裁決要旨 6交際費

裁決要旨 6交際費

支部名
東京
裁決番号
令070059
裁決年月日
令和7年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所属するプロスポーツチーム(本件チーム)の選手と本件チームの本拠となる施設が所在する市内で行った飲食に係る支出で多額であるとはいえないもの(本件各支出)の金額は、「特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われるものであり、その費用の額も過大とはいえないときは業務の遂行上必要な支出である」との東京高等裁判所平成23年(行コ)第298号平成24年9月19日判決の規範からすれば、請求人のプロスポーツ選手としての事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、当該判決は、弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が、その事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるか否か争われた事案につき、弁護士については、弁護士会等へのいわゆる強制入会制度が採られており、弁護士会等の活動は、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を負うことにより成り立っているものであることなどを理由として、当該懇親会費等の一定の範囲について、必要経費に算入することができると判断した事例であって、本件とは事案を異にするものである。そして、本件各支出は、本件チームとの契約において請求人が履行すべき義務に該当せず、また、本件各支出の際に本件チームの選手とどのような連携強化等が行われたか明らかでなく、その際の飲食費を請求人が負担する必要性も認められないのであり、本件チームの選手と飲食を共にすることで、結果的にチームが勝利し、報酬を得ることができたとしても、このような飲食と報酬の関係は、間接的・副次的なものといわざるを得ないのであるから、本件各支出は、客観的にみて、請求人のプロスポーツ選手としての経済活動と直接の関係を持つとも、その遂行上必要とも認められず、本件各支出は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令7.11.12 東裁(所)令7-59)

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904069
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が事業所得の必要経費であると主張する接待交際費等(本件接待交際費等)は、いずれも業務との直接関連性や業務の遂行上必要であるとは認められないから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、本件接待交際費等のうち、備品の購入費用等に係る一部の支出については、客観的にみて請求人の業務と直接関連し、業務の遂行上必要であると認められるから、これらの支出については、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

支部名
東京
裁決番号
令050125
裁決年月日
令和6年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が必要経費に算入した接待交際費(本件費用)の趣旨・目的は、元顧客の接待のための飲食であること、元同僚との情報交換を主たる目的とした飲食であること、テレワークのための飲食であること、請求人の業務の関係者に対する贈答品や消耗品費に計上すべき物品の購入のためであることから、本件費用は事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件費用の個々の支出について、その目的、内容、相手方等を明らかにせず、これに関する客観的な証拠を提出していないことから、請求人が本件費用の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける立証をしたとは認められず、原処分庁が認めた費用を超える必要経費は存在しないとの推定を覆すことはできないから、本件費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令6. 6.13 東裁(所)令5-125)

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支部名
東京
裁決番号
令050109
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告者の帳簿書類の保存義務規定には接待の相手方や目的など交際費を証明する資料の保存は明記されていないこと、接待交際費として支出した金額(本件各支出)は顧問先の業績を良くするための接待や贈答として支出したものであることから、いずれも請求人の営む事業(本件事業)に関連しているため、本件各支出は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件各支出については、請求人の総勘定元帳によっても、その相手方や具体的な支出の内容等は明らかではないから、当該総勘定元帳の提示をもって本件各支出が本件事業に係る事業所得の総収入金額を得るために直接に要した費用の額又はその年における販売費、一般管理費その他事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額であることを立証したとは認められないこと、本件各支出が顧問先の業績を良くするための接待や贈答として支出されたものと認める証拠はなく、請求人は原処分庁認定額を超える必要経費が存在しないとの事実上の推定を覆すだけの立証をしていない。したがって、本件各支出は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)

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支部名
大阪
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和4年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が司法書士業に係る事業所得の必要経費に算入していた接待交際費等(本件接待交際費等)に係る相手方は、特定の高度な知識や経験を有する者であり、請求人はこれらの者との情報交換を通じて自身の知見を広め見識を高めるなどし続けた結果、司法書士業、不動産賃貸業、同族会社の代表取締役並びに地域及び周辺への貢献といった役割(本件請求人業等全般)を発展させ続けてきたことなどから、本件接待交際費等は必要経費に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提としても、本件請求人業等全般との関係で何らかの有益な結果をもたらしているというにとどまり、本件接待交際費等が、客観的にみて請求人の業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要な費用であるとは認められないし、また、家事関連費に該当する場合であっても、その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分が明らかに区分されているとも、青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされているとも認められないのであるから、本件接待交際費等を請求人の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令4. 1.27 大裁(所・諸)令3-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令020052
裁決年月日
令和3年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904061
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないと更正された接待交際費(本件各費用)について、業務遂行上の必要性が認められるから、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が接待交際費であるとする費用は、その支出が、請求人の事業に係る業務と直接関連し、また、当該業務の遂行上必要であったことを認めるに足りる証拠はないことに加え、接待を伴う飲食店又は通常の飲食店の飲食代については、3年間の合計では10,000,000円をも超える支出となっていることからしても、客観的にみて、請求人の業務と直接関連し、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められないから、本件各費用は、いずれも、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(令3. 4.20 大裁(所)令2-52)

支部名
関東信越
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費として必要経費に算入した各支出(本件各支出)は、請求人の業務の遂行上必要な支出であり必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、本件各支出について、請求人は接待交際の相手方、その年月日、目的を明らかにせず、具体的な接待交際の事実及び請求人の業務との関連を合理的に推認させるに足りる立証を行っていない。したがって、請求人の業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものとは認められないことから、本件各支出は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 9.11 関裁(所)平30-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290061
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年において支出したゴルフプレー代及びゴルフコンペ代(本件各ゴルフプレー代等)は、その事業の関係者と情報交換等を行っていること、また、ゴルフコンペは開業記念として開催したものであり収入金額の増加につながること等から、いずれも家事関連費に該当し、これらの支払代金のうち事業の遂行上必要である部分を明らかにできる50%分は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、ゴルフプレーのほとんどが請求人の事業の非営業日に請求人が会員権を所有するゴルフ場において頻繁に行われており、ゴルフコンペの参加者は事業の関係者以外の請求人と日常的にゴルフを行っている者が多数含まれている。また、事業の関係者との情報交換等はゴルフプレー等をしなければできない性質のものではないため、ゴルフプレー代は、客観的にみて、請求人の趣味又は娯楽の一環として支出されたものと評価するのが相当であり、本件ゴルフプレー代等は、家事費に該当する。仮に本件各ゴルフプレー代等が家事関連費に該当するとしても、家事費部分と業務の遂行上必要である部分とを区分することができないため、これらの支払代金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.19 関裁(所)平29-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平290076
裁決年月日
平成30年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した推計方法による必要経費の金額には、①請求人がクレジットカードを利用して支払った交際費、福利厚生費、旅費交通費及び通信費等、②各風俗店の事業に係る必要経費に算入されるべき従業員との飲食代、③スカウト業に係る必要経費に算入されるべき交際費、交通費及び宿泊代等が含まれておらず合理性を欠く旨主張する。しかしながら、請求人の主張する必要経費については、貴金属等の物品購入代、飲食代、海外旅行代など、個人の遊興費等と区別がつかない支出が多数含まれており、それらの支出が客観的にみて請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとは認められない。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)について、事業関係者に贈る土産品などに係る費用であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件接待交際費を支出したこと自体は認められるものの、請求人は、接待交際をしたという相手方、理由及び目的などを具体的に明らかにしていないことから、これらの支出と請求人の業務との関連性は不明であり、当審判所の調査の結果によっても、本件接待交際費が、客観的にみて、請求人の業務と直接の関係を持ち、かつ、業務遂行上必要な支出であると認めることはできない。したがって、本件接待交際費の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(平29. 5. 8 名裁(所・諸)平28-27)

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支部名
広島
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904063
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 原処分庁は、請求人が業務委託費、接待交際費、広告宣伝費等であると主張する各支出について、請求人の事業の遂行上必要な経費とは認められず、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によると、請求人が主張する各支出のうち、客観的にみて請求人の事業に直接関連し、かつ、事業の遂行上必要な費用であると認められる支出があることから、これらの費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される。(平29. 2. 6 広裁(所・諸)平28-12)

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支部名
広島
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した接待交際費、旅費交通費、消耗品費等の各費用は、業務の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であるところ、請求人が必要経費であると主張する上記各費用のうち一部の支出については、請求人の主張のとおり必要経費に算入されるものの、その余の部分については、客観的にみて、請求人の事業に直接関係し、かつ、当該事業の遂行上必要な費用とは認められないから、必要経費に算入することはできない。(平28.12. 5 広裁(所・諸)平28-7)

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支部名
金沢
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成27年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、元帳に計上した接待交際費(本件元帳計上接待交際費)の中には事業関連性が不明確なものも含まれるため、年末において一定割合を事業主貸勘定に振り替えることにより、当該接待交際費から事業関連性が不明確なものを控除しており、仮に、本件元帳計上接待交際費のうちに必要経費に算入されない額があるとしても、その算入されない額は当該控除した額に含まれる旨主張する。しかしながら、接待交際費が事業と直接関係し、かつ、事業の遂行上必要なものであったと認められるか否かの判断は、接待交際費個々の支出ごとにすべきものであることからすれば、元帳に計上した接待交際費から一定割合を控除したとしても、当該接待交際費から事業関連性が不明確なものが控除されたことにはならない。(平27. 4.13 金裁(所)平26-3)

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支部名
東京
裁決番号
平250010
裁決年月日
平成25年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」は、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であるところ、請求人が必要経費であると主張する上記各費用は、業務の遂行上必要なものと認められないから、必要経費に算入することはできない。(平25. 7. 9 東裁(所)平25-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平240050
裁決年月日
平成25年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、概算計算によって算定した接待交際費等の額を事業所得に係る必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、当該接待交際費等の額は、年間を通じて継続して一定の金額が画一的に支出されていることを前提としたうえで、請求人の主観的な支出の必要性の根拠とおおよその計数を基礎とした概算計算に基づくものであり、その支払年月日や内容等について領収書等の資料等により具体的に明らかにされていないのであるから、当該概算計算に基づく必要経費は存在しないものと事実上推定されるので、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 1.31 大裁(所)平24-50)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の際、新たに提示した平成18年分の飲食費の領収証の合計金額について、取引先を接待するために支出したので、接待交際費として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、ある支出が必要経費に該当するというためには、それが納税者の営む業務との関連性及び業務遂行上の必要性という要件を満たすことを要するというべきであり、当該要件を満たすか否かは、納税者の主観的意図により決すべきではなく、客観的にみて、通常かつ必要な経費と認識することができるか否かにより判断するのが相当であるところ、請求人は、平成18年分の接待交際費と称する支出について、接待又は交際の相手方及び目的を個別具体的に明らかにしていないことから、事業との関連性及び事業遂行上の必要性という要件が確認できず、客観的にみて通常かつ必要な経費と認めることはできない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904063
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、当該中元や歳暮の費用は、客観的に、総収入金額を得るために直接に要した費用又は所得を生ずべき業務について生じた費用ではなく、業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにすることもできないので、必要経費とは認められない旨主張する。しかしながら、当該中元や歳暮の贈答先は、請求人に患者を紹介したあるいは患者の紹介先である開業医等、診療等を臨時に依頼した非常勤医師やレントゲン技師であることから、これらの支出は、請求人の業務を円滑に行うことを目的とするものであると認められる。そうすると、当該中元や歳暮の費用は、客観的にみて、請求人の医療業務に直接関係があり、かつ、当該業務の遂行上通常必要な支出と認められ、必要経費の額に算入するのが相当であることから、原処分庁の主張には理由がない。(平22. 2.18 仙裁(所)平21-15)

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支部名
仙台
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A会の役員としての活動及びB政治連盟の活動について、経済実態からみれば請求人個人の業務活動と一体であるから、これらに係る交際費等の支出は事業所得の必要経費に当たる旨主張する。しかしながら、A会の役員としての活動は、A会の運営に関する事項を理事会等において審議することであり、また、B政治連盟は、公職の候補者に対し政治的後援活動を行うことを目的とする政治団体であることから、これらの費用は、請求人の業務に直接の関連を有し、業務遂行上通常必要な支出であるとは認められない。また、仮にこれらの支出により、請求人の業務に利益が生じることから業務と関連を有する家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要である部分を明らかにすることができないと認められるから、これらの費用の額を必要経費に算入することはできない。(平21. 3.24 仙裁(所・諸)平20-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200904063
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、交際費の一部について、事業との関連が不明であることから、必要経費に算入されない旨主張するが、当審判所において、請求人提出資料を基に検討したところ、同交際費には、その費用発生の事実及び費用の額の正当性がいずれもあると認められ、また、主たる売上先に対する贈答であることから、事業との関連性及び事業遂行上の必要性がいずれもあると認められるので、同交際費は、必要経費に算入されるというべきである。(平19. 3.22 関裁(所)平18-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成18年1月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904061
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
事例集登載頁
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要旨

○ 税理士業を営む請求人は、請求人が必要経費に計上した接待交際費等のうち90%以上が、相手方及び目的が明らかであり、残りの10%についても、原処分庁が調査すれば明らかになるにもかかわらず、それをしないで、単に相手方が不明であることを理由として否認することは不当である旨主張する。しかしながら、当該接待交際費等が必要経費に該当するか否かは、納税者の単なる主観的な判断のみによるものではなく、課税の公平性の見地から、客観的にみて、通常かつ必要なものであるか否かにより判断するべきものとされるところ、請求人は、主張に係る証拠書類等の提出をせず、当審判所の調査によっても、その相手方及び目的は明らかでないので、当該接待交際費等は、客観的必要性にみて通常かつ必要なものと認識することはできず、必要経費に該当しない。(平18.1.10名裁(所・諸)平17-37)

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支部名
仙台
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 接待交際費は、当該接待ないし交際の理由、内容、相手方及び金額等の事情からみて、もっぱら納税者の事業の遂行上の必要に基づくものと考えられる場合に限り必要経費に算入されると解されるところ、請求人は、証拠資料等を提示せず、本件接待交際費書面の記述の範囲内での口頭説明に終始し、他に当該支出を必要経費に算入すべきであるとする証拠も存在しない。したがって、本件接待交際費を必要経費として認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平17.6.13仙裁(所・諸)平16-37)

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支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ロータリークラブ等の会費等、ゴルフプレー代及び飲食・贈答費用等は、事業遂行上欠かすことのできないものであるから必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、事業を営む者が支出した費用のうち、必要経費に算入されるのは、それが事業活動と直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られ、ある支出が当該業務の遂行上必要なものであるか否かの判断は、単に事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的にその旨認識できるものでなければならないと解するのが相当である。これを本件について見ると、①ロータリークラブ等の会費等は、いずれも、個人的立場に基づいて入会する性質のものに係る費用であること、②ゴルフプレー代は、個人の趣味・嗜好に係る支出であることから必要経費とは認められず、従業員との懇談費用、医師派遣の依頼費用、医師採用挨拶費用及び情報提供者等との飲食・慶弔費であると主張する支出は、事業の遂行上必要であると客観的に事実を裏付ける証拠がないことからいずれも必要経費と認めることはできない。仮に、これらの者との飲食により病院経営に有益な影響が期待されるとしても、これらは家事関連費になり得るにすぎないところ、当該支出のうち事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにするに足りる証拠は存しないから、いずれにしても、これを必要経費と認めることはできない。(平17.4.26広裁(所・諸)平16-27)

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支部名
広島
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費について、帳簿に記載している以外にも支出があり、それは毎月100万円程度あるから、認めるべきである旨主張する。しかしながら、具体的な証拠資料の提出も一切ない上、経理担当者は事業資金の支出を正確に記帳していた旨申述しており、また、接待交際費は所得の計算上控除されるものであるから、それを簿外にすること自体考え難く、更に本件事業の規模に照らしても請求人の主張額は非常識な金額である。したがって、請求人の主張は認められない。(平16.3.31広裁(所・諸)平15-56)

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支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904061
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、商品券等の購入費用について、請求人が使途を明らかにしないから、必要経費に算入できない旨主張するが、原処分庁が必要経費に算入できないとして否認した金額のうち、一部の送付先については、請求人が提出した本件発送票控え等により、送付先が明らかであり、これらはいずれも事業との関連性もあると認められるから、必要経費に算入すべきであり、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

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支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者側は課税庁の係官に対し、一応確からしいとの推測を抱かせる程度の疎明資料を用意すれば足り、最高裁判所昭和54年9月20日判決(昭和54年(行ツ)第36号)から、交際費支出の相手方氏名の開示は交際費認定の不可欠な要件ではない旨主張する。しかしながら、手帳やメモは、支払先の関与を経ずに作成されたものであるから、領収証等の帳票類に比し、その証明力は劣るものであるところ、請求人の提出した手帳等の記載内容からは、支払先、支払金額等が不明で、その基となったメモも保存されておらず、その内容をみても、情報提供料等の支払回数は、年に260回にも及んでおり、これだけ多数の講演、会合をもったとは考えられないこと、請求人が主催したわけでもない会合で費用負担するのは不自然であること、さらに、手帳と計上年月日及び支払金額とが一部合致していないことなどの不審点が認められるから、にわかに信用できず、支出の事実、事業との関連性の存在について一応確からしいとの推測を抱かせる程度の資料とは認められない。また、当該判例は、交際費として支出されていることが明白で、事業内容、支出の金額、接待の時期、方法等から事業の遂行上客観的に必要な接待と認められる以上は、その費用は交際費として認容されるべきであり、接待の相手方の氏名を開示しないことは、事実上交際費であることの認定を困難とする一の事情とはなっても、交際費として認定されるための不可欠の要件ではないと判示しつつ、結論として、業務との関連が明らかといえないことを理由に、交際費の否認を正当と判断している。そうすると、本件においては、支出されていること自体が明白でない上、請求人が支出したとする支払先等も不明であることにより、事業の遂行上客観的に必要な支出があったとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

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支部名
仙台
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904061
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 医院を開業している請求人は、接待交際費として購入した物品を医業関係者や患者紹介者等に贈答したものであり、事業遂行上必要であることから、事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が贈答したとする品物の一部については、①相手先が受領した事実が認められず、また、②帳簿書類等によれば、実際に購入した物品の品名を仮装して必要経費に計上している事実が認められる。そうすると、本件支払額の一部は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入することはできない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「本件飲食店に対する支出」が同業者又は下請業者等との接待交際のための支出であるから、事業に関連したものであると主張する。しかしながら、接待交際の相手先を記載した書面は、請求人の記録等によるものではなく記憶によって作成された不明確なものであり、接待交際のために支出したものであると合理的にうかがわせるに足る証拠とはいえず、当該支出は、領収書等の記載内容及びクラブの経営者の申述内容からも、主として請求人自身の遊興費であることが認められる。また、請求人は、「フラワーショップ又はゴルフ用品販売店への支出」について、その品物の贈り先が得意先等であることから、業務に関連したものであると主張する。しかしながら、その品物は、渡し先及び使用先が明らかでなく、一部のゴルフ用品は請求人自身が使用するためのものである。さらに、請求人は、「本件団体等に対する支出」について、取引先が後援している者等に対して支出したものであるから、業務に関連したものであると主張する。しかしながら、本件団体等は、請求人の事業所得を得るための取引先ではなく、事業と直接関連のない会費等である。したがって、必要経費に算入できない。(平14.09.05.大裁(所・諸)平14-16)

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支部名
広島
裁決番号
平130051
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、概括的な利益のために包括的な接待交際を行っている旨主張し、接待交際の相手、目的及び必要性について申し立てるが、(1)接待交際の相手及び目的については、現実に、請求人の主張と請求人が原処分の調査において提出した接待交際費内訳書の内容とで一部相違する点があること、(2)その回数が多いことにかんがみれば、請求人の記憶のみによるのでは、その正確性において疑念を抱かざるを得ないところ、請求人は、これらが接待交際費として必要経費に算入すべき支出であることを裏付ける資料の提出をせず、他に当該支出を必要経費に算入すべきであると認められる証拠も存在しないから、必要経費に算入することはできない。(平14. 6.18広裁(所)平13-51)

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支部名
高松
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同業者等との交際に支出した金員については、その交際先が請求人の事業収入に大きく貢献している相手先であるから、必要経費として認められるべきである旨主張するが、(1)司法書士会会員との接待交際については、同業者間の懇親を深めその業界の情報交換のためであったとしても、その交際が請求人の事業を遂行する上で直接必要である部分と家事上の経費の部分が明確に区分できないこと、また、(2)A大学交友会及び親睦団体であるB会会員については、A大学交友会及びB会は任意に組織された団体であり、その構成員に請求人の得意先の関係者が含まれていたとしてもこれらの会の趣旨は請求人の事業とは直接関係ないこと、家事上の経費部分と明確に区分できないことから、これらの者との接待交際費を必要経費に算入することは認められない。したがって、本件接待交際費は、いずれも請求人の本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは認められない。(平14. 3.11高裁(所)平13-20)

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支部名
高松
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業に関係するゴルフ以外は行わないのであるから、ゴルフプレー代及びゴルフ場の年会費は必要経費に算入されるべきである旨主張する。ところで、所法第37条第1項の規定は、ある支出が同条項の必要経費として総収入金額から控除されるためには、客観的にみてそれが当該事業の業務と直接関係を持ち、かつ業務の遂行上通常必要な支出であることを要し、その判断は当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って実質的に行う必要があると解されており、接待交際費が同条項に規定する必要経費として総収入金額から控除されるか否かは、当該交際の相手方、理由等からみてそれらが専ら事業の遂行上必要か否かによって決定される。そうすると、請求人が同業者等と共にゴルフをし、若干の情報交換等があったとしても、それが即必要経費として控除されるものではなく、また、請求人が必要経費に算入している接待交際費は、その金額からみてほとんどが一人分のゴルフプレー代であると認められるから、当該金額は必要経費に算入することはできない。また、ゴルフ場会員権も事業用資産には該当しないから、当該ゴルフ場に係る年会費を必要経費に算入することはできない。(平13.6.20高裁(所)平12−54)

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支部名
東京
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待又は交際の相手先が不明で、接待交際の事実が確認できないとして、原処分庁が必要経費に算入できないとしている金額は、極めて少額なものが含まれており、接待の相手方を全て記載していないからといって必要経費に算入しないのは不当である旨主張するが、本件領収書等はレシート又はあて名の全くない領収書で、請求人の事業の遂行上の必要から支出されたものか否かが明らかでなく、また、請求人は、当審判所の質問に対してもその贈答先等を明確にしないのであるから、これらの金額を必要経費の額に算入することはできない。(平11.12.15東裁(所)平11-57)

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支部名
福岡
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904063
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、領収書等に具体的な商品等の記載がなく、支出の内容が不明であり、事業との関連性が認められないもの及び支払の事実が確認できないものについては接待交際費に該当せず、必要経費の額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、必要経費の額から減算した交際費については、(1)取引先等に対する接待及び贈答等に係る費用であること、(2)県内外からの見学者に対する接待等に係る費用であること等が認められることから、少なくとも領収書の保存が有るもの及び祝儀等で領収書の保存は無いが、その支払の事実が明らかなものについては、必要経費とすべき支出であると推認され、本件接待交際費のうち、領収書の有るものについては、各年分の必要経費の額に算入するのが相当である。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)

支部名
広島
裁決番号
平090069
裁決年月日
平成10年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有するモーターボート(以下「本件船舶」という。)を顧客等の接待に頻繁に使用しているから、本件船舶の所持、使用に係る費用(以下「本件費用」という。)は事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件費用は、主として請求人の趣味、娯楽に係る家事上の経費と認められるものの、本件費用の中には事業と何らかの関係があるものが含まれていることも一概に否定はできないが、その主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとは認められず、また、その必要である部分も明らかに区分できないことから、本件費用は必要経費に算入することはできない。(平10. 1.27広裁(所)平 9-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904064
争点
9事業所得/4必要経費/6交際費/4認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、各年分の更正処分に当たり、平成2年分ないし平成4年分については、必要経費として接待交際費を追加認定しているが、平成元年分については追加認定をしなかったことについて、平成元年分についても、平成2年分ないし平成4年分と比較して事業内容に変化がないので、請求人が平成2年分ないし平成4年分を基にして推計した額1,000,000円を、平成元年分の事業所得の金額の計算上、必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)接待交際費としての支払明細、支払の事実を明らかにする領収書等の証拠資料の提示がないことから、請求人の主張額について、接待交際費としての支出があったかどうか明らかではなく、また、(2)支払の事実があったとしてもその具体的な接待方法を確認することができず、事業との関連性及び事業遂行上の必要性が明らかでないから、この点に関する請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)

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