裁決要旨 4同業者率に異動があった事例

裁決要旨 4同業者率に異動があった事例

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支部名
名古屋
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
業種
小売業(酒場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、一部の年分はシステムエンジニアの事業を営んでいる者を、その他の年分はプログラマーの事業を営んでいる者をそれぞれ機械的に抽出し、一定の基準を満たす個人事業者を請求人の同業者として抽出して、総収入金額に対する事業所得の金額の割合の平均値(同業者平均所得率)を算出して請求人の事業所得の金額を推計したことに対し、同業者平均所得率による具体的な計算方法を定めた法令は存在しないこと、請求人の業務はシステムエンジニア又はプログラマーのいずれかに分類し難い業務であること、抽出された件数も少ないことなどから、原処分庁がした推計の方法に合理性がない旨主張する。しかしながら、同業者平均所得率による推計の方法は、抽出された事業者に類似性が認められ、かつ、その基礎数値等が正確なものである限り合理性を有するというべきであるところ、原処分庁が抽出した同業者は、件数及び基礎数値の正確性などが確保されており、原処分庁による推計方法には一応の合理性があると認められる。ただし、請求人は、原処分に係る年分の全てにおいてシステムエンジニアの事業を営んでいたと認められることから、全ての年分においてシステムエンジニアの事業を営んでいる個人事業者を請求人の同業者として抽出して同業者平均所得率を算出する方がより合理的である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
東京
裁決番号
平300075
裁決年月日
平成30年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、請求人の事業内容は多岐にわたるものであり、本件において原処分庁が設定した類似同業者抽出基準(本件類似同業者抽出基準)により同業者として抽出された者(類似同業者)の事業内容とは全く異なるから、原処分庁による推計の方法に合理性はない旨主張する。しかしながら、本件類似同業者抽出基準は、業種、業態及び事業内容の類似性、事業規模の近似性等からして、請求人との類似性を判別する基準として合理性を有している上、所得率の算出に使用した資料も帳簿書類等が整っている青色決算書で信用性が高く、さらに、類似同業者件数も同業者の個別性を平均化するに足るものであるから、原処分における推計の方法は、請求人の所得を算出する上で一応の合理性を有するものと認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中に本件類似同業者基準に該当しない者が含まれていることから、これを除いた後の類似同業者の所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成30年4月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者(本件同業者)には、請求人の業態と異なる事業が含まれていることが明らかであるから、原処分庁の推計の方法には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、請求人と本件同業者の間に営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。そして、原処分庁は業種・業態の類似性、個人・法人の別、事業所の地理的条件、資料の正確性、事業規模の近似性等に係る基準を設けて、これらの条件に全て該当する者を抽出することとしているから、本件同業者の抽出基準及び抽出方法自体には、一応の合理性を有するものと認められるものの、本件同業者のなかには、抽出基準に該当しない者が含まれていることから、請求人の所得金額の算定に当たっては、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者をもって行うのが相当である。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)

支部名
福岡
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年8月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
業種
小売業(中華料理)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が夜のみ営業していることを重視して、類似同業者の選定に当たって、請求人の事業所の近傍から抽出することができず、事業所の所在地の範囲を国税局管内に広げて同業者を抽出したにもかかわらず、抽出することができた類似同業者数は2件のみであった。ところで、請求人が営む中華料理店の業態は、例えば、近傍の昼夜営業の中華料理店に比べて著しく高額又は低額な料金体系であるなどの特殊な業態のものではないことから、仮に、営業時間帯にはこだわらず、本件店舗の所在地の近接性を重視して抽出することによって、相当数の類似同業者が抽出できる場合には、むしろその方が請求人の事業の実態をより合理的に反映するものと認められる。そこで、当審判所において、事業所所在地の近接性をより重視して、A税務署の管内において一店舗で営業している中華料理店で、都市ガスを利用し、かつ、本件店舗のガス使用量の0.5倍以上2倍以内であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を抽出したところ、本件各年分においてそれぞれ6件が類似同業者として選定された。これにより、原処分庁が選定した類似同業者2件による推計よりも請求人の事業所の近傍に所在し件数も多い6件の類似同業者に基づく推計となり、少なくとも本件の場合には、原処分庁の推計よりも当審判所が選定した類似同業者による推計の方がより合理的であると認められる。(平23. 8.25 福裁(所・諸)平23-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平220085
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
業種
小売業(中華料理)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、①営業を開始した平成17年分ないし平成20年分のいずれの年分についても、本件店舗事業に係る売上原価の額を、同業者13件の収入金額に対する売上原価の額の割合の平均値で除して収入金額を算定し、②当該収入金額に同業者13件の収入金額に対する青色申告特別控除前の所得金額の割合(同業者所得率)の平均値を乗じて本件店舗事業に係る所得金額を算定する方法が合理的である旨主張する。しかしながら、原処分庁が同業者所得率の算定に当たり採用した同業者のうちの一部の者について、所得金額がマイナス(すなわち、損失の金額が生じている。)であるにもかかわらず、推計の過程においてこれをゼロとしているところ、特にこれらの同業者の所得金額がマイナスとなっていることが、特殊な事情に基づくものであると認めるに足りる証拠はないことから、推計の過程においてはこれらのマイナスの所得金額はそのまま適用するのが合理的である。 (平23. 6.23 大裁(所・諸)平22-85)

支部名
関東信越
裁決番号
平140056
裁決年月日
平成15年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額について、出荷手数料控除前の金額(総額)の者と出荷手数料控除後の金額(純額)の者とがいれば、そのどちらに基づくかによって、その所得率は、10%前後の相違が生じる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、請求人の総収入金額は総額で算定しているが、類似同業者の中には、総額の者と純額の者とが混在していたので、このうち純額の者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出して青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして請求人各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を一部下回るから、本件各更正処分はその一部を取り消すべきである。(平15.01.31.関裁(所)平14-56)

支部名
関東信越
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額が出荷手数料控除前の金額(総額)かあるいは出荷手数料控除後の金額(純額)かを考慮していないとすれば、同業者の所得率は、その収入金額及び所得金額を純額によって算定したことになるから、請求人は著しい不利益を被ってしまうことになる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、類似同業者の中には、総収入金額から出荷手数料及び出荷経費を控除していると認められる者が混在していたもので、これらの者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出した青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして、請求人の各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を上回るから、本件各更正処分は適法である。(平14.12.12.関裁(所)平14-45)

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