裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、税務代理人が税理士法第30条《税務代理の権限の明示》に規定する書面を提出したにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員が調査として請求人本人に直接連絡を取り続けたことは、税務代理人が当該調査に関与する機会を奪うものであり、質問検査権を濫用したものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に請求人が主張する上記事実があったとしても、そのことをもって直ちに、当該調査が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに処分をしたに等しいものと評価することはできないから、原処分が取り消されるものではない。(平27. 7. 1 東裁(所・諸)平27-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、当初の説明と異なり長時間にわたり調査を行ったこと、及び帳簿書類の借用理由を請求人に説明せず、請求人の明示的な承諾を得ずに借用したことから、原処分に係る調査(本件調査)は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対して調査を続行したい旨告げて了承を得ている上、請求人も本件調査を打ち切ってほしい旨の要請を行うことなく同調査に応じていたことから、本件調査担当職員の当初の説明とは異なった時間で調査が行われたとしても、本件調査担当職員の質問検査権の行使について合理的な選択の範囲を逸脱しているとまでは認められない。また、本件調査担当職員は、請求人に対して帳簿書類を借用したい旨説明している上、請求人に交付した帳簿書類の借用書には所得税等の調査に必要である旨が明記されており、請求人は当該借用書を確認した上で受領し、当該帳簿書類の引渡しに異議を述べるなどしていないのであるから、請求人は、本件調査担当職員が当該帳簿書類の借用をすることについて承諾したものと認められる。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に事前に連絡しないで同族会社の従業員をしていた請求人の妹Aに質問調査をしたこと、また、関与税理士の立会いのないまま上記Aや同族会社の役員をしていた請求人の子Bに対する質問調査を行ったことは、任意の調査の域を超えた質問検査権の濫用に当たり、裁量権を逸脱したものであるから、本件調査の手続には本件更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、上記A及びBに対する質問調査は、請求人が、本件調査担当者に対し、請求人と同族会社との間で締結した業務委託契約に係る委託業務の履行状況を記録した書類を提示しなかったことから、同族会社の従業員であるA及び代表取締役であるBにその履行状況を確認する必要があり、また、請求人が同族会社から賃借した自宅兼事業所として使用する建物の賃料について、請求人から具体的な算定根拠の説明がなかったことから、当該契約の当事者であるBを調査する必要があったため、それぞれ実施されたものであり、事前通知や税理士の立会いなどは、質問検査を行う上の法律上一律の要件とされているものではなく、いずれの調査も、調査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるものと認められ、質問検査権を濫用、逸脱したものとは認められない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成23年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 業種
- 卸売業(くず金)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当者が所得税及び消費税等の調査対象年分を平成17年分、平成18年分及び平成19年分と告げていたにもかかわらず、その後、一方的に平成20年分を調査対象としたことは調査権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人が、平成20年9月9日に原処分調査担当職員に対して仕切書を提示した以降、①再三にわたる次回調査の日程確保の要請に応じず、また、第三者の立会いを認めるよう要求して、長期間調査に応じなかったこと、②調査に応じても、時間を限って帳簿書類を提示したため、原処分調査担当職員は、当該帳簿書類を書き写すことのみに時間が取られ、十分な調査ができなかったことから、平成20年分の所得税の確定申告期限及び平成20年課税期間の消費税等の確定申告期限を経過する結果となったと認められる。このため、原処分調査担当職員は、平成20年分の所得税及び平成20年課税期間の消費税等についても調査の対象とすることが適当と判断し、その旨告知を行ったものであり、原処分調査担当職員が質問検査権の行使において合理的な判断の範囲を逸脱した事実は認められず、調査権の濫用には当たらない。(平23. 3.14 福裁(所・諸)平22-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210022
- 裁決年月日
- 平成22年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、原処分は本件調査担当者が作成した請求人の聴取書等を証拠として行われたものであるところ、聴取書は請求人の精神状態が不安定で正確な判断ができない状態のなかで作成されたものである上、本件調査担当者から強要されて署名押印させられたものであるから、本件調査の手続には違法があり、これは原処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、収入金額を過少に申告した方法等について、請求人自身が説明しなければ聴き取ることが困難な事項を具体的に本件調査担当者に説明していること、本件調査担当者が請求人に聴取書の内容を読み聞かせ、閲覧に供した後、請求人自らが2箇所の訂正を申し出ていることからすれば、請求人の精神状態が不安定で正確な判断ができない状態で聴取書が作成されたものであるとはいえないし、請求人は、上記手続を経た後、本件調査担当者が請求人が申し出た2箇所を訂正するのを見届けた上で、聴取書に署名押印したものと認められるから、本件調査担当者による署名押印の強要があったとはいえない。以上からすれば、聴取書の作成過程において、本件調査担当者が質問検査の範囲、程度等について、合理的な裁量を逸脱してこれを行使した事実は認められず、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法事由は認められないから、この点に関する請求の主張には理由がない。(平22. 4.21 広裁(所)平21-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前代表取締役に対する退職給与の源泉徴収すべき所得税について、調査担当職員から一切の質問等の調査を受けた事実はなく、原処分の調査は、源泉所得税の調査には該当せず、また納税者の権利救済及び弁明の機会を与えず、一方的にしたものであり、職権濫用の違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対する調査において、本件退職給与に関して所得税法第201条第3項に規定されている退職所得の受給に関する申告書が前代表取締役から請求人に対して提出されていない事実を把握したため、請求人代表者等に対し、同申告書が提出されていないことから本件退職給与の金額に20%の税率を乗じて計算した金額が源泉所得税として課税されることを説明していることが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200135
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が、①関与税理士を排除して修正申告のしょうようを行ったこと、②修正申告のしょうように当たって、本件調査の調査結果について口頭で説明しただけで、具体的な金額の提示をしなかったこと、③修正申告した場合の法的効果について説明しなかったこと及び④請求人に対する無礼な対応等は公序良俗に反することから調査手続に違法があったので、本件更正処分等はその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、調査担当職員は本件調査の結果を説明するための日程調整のために相当な方法をとっているにもかかわらず、本件関与税理士がこれに応じていない事実が認められるから、調査担当職員が調査結果について請求人に直接説明することとした判断は、合理的な選択の範囲内であると認められる。また、上記②については、調査担当職員は請求人に対し、メモを取ることは構わない旨を告げた上で、本件調査の結果について具体的な金額を説明していることが認められる。また、上記③については、調査担当職員は、請求人に対し、加算税及び延滞税がかかる旨と更正処分をされた場合は異議申立て若しくは審査請求を行うことができる旨をそれぞれ説明していることが認められる。さらに上記④については、調査担当職員が社会通念を逸脱したり、公序良俗に反する調査を行ったりしたとは認められない。したがって、本件調査の手続に違法はないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.26 東裁(所)平20-135)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成12年10月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 業種
- 歯科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は本件調査を請求人の納税地を所轄する税務署以外の職員に委嘱し、当該職員が作成した調書の内容の真偽の確認を全く行わず原処分を行ったもので、このような処分は不当である旨主張する。しかしながら、当該職員は併任措置が講じられた職員であるから、本件調査は、所法第234条に定める質問検査権を行使して行った適法な調査である。(平12.10.6大裁(所)平12−17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080024
- 裁決年月日
- 平成9年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502079
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分は、通常なされるべき修正申告のしょうようがなされることなく、それゆえ、事実の調査及び検討が不十分なまま手続的に違法になされたものである旨主張するが、更正処分に当たり修正申告書のしょうようを前置すべきこと、また、具体的な調査内容を説明した上で修正申告のしょうようをすべきことを定めた法律上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平9.6.5札裁(所)平8-24)
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