裁決要旨 1認定事例

裁決要旨 1認定事例

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支部名
広島
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201605010
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の死亡により、同人の税理士業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入した未払退職金は、その支払債務が発生、確定しておらず、また、事業税等は、所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》に規定する事業の「廃止」があったとはいえないから、いずれも必要経費に算入することはできない旨主張し、請求人らは、被相続人の死亡により、未払退職金については、被相続人の税理士事務所の従業者は退職しており、また、事業税等については、被相続人の税理士業は廃業となり同法第63条の規定が適用されることから、いずれも必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、未払退職金については、被相続人の死亡当時、未払退職金発生を根拠付けるような労使慣行が成立していたとはいえず、被相続人の死亡により未払退職金の支払債務が発生、確定していたとはいえないから、必要経費に算入することはできない。また、事業税等については、被相続人の死亡により関与先との間の委任契約が税理士である子に承継されることなく終了していること、被相続人の税理士登録が抹消され、子の税理士名簿に登録された事務所の所在地が被相続人の事務所内であることを表記しないものに変更されたことからすると、子は、被相続人の税理士業務を承継し、被相続人と同一内容の事業を行っていたとは認められず、このような被相続人の死亡後の法律関係及び事実関係を社会通念に照らして判断すれば、被相続人の税理士業は廃業したものと認められ、所得税法第63条の規定が適用されることから、必要経費に算入されることとなる。(平25. 7. 5 広裁(所)平25-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成22年6月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201605010
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、営業権買取確認書による合意に基づく支払を求める訴訟上の和解によって支払った和解金について、請求人は営業譲渡行為はなかった旨訴訟において主張したことから、当該和解金は連帯保証人の立場で支出した費用であり、所得税法第45条第1項第1号の家事上の経費である旨主張する。しかしながら、当該確認書に基づく合意内容は請求人が医院を開設するために支払債務を負うというものであるから、当該支払債務は繰延資産である開業費に該当すると認められ、当該和解金は、当該確認書による合意により、開業費としての繰延資産性を保持していたと認められる。そして、請求人が当該和解金を支払ったことにより、繰延資産としての開業費が償却適状になったと認められ、当該開業費の償却費の全額が廃業後に生じた必要経費となり、所得税法第63条により平成17年分の必要経費に算入されることになるので、原処分は取り消すのが相当である。(平22. 6. 8 札裁(所)平21-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成18年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201605010
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成14年4月30日個人事業を廃止し、法人成りし、業務を移管した。平成15年7月2日開催の法人の職員会議において、従業員退職金の支給について提示、同年12月3日の職員会議において支給金額を決定して、翌年7月に退職金を支給した事実から、従業員退職金は、事業を廃止した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものであると主張する。 ところで、所得税法第37条《必要経費》第1項にいう別段の定めである同法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》は、事業所得を生ずべき事業の廃止後において、当該事業に係る費用で当該事業を廃止しなかったとしたならば事業主のその年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、同法施行令第179条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》に定めるところにより、事業の廃止した日の属する年分又はその前年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。 この規定は、事業所得を生ずべき事業が継続している限りにおいては、費用として確定した日の属する年分の必要経費となるが、廃止後に確定した必要経費は、必要経費に算入される機会がないという不合理が生ずることを解消するために、必要経費を廃止の年分等にさかのぼって控除することを認めたものであり、こうした趣旨から、①事業の廃止があったこと、②必要経費に算入できるものであること及び③事業廃止後に生じた必要経費であることがその適用要件となる。 本件費用は、請求人の平成14年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないものであるから、上記の②の要件を満たしていないことになり、その他の適用要件(上記の①及び③の要件)について検討するまでもなく、本件費用については、所得税法第63条を適用する余地はない。(平18. 4.18 名裁(所)平17-51)

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支部名
東京
裁決番号
平140049
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201605010
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員が横領したことによる損失の金額は、横領が行われた昭和62年分から平成元年分(本件各年分)に損失が生じたとして、本件各年分の雑損控除又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件損失の金額は、請求人の営んでいた事業の遂行上生じた従業員に対する損害賠償請求権が貸倒れとなったものであり、雑損控除の対象となる資産の損失には該当しないから、雑損控除を適用することはできない。また、本件損失の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき損失ではあるが、その必要経費に算入する時期は、横領を行った者に対する動産執行が不能であった平成10年となる。しかし、請求人は平成2年に事業を廃止していることから、所得税法第63条の規定により、本件損失の金額は平成2年分及び平成元年分の必要経費に算入されることになる。(平14.09.25.東裁(所)平14-49)

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支部名
東京
裁決番号
平140050
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201605010
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員が横領したことによる損失の金額は、横領が行われた昭和59年分から昭和63年分(本件各年分)に損失が生じたとして、本件各年分の雑損控除又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件損失の金額は、請求人の営んでいた事業の遂行上生じた従業員に対する損害賠償請求権が貸倒れとなったものであり、雑損控除の対象となる資産の損失には該当しないから、雑損控除を適用することはできない。また、本件損失の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき損失ではあるが、その必要経費に算入する時期は、横領を行った者に対する動産執行が不能であった平成10年となる。しかし、請求人は平成4年に事業を廃止していることから、所得税法第63条の規定により、本件損失の金額は平成4年分及び平成3年分の必要経費に算入されることになる。(平14.09.25.東裁(所)平14-50)

支部名
東京
裁決番号
平120174
裁決年月日
平成13年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201605010
争点
16所得計算の特例/5事業廃止の場合の必要経費/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、船舶の貸付を業としていたが、当該貸付の用に供していた船舶の全部を譲渡した後であっても、いまだ運輸省の許可を受けていることから事業は休業中なのであり、廃止したのではない旨主張する。しかしながら、平成7年に船舶を譲渡した後は、収入の基礎となる貸付が可能な船舶を有していないから収入は全く発生していないこと及び、請求人自ら事業廃止届出書を原処分庁へ提出していることから、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性がなくなったというべきであり、もはや本件貸付業は廃止されたものとみるのが相当である。したがって、事業廃止後の平成8年分及び9年分に発生した必要経費については、所法第63条の規定により、事業を廃止した年分又はその前年分の必要経費に算入すべきである。(平13.6.4東裁(所)平12−174)

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