金額が定まるものであり、当該事業を行う事業主としての立場、知識又は経験等に基づき得られるものともいえないから、当該事業に係る事業付随収入には該当しない。また、請求人の馬券購入は、営利性に乏しく、有償性もなく、企画遂行性が認められない上に、特段の人的、物的設備を用いていたとも、払戻金によって相当程度の期間安定して収益が得られる可能性があったとも認められず、事業所得を生じさせる「事業」に該当するとはいえないから、本件競馬所得は事業所得に該当しない。そして、請求人の馬券購入は、相応の継続性があったといえるものの、その継続性によって偶発性を減殺していたものではないから、継続的行為に該当するとはいえず、また、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為であったとはいえず、営利を目的としたものであったともいえない。したがって、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と認められるから、一時所得に該当する。(令5. 2. 7 東裁(所)令4-76)

支部名
大阪
裁決番号
平300061
裁決年月日
平成31年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た所得は、独自の馬券購入方法に従って得られたものであり、その方法は、統計的な手法を用い、徐々に的中率が向上するもので、将来的に一定の利益が得られることを期待していたから、営利目的が認められるから、当該所得は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は馬券の購入履歴や払戻金等の明細などを明らかにする書類を保存しておらず、請求人は各年分のいずれにおいても損失を発生させている。また、的中した場合の配当が高額となる可能性があるものの、その的中率が他の投票法と比べて低いという射幸性の高いWIN5を購入しており、総体として利益を上げることが困難であるほか、払戻金の発生に関する偶発的要素が減殺されるほど多数回かつ頻繁にWIN5に係る馬券を購入していたとは認められず、さらに、請求人の馬券の購入は的中する可能性の高い馬券を多数購入することによって的中率を高める手法ではあったとしても回収率に着目する購入方法であるとは言えない。以上を総合すると、請求人のWIN5の馬券の購入は、リスク分散のためにこれ以外の馬券の購入を加えても、客観的に利益が上がると期待し得る行為であったとは認められず、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当しないから、請求人の勝馬投票券の的中によって得た所得は一時所得に該当する。(平31. 3.20 大裁(所)平30-61)

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支部名
東京
裁決番号
平290151
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人は、海外の投資機関(本件投資機関)との契約に基づいて生じた資産運用に係る所得(本件投資所得)について、①資産の取得及び保有の段階から本件投資機関に全権を委任し、本件投資機関名義で保有、運用されていることから、当該契約に係る投資口座(本件投資口座)の取引は、本件投資機関が運用収益を計上し、請求人が契約に基づきその損益の配分を受領する取引と同様と考えられること、②本件投資所得は、投資された「ひとかたまりの投資資産」から生じる「ひとかたまりの最終利益」として還元されるものであり、「所得の性質や発生の態様」に違いはないことから、その所得税法上の所得区分は、一括して雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、事実によれば、本件投資所得の基因となる本件投資口座の各資産に係る権利者はその財産の名義にかかわらずいずれも請求人であり、本件投資所得は請求人に直接帰属するものと認められるから、その所得区分は、当該各資産の運用により生じた所得をその性質や発生の態様に応じて区分した各種所得となる。(平30. 6.22 東裁(所)平29-151)

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支部名
東京
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人は、①インターネットを介して行う賭けをほぼ毎日行っており、賭金も多額であるから、賭け業者から交付された払戻金(本件払戻金)に係る所得は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たり、雑所得に該当する旨及び②送金サービス等を提供する事業者(本件送金業者)から付与されたポイントを現金に引き換えたことによる収入(本件ポイント収入)は、インターネットを介して行う賭け業者との取引金額に応じて付与されたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記①について、請求人の行為の態様は、個々の賭けを的中させて払戻金を得る意図の下で個別に行われたものであるといえる上、請求人の行為は、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為ともいえないことから、本件払戻金に係る所得は、同項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」には当たらず、一時所得に該当する。また、上記②について、(イ)上記ポイントは、有効期限があり、請求人が現金等に引き換えるか否かは不確定である上、現金に引き換えられた回数及び金額からすれば、本件ポイント収入に係る所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」には当たらないこと並びに(ロ)当該ポイント収入は、送金サービス等の提供とは別に、本件送金業者から請求人に対して贈与されたものと認められるから、当該所得は、同項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得」に当たることからすると、当該所得は一時所得に該当する。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)

支部名
関東信越
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が受けた債務免除による経済的利益(本件債務免除益)の所得区分について、当該債務である借入金の返済は事業収入又は不動産収入のいずれから生じたものかを特定して相応する目的の債務に充てたものではないことから、借入れ当初の目的に応じて借入金元本の金額を区分することはできないため、事業所得又は不動産所得のいずれにも区分することはできず、また、本件債務免除益は、当事者間の和解によって生じた和解金に該当し、紛争解決金の性格を持つものであるとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、債務免除益の所得区分は、債務免除の対象となった借入金の性質によって決することが相当であり、その借入金の性質は、いかなる使途で借入金が費消されたのか(資金使途)によって判断すべきである。したがって、資金使途が農業に分類される本件債務免除益は事業所得に、資金使途が不動産貸付業に分類される本件債務免除益は不動産所得に当たることになり、また、その他の資金使途に当たる本件債務免除益は、一時所得に当たる。(平26.7.7 関裁(所)平26-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240196
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、売却した不動産(本件不動産)について、売買目的で所有していたが、いつ売れるか分からないため、賃貸の用に供していたものであり、また、その売却に当たり、会計処理上仕入商品とされ、固定資産から棚卸資産に転化されていることから、その売却は、所得税法第33条《譲渡所得》第2項第1号の「たな卸資産の譲渡」に該当し、その売却による所得は、同法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、資産の譲渡によって生じた所得が事業所得と認められるためには、資産の譲渡について営利性・継続性があり、かつ、事業としての社会的客観性を有していることが必要であるところ、①請求人の場合、不動産売買の事業の用に供するために買い取ったとする、本件不動産を含む各不動産について、それらの所有期間は10年ないし30年と長期間にわたるものであること、また、②当該各不動産は不動産所得を生ずべき業務の用に供されていること、③請求人は、過去において、事業所得について申告しておらず、請求人が行った不動産の売却は本件不動産に係る一回のみであることからすれば、不動産売買の取引について、継続性があるとは認められず、本件不動産の売却に係る所得は、事業活動等により継続的に発生しているとは認められない。したがって、本件不動産の売却は、所得税法第27条第1項に規定する事業所得には該当せず、同法第33条第2項第1号に規定する「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」にも該当しないことから、同条第1項に規定する譲渡所得に該当する。(平25. 4.23 東裁(所)平24-196)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地域再生中小企業創業助成金は、臨時的であり、役務の提供又は資産の譲渡によるものではなく、また、経費補填的な性格を有しないから事業付随性はなく、その使途について制限のない「所得源泉のない所得」であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該助成金は、一時的に発生するものであっても、事業を新たに創業し、継続している中小企業事業主が、労働者を6か月以上継続して雇用しているとして支給申請を行い、これに基づき支給されるものであることからすれば、偶発的に発生するものということはできない。そして、当該助成金は、請求人が事業を創業し、その事業を継続している事実に基づいて生じた収入、すなわち「事業の遂行に伴って本来企図した収入以外に付随して発生した収入」に当たり、事業所得の総収入金額に算入すべきものと解するのが相当である。(平24. 6.12 沖裁(所)平23-10)

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支部名
広島
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成24年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、開催されたほとんどの競馬の競走において勝馬投票券を購入していることから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得に該当し、一時所得に該当せず、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、一時所得の要件のうち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、払戻金が得られるか否かは偶然が作用する不確実なものであるから、本件競馬所得には所得源泉を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、一時所得の課税要件である「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当する。そして、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に該当せず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことは明らかであるから、一時所得であると認めるのが相当である。(平24. 5.15 広裁(所)平23-20)

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支部名
東京
裁決番号
平230179
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲らに対する新株予約権の付与は、甲ら役員の功労に報いるために退職金に代えて支給することを目的としたものであり、その新株予約権の権利行使は、甲らが退職した後にされたものであるから、甲らが権利行使により得た経済的利益は、甲らの退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、甲らに付与された新株予約権は、その割当契約において、原則として、権利行使時においても請求人の取締役等の地位にあることが権利行使の条件とされ、例外として、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合で、退任又は退職後1年を経過しない場合に限り権利行使ができるとされていることからすると、当該割当契約は、甲らに退職という事実が発生するか否かに関わらず、甲らが経済的利益を得られるようにあらかじめ定められた内容の契約であったということができ、たとえ甲らが退職後にその権利を行使して経済的利益を得たとしても、それはあくまで上記契約に基づいて給付されるものであり、退職という事実によって初めて給付されるものとは性質を異にするものであるから、退職所得に該当せず、給与所得に該当するというべきである。(平24. 3. 7 東裁(諸)平23-179)

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支部名
東京
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成20年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は、一時的、偶発的に生じた所得であり対価性もないから一時所得に該当する旨主張するが、本件の新株予約権の発行会社が新株予約権を当該組合に付与したのは、厳しい経営環境の中で、事業拡大のための資金調達の実現を最大の目的としつつ、長期安定株主の確保と、投資家による新規事業の支援をもその目的としたものであると認められ、これらのことからすると、当該組合の新株予約権の取得及びその権利行使による株式の取得のための支出は発行会社への出資に当たるから、それにより生ずる経済的利益は発行会社への出資の対価であるといえる。そして、民法上の組合である当該組合の権利義務関係は、直接組合員に帰属することになるから、当該組合の組合員である請求人が当該組合を通じて取得した新株予約権の行使により生ずる当該経済的利益には、対価性が認められることとなる。したがって、その所得は、請求人が主張する偶発性について検討するまでもなく、一時所得には当たらず、また、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に当たることを認めるに足る事実もないから、雑所得に該当することとなるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11. 7 東裁(所)平20-71)

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支部名
福岡
裁決番号
平190023
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件金員は、本件契約に基づきA社と請求人が共同事業を行いその事業の事業主として受ける権利の代金であり、4年間にわたり、継続的に対価を得るものである旨、また、本件金員が事業所得に係る収入であることから、当然に本件購入金の償却費及び本件購入金に係る損失についても事業所得に係る必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件契約に基づいて、本件金員を受領していることは認められるものの、事実関係を総合しても、本件電話事業は、請求人自身の自己の危険と計算において独立して行われ、対価を得て反復継続して遂行する意思において行っていたものとは認められないことから、所得税法第27条第1項に規定する事業所得に係る総収入金額には該当せず、本件金員は、雑所得に該当することから、本件購入金に係る償却費及び損失については、雑所得の必要経費に該当する。(平20. 4.22 福裁(所)平19-23)

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支部名
広島
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成20年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、有価証券先物取引(本件先物取引)から生じた所得は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じた所得であるから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①先物取引は、極めて投機性の強いものである上、相当程度の期間継続して安定した利益を上げ得る可能性が極めて低く、請求人も多額の損失を出していること、②請求人は関係法人の従業員に手伝いをさせていたものの、従業員を特別に雇用したりしたことはなかったこと、③本件先物取引に使用された事務機器等の物的設備は関係法人が所有するもので、関係法人の有価証券取引にも利用されていたこと、④請求人の生計の資は、専ら関係法人からの給与収入と不動産賃貸収入によっていたことが認められ、以上のような諸事実を総合判断すると、本件先物取引は、請求人個人の投機的な利殖活動が証券会社等の顧客として大規模に繰り返されていたにすぎず、先物取引により相当程度継続して安定した収益を上げ得るとは考え難く、また、社会通念上事業と認められるだけの人的・物的設備を具備して行なわれていたと認めることはできないから、「対価を得て継続的に行う事業」に該当しない。したがって、本件先物取引から生じた所得は事業所得に該当せず、また、所得税法第23条から同法第34条までに規定するいずれの所得にも該当しないから、同法第35条に規定する雑所得に該当するとした原処分は相当である。(平20. 4.15 広裁(所)平19-30)

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支部名
高松
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰した本件学術集会の事業から発生した剰余金(以下「本件剰余金」という。)が仮に請求人に帰属するとしても、①本件剰余金は本件学会からの贈与であり一時所得であり、②原処分庁が目的外支出であると主張する金額(以下「本件支出金」といい、本件剰余金と併せて「本件剰余金等」という。)は、本件学会の事業から発生したものであり、本件学会の理事職にあった請求人に対する給与所得となり、雑所得であるとしてされた本件更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件剰余金等の発生の源泉は、本件学術集会の事業から発生したものであり、また、請求人の本件学術集会における地位に関連して発生したものであると認められ、役務の対価に基づくものである。 したがって、本件剰余金等は一時所得には該当しない。 次に給与所得の該当性について、平成10年1月に開催された本件学会の理事会で、本件学術集会の機関である監事には責任は及ばないこと、本件学会において、剰余金は発生しないとする本件収支計算書及び本件監査報告書が提出され、理事会で承認されたこと、本件学術集会開催当時、請求人は本件学会の理事であったが、本件学会の定款に役員の報酬は無報酬であると規定されていることが認められることから、本件学会からの給与の支給があったとは認められない。 したがって、本件剰余金は給与所得には該当しない。また、本件剰余金等の源泉ないし性質からみて、他の所得にも該当しないことから雑所得と認められ、本件更正処分は適法である。(平19. 7. 3 高裁(所)平19-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集 №72・89ページ

要旨

○ H社から請求人に無償で付与された株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)に係る経済的利益(以下「本件利益」という。)は、本件権利は請求人がH社傘下のS社ないしはT社(以下「勤務会社」という。)の従業員等であることを理由に付与されたものであり、本件権利の権利確定は、勤務会社の従業員等として一定期間の勤務をもって可能となることなどからすれば、本件利益は、請求人が勤務会社で職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかというべきであるから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な人的役務の提供の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項に規定する給与所得に該当するというべきである。(平18. 8.23 大裁(所)平18-18)

支部名
高松
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成18年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が組合員となっている我が国の民法上の任意組合(以下「本件組合」という。)から分配ないし配分を受けた金額は、本件組合が全額出資した外国のゼネラルパートナーシップ(以下「本件GPS」という。)を通じて所有する外国所在の不動産(以下「本件不動産」という。)の賃貸による所得であるから不動産所得に該当する旨主張する。 しかしながら、個人が得た所得が不動産所得に該当するには、その個人がほとんど又は専ら不動産等を利用に供したことにより生じた所得であることが必要であると解されるところ、本件においては、①請求人をはじめとする本件組合の組合員は、本件GPSのマネージメントパートナーである外国法人A社等に対し、外国所在の不動産の購入、管理その他の取引及び売却、金銭の借入れ等を委任していたこと、②A社は、本件GPSの業務執行者として、本件不動産を賃貸事業に供し、それによって生じた損益を本件GPS契約等に基づいて分配したこと、③本件GPSにおいては、本件組合に対し追加的な出資は求められず、本件GPSの債務はいわゆるノンリコース・ローンであり、その責任財産は本件GPSの財産に限定されること、④本件組合は、本件GPSの業務執行を行なう権限を有さず、A社が業務執行のすべてを行い、本件組合は、本件GPSの業務執行に関して生じた損害等の責任を負わないことなどからすれば、本件不動産に関する賃貸事業を行っているのは、法形式的にも取引実態からみても、本件組合ないし請求人ら本件組合の組合員であるとはいえず、請求人は、本件GPSが本件不動産の不動産賃貸から生ずる損益として本件組合に配分したものを、さらに本件組合に関する契約に基づいて、本件組合から損益の配分ないし分配金の分配を受けていてものにすぎないというべきである。 そうすると、請求人に配分ないし分配された損益ないし分配金は、請求人がほとんど又は専ら不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえないから、不動産所得には該当しない。 そして、請求人が受領した本件分配金は、本件組合が、本件GPS契約により本件組合に配分された損益を、本件組合契約により、分配可能な現金を、本件組合員の出資の持分に応じて分配したものであるから、請求人の所得としては本件分配金をもってすべてであるといえ、また、本件分配金は、現金分配総額に投資家所有割合を乗じて算出されていることからすれば、請求人の本件組合の出資に対する果実というべきものであり、本件分配金は、利子所得や事業所得にも該当せず、雑所得に該当するというべきである。(平18. 6.19 高裁(所)平17-28)

支部名
名古屋
裁決番号
平170064
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が企業から支給された金員に係る所得金額について、請求人の就業状況及び生活状況を判断の前提とせず、正社員と正規外就労者の収入を同一のものとしてマニュアルどおりに所得金額及び税金の計算を行っており、その算定方法は誤っている旨主張する。 しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、名目の如何を問わず、雇用関係ないし雇用関係に準ずる関係に基づいて、被用者が使用者から受ける労務その他の役務の対価たる経済的利益をいうものと解すべきであり、ある給付が給与所得に該当するか否かは、給付の性格等を客観的に検討して、労務又は役務の対価と評価されるか否かにより判断すべきであって、受給者の認識、使途如何によりその認定に影響を及ぼすべきものではないと解されているところ、請求人は、現場のリーダーの指示に従って労務または役務を提供し、その対価を得ていたことが明らかであるから、請求人と企業との間には、雇用関係ないし雇用関係に準ずる関係が存在し、請求人が企業から支給された金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等にほかならないので、給与所得に該当する。 原処分庁は、請求人の給与所得の金額に算定に当たり、請求人には所得税法第57条の2第1項の規定の適用はなく、同法第28条第4項の規定に基づいて給与所得の金額を算定していると認められるので、その算定方法は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-64)

支部名
広島
裁決番号
平170034
裁決年月日
平成18年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、医師会の退職金共済制度の脱退により支払を受けた払戻給付金(以下「本件給付金」という。)は、当該退職金共済制度に加入した目的が、請求人及び家族従業員の退職金相当額を積み立てるためであり、このような事業に全く関連しない事由により発生したものであるから、事業の遂行に付随して生じた収入ではなく、事業所得には該当せず、そして、本件給付金は、拠出金が元金として運用されたことにより長期間にわたって発生した所得が脱退という要因により、一時的、臨時的に実現したものであるから、一時所得に該当する旨主張する。 しかしながら、退職金共済制度は、医療従事者等の福祉増進と病医院財政の安定化を図るためのものとされ、加入者は医業を営む者(医師会の会員)に限定され、被加入者も医療従事者等に限定されていることからすれば、当該退職金共済制度の積立ては、請求人の営む医業の一環として行われたものと認められる。 したがって、本件給付金は、請求人及び事業専従者を被加入者とする部分を含め、請求人の事業の付随収入となるから、本件給付金の運用益相当部分は事業所得の総収入金額に算入すべきである。(平18. 4.17 広裁(所)平17-34)

支部名
札幌
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人は医師会から受領した金員(以下「本件金員」という。)は、何らの対価を伴わずして突然給付されたものであり、一時所得の総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件金員は、個人事業期間に係る請求人の地位と職務に対応関連して給付されたものであり対価性を有するものと認められ、雑所得の総収入金額となる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.10.5札裁(所)平17-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成16年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人と代行者の関係をみると、代行者は、請求人の列5教師の登録衆徒であり、請求人の護持発展に努めなければならないこと、また、代行者は、請求人の住職の養子であり、将来は代表役員である請求人の住職の後継者となるべき者であること、更には、檀家数等からみて、代行者が請求人に係る法要等の多くを行っていることから、代行者は請求人において重要な役割を担っている僧侶であり、代行者と請求人との関係は非独立的であって、その従属性が極めて高い者であることが認められる。代行者は、代行する法要等について、請求人の住職から細部に至るまで指示され、拘束されるものではないとしても、請求人が属する甲宗乙派の法要等の作法の大綱に則って本件代行を執り行う義務を有するものといわなければならないこと、また、現に、代行者は、請求人の住職から日程等について連絡を受け、あるいは、法要等の依頼が直接代行者にあった場合には、請求人の住職に了承を得てこれを行い、法要等の終了後に請求人の住職に終了した旨の連絡を行うというのであるから、本件代行が、代行者が請求人の一般的指揮監督の下、空間的、時間的拘束を受けて行われていると認められる。以上のことから、本件代行は代行者により非独立的に提供される労務であり、請求人の指揮監督の下、代行者が空間的、時間的な拘束を受けて提供され、これに対して対価が支払われるものであるから、本件対価の額は、給与所得に該当する。(平16.10.12大裁(諸)平16-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平150078
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 原処分庁は、本件投資クラブは実体がなくその活動も行っておらず、その投資行為は、管理を勤務先である法人Aの子会社が、運用を法人Aが行い、多額の利益を得ており、請求人が損失リスクを負っていた事実は認められないことから、利益の分配金は法人の従業員たる地位に基づいて受け取った給与である旨、また、請求人は、有価証券への投資を行うことを目的として結成された民法上の組合である本件投資クラブに加入し、本件投資クラブを通じて投資行為のために出資金を拠出し、本件投資クラブが投資行為をしたのであり、利益の分配金は投資行為によって生じた株式の譲渡による利益の分配であるため、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、利益の分配金は、請求人が本件出資金の拠出により享受した金融取引に係る経済的利益であると認めるのが相当であるから、給与所得及び譲渡所得には該当しない。また、所得源泉を有しない臨時的な所得である一時所得にも該当するとは認められない。したがって、給与所得、譲渡所得、一時所得及びその他の各種所得の金額の計算上生じた金額にも当たらないことから、雑所得の金額の計算上生じた金額に該当すると解するのが相当である。(平16.6.29関裁(所)平15-78)

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支部名
仙台
裁決番号
平150010ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ A社の社員である請求人は、B信託銀行と本件適格退職年金契約を締結したわけではなく、その契約解除に当たり同行から金員を受け取る権利も理由もなく、A社から平成14年に退職金として受け取った金員(本件解約金)は、一時所得ではなく退職所得として課税されるべきである旨主張する。しかしながら、A社は、B信託銀行と本件適格退職年金契約を締結し、その契約は平成13年3月1日に解除されていることが認められるから、本件解約金は、本件適格退職年金契約解除に伴ってB信託銀行から受益者である請求人に支払われたものであり、請求人の退職を基因として支払われたものではなく、退職手当等とみなす一時金には該当しない。また、所得税法施行令第76条第2項及び第4項は、適格退職年金契約の取消しを受けた時以後に支払われる給付は一時所得に係る収入金額となる旨規定しており、取消しを受ける前段階において当該契約を解除するものであるから、本件解約金は取消しの場合と同様に一時所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.11.14仙裁(所)平15-10)

支部名
東京
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人は、厚生年金基金から給付を受ける年金は加入員期間が240月未満であるから老齢年金に含まれず非課税所得に該当する。また、当該厚生年金基金からの年金及び社会保険庁から給付される公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は当該年金の支払者による所得税の源泉徴収がされていないから課税対象に該当せず、所得税の確定申告を提出する必要はない旨主張する。しかしながら、当該厚生年金基金からの年金給付は厚生年金保険法第32条《保険給付の種類》第1号に定める「老齢厚生年金」に該当する。また、請求人の加入員期間については、同法第44条に定める、老齢厚生年金に加算する「加給年金」の給付要件として、被保険者期間240月(20年)未満の老齢厚生年金受給者を除く旨を表示したに過ぎず、請求人の主張には理由がない。そして、源泉徴収については所得税法第203条の2《源泉徴収義務》により公的年金支払者個々の源泉徴収義務を規定しているのであり、個人の課税所得を規定したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平14.07.22.東裁(所)平14-6)

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
業種
溶接業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事業主自らの労働に係る部分の所得は、昭和28年8月17日付直所5−20ほか取扱通達(いわゆる大工等に対する取扱通達)の趣旨に基づいて給与所得とすべきである旨主張するが、請求人の収入は対価の支払者の指揮監督に服して非独立的になされたものではなく、自己の計算と危険を伴って労務の提供をしていること及び請負の対価に基づく収入であることが明白であるから、本件取扱通達を適用することはできず、したがって、請求人が請負の対価として受領した金員は、すべて事業所得となる。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
仙台
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人が、電力会社から受領した本件補償料は、単なる賃貸料ではなく、賃貸料部分にもろもろの損害賠償分が含まれていることから、雑所得に係る総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件補償料は、地役権設定による対価で不動産所得に係る総収入金額と判断されることから、原処分庁の認定は相当である。(平12. 6.29仙裁(所)平11-27)、(平12. 6.29仙裁(所)平11-28〜48)

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支部名
広島
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

所法第24条第1項は「公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る所得」は配当所得に該当する旨定めており、当該「収益の分配に係る所得」には、受益証券を解約請求により換金する場合もこれは信託の一部の終了であることから、この解約請求に基づき受け取る解約代金のうち元本を超えるものが含まれると解することが相当である。これを本件についてみると、本件証券投資信託は所法第24条第1項及び措法第8条の2第1項の規定が適用される証券投資信託に該当し、請求人は本件証券投資信託に係る受益証券を解約請求に基づき換金したものであることが認められる。そうすると解約請求に基づき得た所得は配当所得に該当する。(平12. 5.31広裁(所)平11-57)

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