裁決要旨 1譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300065
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①各売買契約書、買付依頼書及び売渡契約書を作成していること、②売買代金の授受は請求人と請求人の長男(請求人長男)との間で行われていること、③各売買契約書に記載されている土地(本件各土地)に係る固定資産税は、所有者である請求人長男から受領して請求人が支払っていることから、請求人から請求人長男に対する本件各土地の譲渡の事実があると主張する。しかしながら、請求人長男は、本件各土地の売買の内容を理解せず請求人に言われるがまま契約書に署名した旨の申述をしており、さらに、請求人長男から請求人への譲渡代金の支払があったことも確認できないことや請求人長男に対して本件各土地の所有権移転登記も行われていないことなどを併せ考えれば、請求人と請求人長男との間で本件各土地の譲渡はなかったと認められる。(平30.11.19 東裁(所)平30-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成23年10月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の母との間で請求人が所有する土地等の持分(本件請求人持分)を売買する旨の契約(本件売買契約)を締結したのは、銀行からの融資を受けるため融資担当者(本件融資担当者)から強制されたことによるものであるから、本件売買契約は、民法第94条《虚偽表示》第1項に規定する虚偽表示に該当する無効なものであり、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する「資産の譲渡」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売買契約は、請求人及び請求人の母において、請求人の借財を増やさないために本件請求人持分を買い取ることを意図して売買という法形式を自ら選択したものとみるべきであって、虚偽表示に該当するとは認められない。また、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」があったか否かについては、売買の場合、売買契約の締結、売買代金の決済、物件の引渡し及び所有権の移転登記等実質的にその資産の移転をうかがわせる諸般の事情に照らして判断するのが相当であるところ、本件売買契約に係る契約書(本件売買契約書)が請求人及び請求人の母により作成されたことに争いはなく、実際に、本件売買契約書に記載の金額と同額の金員の移動があり、本件請求人持分の移転登記もされていることなどのことからすると、これら一連の事実は、上記の「資産の譲渡」に該当するものと認められる。(平23.10. 6 名裁(所)平23-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220025
- 裁決年月日
- 平成22年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、弁護士から強く迫られて、本件各不動産に係る売買契約書に署名・押印したが、当該売買契約書には売買物件等も記載されていなかったから、当該売買契約書に係る売買契約は成立しておらず、本件各不動産の譲渡の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各不動産について所有権移転登記又は所有権移転仮登記がされていること、請求人が、当該売買契約に係る念書に記載された売買代金の一部を受領していること並びに当該売買契約書に記載の買主に請求人の滞納税金及び銀行借入金の支払を委任し、実際にこれらの納付等がされていることからすれば、請求人に対し、当該売買契約に係る売買代金の支払があったというべきであり、譲渡の事実がない旨の請求人の主張は採用できない。(平22. 8. 2 東裁(所)平22-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200040
- 裁決年月日
- 平成21年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、買主の了解を得た上で本件契約書を作成し、本件不動産を売り渡した旨主張する。しかしながら、買主は本件不動産を購入した事実を否定する旨の申述をしており、その信用性は高いということができる。また、買主には本件不動産を購入する必要もなく、契約の履行も約定どおりされていないことなどからすると、請求人が本件不動産を譲渡した事実はないと認めるのが相当であって、請求人の平成15年分の所得について、本件損失額を他の譲渡益や所得の金額から控除することはできない。(平21. 1.26 大裁(所)平20-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190136
- 裁決年月日
- 平成20年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有していた土地が所有権移転登記されたのは、詐欺によるものであり、譲渡所得は生じていないので、売買により譲渡所得が生じているとした原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、所得税法第33条第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定しているところ、同項にいう「資産の譲渡」とは、有償、無償を問わず譲渡性のある所有権その他の権利等保有資産を移転させる一切の行為をいうべきものであると解され、所有権を移転させる行為とは、売買の場合、売買契約の締結に始まり、売買代金の決済、物件の引渡し及び所有権移転登記等、実質的にその資産の移転をうかがわせる諸般の事情に照らして判断するものと解するのが相当であるところ、本件売買契約書においては、請求人の署名と実印の押印があり、また、土地の売買に関する全権限(契約・引渡し・金銭代理受領等)を第三者に委任する旨の委任状や登記申請に関する委任状にも請求人の実印が押印され、当該売買契約は有効に成立していると認められ、本件土地については法律的にも社会通念上からも、所有権を移転させる行為、すなわち資産の譲渡があったと認められるのであるから、原処分は適法である。(平20. 3.17 東裁(所)平19-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190105
- 裁決年月日
- 平成20年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件贈与登記を経由して取得した不動産の譲渡に係る所得について、本件贈与登記は贈与者が請求人に無断で勝手に行った内容虚偽のものであって贈与の事実は存在しないから、譲渡不動産の取得を前提とする不動産の譲渡による所得はない旨主張する。しかしながら、外観上自己に対する贈与を登記原因とした所有権移転登記がなされている場合には、贈与による所有権移転が存在することが推定されるから、これを否定するには、真実は贈与がなかったことを基礎付ける事実の主張及び立証をする必要があるところ、請求人は、当審判所に対し、自己が贈与を受けていない旨主張するものの、これを根拠付ける証拠資料の提出をせず、当審判所の調査によっても、請求人が贈与を受けていなかったことを示す証拠資料は見当たらない。加えて、本件贈与登記に係る登記申請書に添付された司法書士への委任状の記載内容及び請求人自身によるものと推認される権利者としての請求人の氏名の手書きの署名等からは、請求人が本件贈与登記の存在を認識していたことが認められ、本件贈与登記に係る贈与契約は、請求人が上記委任状を作成し、請求人が上記署名をしたときに成立していたと推認されるのであるから、譲渡不動産を贈与により取得した事実はない旨の請求人の主張には理由がない。(平20. 2. 4 東裁(所)平19-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190095
- 裁決年月日
- 平成20年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の妻が代表取締役に就任している法人との間で締結した不動産売買契約に基づき、売買対象物件を譲渡してその結果生じた譲渡損失額を他の所得の金額から控除して申告したが、譲渡の実態が認められず、当該物件の支配ないし管理の移転も認められないから、請求人と当該法人との間で当該物件の譲渡はなかったとし、譲渡損失の金額を他の所得の金額から控除することはできないとした原処分は適法と認められる。(平20. 1.17 東裁(所)平19-95)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成19年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが所有する本件各土地の譲渡(以下「本件譲渡」という。)に係る本件売買契約は、譲受人とその関係者の恐喝、詐欺、横領により行われたものであり、請求人らの意思に基づいて行われたものではないから無効であり、本件譲渡自体が存在しない旨主張する。 しかしながら、本件譲渡に関しては、①請求人らの実印が押印された本件売買契約書が作成されていること、②本件売買契約に基づき本件各土地に関する所有権移転登記の手続きが行われていること、③請求人Ⅹ1は本件借入金の返済のために本件譲渡が行われた旨申述していること、④本件譲渡代金を請求人らが受領し、そのほとんどを請求人らが使っていること、⑤請求人らは、本件売買代金を譲渡所得として本件各期限後申告を行い、更正の請求をしていないことから、請求人らは本件譲渡所得が存在したことを認識していたと認められる。 また、本件譲渡に関して請求人らが譲受人に対して所有権移転登記等の抹消登記手続きを求めた訴訟においても、本件売買契約は有効に成立していると判断されており、他に本件売買契約が無効であると認めるに足る証拠資料もなく、当審判所の調査の結果によっても本件譲渡が無効であるとは認められない。 以上によれば、本件売買契約は有効に成立しており、請求人らが本件各土地の譲渡の対価として譲受人から本件譲渡代金を受領していると認められることから、請求人らには譲渡所得が発生しているというべきである。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6. 8 名裁(所)平18-65)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成18年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売却した本件土地の売買契約について、外国での投資話に出資するよう暴力団関係者と目される人物に強迫されて無理やり借入れをさせられ、その返済のために締結を強いられたものであり、自己の意に反した無効な契約であるとして、譲渡所得は生じない旨主張する。しかしながら、①売渡証明書及び売買契約書並びに保証金(手付金)に係る領収証に請求人自ら署名押印し、これらを作成していること、②売買代金を請求人が受領していることから、請求人は本件土地を譲渡により引き渡したものと認められ、本件土地の売買による所得については、その引渡しがあった平成15年分の譲渡所得として課税されることになる。なお、請求人は本件土地の売買代金を借入れの返済に充てた後においても残余金を投資に追加した旨主張しており、また、本件土地の売買に関し、強迫による売買契約無効確認請求訴訟や不法行為による損害賠償請求訴訟などが提起された事実は認められず、さらに、本件全資料によっても、借入れ及び売買契約が強迫によりなされたことを推認させる証拠資料も認められないことから、本件土地の売買契約が無効であるとする請求人の主張を直ちに採用することはできない。 (平18. 9. 6 金裁(所)平18-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成18年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の売買について、本件土地の売買契約は無権限者により締結されたもので無効であるから、譲渡所得の課税は違法である旨主張する。しかしながら、請求人には、①所有権移転登記に必要な書類に実印を押印し、権利証及び印鑑証明書を送付していること、②売買契約書に請求人の氏名等を記載することを了承していること、③本件土地の仮差押抹消するために送金していること、④本件土地の譲渡に伴い通常の数十倍にもなった地方税を何ら異議をとどめず納付していることなどの事実が認められることから、本件土地の売買契約は有効に成立しており、原処分は相当である。(平18.2.28広裁(所・諸)平17-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160085
- 裁決年月日
- 平成17年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件各不動産の譲渡代金を受領していない旨主張するが、本件各不動産については、①本件合意書及び本件確認書に基づき、平成14年4月8日に売買契約が締結され、同日に登記手続に必要な書類の交付が行われていること、②譲渡代金は、譲受者からの未収金(債権)となった後、最終的にはKに対する債権(貸付金)になっていると推認できること、③また、譲受者への登記は、中間登記省略され、最終譲受者のSへ所有権が移転されていることなどの事実が認められるから、この点の主張は採用できない。(平17.5.17大裁(所)平16-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人とA法人との間の売買の契約は、無権代理による無効な契約であり、本件土地の所有権の移転の効果は発生しないのであるから、B法人に対する本件土地の所有権の移転及び譲渡自体が存在しない旨主張する。しかしながら、請求人の妻及び関係者等の供述等からすれば、請求人とA法人との売買契約及びA法人とB法人との売買契約は架空の契約であり、本件取引の実態は請求人からB法人に対し譲渡されたものと判断するのが相当と認められ、また、所有権移転登記等の手続書類や本件譲渡について、所得税確定申告を行っていることからすれば、請求人は、本件土地の取引を認識し、当該土地の譲渡から申告に係る計算並びに確定申告までを含めた全般の事務について妻に任せていたと判断するのが相当と認められる。この点、請求人は、「錯誤」を原因とした抹消登記により本件土地の所有名義を回復しているから本件更正処分は違法である旨主張するが、請求人が本件土地の所有名義を抹消登記により回復したとしても、本件更正処分は、売買契約が有効に成立し、履行がなされ、本件土地がB法人に移転したことを前提に行われたものであり、その後に本件土地の所有権が請求人に回復したからといって、譲渡があった事実がなくなるものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.9東裁(所)平15-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150013
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自分が行った不動産の売買契約は、要素に錯誤のある無効の取引であり、所有権の移転の効果は発生していないのであるから、同族会社に譲渡したと認定した原処分は違法であると主張するが、請求人及び関係者の供述、申述、また、事実、本件物件が同族会社に譲渡され所有権が移転していることや請求人が本件物件を譲渡したとして所得税の確定申告書を提出していることなどから判断すると、本件物件は請求人から同族会社に譲渡したものと認められ、これにより行われたした原処分は適法である。(平15.7.9東裁(所)平15-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140237
- 裁決年月日
- 平成15年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(株)Aから金銭を借り入れるために本件土地の名義変更を行おうとしたところ、同社の代表者であるKはこれを奪取するために金銭消費貸借契約の約定を無視して売買契約書を作成し、所有権移転登記を行ってしまったものであるから、請求人は本件土地を譲渡しておらず、したがって譲渡所得は発生しない旨主張する。しかしながら、①請求人が譲渡したと自認する別件土地に係る売買契約書及び領収書に係る請求人の住所及び署名、印影と本件土地の売買に関する書類に係る請求人の住所及び署名、印影が同一であることから、本件土地の売買に関する書類は請求人自らが作成したものであると認められること、②本件土地に設定されていた大蔵省の抵当権を抹消するための請求人の一連の行為は、本件土地を売買することを目的に行われたものであると認められること、③請求人の代理人が本件土地の売買代金相当金を受領して請求人の納付すべき相続税の納付に充当していること、④請求人は、本件土地がKに奪取されたとする証拠を提出せず、さらに(株)Aに対する本件土地の返還請求等の法的手段を講じていないこと、から本件土地がKに奪取されたとする請求人の主張は採用できず、本件土地は(株)Aに譲渡したものであると認めるのが相当である。(平15.04.24.東裁(所)平14-237)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140205
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続に伴う未分割財産が、その後に譲渡された場合、共同相続人が有する各共有部分を譲渡することにほかならないとし、遺産分割協議の成立していない本件土地において、請求人の持分である6分の1が買主に引き渡された時点をもって、譲渡所得の発生があった旨主張する。しかしながら、本件土地は、そもそも相続時にはすでに譲渡代金の80%が支払われており、しかも所有権移転登記も完了していたのであり、本件土地の引渡しは、請求人の兄が行い、譲渡代金についても請求人の兄がその全てを受領していることからして、請求人は本件土地については相続に係る共有持分を放棄していたものと認められるのであり、請求人には本件土地の譲渡に係る所得は生じないこととなるから、原処分庁が請求人に対し行った本件決定処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平15.03.20.東裁(所)平14-205)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120075
- 裁決年月日
- 平成13年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前所有者から代物弁済を原因として本件土地の所有権移転登記を受けたが、移転登記と同時に、買戻特約の合意をし、譲渡担保又はこれに類する担保のために登記を受けたのであり、本件譲渡は、買戻期間が経過したので担保権実行のために担保物である本件土地を売却して清算するために行ったものであるから、本件譲渡による所得が請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件買戻合意書には、前所有者が本件土地を従来どおり使用収益し、請求人に通常支払うと認められる債務に係る利子又はこれに相当する使用料に関する定めが明らかにされておらず、このほかに当事者間で本件土地について賃貸借契約を締結した事実が認められないこと、(2)前所有者は本件土地の譲渡について確定申告していることや請求人と前所有者の答述が一到していないことからすれば、当時、当事者間で明確に譲渡担保といえるような事実があったとまでは認められないことから、前所有者からの所有権移転登記のときに実質的にも所有権が請求人に移転したものであると認められ、本件譲渡による所得が請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平13.5.18名裁(所)平12−75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売買契約はだまされて締結したものであり、詐欺により取り消したのであるから、課税原因である譲渡所得は発生しない旨主張するが、請求人は、本件売買契約の以前にも不動産を譲渡しており、そのうち支払のなかった譲渡代金については支払請求訴訟も提起するなど、広く不動産売買の知識は豊富と推認されるところ、売買代金の領収書を発行するとともに、所有権移転登記も障害なく進めながら、一切売買金代を受領していないとの主張は、にわかには信じ難い。また、本件売買契約が詐欺により締結されたことを推認させる証拠資料も認められないことから、本件売買契約は、詐欺により締結されたとは認められないというべきである。したがって、請求人は、本件土地を買主に対し売買により引渡したと認められ、かつ、本件売買契約には取消し原因は認められないのであるから、原処分は相当である。(平13.1.17大裁(所)平12−43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110024
- 裁決年月日
- 平成11年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地を譲渡したことは認めるが、譲渡代金を受領していないので譲渡所得は発生しないと主張するが、借入金の返済、仲介手数料等の支払により、請求人が土地の譲渡に係る収益を享受しているのは明らかであるので、請求人の主張は認められない。(平11.11. 4関裁(所)平11-24)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地は、請求人他2名が本件相続によって取得し、その後、本件売買契約によってその所有権は請求人他2名らの支配を離れて平成8年7月29日に譲受人に引渡されたものと認められ、このことは、所法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当する。そうすると、請求人が取得した本件土地の換価代金の分配金は、譲渡所得の課税対象になる。さらに、請求人は、民法第909条の規定により、遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼることから、被相続人から直接、換価分割した財産即ち金員を取得したことになる旨主張するが、遺産分割は、相続開始当時の承継財産を対象に行われ、この遺産分割について遡及効が認められるのであり、相続財産たる土地を譲渡することによって得た金員は、相続財産ではないから、分割した金員が相続開始の時にさかのぼって相続により取得する財産になるものではない。(平11. 7. 8広裁(所)平11-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100008
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人が信頼していた孫娘の夫に本件土地を詐取されたものであり、代金も受領していないのであるから譲渡所得は発生しない旨主張するが、被相続人は、孫娘夫婦に日ごろから不動産の権利証を預けたり、必要に応じて実印を使用させるなど財産管理を任せており、本件土地の譲渡に当たっては被相続人が①譲渡価格に対して意見を言い、②実印を使用させ、③買換えの特例を適用して確定申告をし、④譲渡所得に係る所得税を譲渡代金から納付していると認められることなどから、本件土地の譲渡は被相続人が自らの意思で行ったものであり、被相続人には譲渡所得が発生しているとして行った原処分は適法である。(平11. 3.31金裁(所)平10- 8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100144
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地を譲渡した事実はない旨主張するが、①購入資金の融資元法人は、請求人の転売能力及び本件資産の市場性から請求人個人に本件借入金を融資したこと、②請求人は本件宅地の賃貸料を収入金額に、本件借入金の利息を必要経費に算入して不動産所得を計算して、所得税の還付を受けていること及び③関係法人は、平成4年に本件宅地及び本件借入金等の負債を引き継ぐ経理処理をしていることが認められるから、請求人は、本件借入金等の負債を対価として本件宅地を譲渡したものと認められる。(平11. 3.26東裁(所)平10-144)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100027
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地(4筆)を含む本件14筆の土地を取得しておらず、また、本件土地の譲渡にも関与していない旨主張するが、請求人は、本件14筆の土地の名義人となった7名に名義借用を依頼し、名義料を支払っていること、本件14筆の土地取得のための借入金の実質債務者は請求人と認められること、本件14筆の土地の取得の翌年に譲渡された本件他の土地(10筆)の売買に至るまでの交渉等は、請求人が自己の判断で行っており、本件他の土地の譲渡収益は請求人が享受していると認められることなどから、請求人は、本件土地(4筆)を含む本件14筆の土地を取得したものと認められ、また、本件土地の譲渡代金の清算の大半が、請求人が実質債務者と認められる借入金の返済等に充てられていること及び本件土地は請求人の取得後、本件譲渡までの間に他の者に譲渡された事実は認められないことから、本件土地は、請求人が譲渡したものと認めるのが相当である。(平11. 2.25熊裁(所)平10-27)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成11年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の売買が請求人の意思に反して行われたもので、その売買契約は要素に錯誤があり無効であるから、本件土地の譲渡所得は発生しない旨主張する。しかしながら、①売買契約書の作成時にその内容が請求人の意思に反したものであったとしても、その後に請求人の意向で覚書を締結し、売買契約書の内容を踏まえて新たな条件を追加しているのであるから、その時点で請求人が売買契約書の内容を追認し有効になったと認められること、②請求人は譲渡代金を借入金の返済等に使用したことを答述しており、その借入金返済事実は領収証等の証拠物からも明らかであること、③本件土地の売買に伴う所有権移転登記が有効に行われていること、④譲受人が本件土地を銀行取引等の担保に提供し使用収益していること等から、本件土地の売買は有効に成立し引き渡しが完了しているものと認められる。(平11. 1.27金裁(所)平10- 2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100041
- 裁決年月日
- 平成10年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302021
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/1譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件所有権移転登記は実質的には譲渡ではない旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件不動産を取得した後、同不動産を自己の所有財産として認識した上で、いつでも処分可能な状況の下に維持、管理し、同不動産を譲渡したのであり、更に、本件所有権移転登記が単に金融措置としての債務の弁済の担保のために行われたものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 なお、請求人は、Aに対し、本件借入金の弁済資金の入金及び本件不動産の固定資産税の支払について催促した旨答述するが、これらのことをもって上記の判断に影響を及ぼすものではない。(平10.12.4関裁(所)平10-41)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。