裁決要旨 3本人不在時の調査

裁決要旨 3本人不在時の調査

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支部名
名古屋
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502073
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/3本人不在時の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査が請求人に対し調査が開始されていることを伝えることなく、また、請求人と一度も面談することなく行われたものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、納税者に調査の開始を伝えることや直接の面談を義務付ける法令上の規定はなく、このような法令上特段の定めのない税務調査における質問検査の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、本件調査の手続に社会通念上相当な限度を逸脱した事由は認められないので、本件調査は、本件調査担当職員による合理的な判断の範囲を逸脱してされたものとは認められない。したがって、本件調査の手続に違法はなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成21年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502073
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/3本人不在時の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査は請求人が不在の状況で請求人の妻のみの立会いの下に行われたものであり、請求人の了承を得ずに行われたものであるから、調査手続が違法・不当である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の妻を通じて、請求人が本件調査の実施について承知していることの確認に努め、また、直接請求人に対して本件調査の内容を説明していることから、本件調査は、請求人が承知しないまま行われたとは認められない。また、税務調査における質問検査権の行使の相手方は、納税義務者本人に限られず、その家族等を含むものと解されるところ、請求人の妻が請求人の事業に係る経理及び税務申告の事務全般について請求人に代わって担当しているものと認められるから、本件調査担当職員が本件調査のために請求人の妻に対して質問検査権を行使したことにつき格別これを不相当とすべき事由は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.22 名裁(所・諸)平20-44)

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