裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

支部名
東京
裁決番号
平280036
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(亡父)が請求人の債務を代位弁済(本件代位弁済)したことについて、本件代位弁済に係る弁済金は、本件代位弁済が行われた当時の請求人の経済的犠牲と将来の逸失利益の放棄の対価の性質を伴う和解金として支払われたものであり、更正処分の前提となる支払債務、すなわち亡父に対する請求人の債務は不存在であるから、消滅時効の援用による亡父の遺言書に記載された貸金債権(本件貸金債権)の消滅に係る経済的利益は享受していない旨主張する。しかしながら、①亡父は、本件代位弁済をしたことにより、請求人に対して求償権を有することになり、当該求償権の範囲内において、債権者としての権利が亡父に移転したことが認められること、②亡父は、当該遺言書の作成時において、請求人に対する本件貸金債権が存在するとの認識を有していたと認められ、また、亡父の死亡により当該遺言書に基づき本件貸金債権が請求人の弟に相続されたと認められること、③請求人は、請求人の弟が提訴した本件貸付債権に基づく貸金返還請求訴訟において、本件貸金債権について消滅時効を援用していることからすると、本件貸金債権は存在し、請求人が消滅時効を援用したことにより、本件貸金債権の消滅に係る経済的利益を享受していたと認められる。(平28.10. 3 東裁(所)平28-36)

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支部名
東京
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、甲土地及び乙土地(本件各旧国有地)については、各売買契約書(本件各売買契約書)の定めに従い、各買主が所有者となるよう時効取得手続に協力しただけであって、請求人は本件各旧国有地の所有権保存登記をしていないから、本件各旧国有地を時効取得していない旨、また、本件各旧国有地は、本件各売買契約書の対象物件とされていない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各旧国有地に係る時効の援用のため、それぞれ「国有財産時効取得確認申請書」を○○財務局長宛に提出していること、また、同提出の前後20年間において占有を継続していたものと推定され、その占有の期間中に請求人から各買主へ本件各旧国有地に係る占有を移転したとする事実はなく、上記推定を覆す事情がないことなどからすれば、本件各旧国有地を時効取得したのは請求人であると認められる。そして、本件では、各買主ないしその承継人において、請求人が本件各旧国有地を時効取得した後に、所有権保存登記をしているが、それは、時効取得した請求人自身が各買主ないしその承継人に対する本件各旧国有地の譲渡証明書を交付していることなどからすると、実際の権利移転の過程を簡略化した形で登記手続を行ったと認められるのであり、各買主ないしその承継人によって所有権保存登記がなされたことをもって、各買主ないしその承継人が本件各旧国有地を時効取得したことにはならない。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)

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