裁決要旨 3交換の事実
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100047
- 裁決年月日
- 平成11年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601030
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/3交換の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は、交換により長女が主宰するA法人に譲渡した後、A法人が譲受人へ売買したものであるとして、固定資産の交換の特例が適用できる旨主張する。 しかしながら、本件土地についてみると、平成6年9月27日には①登記は、請求人から譲受人へ所有権が移転していること、②譲渡代金は、請求人名義の預金口座に入金され完済されていること及び③譲渡代金の領収証は、請求人名義で譲受人へ発行されていることからすると請求人から譲受人に対して引渡しが完了しており、請求人の主張には理由がなく採用できず、したがって、原処分は適法である。(平11.4.23熊裁(所)平10-47)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100018
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601030
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/3交換の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、所有していた甲土地及び丙土地について、丙土地については、平成5年にA社に売却し、甲土地については、平成7年にA社が所有していた乙土地と交換したものであるから、甲土地の取引については、所法第58条第1項の交換の特例を適用すべきである旨主張するが、①甲土地及び丙土地は、同じ効用を有する地続きの土地であること、②A社は、平成4年12月に甲土地及び丙土地上に、丁建物の建設工事を発注し平成5年11月11日に完成し、引渡しを受けたこと、③A社は、甲土地及び丙土地並びに丁建物を平成5年11月12日からB社に賃貸していたこと、④請求人らは、丁建物の建設工事期間である1998年分の土地の賃貸料に相当する金額を、請求人らが甲土地及び丙土地で経営していた駐車場等収入の補償金名目でA社から受領していたが、その後は賃貸料を受領していないこと、⑤本件交換取引が平成7年に行われたとするA社の取締役会議事録及び交換契約書は、真正なものと認めることができないこと、⑥乙土地は、平成5年12月7日には請求人らに引渡された事実などにより、請求人らからA社に譲渡された甲土地及び丙土地は、丁建物の建設という一つの計画に基づく一体として同じ効用を有する土地で、同じ時期の取引と認められ、交換差額は、本件両取引による取得資産の価額と本件譲渡資産の価額の合計額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えるので、本件交換取引については、交換の特例の適用はない。(平10.12.21札裁(所)平10-18)
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