裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
大阪
裁決番号
平240058
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201502990
争点
15雑所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国為替証拠金取引(FX取引)はハイリスクな金融商品であるから、従来の収益計上基準は妥当しないこと、②取引残高報告書の損益合計欄に記載の金額は、損失拡大を防止するための投資行動の記録にすぎず、所得税法第36条《収入金額》に規定する総収入金額ではないこと及び③相対取引によるFX取引は一方が得をすれば他方が損をする性質のものであるから、FX取引業者は自社が有利になるようそのルールを決めているのであり、FX取引業者の定めるルールやその解釈は、課税に当たっての根拠とはなり得ないことなどからFX取引に係る雑所得の金額の計算上、建玉(決済取引が未了の取引)に係る含み損の額を控除すべき旨主張する。しかしながら、請求人が行うFX取引はそのしくみから、スポット損益については決済取引が成立したときに、また、スワップ損益については決済取引が成立したとき及びスワップ振替機能を利用した場合のその振替のときに、差損益金として具体的に確定するというべきであるから、同時点をもって雑所得の総収入金額に計上するのが相当である。建玉に係る含み損益の額は、その建玉について決済取引したとすれば見込まれる仮定の損益金額にすぎず、具体的に確定したとはいえないことから、当該FX取引に係る雑所得の金額の計算上、建玉に係る含み損の額を控除することはできない。(平25. 3. 7 大裁(所)平24-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502990
争点
15雑所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が主宰するA社に対する請求人名義の車両Bの貸与について、A社がリース料として計上した金員は、実質的には、請求人のA社に対する貸付金の返済であるから、これをA社がリース料として損金経理したのは、決算処理の誤りであり、雑所得の総収入金額に算入すべき車両Bの貸与による収入はない旨主張する。しかしながら、A社は、各事業年度において、車両Bの貸与についてリース料として損金経理していること、及びA社名義の普通預金口座から請求人名義の普通預金口座へ振替入金していること、並びに上記A社名義の預金通帳に印字された振替金額の横に「リース(車両B)」と手書で記載されていることからすれば、A社が上記振替入金した金員を車両Bの貸与の対価として請求人に支払っていたことは明らかであり、車両Bの貸与について、A社がリース料として損金経理した金額は、車両Bの貸与に係る対価と認められるから、雑所得の総収入金額に算入すべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150075
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502990
争点
15雑所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金融商品(米ドルをスイスフラン建定期預金で運用し、満期日に預入日に付した為替予約により元本及び利息を米ドルで受取る金融商品)の運用益のうちの、投資した米ドルの額と満期日に投資元本の返済として受領する米ドルの額との差額である為替差益相当額の課税の時期は、円転時とすべきである旨主張する。しかしながら、本件金融商品は、スイスフラン建定期預金利息と為替予約による為替差益の両者を運用益とした高利回り金融商品であり、このどちらが欠けても商品として成り立たない不可分のものであること、為替差益相当額は投資元本及び定期預金利息とともに満期日に請求人名義の口座に振り込まれ、請求人が自由に処分できる状態にあること、一般に為替差損益は購入した外貨を売却した際の売買益として捉えるが、本件においては、投資日に米ドルで購入したスイスフランは、本件金融商品の満期日に売却されて米ドルとなっているのであるから、この時点で売買益は実現しているとみることができるので、本件金融商品から生じる為替差益相当額の収入計上時期は、本件金融商品の満期日となる。なお、米ドルで算出された為替差益相当額については、本件金融商品の満期日の外国為替公認銀行の米ドルに係る対顧客直物電信買相場により邦貨換算を行い雑所得の総収入金額に算入することとなる。(平16.5.10名裁(所)平15-75)

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