裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
大阪
裁決番号
令050050
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201302990
争点
13譲渡所得/2所得の発生/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(本件被相続人)を譲渡人とする株式の譲渡(本件各譲渡)に係る契約(本件各契約)が本件被相続人の意思無能力により無効である場合、本件各契約における譲受人たる法人からの譲渡代金(本件各譲渡代金)の振込みは、民法第705条《債務の不存在を知ってした弁済》の非債弁済に当たり、本件被相続人は当該譲受法人に本件各譲渡代金を返還しなくてもよいのであるから、経済的成果が消失していないことを理由に課税するのは著しく不当である旨、また、たとえ本件各譲渡に係る課税処分が維持されるとしても、それは経済的成果の範囲内である本件各譲渡代金の額の限度においてである旨主張する。しかしながら、本件各契約の当時、本件被相続人が意思無能力であったことは認められないことに加え、所得税は、取得した経済的成果に担税力を認めて課税するものであり、本件被相続人にとって取得した経済的成果である本件各譲渡代金が、本件被相続人又はその相続人らによって返還されておらず、本件各譲渡代金による経済的成果が現実に失われていない以上、本件被相続人は、本件各譲渡代金の返還義務の有無にかかわらず課税されることとなる。また、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号は、譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に当該資産についてその時点において生じている増加益の全部又は一部に対して課税できなくなる事態を防止する趣旨のものであるから、本件各譲渡においては、本件各譲渡の対象となった株式の「その時における価額」に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなして課税されることとなる。(令6. 5.28 大裁(所)令5-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平260036
裁決年月日
平成27年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201302990
争点
13譲渡所得/2所得の発生/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する土地を収用する旨の権利取得裁決(本件裁決)によって定められた土地に対する損失の補償金(本件権利取得補償金)について、本件裁決は裁判所で係争中であること、本件権利取得補償金は供託され、請求人は未だ受領していないのであるから課税客体は存しないことなどから、本件権利取得補償金に係る更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、土地収用法第95条《権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等》及び第101条《権利の取得、消滅及び制限》の各規定によれば、権利取得裁決があったときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金を払い渡す義務を負う反面、当該権利取得の時期において起業者が当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利等が消滅することとなる。そうすると、被収用者は、法律上、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に係る権利を行使をすることができることになり、その時点において、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」が確定したものということができる。なお、この場合において、被収用者が権利取得裁決を争い、これに対して取消訴訟を提起しているとしても、当該裁決の効果は、権限ある国家機関によって取り消されるまでは公定力を有し適法である。以上のことから、本件権利取得補償金は、本件裁決において定められた権利取得の時期が属する年分の平成23年分の譲渡所得の総収入金額に計上すべきであると認められ、また、同年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のいずれにも誤りはないから、当該更正処分及び当該賦課決定処分のいずれも適法である。(平27. 5.13 名裁(所)平26-36)

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