裁決要旨 1総所得金額

裁決要旨 1総所得金額

支部名
金沢
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成29年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200202010
争点
2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/1総所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が還付申告書に利子所得の金額として記載していた利子等は、所得税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)第23条《利子所得》第1項に規定する利子等に該当するところ、当該利子等については、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第3条《利子所得の分離課税等》に規定するとおり、所得税法第22条《課税標準》及び同法第89条《税率》の規定にかかわらず、他の所得と区分して、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税が課せられることにより所得税の課税関係が終了する分離課税制度が採用されていることから、当該利子等に係る利子所得の金額は、所得税法第22条第2項に規定する総所得金額に含まれない。したがって、当該利子等について源泉徴収された所得税の額は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号に規定する源泉徴収税額に該当しない。(平29. 6.15 金裁(所)平28-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平180041
裁決年月日
平成18年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200202010
争点
2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/1総所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金の利息は、甲株式会社ほか1名に帰属する旨主張する。 しかしながら、請求人のB及びCに対する貸付金は、請求人名義の銀行預金及び銀行からの借入金並びに請求人に帰属すると認められる仮名名義の銀行預金及び銀行からの借入金を原資として貸し付けられている事実が認められ、当該貸付けに係る資金の真実の権利者は請求人であると認めるのが相当であるから、当該貸付金から生じた受取利息も、請求人に帰属すると認められる。(平18.12.18 大裁(所)平18-41)

支部名
東京
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年7月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200202010
争点
2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/1総所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件報酬額を受領していたことを認めているが、決定処分以前に本件報酬の支払者に返還していることから、各年分の所得金額の計算上なかったものとみなすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件報酬額を本件報酬の支払者に対して支払った目的は、自己の刑事裁判において有利な情状として斟酌してもらう目的であったと認めるのが相当である。また、請求人に対して報酬として支払われた金員については、本件報酬の支払者は民法第708条により請求人に対して返還請求することができないものである。そうすると、請求人が本件報酬の支払者に本件報酬額に相当する金額を支払ったことにより、請求人が本件報酬の支払者から受領した経済的成果がなくなるものではなく、請求人自身の所得の処分に当たると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.7.12東裁(所)平17-12)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。