裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300075
- 裁決年月日
- 平成30年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605049
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、請求人の事業内容は多岐にわたるものであり、本件において原処分庁が設定した類似同業者抽出基準(本件類似同業者抽出基準)により同業者として抽出された者(類似同業者)の事業内容とは全く異なるから、原処分庁による推計の方法に合理性はない旨主張する。しかしながら、本件類似同業者抽出基準は、業種、業態及び事業内容の類似性、事業規模の近似性等からして、請求人との類似性を判別する基準として合理性を有している上、所得率の算出に使用した資料も帳簿書類等が整っている青色決算書で信用性が高く、さらに、類似同業者件数も同業者の個別性を平均化するに足るものであるから、原処分における推計の方法は、請求人の所得を算出する上で一応の合理性を有するものと認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中に本件類似同業者基準に該当しない者が含まれていることから、これを除いた後の類似同業者の所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成30年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605049
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者(本件同業者)には、請求人の業態と異なる事業が含まれていることが明らかであるから、原処分庁の推計の方法には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、請求人と本件同業者の間に営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。そして、原処分庁は業種・業態の類似性、個人・法人の別、事業所の地理的条件、資料の正確性、事業規模の近似性等に係る基準を設けて、これらの条件に全て該当する者を抽出することとしているから、本件同業者の抽出基準及び抽出方法自体には、一応の合理性を有するものと認められるものの、本件同業者のなかには、抽出基準に該当しない者が含まれていることから、請求人の所得金額の算定に当たっては、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者をもって行うのが相当である。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220085
- 裁決年月日
- 平成23年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605049
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
- 業種
- 小売業(中華料理)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、①営業を開始した平成17年分ないし平成20年分のいずれの年分についても、本件店舗事業に係る売上原価の額を、同業者13件の収入金額に対する売上原価の額の割合の平均値で除して収入金額を算定し、②当該収入金額に同業者13件の収入金額に対する青色申告特別控除前の所得金額の割合(同業者所得率)の平均値を乗じて本件店舗事業に係る所得金額を算定する方法が合理的である旨主張する。しかしながら、原処分庁が同業者所得率の算定に当たり採用した同業者のうちの一部の者について、所得金額がマイナス(すなわち、損失の金額が生じている。)であるにもかかわらず、推計の過程においてこれをゼロとしているところ、特にこれらの同業者の所得金額がマイナスとなっていることが、特殊な事情に基づくものであると認めるに足りる証拠はないことから、推計の過程においてはこれらのマイナスの所得金額はそのまま適用するのが合理的である。 (平23. 6.23 大裁(所・諸)平22-85)
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