裁決要旨 8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220115
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認められ、この事実は、請求人の不動産所得に係る帳簿書類の備付けが所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない場合に該当するとともに、不動産所得に係る取引を記載した伝票を提示しなかっただけでなく、その存在を明らかにしなかったことから、当該伝票について確認することができず、帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われているか否かを判断することができなかったのであるから、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認取消処分を行うか否かの判断に当たっては、所得税法第150条第1項第1号に該当する事実が形式的に存在するか否かだけでなく、請求人の業種業態、事業規模に応じた帳簿書類の備付け及び記録の状況、帳簿書類の提示の状況等の個々の事情をも総合的に勘案し、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合に、取消処分を行うべきであるところ、請求人の帳簿書類の備付け、記録及び保存には、同号の青色申告の承認の取消し事由に該当する事実があるとは認められるものの、請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は、甚だ軽微なものと認められ、また、請求人が伝票のほか、通帳及び領収書等を集計して計算した各年分の所得金額は、十分正確性が担保されていると認められるから、帳簿書類の備付け及び記録の不備により請求人の申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえない。また、請求人が自発的に伝票の存在を主張しなかった、又は提示しなかったからといって、直ちに原処分庁が請求人の記帳状況を確認できない状態であったとも認められないことから、これらの事情を総合勘案すると、本件取消処分は、違法とはいえないものの、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合とまでは認められないから、不当な処分と評価せざるを得ず、これに反する原処分庁の主張には理由がない。(平22.12. 1 東裁(所)平22-115)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成18年6月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件青色申告取消通知書の附記理由は、取消しの基因となった事実の記載が不足しており、所得税法第150条第2項に定める附記理由としては不十分と認められるので、青色申告承認取消処分は取り消すのが相当である。 これに伴い請求人は青色申告者となるが、所得税の更正通知書に理由附記がないため所得税の更正処分等の全部取消しが相当である。(平18. 6.13 広裁(所・諸)平17-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160298
- 裁決年月日
- 平成17年6月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、現金の取引の一部が記載されていない本件現金帳は現金出納帳に該当しない旨主張する。本件現金帳は、現金出納帳としての記載内容に不備があるが、請求人の事業用の現金の残高が記載されており、さらに、請求人は、業務を委託した法人をして、仕訳伝票により現金の出納について記載していることから、請求人は、本件現金帳及び当該仕訳伝票により現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載していると認められる。したがって、原処分は違法となる。(平17.6.29東裁(所)平16-298)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150091
- 裁決年月日
- 平成16年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
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要旨
○ 原処分庁は、請求人が経営しているとして所得税の申告を行っている眼科診療所の経営は、請求人以外の者が行っているものであるのにかかわらず、請求人は事業主を偽った虚偽の帳簿書類を作成しており、このことは、所得税第150条第1項に規定する青色申告の承認の取消し事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、医療法に基づく診療所の開設届を請求人名で行い、また、健康保険法に規定する保険医療機関の指定を請求人名で知事から受けるとともに、当該診療所に常務して診療を行っており、原処分庁が、請求人以外の者が当該眼科医院に係る収益を享受している事実を立証しない限り、当該診療所に係る事業所得は請求人に帰属するものと認められるので、請求人の作成している帳簿書類に仮装の事実は認められないので、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平16.6.17名裁(所)平15-91)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150028
- 裁決年月日
- 平成15年12月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
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要旨
○ 原処分庁は、①請求人提示の帳簿書類の記載全体について真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められること、また、②このことは、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が、所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていないことになることから、同法第150条第1項第1号及び第3号に掲げる、青色申告の取消事由に該当するとして行われた本件青色申告承認取消処分は適法であると主張する。しかしながら、提示帳簿書類のうち、平成11年分の日計表及び総勘定元帳(期末整理票を含む。)は、認定事実のとおり記載されており、このことは所得税法第148条第1項で規定する大蔵省令で定めるところにより記載した帳簿書類を備え保存していることになるから、同法第150条第1項第1号に該当する事実があるとは認められない。また、事業主借及び給料メモに関して本件通知書に記載された事項が、真実の金額とどのように相違があるかについては、具体的な事実をもって摘示されていないことになり、帳簿書類のコピーの拒否があったとしても、その記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合に該当するとは言い難いものと判断される。そうすると、本件通知書に有効に記載された事実が所得税法第150条第1項第3号の要件を満たしているともいえない。したがって、本件青色申告承認取消処分は、法令の要件を欠く違法な処分となるから取り消すべきである。(平15.12.18広裁(所・諸)平15-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成11年10月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
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要旨
○ 原処分庁は、請求人の仕入先のノートに記載があり、請求人が仕入れに計上していないものを仕入除外であると認定し、本件青色申告承認取消処分をしているが、①当該ノートには請求人が記帳した当該仕入先との取引の一部が記載されていないこと、②当該ノートの記載者は死亡しており、納品書控え等の保存もなく、記載された取引の裏付けとなる資料がないため、当該ノートの正確性が検証できないこと、③仕入先は納品書控え等の保存並びに売上帳及び現金出納帳の作成をしておらず、当該ノートの正確性を担保するものがないことから当該ノートに記載された取引の存在を認めることができない。したがって、当該ノートのみをもって原処分庁が主張する仕入除外があったと認めることはできず、他に請求人が仕入除外を行ったとする証拠資料も見当たらない以上、本件青色申告承認取消処分は、これを取り消すのが相当である。(平11.10.19名裁(所)平11-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100046
- 裁決年月日
- 平成10年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
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要旨
○ 原処分庁は、請求人は売上を除外し、帳薄書類に記載しなかったとして所法第150条第1項第3号により、本件青色申告の承認の取消処分をしたが、請求人はすでに帳薄書類を廃棄してしまっており、隠ぺいの事実を客観的に確認することはできなかったわけであり、本件処分はその根拠を欠いた違法な処分であるから、これを取り消すのが相当である。なお、原処分庁は、所法第150条第1項第1号にも該当する旨主張するが、本件取消通知書にその旨が記載されていないのであるから、採用することはできない。(平10.12.17関裁(所)平10-46)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402080
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の現金出納帳には記載されていない入出金があり、このことは所法150条第1項第1号及び第3号の規定に該当し、青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、(1)現金出納帳を通らない給与の支払については、当座預金を経由して支払われているものと認められ、(2)現金出納帳に出金が記帳されていない事業用預金への入金については、その一部は、請求人が原処分調査時に申述しているとおり、郵便局からの借入れと時期及び金額がおおむね一致しており、請求人がその事実を原処分調査時に具体的に説明しなかったとしても、調査担当者が現金出納帳の記載内容を検討すれば、容易に振替伝票の存在に気付き、事業用預金への入金は借入金又は立替金である旨確認できたと推認され、これらのことは、現金出納帳への記載を省略したにすぎず、現金出納帳の残高においてもその増減が生じるわけではないから、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平 9.12.16広裁(所)平 9-52)
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