裁決要旨 1手数料等

裁決要旨 1手数料等

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支部名
東京
裁決番号
平220138
裁決年月日
平成23年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201305010
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/1手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、上場株式等の売却に伴う譲渡費用を、当該上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、控除すべきである旨主張する。しかしながら、金融商品取引業者等は、年間取引報告書に、上場株式等の譲渡に要した費用の額を記載しなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人が証券会社から受領した特定口座年間取引報告書の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に当該譲渡費用が含まれていないとの事実を裏付ける証拠は認められず、当該譲渡費用は、同「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に考慮されていると認められるから、請求人の主張は前提となる事実を誤っており採用できない。(平23. 1.25 東裁(所)平22-138)

支部名
関東信越
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201305010
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/1手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第33条及び同法第38条の規定を適用せず、所得税基本通達38−1の2の定めによった本件更正処分は誤りである旨主張する。しかしながら、本件仲介手数料は本件総物件の取得に要した費用と認められるところ、平成9年中に譲渡されたのは本件土地だけであるから、同年分の譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できる金額は、本件仲介手数料のうち、本件土地に係る部分と認められる。そうすると、本件土地の取得に要した仲介手数料は、原処分庁の認定額と同額である。また、所得税基本通達38−1の2の定めは、所得税法第33条第3項及び同法第38条第1項の規定を適用するに当たっての具体的な計算方法を定めたもので、かつ、その内容には合理性が認められるから、所得税基本通達38−1の2の定めによることは、所得税法第33条及び国税通則法第38条の規定を適用することにほかならない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13. 9.26関裁(所)平13-12)

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