裁決要旨 9その他
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が完成工事高の金額を減算及び外注加工費の金額を加算した会計処理(本件各処理)に基づき総勘定元帳を記載したことは、過去における粉飾決算に基づく過大申告分の是正であり、また、本件各処理の取引があったとして請求書等の虚偽記載等は行っておらず、青色申告承認取消しとなる事実はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果において本件各処理に相当する取引又は事象(取引等)の発生又は消滅(発生等)があったとは認められず、請求人の主張は本件各処理をすべき取引等の発生等が実際にはなかったことを前提とするものと認められる。また、請求人は、本件各処理の金額と、過去における粉飾決算に基づく過大申告分とを関連付ける資料を当審判所に提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、本件各処理の金額と過去における粉飾決算に基づく過大申告分との関連性を確認することができない。したがって、本件各処理の勘定科目及び金額は、根拠のないものと認められ、請求人が根拠のない本件各処理に基づき総勘定元帳を記載したことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「その年における同法第143条《青色申告》に規定する業務に係る帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し」に該当するから、請求人には、青色申告承認取消しとなる事実があったと認められる。 (平26. 9. 1 福裁(所・諸)平26-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告制度の創設の趣旨にかんがみれば、原処分庁が青色申告に必要な記帳の仕方について十分な指導をしないまま青色申告の承認の取消処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分をするに当たり、納税者に対し、あらかじめ青色申告に必要な記帳の仕方について指導をしなければならない旨の法令の規定はないから、原処分庁が請求人に指導をしていなかったとしても違法とはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.8福裁(所)平15-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130077
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消要件に該当するにもかかわらず、原処分庁が、推計による所得金額を上回る所得金額により更正するために、青色申告の承認を取り消さなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消要件に該当する場合に、青色申告の承認を取り消すか否かは、税務署長の合理的裁量にゆだねられていると解されるところ、仮に、青色申告の承認の取消しがなされたとしても、直ちに、推計の方法によって課税されるものではなく、税務署長が所得金額等の実額を把握し得ない場合に限られるのであり、本件においては、原処分庁は、請求人の事業所得の金額の実額を把握し得たことから、推計の方法によらず、更正したものである。(平14. 4.26関裁(所)平13-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130072
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の納税地は原処分庁の所轄ではなく、また、青色申告の取りやめ届出書を提出したことによって青色申告者ではなくなっていることから、本件取消処分は違法である旨主張するが、請求人の納税地は、原処分庁の所轄であることが認められ、本件取消処分は権限ある税務署長によって行われたものであり、また、請求人が青色申告の取りやめ届出書を提出した事実はないと認められるから、請求人は、本件取消処分が行われるまでは、青色申告者であったと認められる。なお、請求人は、所得税法第150条第1項第1号で規定する青色取消事由が存在することについては争わず、当審判所の調査においても、請求人は、本件調査に際し、各年分に係る帳簿書類のうち、集計表及び原始記録の一部しか提出せず、金銭出納帳、売上帳等の作成はしていないなどと述べて、その提出を拒否していることが認められ、これは「帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われていないこと」に該当する。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件取消処分は適法である。(平14. 4. 8.大裁(所)平13-72)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)帳簿書類の提出要請もなく、請求人の調査協力を意図的に回避した上、更正通知書に帳簿書類を提示しなかった旨の虚偽の事実を記載した旨、(2)本件青色申告承認取消処分をするに当たり、調査担当者が請求人に弁明の機会を与えなかった旨、(3)本件青色申告承認取消処分が、専ら所法第157条の規定による推計課税をするために無理やりに取消要件を構築して行われたものである旨主張する。しかしながら、税務署長が青色申告承認の取消処分をする場合に、納税者に弁明の機会を与えなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件青色申告承認取消処分に際し、請求人に弁明の機会が与えられなかったとしても、直ちに違法となるものではないし、本件の場合、調査担当者は、請求人に対し、現金出納帳の備付けがないことは青色申告承認の取消要件に該当する旨告げていることが認められるところ、そのこと自体は法令等に規定されている内容を指摘しているに過ぎないから、これを威圧的、威嚇的な言動ということはできない上、調査担当者がこれを告げることにより、請求人としては、取消処分の前に、弁護士及び税理士の助力を得るなどして弁明をする機会が与えられることになるのであるから、弁明の機会が与えられなかったという事実自体が認められない。また、本件通知書の記載内容は、記述にいささか厳密さの欠ける点があることは否めないものの、(1)記載された日に臨場したこと自体は事実であること、(2)その調査初日に調査担当者が請求人に対し、帳簿書類の備付け等の有無の確認をし、現金出納帳の備付けがないことが青色申告承認の取消要件となる旨告げていること、(3)本件通知書は、本件各預金通帳、本件申告用資料等は青色申告者が備え付けるべき帳簿書類には該当しないという調査担当者の判断に基づいて、その判断の内容を記載したものであることからすると、本件通知書が虚偽の事実を記載したもので無効なものであるとまではいうことができない。さらに、所法第157条の規定による同族会社の行為又は計算の否認は、単に当該行為又は計算を通常の行為又は計算に引き直して、納税者の所得金額、税額等を計算するにとどまり、現実になされた行為の法律上の効果に何の影響も及ぼすものではなく、したがって、いわゆる推計課税とは性質が異なると解すべきであるから、同法第156条の適用のために本件青色申告承認取消処分がなされたとする主張は前提を誤っているといわざるを得ず、また、原処分庁が推計課税をするために本件青色申告承認取消処分を行ったと認めるに足りる証拠もない。(平12.7.7広裁(所・諸)平12−6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100009
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成3年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分について、その取消しを求めて係争中であり、確定していないから、原処分庁が青色事業専従者給与等を認めないとした平成9年分の所得税の更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、権限ある行政庁が行った行政処分は、公定力を有すると解され、当然無効と認められる場合を除いてその処分は適法の推定を受け、権限ある機関によって取り消されるまでその処分の効力承認しなければならないと解される。したがって、請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分を受けた当該年分以後、青色申告の承認を受けた居住者ではないから、請求人が確定申告書に記載した青色事業専従者給与等を認めないとした更正処分は適法である。(平10.11.26札裁(所)平10- 9)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平090028
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分はその取消しを求めて係争中であり、確定していないから、原処分庁が青色事業専従者給与等を認めないとした更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、権限ある行政庁が行った行政処分は、公定力を有すると解され、当然無効と認められる場合を除いて、その処分は適法の推定を受け、権限ある機関によって取り消されるまでは、その処分の効力は有効に存在しているものと解される。したがって、請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分を受けた当該年分以後、青色申告の承認を受けていないことから、請求人が確定申告書に記載した青色事業専従者給与等を認めないとした更正処分は適法である。(平10. 3. 31札裁(所)平 9-28)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平090029
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で請求し当座預金に振り込まれた筆耕料収入の計上漏れは当座預金関係資料を関与税理士に渡し漏れたためであり、収入を隠ぺいしたものではないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の記帳状況はおおむね良好であり、請求人が別途妻名義で請求した筆耕料収入が正常に記帳されていること、請求人が調査時に、請求人名義で請求した筆耕料収人及び当該当座預金について説明しなかったこと、平成元年分ないし平成7年分のすべての年分で収入計上漏れになっていたこと並びに当座照合票を毎月受領し、当該当座預金を請求人自ら管理していたことを併せ考えると、請求人は、当該筆耕料収入に係る取引を隠ぺいしたと認めるのが相当であり、所法第150条第1項第3号に基づいてした青色申告の承認の取消処分は適法である。(平10. 3.31札裁(所)平 9-29)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成9年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が過去の調査において、請求人の帳簿書類に関する記帳方法に対して何ら注意もせず、さらに、請求人の各年分の売上計上漏れ額はわずかであるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分をしたことは、違法・不当である旨主張する。しかしながら、帳簿書類に関する記帳方法については、過去の税務調査における注意の有無に関係なく所法第148条第1項の規定に従っていることを必要とするところ、原処分に係る調査の結果、帳簿書類の備付け、取引の記録及び保存の状況について不備が認められたことから、同項の規定に従っていないというべきであり、このことは、同法第150条第1項第1号の規定に該当するので、原処分は適法である。(平 9.11.13福裁(所)平 9-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の帳簿書類に、仮装の事実が認められる以上、所法第150条第1項第3号にいう「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載」していたことに該当するものであり、原処分庁が同号の規定に基づいて青色申告の承認の取消処分をしたことは適法である。(平 9. 3.26関裁 (所・諸) 平 8-72)
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