裁決要旨 4共有持分の譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年7月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402040
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/4共有持分の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、買主が借地権付建物の共有持分を有すると主張する者に対して支払ったのを取り次いだにすぎず、当該金員は請求人には帰属しない旨主張する。 しかしながら、①請求人は、買主から売買契約とは別の覚書に基づき「和解金」という名目で当該金員を受領したこと、②買主は、請求人に対して、請求人が遺産分割調停に基づき負っていた代償金債務の支払に充てるための金員として、当該金員を支払ったこと、③請求人が負っていた代償金債務は、請求人が共有持分を有すると主張する者に対して当該金員と同額を支払ったことによって消滅したことが認められることから、請求人は、法的にも経済的にも、自らに帰属する収入として当該金員を受領したものと認めるのが相当であり、当該金員が請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140119
- 裁決年月日
- 平成14年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402040
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/4共有持分の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、姉が平成12年5月9日に本件ゴルフ会員権を譲渡し譲渡代金の全額を受領しており、その譲渡に係る譲渡所得を適正に申告したのであるから、本件ゴルフ会員権に係る収入は請求人に帰属するものではないので、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件ゴルフ会員権は、本件遺産分割協議書のとおり請求人らが本件相続割合で相続することになっており、また、請求人は、本件ゴルフ会員権を再分割したものではない旨、及び姉が譲渡代金を受領したことに伴い生じた相続分の変動を現金等の分配で調整したと答述していることから、本件ゴルフ会員権は、譲渡手続上姉名義として譲渡したものの本件ゴルフ会員権の譲渡価額に本件相続割合を乗じた金額は、請求人に帰属する譲渡所得の収入金額と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平14.12.09.東裁(所)平14-119)
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