税務法規集裁決要旨 2有価証券等の取引に係る収入
裁決要旨 2有価証券等の取引に係る収入
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180012
- 裁決年月日
- 平成18年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901052
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/2有価証券等の取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式等の譲渡を事業として行っているから当該株式等の譲渡による所得は事業所得である旨主張する。 しかしながら、請求人の株式等の譲渡は、主に自宅のパソコンを利用する程度で他に人的・物的設備がないこと、自己資金の範囲内での取引であること、他に安定した生活の資を有していること、継続して安定した収益を得ていないことなどからすれば、請求人の株式等の譲渡よる所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当する。 (平18.10.25 広裁(所)平18-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901052
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/2有価証券等の取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、有価証券の先物取引に係る所得は、約45億円の資金量をもって取引を行っていること、パソコン等による情報収集を行っていること、毎日10時間以上を先物取引の執務にあてていることなど事業としての社会的客観性があるから、事業所得に当たる旨主張する。 しかしながら、先物取引は極めて投機性が強い上、取引委託の手数料など経費負担を必要とし、相当程度の期間継続して安定した収益を上げうる可能性は極めて低く、また、請求人には、事業と評価するに足るだけの物的組織や人的組織は存しないことから、有価証券の先物取引に係る所得は、請求人個人の投機的な利殖活動が証券会社等の顧客として大規模に繰り返されていたにすぎず、社会通念上事業と認められるだけの形態及び実質を具備したもとで行われていたと認めることはできず、所得税法上の事業所得には該当しない。(平18. 7.11 広裁(所)平18-2)
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