裁決要旨 1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605031
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した推計方法(本件推計方法)について、①調査対象期間とは料金が異なる期間(本件売上期間)の売上金額を推計の基礎としていること、②調査対象期間と本件売上期間とでおしぼりの使用方法が異なるにもかかわらず、調査対象期間に納品されたおしぼりの本数の全てを推計の基礎にしていること、③客がいなくても早目に閉店することなくキャストへの報酬の支払を保証しているといった他の同業者とは異なる特殊事情を反映していないことなどを理由に合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する①料金の変更に係る事実及び②調査対象期間と本件売上期間には、おしぼりの使用方法が異なるという事実は認められず、また、③請求人の主張する特殊事情は、同業者間において通常存在する程度の差異であると認められ、類似同業者間の所得率の平均値を算出する過程で捨象されるものであるから、同業者比率法による算定に当たって殊更影響を及ぼすものではないところ、本件推計方法は、推計基礎の正確性、推計方法の最適性及び推計方法の客観性がいずれも認められるから合理性がある。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220084
- 裁決年月日
- 平成23年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605031
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
- 業種
- 小売業(焼肉)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、焼肉店を営む請求人の事業所得の収入金額を推計する方法として、割箸の年間仕入本数から客数への反映のない本数を5%として控除した本数を推定客数とし、客1人当たりの平均単価を乗じて算定する方法が合理的である旨主張する。確かに、来客数が増加すれば、割箸の消費量も増加し、それに伴い収入金額も増加することから、店舗で費消された割箸と当該店舗の収入金額には、一定の相関関係があるといえる。このことから、推計課税において割箸を効率項目として用いる計算方法は、一応の合理性が認められる。しかしながら、原処分庁が採用したロス率(5%)それ自体について合理的な算定根拠を確認することができないのみならず、割箸の仕入れの態様等にもかんがみると、ある年における割箸の実際の費消本数とその年の割箸の年間仕入本数(1,000本単位での仕入れがされている。)との間の相関関係は概括的、近似的にしか把握し得ないのが通常であると考えられるから、割箸の年間仕入本数のうちその年の客数に反映しない本数を当該年間仕入本数に基づいて割合的に把握する推計方法自体が必ずしも合理的とはいい難い。飲食店営業の場合、類似同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の割合に対し、同程度の収入を得、同程度の収入に対し、同程度の所得を得るのが通例であり、請求人の営む事業についても上記特段の事情はうかがわれないことからすれば、請求人の事業所得の金額を算定するに当たっては、請求人の水道光熱費の金額を類似同業者の収入金額に対する水道光熱費の金額の占める割合の平均値で除すことにより、収入金額を算定し、同業者所得率を乗じる方法が、他により合理的な推計の方法が見当たらない本件においては合理的であるということができる。(平23. 6. 17 大裁(所・諸)平22-84)
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