裁決要旨 6取消権限の濫用

裁決要旨 6取消権限の濫用

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一部の年分の帳簿のデータがないことについて、使用していたシステムに変更があった際に請求人が帳簿のデータをプリントアウトしなかったというミスはあるものの、当該ミスと青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)は不均衡であり、本件青色申告承認取消処分には裁量権の逸脱又は濫用があることから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿を紙媒体で保存しておらず、整理保存すべき領収証も保存していなかったのであるから、請求人の所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する義務への違反の程度は軽微なものではなく、青色申告制度の趣旨に照らして、本件青色申告承認取消処分が裁量権の逸脱又は濫用に当たるものとは認められない。したがって、本件青色申告承認取消処分には取り消すべき違法はない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
広島
裁決番号
平240026
裁決年月日
平成25年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の所得税の再調査(本件調査)の僅か2か月前の調査(先行調査)の際、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する事実を認めるも、青色申告の承認の取消しをする必要を認めなかったのであるから、本件調査の結果に基づく青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)は、一旦は不問とした事実を短期間のうちに蒸し返して行ったもので、原処分庁がその権限を逸脱又は濫用して行ったものである旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消しは、形式上所得税法第150条第1項各号に該当する事実があれば必ず行われるものではなく、現実に取り消すかどうかは、個々の場合の事情に応じ、処分庁が合理的裁量によって決すべきであるところ、本件青色承認取消処分は、原処分庁が、先行調査でなく本件調査により把握した不動産賃貸収入の多額の計上漏れという事情に応じ、合理的裁量によって決したものと認められ、原処分庁がその権限を逸脱又は濫用して行ったものではないというべきである。(平25. 6.14 広裁(所)平24-26)

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支部名
仙台
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、帳簿書類を保存できなかったのは、請求人の経理担当者が横領の発覚を防ぐため帳簿書類等を焼却したためであることから、請求人には青色申告承認取消という重大な処分に見合うほどの重大な過失はなく、直ちに青色申告承認取消という処分を行うことは、裁量権の逸脱又は濫用に当たり本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告者の帳簿書類の保存に関しては、納税者が自己の判断と責任において、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定に従い行うことを必要とするところ、仮に経理担当者が帳簿書類を焼却したために請求人が帳簿書類を保存できなかったとしても、請求人は、経理担当者に経理の全てを任せ、備付け帳簿の種類及び保存状況の確認を行うこともなく、また、備付け帳簿の保管について指示注意も行っていなかったことからすると、帳簿書類を保存できなかったことは請求人の責任というべきであり、帳簿書類の保存がないとして行われた本件青色申告承認取消処分に裁量権の逸脱及び濫用はない。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)

支部名
東京
裁決番号
平230194
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が経営する各店舗のうち一部の店舗に係る帳簿を税務調査時に提示しており、請求人の青色申告者としての帳簿書類の備付け等の不備の程度は軽微なものであるから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、一部の店舗を除き、帳簿の備付けさえしていなかったほか、自身が経営する各店舗における取引関係書類の一切を廃棄していたのであるから、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する事実がある。そして、この帳簿書類の備付け等の不備の程度は、請求人の事業所得の金額を確認することさえできないものであるから、その不備の程度が軽微であるとはいえず、青色申告の承認を取り消すべき「真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に当たるというべきである。したがって、原処分庁が行った上記処分に違法又は不当はない。(平24. 3.28 東裁(所)平23-194)

支部名
関東信越
裁決番号
平180057
裁決年月日
平成19年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において帳簿の不備等を指摘され改善を指示されたことはなく、帳簿の備付け、記帳方法について何ら指示をしないまま、7年前にまで遡ってした青色申告承認取消処分はあまりにも苛酷である旨主張する。 しかしながら、請求人が記帳していた収入経費帳には、日々の現金残高の記載が全くなかったことが認められ、請求人は、本件各年分について、固有の現金出納帳がなく、正規の簿記の原則に従っていなかったということになり、仮に、請求人が簡易な記録の方法によっていたとしても、請求人の青色申告に係る帳簿書類の備付け等は、本件各年分を通じ、財務省令で定めるところに従って行われていなかったといえるから、請求人が、本件各年分を通じ、青色申告の承認を受けている者に課せられた義務に違反していたことは明らかである。また、帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿保存に関しては、過去の税務調査における帳簿書類の記帳方法等に対する指導の有無に関係なく、納税者が自己の判断と責任において記帳することを必要とし、この点をおくとしても、原処分庁が過去の税務調査において請求人の帳簿の備付け及び記帳方法が青色申告の要件を満たしていることを積極的に容認したことを認めるに足る証拠もないことから信義則に反するとも認められない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 3.12 関裁(所)平18-57)

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支部名
福岡
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
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要旨

○ 青色申告の承認の取消通知書には、「3日の仮名普通預金は、請求人には事業所得以外に収入がないことから、取引(売上)の一部を隠ぺいしたものと認められ、このことは、所法第150条第1項第3号に該当する」旨理由付記されている。しかしながら、同仮名普通預金は、請求人も自認していることからも、請求人に帰属することは明らかであり、口座の開設及び解約の状況並びに入金状況等から売上除外に係るものであり、帳薄に売上の一部を記載していないのではないかとの疑いはあるものの、取消年分の平成2年分においては、売上除外等の具体的事実あるいはその事実が強く推認されるまでの客観的な証拠は認められず、また、他の年分の理由附記は適正なものとはいえないものであり、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平11. 3.31福裁(所)平10-22)

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