裁決要旨 3謝礼金
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150041
- 裁決年月日
- 平成16年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306030
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/3謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産ブローカーに対して支出した金員は、本件土地に係る農業振興地域の除外手続と農地転用ための費用であるから、本件譲渡に係る譲渡所得の計算上控除される譲渡費用とされるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の計算上控除される譲渡費用とは、資産の譲渡のために直接要した費用であると解されているところ、請求人の主張する支出と本件譲渡との関係を確認することはできず、当該支出が本件譲渡のために直接要した費用であると認めることはできないから、請求人の主張を採用することはできない。(平16.2.25関裁(所・諸)平15-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110134
- 裁決年月日
- 平成12年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306030
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/3謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に際して、本件土地が市街化調整区域内に存していたことから農地法第5条申請のためにA社に本件謝礼金を支払った旨主張するが、当審判所が調査したところ、①A社は解散登記している、②A社が裏金を支払ったとして提示した領収証に記載された住所、氏名には当該者の住民登録がなく所在が確認できないなどから、本件謝礼金の支払いに信ぴょう性がなく、本件謝礼金は支払われなかったと認めるのが相当である。(平12. 6.16大裁(所)平11-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110099
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306030
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/3謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に当たりK連合会(以下「K連合会」という。)に支払った本件金額は、業務委託書に基づきK連合会から指導、協力を得たことに対する対価であって、本件土地の譲渡のために直接要した金額であるから、譲渡所得の金額の計算上譲渡費用として控除するべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡に係る一連の事実によれば、請求人は別の不動産仲介会社に本件土地の譲渡の仲介を依頼し、同社が探した買主に譲渡した上、法定の仲介手数料を支払っていることなどが認められるところ、請求人の主張するようにK連合会が本件土地の譲渡の実現のために直接必要な役務を提供したとの事実は認められないことから、本件金額を譲渡費用として、本件土地の譲渡所得の金額の計算上控除することは認められない。(平12. 3.10東裁(所)平11-99)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100063
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306030
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/3謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件謝礼金は本件譲渡土地の取得費になる旨主張するが、①請求人らは、請求人が本件開発許可を受けることを本件売買契約成立の条件としたこと及び②請求人が本件道路を4メートルに拡幅した上で同許可を受けたため、同契約が成立したことが認められる。そうすると、本件謝礼金は、本件譲渡土地の譲渡を実現させるために直接かつ通常必要な費用であり、また、同土地の譲渡価額を増加させるため本件売買契約に際して支出した費用であることが認められることから、同謝礼金は、本件譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当するものと認められる。(平11. 1.29関裁(所)平10-63)
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