裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140060
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301990
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物利用権はその取得の経緯(預託した保証金の額は通常の建物賃貸契約における保証金と異なり分譲価額相当する高額であることなど)及び契約内容(建物利用権設定契約において、地代家賃の支払はなく、「自己の持家と同様に」専用使用ができ、相続などの包括承継の対象になるなど記載されていることなど)からみて所有権と同等に扱われるべきであるなどと主張する。しかしながら、請求人は本件建物利用権設定契約に基づき本件建物に利用権を有するもので、請求人は本件建物の所有権を取得しているのではないことは明らか(この点については請求人も自認している)であるから、本件建物利用権は租税特別措置法第31条第1項に規定する土地建物等には該当せず、本件建物利用権の譲渡による所得は所得税法第33条に規定する総合長期譲渡所得に該当する。(平14.10.09.東裁(所)平14-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140059
- 裁決年月日
- 平成14年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301990
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・135ページ
要旨
○ 請求人は、本件建物利用権はその取得の経緯(預託した保証金の額は通常の建物賃貸契約における保証金と異なり分譲価額相当する高額であることなど)及び契約内容(建物利用権設定契約において、地代家賃の支払はなく、「自己の持家と同様に」専用使用ができ、相続などの包括承継の対象になるなど記載されていることなど)からみて所有権と同等に扱われるべきであるなどと主張する。しかしながら、請求人は本件建物利用権設定契約に基づき本件建物に利用権を有するもので、請求人は本件建物の所有権を取得しているのではないことは明らか(この点については請求人も自認している)であるから、本件建物利用権は租税特別措置法第31条第1項に規定する土地建物等には該当せず、本件建物利用権の譲渡による所得は所得税法第33条に規定する総合長期譲渡所得に該当する。(平14.10.08.東裁(所)平14-59)
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