裁決要旨 11その他の管理費用

裁決要旨 11その他の管理費用

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支部名
東京
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産購入に係る媒介業者への支払報酬(本件支払額)について、事業として賃貸用不動産を購入するために必要となる仲介手数料の全額がその支出した年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されないことは不当であるし、当該業者は仲介業務を超えたコンサルティング業務を行ったことから、本件支払額のうち少なくとも50%は必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該業者が仲介業務を超えた役務の提供をした事実は認められないこと、また、賃貸用不動産の購入に係る仲介手数料の額は、所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号イの購入の代価に該当するものとして当該建物の取得価額に加算され、土地に係るものは所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項の資産の取得に要した費用として当該土地の取得費に算入されることから、本件支払額は、減価償却費となる部分を除き、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令6. 1.23 東裁(所)令5-61)

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支部名
東京
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産購入に係る媒介業者への支払報酬(本件送金額)は、当該媒介業者が仲介業務を超えたコンサルティング業務を行ったものであることから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件送金額は、請求人が、法人の代表取締役として締結した不動産の売買に係る媒介契約に基づいて支払った報酬であることから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令6. 1.23 東裁(所)令5-61)

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支部名
東京
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の年分における不動産所得に係る広告宣伝費の金額を基に、その他の年分の広告宣伝費の金額を推計して算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の不動産所得に係る広告宣伝費の金額は実額により算定でき、請求人が主張する金額は、ある月の広告宣伝費を基に算定した金額に、単に12を乗じて得られた金額にすぎないものであり、当審判所の調査等によっても、原処分における広告宣伝費の金額を超える広告宣伝費の支出があったとは認められず、推計により算定すべきとはいえない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有する土地(本件各土地)の管理委託料として同族法人(本件法人)に支払った金員(本件金員)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件各土地の賃借人である法人は、本件各土地を店舗及び駐車場用地として使用し、近隣住民からの苦情等の対応も行っていたことからすれば、本件法人による保守点検作業の必要性は乏しく、また、本件法人は設備・備品等を専有せず、請求人からの委託業務(本件委託業務)の実施状況に係る記録も本件委託業務に係る費用の計上もしていないことなどからすれば、本件委託業務には実体がなく、本件法人が本件委託業務を行っていたとは認められない。そうすると、本件金員は、請求人の営む不動産貸付業務と直接関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上必要なものと認めることはできないから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平29.10. 4 関裁(所)平29-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平270059
裁決年月日
平成28年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の母が代表者を務める同族会社(本件同族会社)との間で賃貸不動産(本件各物件)の管理業務の委託契約(本件委託契約)を締結しており、当該管理業務に対して支払った金員(本件各金員)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、①本件同族会社に委託した管理業務は多岐にわたるにもかかわらず、同社の役員は高齢の母のみであり、従業員はいなかったこと、②母は本件各物件の巡回や、電話によるクレーム対応はできない状態であったこと、③本件同族会社は、母に対する役員報酬以外に人件費や外注費を支払っていなかったこと、④一部の物件について、請求人は、本件同族会社とは別の管理会社に業務を網羅的に委託していたことが認められ、少なくとも当該一部の物件については、本件同族会社に管理業務を委託する必要性は極めて乏しいこと、加えて、本件同族会社は、そもそも本件委託契約に基づく業務を履行する能力に疑義があるといわざるを得ないのに、管理業務を外部に再委託するなどしていなかったことからすると、本件同族会社が管理業務を行っていたと認めることはできない。そうすると、本件各金員は、本件各物件の管理業務に対する対価として支払われたものとはいえず、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用に該当しないため、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平28. 5.24 関裁(所)平27-59)

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支部名
高松
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成28年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む不動産賃貸業(本件不動産賃貸業)につき、請求人が代表取締役を務める不動産管理会社(本件会社)と賃貸借管理委託契約(本件契約)を締結し、本件会社が本件契約の条項(本件条項)に定める業務を行っていたことなどから、請求人が本件会社に不動産管理料として支払った金員(本件各金員)は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件会社は、本件条項に定める業務について何ら実施したことがなかったことからすれば、本件各金員は、客観的にみて本件不動産賃貸業と直接関係し、かつ、当該業務の遂行上必要なものと認めることはできない。したがって、本件各金員を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 1.21 高裁(所)平27-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成27年11月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産管理業務を委託した法人と締結している不動産運用コンサルティング業務委託契約(本件コンサルティング委託契約)及び不動産会計税務事務委託契約(本件会計税務委託契約)に係る業務(本件各業務)は、一切家事上の内容が含まれていないことを確認しているから、本件コンサルティング委託契約及び本件会計税務委託契約に基づいて支払った委託料(本件各委託費)は、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件各委託費の中には、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第2号の規定により必要経費に算入されない費用が含まれているところ、これらの費用は家事上の経費に関連する経費に当たる。また、本件コンサルティング委託契約及び本件会計税務委託契約の業務ごとの内訳はなく一括で定められていることから、所得税法施行令第96条《家事関連費》第1項後段の要件を充足しないし、同条第2項に該当すると認めるに足りる証拠もない。したがって、本件各委託費は、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されない。(平27.11. 4 名裁(所)平27-10)

支部名
名古屋
裁決番号
平260040
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表取締役を務める会社(本件会社)は、請求人が所有し貸付けの用に供している不動産に係る管理業務等を行っているから、本件会社に対する管理委託料として計上した金額(本件各金員)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件会社との間で、当該管理業務に関する契約書等の書面を作成していないこと、本件会社は当該管理業務のための費用も特に支出していないこと、管理物件の敷地内に設置されている看板等に本件会社に関する表示はなかったことなどを総合すれば、請求人がしたという業務が、請求人個人としてではなく本件会社の代表者としての行為であると客観的に認めることはできない。加えて、当該管理業務は、請求人から有償で委託を受けた別会社が行っていたのであるから、特段の事情もないのに、請求人が本件会社の代表者として、重ねて同内容の業務をしたと認めることはできない。したがって、本件各金員は、請求人の不動産所得に関する業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに該当するとは認められず、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には当たらないから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平27. 6. 1 名裁(所)平26-40)

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支部名
東京
裁決番号
平240167
裁決年月日
平成25年3月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 原処分庁は、請求人の賃貸している建物等(本件各物件)の管理業務を、請求人が代表取締役を務める法人(本件同族会社)に委任する旨の契約(本件契約)を締結しているが、他に同管理業務を網羅的に委託している法人があるから、同じ業務を本件同族会社に重複して委託する必要性がないこと、また、原処分に係る調査段階では、請求人から、本件同族会社が本件各物件の管理業務を行ったことを示す資料が一切提示されなかったことなどからすれば、本件同族会社による本件各物件の管理業務が日常的に行われていたとはいえないから、請求人が本件各物件の管理委託料として本件同族会社に支払った金額(本件金員)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、証拠によれば、本件同族会社は、請求人から本件各物件の管理業務の委託を受けて、当該各物件に係る消防・防災設備の点検業務並びに給湯設備の修理及び取替工事の発注を行うなどした事実、また、本件同族会社は、当該工事等を委託又は依頼した各業者と連絡を取り合い、工事等の実施内容や状況等の報告を受けていた事実が認められる。さらに、本件同族会社の取締役であった請求人の亡妻が、同社の業務に係る出来事をノートに記載しており、そのノートによれば、同社は随時、上記の各業者等からの連絡等を受け付け、必要な対応等を行っていたものと認められる。以上を総合すれば、本件同族会社は、本件契約に基づき、請求人から委託を受けた本件各物件の管理業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、本件金員は、本件同族会社が行った本件各物件の管理業務の対価であると認められるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。(平25. 3. 4 東裁(所)平24-167)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修繕積立金は、請求人からの預り金として、同族法人の会計処理とは切り離し、資金を積み立てるものとし、区分経理してその保全に万全を期すことで合意しており、請求人の同族法人に対する給付原因は明確で、これを損なう原因も排除されており、所得税法第37条《必要経費》に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であり、所得税法基本通達37−2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》の全ての要件に適合する旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項括弧書が、償却費以外の費用で、その年において債務が確定していないものの額は、必要経費に算入できない旨規定しているのは、一般に所得税法等が特に定めている場合を除いては、費用の見越しや引当金への繰入れを認めない趣旨であると解され、上記趣旨からすると、同項括弧書に規定する債務の確定には、①債務の成立、②当該債務の給付の原因となる事実の発生、③当該債務の金額の計算が明確であることが基本的な要件と解されるところ、調査担当職員は、修繕積立金について、修繕の事実及び金額の分かる書類の提示を求めたが、請求人は、渡切りで清算を伴わない費用であると説明するだけで、書類の提出を行わなかったことが認められ、また、当審判所も、請求人に対して、修繕積立金からの修繕等の事実の説明及び資料の提出を求めたが請求人は応じない上、請求人が同族法人に支払った修繕積立金は、同族法人の法人税の確定申告書において、前受金として計上され、取崩しの事実は認められないのであるから、各物件につき、同族法人が修繕積立金を取り崩して、修繕費用に充てた事実はなかったと認められ、また、同族法人は未払費用はなかったことが認められることからすれば、修繕積立金を取り崩すべき原因が生じているものとも認められないから、修繕積立金を各年分の不動産所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平24. 8.14 名裁(所)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平230038
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸及び事業の用に供している建物等について、請求人らが役員を務める本件同族会社が管理業務を行っていたとする証拠がなく、仮に行っていたとしても請求人が主張する行為は管理業務とは評価できないから、請求人の不動産所得及び事業所得の必要経費に算入すべき管理費の額は、本件同族会社が再委託先に支払った再委託料の額の一部に限られる旨主張する。しかしながら、本件同族会社は、自ら当該建物等の管理業務を行っていたと認められることから、請求人が本件同族会社に支払った管理費の額うち、必要経費に算入すべきと主張する額(請求人主張管理費額)は、その全額が、請求人の不動産所得及び事業所得に係る業務と直接の関係を持つ費用であり、かつ、本件同族会社の行った管理業務の内容からみて、各業務の遂行上必要な費用であると認められる。したがって、請求人主張管理費額は、請求人の不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。(平23. 9. 2 東裁(所・諸)平23-38)

支部名
東京
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表取締役を務める同族会社(本件同族会社)は、請求人の所有不動産(本件不動産)に係る管理業務を行っているから、請求人が本件同族会社に対して管理料の名目で支払った金員(本件金員)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件同族会社が本件不動産の管理業務を行ったことをうかがわせる費用の計上は認められず、②本件同族会社が管理業務を履行したことを証する報告書類等は作成されていない、③本件同族会社以外の業者に管理業務を委託し、その費用は請求人の不動産所得の必要経費に算入している、④本件同族会社以外の業者に委託している管理業務以外の業務は、請求人及びその家族が本件不動産の所有者として行った業務であると認められる。以上によれば、本件同族会社が本件不動産の管理業務を行っていたと認めることはできないのであるから、本件金員は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には該当せず、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平23. 7. 4 東裁(所)平23-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平220083
裁決年月日
平成23年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、店舗用建物たる本件建物及びその敷地たる本件各土地を併せた本件各土地建物に係る管理全般についてN社が行っており、請求人の子が代表取締役を務める本件法人は、請求人ら及びN社に対する金銭の支払行為を行っているものの、本件建物に係る共有持分(本件建物持分)及び本件各土地の一部である本件土地の管理業務を行っているとはいえないため、本件法人に請求人が支払った管理費相当額(本件管理費)は請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、ある支出が不動産所得における必要経費に該当するためには、業務関連性がなければならないとともに、その必要性の判断においても、単に事業主の主観的判断のみによるものではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解されるところ、請求人の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額は、賃借人をK社として本件建物を賃貸する旨の本件契約に係る賃料であることから、必要経費に算入すべき金額も本件契約に関して支出された費用に限られることとなる。そして、本件法人は、請求人らから本件建物持分及び本件土地の管理業務を受託し、本件契約の更新及び補修工事等に係る各種連絡を受けてK社及びN社と協議し、本件法人名議で本件契約に係る各種の支払を行うなどしてこれらに対処している事実が認められることから、本件建物持分及び本件土地に対する管理業務を行っているものと認められる。そうすると、請求人から本件法人に対して支払われた本件管理費は、請求人のN社に対する本件建物持分の賃貸業務の遂行上必要な支出であると認められることから、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるものと認められる。(平23. 6. 7 大裁(所・諸)平22-83)

支部名
東京
裁決番号
平220043ほか 1件
裁決年月日
平成22年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社は、請求人の不動産所得に係る本件各賃貸物件の管理業務を行っているから、請求人がA社に対して管理料の名目で支払った本件管理料は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られるところ、本件各賃貸物件には、請求人がA社以外に管理業務を委託している業者があり、これらの業者が必要な管理業務を行っていることから、本件各賃貸物件の管理を更に委託する必要性や合理的な理由は認められないこと、A社の総勘定元帳によれば、管理業務を行っていることをうかがわせる費用は計上されておらず、同社が管理業務を行っていたとは認められないこと、請求人とA社間の管理委託業務に係る契約書は作成されておらず、本件管理料の算定も不動産収入の20%以内なら問題ないとの認識で算定されるなど、A社が管理業務を行うことを予定されていなかったことが推認されることから、A社が本件各賃貸物件の管理業務を行っていたことを客観的に認識することはできない。そうすると、本件管理料は、請求人の営む不動産貸付業務と関連を有する支出とは認められないから、不動産所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平22. 8.26 東裁(所)平22-43)

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支部名
東京
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産収入を得るために、賃貸借契約等の賃貸管理業務、建物管理保全業務、経理業務等をすべて一人で行っており、また、かつて、事業主報酬を認めるとされた条項は削除されたものの、これを認めないとする規定もないから、賃貸借契約書における管理費の額を基にした本件管理費の額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用とする旨規定しているところ、本件管理費は、請求人が、賃借人から賃借料とともに「管理費」の名目により受領した金員を、請求人自身の自己の労務の対価であると評価したものにすぎず、請求人の不動産貸付業の遂行上、費用として支出されたものではないから、同項の規定の適用はない。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成21年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が役員を務めている同族法人(以下「本件同族会社」という。)に対して支払った不動産管理報酬(以下「本件管理費」という。)は、本件同族会社が、請求人と本件同族法人の間で締結した管理委託契約(以下「本件管理委託契約」という。)に基づき、賃借人から賃料が振り込まれる請求人名義の預金口座(以下「本件預金口座」という。)の通帳の管理及びこれに伴う資金管理(以下「本件通帳管理業務」という。)や本件管理委託契約に基づく業務以外に賃借人に対する相談業務等を行っていることから、不動産所得の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、本件同族会社は、本件通帳管理業務を除き本件管理委託契約に基づく業務を行っておらず、また、本件通帳管理業務として、本件同族会社は、本件預金口座の通帳を管理するものの、本件預金口座の入出金を請求人からの借入金の増減として記載していることからすると、本件同族会社自身が請求人からの借入金の残高を管理するために行っているものと認められ、加えて、請求人自身が賃料を総勘定元帳の「不動産収入」勘定に記載して管理しているので、これらを併せてみると、本件通帳管理業務が、客観的にみて、請求人の不動産所得を生ずべき業務に係る活動と直接関連があるものとは認められない。さらに、本件同族会社が賃借人に対する相談業務等を行っているとしても、それらの業務は、そもそも本件管理費を対価とする役務の提供ではないことから、当該業務を行っていることをもって、本件管理費が不動産所得の必要経費に該当することの証左とはならない。以上のことから、本件管理費は、不動産所得の必要経費に該当するということはできない。(平21. 4.20 名裁(所・諸)平20-62)

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支部名
大阪
裁決番号
平200042
裁決年月日
平成21年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産である賃貸用駐車場は遠隔地にあり、未収金もあることから、反復継続して集金や催促に行っているはずであり、原処分庁が認めた以上に交通費がかかっているはずである旨を主張するが、請求人はその具体的な金額を主張せず、これを裏付ける証拠を提出しないところ、審判所の調査によっても原処分庁の認定額以上に交通費の支出があったと認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.29 大裁(所)平20-42)

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支部名
東京
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成20年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Xマンションの管理業務委託契約をA社及びB社の2社と契約したが、その目的は異にしており、業務内容も重複するものではないから、2社との契約に沿って支払った管理費は全額必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、他の請求人の物件については、請求人がA社と管理業務委託契約を締結し、A社が更にB社へ再委託契約を締結しているのに対して、Xマンションに関しては、A、B間の再委託契約は締結されていないことから、A社へ支払った管理費を必要経費に算入するためには、請求人はA社から独自の管理業務の役務の提供をうけることが必要となるが、B社が行うXマンションの管理業務のほかに、A社が請求人に対して管理業務を提供した事実は認められないから、A社は請求人との管理業務委託契約を実際には履行していないというべきであり、請求人がA社へ支払った管理費は、その全部がA社から役務の提供を受けていないのに支ったものと認められる。したがって、請求人がA社へ支払った管理費は、事業の遂行上必要なものとは認められず、必要経費には該当しない。(平20. 8. 7 東裁(所)平20-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成19年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と同族関係にあるA社に委託した本件管理委託業務は、請求人がB社に対して有する建物信託に係る信託受益権の管理・運営を意味するものであって、受託者であるB社の行っている業務とは別個の業務であるから、必要経費性がある旨主張するが、本件管理委託業務は、本件助言等業務、本件会計処理業務及び本件コンサルティング業務からなるものであるところ、①本件助言等業務及び本件コンサルティング業務についてみると、A社がこれらの業務を行っていたことを客観的に認めるに足る証拠は認められず、また、②本件会計処理業務については、A社が本件損益計算書等を作成しているものの、A社が業務日報等の記録を作成していなかったことに加え、請求人が本件申告書等の作成をC税理士に委任し、その報酬を別途支払っていることから、本件管理委託業務は、請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであると客観的に認められない。(平19.11. 5 関裁(所・諸)平19-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180073
裁決年月日
平成19年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産貸付業を営む請求人は、請求人が代表者を務める同族会社と請求人が所有する不動産の管理委託契約を締結し、当該同族会社に管理委託料を支払い、その費用を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した。 しかしながら、本件管理委託料が必要経費に認められるためには、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用、すなわち業務との関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接関連性を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られるところ、本件管理業務については、業務の遂行上必要なものとして客観的に認識できず、したがって、請求人の不動産所得を生ずべき業務と直接関連性はなくその遂行上必要なものと認めることはできないことから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平19. 6.28 関裁(所・諸)平18-73)

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支部名
熊本
裁決番号
平180008ほか 1件
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸ビルの管理業務を、請求人が代表取締役である同族会社に委託しているから、同社に対する管理料は、不動産所得の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、当該賃貸ビルの管理業務を他の3社に委託しており、同族会社に管理を委託する必要性が認められず、かつ、同社が管理業務を履行した事実を認めるに足る証拠がないことから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.22 熊裁(所)平18-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集 №71・205ページ

要旨

○ 請求人は、自己が所有する本件賃貸不動産について、不動産管理契約に基づき同族法人A社に管理業務を委託し、また、A社においても管理業務の実績があるから、A社に対する本件不動産管理料の支払額(賃貸収入金額の10%)は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、本件賃貸不動産については、①A社の管理業務とされる定期的な清掃業務等は、別途、不動産管理会社に委託している管理業務と同一のものであり、当該不動産管理会社において本来の業務として行われていることから、当該管理業務をA社に委託する客観的必要性は認められないこと、②本件賃貸不動産の敷地内の看板には、上記不動産管理会社名が明示されており、A社が賃借人及び第三者の窓口等となっている事実は認められないこと、③A社においては、管理業務を実施した記録がなく、A社が管理業務を実施したことを客観的に認めるに足る証拠は認められないことなどからすれば、A社が本件賃貸不動産に係る管理業務を行なったことを認めることはできない。 したがって、本件賃貸不動産に係る本件不動産管理料を不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じた費用と認めることはできない。(平18. 6.13 熊裁(所)平17-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地の測量、登記等に要した費用(以下「本件費用」という。)は、同土地を管理する上で必要な支出であったことから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件費用は多額であるものの、請求人が受領すべき更新料をもって十分にその支払に充てることができる上、測量、登記等の前後を通じて、請求人と本件各土地の賃借人らとの間及び賃借人らの間に、地積や境界を巡る争いはなく、実際、測量地積と契約地積の較差はわずかであって、測量、登記等及び本件各土地の一部の土地(道路用地)の寄附によりされた地番及び地積の変更は各賃貸借契約に反映されておらず、賃借人ごとの貸付区分にも異動はない。また、同寄附は任意にされたものであり、しかも、請求人は、その結果支払われる補助金を得ることも目的の一つとしていたのである。これらの事情を併せ考慮すると、測量、登記等は、請求人に相当額の更新料の収入があったことに加え、道路用地の寄附の機会もあったことから、本件各土地の境界や登記をその現況に合わせるべく実施したものであって、本件各土地の貸付け又はその管理のため、直接あるいは間接にその実施を余儀なくされたものではないとみるのが相当である。そうすると、本件費用は、請求人の不動産賃貸業務の遂行上客観的に必要であったということはできないから、「必要経費」に当たらない。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平18.3.10関裁(所)平17-46)

支部名
大阪
裁決番号
平170036
裁決年月日
平成18年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未分割の相続財産である不動産の貸付けから生じる不動産所得に係る必要経費の算定に当たり、原処分庁は、一般的に必要な築30年前後のアパートの必要経費の調査・照合・分析をしないなど適正を欠いているから、原処分の金額以上に必要経費を認めるべきであると主張する。しかしながら、当該不動産所得に係る必要経費については、当該不動産に関する管理のすべてを行っている共同相続人である請求人の兄から提示された必要経費に係る領収証等及び同人からの申立てに基づき算出されたものと認められるところ、領収証等及び申立ての支出金額は、貸付不動産との関連性を有し、客観的にみても業務の遂行上必要な支出であり、所得税法第37条第1項に規定する必要経費の金額として適正であると認められる。また、請求人は、当審判所に対して具体的な支出金額及び当該支出を合理的に推認できるだけの立証を行わないのであるから、請求人が主張する原処分の金額以上の必要経費が存在する事実を確認することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.1.17大裁(所)平17-36)

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支部名
東京
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成17年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 一般に申告相談は、納税申告をする際の参考とするために、税務署職員が具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立てのみに基づきその申立ての範囲内で行政サービスとして助言するものであって、仮に課税にかかわる個別具体的なものであったとしても、その助言内容どおりの納税申告をすれば必ずその申告内容を是認するということまでを意味するものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは納税者の判断と責任に任されているというべきである。したがって、申告相談における助言は、それが税務署長等の権限ある者の公式の見解の表明とみられるものでない限り、信頼の対象となる公的見解とはいえないと解するのが相当である。(平17.11.28東裁(所)平17-72)

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支部名
広島
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事前調査契約に基づいてA社から受けた役務の提供の対価として同社に金員を支払ったものであるから必要経費として認められるべきである旨主張するが、A社が請求人のために真実事前調査を行ったことを裏付ける証拠や、請求人とA社との間で、役務の提供を受けた対価として金員が支払われたことを裏付ける証拠がないことから、請求人が租税回避目的で、A社との間で真実は存在しない本件事前調査契約を締結したかのような外形を作出したものと認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平17.8.24広裁(所)平17-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160116
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交際費として必要経費に算入した金額は、使途等を記録した資料の保存がなく説明できないが、全額が不動産所得の総収入金額を得るために支出したものであり、必要経費に算入されるべき旨主張する。しかしながら、交際費のうち飲食代に該当するものについては、それらを支出した事実は認められるものの、その使途等は明らかでないことに加え、不動産管理会社に管理等を委託しているにもかかわらず、入居者の紹介に対する謝礼として飲食代を支出する理由がなく、支出回数からみると、平均4〜6か月ごとに全室の入退去があることとなり、実際の入退去の状況と不釣合いであって、不動産貸付業を営む者に係る交際費として通常かつ一般的に必要なものとは到底認められないので、必要経費に算入することはできない。また、交際費のうち飲食代以外のものについては、それを支出した事実は認められるものの、その使途等は明らかでないので、不動産所得を生ずべき業務に直接必要な費用に当たるとにわかに認めることはできず、仮に当該業務と何らかの関連性がある支出であったとしても、請求人の取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であった部分の金額を明らかにすることはできないので、必要経費に算入することはできない。(平17.6.28名裁(所)平16-116)

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支部名
東京
裁決番号
平150331
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の管理は必要不可欠であり、請求人の母Aには勤務実態があり、給与の支給事実もあることから、本件給与は必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の青色決算書には、Aに係る交通機関の利用実績を示す旅費交通費等の計上がないこと、②Aは遺産相続の代償として受領したもので、労務の対価として受領したとの認識がないこと、③Aは高齢で、P市からQ市へ通勤することは困難と認められること等を勘案すると、請求人の業務に従事し本件給与の支給を受けていたとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.16東裁(所)平15-331)

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支部名
福岡
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代理人に支払った本件管理料を不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、代理人は、請求人の勤務の都合上、請求人と日常の起居を共にしていないものの、代理人が本件管理料を受領したとする期間において、請求人と同一の住所に居住し、請求人の妻と同一の家屋に起居していることが認められ、また、請求人及び代理人が明らかに互いに独立して生活を営んでいると認められる証拠もないことなどから、請求人と代理人は生計を一にする親族に該当することとなり、生計を一にする代理人に支払ったとする本件管理料については、所得税法第56条の規定により、必要経費と認めることはできない。(平16.3.23福裁(所)平15-16)

支部名
東京
裁決番号
平150087
裁決年月日
平成15年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件測量費は不動産を管理する上で必要な支出であったことから、所得税法第37条に規定する「不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じた費用」に該当する旨主張する。しかしながら、あえて平成12年中に本件測量を実施する必要性が見出せず、かえって、被相続人が死亡した翌年には本件測量に係る土地のほとんどすべてについて譲渡又は相続税に係る物納申請を行っていることから、本件測量は譲渡等のために実施されたものと認めるのが相当であり、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用のいずれにも該当しないことから不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平15.10.15東裁(所)平15-87)

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支部名
東京
裁決番号
平150061
裁決年月日
平成15年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の所有するビルの管理業務を請求人の同族会社が行っており、同社に対する管理料を全額否認した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、建物の保全管理、テナントの募集、賃貸料の回収、建物の維持管理費用の支払、テナント退去後のリフォーム、未収賃料の回収といった本件ビルの管理業務については、請求人がオーナーとして直接関与すべき業務以外は、別途管理料を支払っている第三者の法人がすべて行っており、同族会社が管理業務を行っている事実は認められない。したがって、同族会社に対して支払った管理料は、請求人の不動産所得の計算上必要経費と認められないことから、原処分は適法である。(平15.9.12東裁(所)平15-61)

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支部名
仙台
裁決番号
平150007ほか 1件
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件管理契約に基づき支出している本件管理料は、不動産所得の必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、A社が行っていたと請求人が答述するアパートのメンテナンス、2週間に1回程度の見回り等の各業務は、B社との管理契約に基づく委託業務と同様の内容と認められ、当該業務をA社に委託する必要性が認められないこと及びA社がこれらの業務を履行したことを認めるに足りる証拠がないこと、また、下水路清掃、除草等の清掃の各業務は、本件管理契約書に具体的な管理業務内容の記載もない上、請求人及びA社のいずれにおいても当該業務が履行されたとする客観的な資料もなく、A社では、これらに要した費用の計上もないこと、さらに、請求人は、本件賃貸物件に係る生垣管理、受水槽タンク等の費用を各年分の不動産所得の必要経費に計上していることを総合して判断すると、A社による本件管理業務があったとする請求人の答述は信用しがたく、他にA社が本件管理業務を行っていたと認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件管理料は、不動産賃貸業の遂行上必要な支出とは認められないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費には該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所)平15-7)

支部名
東京
裁決番号
平140130
裁決年月日
平成14年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は不動産の共有持分を購入後直ちに任意組合に出資し、当該組合の組合員として当該不動産に係る不動産貸付業を共同で営み、当該組合に月々修繕積立金を積み立てた。その後、請求人が当該組合から脱退するに当たって、当該共有持分については、当該組合からの脱退により請求人が取得した出資持分の払戻請求権の精算のためにその譲渡が行われたところ、請求人が積み立てた修繕積立金については、脱退に伴う払戻しの対象とされず、その額は当該共有持分の購入者に継承された。当該修繕積立金の額は、請求人が当該組合を脱退したことに伴い返還されないことが確定したと認められ、当該組合からの脱退は、当該組合が行う不動産貸付業の共同事業者としての地位を喪失することを意味する。そうすると、本件修繕積立金の額は、請求人が当該事業に係る業務の遂行上当該組合に積み立て、当該事業を廃止することに伴い返還されないことが確定したと認められるから、当該業務の遂行上生じた費用の額に当たる。(平14.12.17.東裁(所)平14-130)

支部名
大阪
裁決番号
平130015ほか 2件
裁決年月日
平成13年9月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、土地の管理に同族会社が関与する必然性は認められず、当該同族会社に支払った本件管理料は所得税法第37条第1項に規定する必要経費の額に算入することはできない旨主張する。しかし、請求人が不動産貸付業を営むのに、個人事業として営むか、同族会社に管理を委託するかは、事業者たる請求人の自由な選択に委ねられており、また、法人の事業所が代表者の住所地であることや、事業に従事するものが同族関係者のみであることは、事業の実態が個人企業と異なることのない小規模法人にあっては多く見かける現象であり、そのことによって会社の存在や活動が否定されるものではないから、当該同族会社が存在し賃料集金等の管理業務を行っている事実が認められる以上、原処分庁の主張は採用できない。(平13. 9.25大裁(所)平13-15)

支部名
広島
裁決番号
平120029
裁決年月日
平成13年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
業種
同族会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有する地代収入について、請求人を代表者とする同族法人が「事実上の共有持分」を有するとして計上した当該法人への「地代」及び本件土地に係る管理委託手数料を、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張するが、本件地代については、本件土地は請求人が所有しており、請求人提出資料によっては、当該法人が本件土地の造成のため多額の投資をした事実を認めることができず、他に当該法人が本件土地に何らかの持分を有するという事実を認めるに足りる証拠もない。また、管理委託手数料については、請求人において、不動産所得に係る帳簿書類は作成されておらず、当該法人の総勘定元帳において、請求人からの不動産管理収入を計上している事実が認められるものの、本件土地の管理業務を履行するための費用を区分して計上していないこと、当該法人の代表者でもある請求人は、当該法人の管理業務の実績を示す費用の抽出が難しいとして資料を提出しない上、本件土地の管理業務に係る管理日誌等の書類の作成もないことが認められること、さらには、本件業務委託に係る契約書も存在しないことからすれば、請求人と当該法人との間で本件業務委託がなされたとする事実を認めることはできない。(平13.1.31広裁(所)平12−29)

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支部名
大阪
裁決番号
平090067
裁決年月日
平成10年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集No55・43ページ

要旨

○ 請求人は、賃貸家屋の管理については、不動産管理会社に全てを委託しており、当該管理会社のほかに新たに委託した同族会社はポロシャツ等の繊維縫製業を営む法人で、定款にも不動産管理業の記載はなく、当該業務を同族会社に委託する必要性及び当該賃貸家屋の管理業務を履行したとの客観的な証拠も認められないから、同族会社に支払った不動産管理料は、所法第37条第1項に規定する必要経費に該当しない。(平10. 2.26大裁 (所) 平 9-67) 裁決事例集No55・43ページ

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支部名
広島
裁決番号
平080098
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集No53・129ページ

要旨

○ 請求人は、同族会社に対し、土地に係る管理業務を委託した旨主張するが、(1)委託に係る契約書が作成されていないこと、(2)請求人が委託契約を締結した日を覚えていないこと、(3)管理業務に係る報告書などの書類が作成されていないこと、(4)管理業務に係る同族会社の経理上の支出がないこと、(5)管理業務の内容が高額な報酬を支払ってまで管理を委託しなければならないものとは認められないことなどから、請求人と同族会社との間で管理業務の委託契約が締結及びそれに基づく管理行為がなされたと認めることはできない。(平 9. 6.30広裁(所)平 8-98) 裁決事例集No53・129ページ

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支部名
東京
裁決番号
平080079
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804110
争点
8不動産所得/4必要経費/11その他の管理費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物はA社の所有で、これをA社から賃借し、B社に賃貸しており、B社から受け取る賃貸料はA社に支払う賃借料より少額であるから不動産所得の金額は赤字である旨主張する。しかしながら、(1)本件建物について、表示登記はされているが、所有権保存登記はされておらず、その表示登記申請の際の添付書類や本件建物に係る工事請負契約の内容、当該工事の支払状況などをかんがみれば、本件建物の所有者は請求人本人であることが認められること、(2)A社の法人登記はされているものの、同社に係る確定申告書が今まで一度も提出されておらず、同社の活動状況等はもとより、帳簿書類等も確認することができないことから、法人としての実体はないものと認められること、(3)請求人とA社との間の土地賃貸借契約及び建物賃貸借契約は、社会通念上不合理な契約であり、貼付された収入印紙も契約日時点では発行されていないなど、その実体はないものと認められるので、請求人の主張には理由がない。(平 8.12. 6東裁(所)平 8-79)

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