裁決要旨 22支払利子、割引料

裁決要旨 22支払利子、割引料

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支部名
広島
裁決番号
平300025
裁決年月日
令和元年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用の構築物の建設費用や、借入金の返済資金並びに事業で使用する資材の購入資金及び事業の運転資金などとして借り入れた借入金に係る支払利息(本件支払利息)は、事業の遂行上必要な支出であるから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件支払利息が請求人の事業の遂行上必要なものであると合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わず、また、当審判所の調査によっても、本件支払利息が事業の遂行上必要な支出であるとは認められないことから、本件支払利息は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(令元.5.22 広裁(所・諸)平30-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250044
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200904229
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金融機関から借り入れた借入金(本件借入金)は、所得税等を納付することによって事業資金に支障を来さないように借り入れたものであるから、本件借入金に係る支払利子(本件利子割引料)は必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、借入金の利子を必要経費に算入するためには、当該借入金が必要経費に算入することのできる費用に充てられたものであることを要するところ、本件借入金は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項によって必要経費に算入することのできない請求人の所得税等の納付に充てられているから、本件利子割引料は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 5.27 関裁(所)平25-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が医療法人のためにした本件各連帯保証に基づく損害金及び支払利息は請求人の事業の遂行上生じたものに該当するから、必要経費に算入することができると主張するが、請求人の本件各連帯保証は、請求人の事業の遂行上生じたものとは認められないから、本件各連帯保証に係る損害金及び支払利息についても、請求人が事業を行う上で通常必要な支出であったと認めることはできない。(平23. 5.24 大裁(所)平22-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904229
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/5その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、本件支払利息について、事業遂行上必要なものであったことから、本件各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件支払利息の内容を記載したものであると主張する本件支払利息メモの内容からは、本件支払利息のうち上記必要経費の額に算入すべき額ないし本件支払利息の根拠である各借入金の具体的内容等が明らかでない。よって、当審判所は、請求人に対し、複数回、本件支払利息につき、その根拠である借入金の具体的内容等を明らかにするよう求め、請求人は、借入金の返済の一部と思われる資料等を提出するなどしてこれを特定しようとしたものの、請求人の主張ないしそれに添付された資料等に加え本件の全証拠を参酌して最大限善解しても、借入金額、借入先、借入期間及び支払利息の約定ないし実際の返済等の、具体的な借入金に係る利息の存在を特定するに足りる事実の主張は見当たらない。よって、具体的な支出の主張すらなく、不明な金額を必要経費の額に算入することは不可能であるから、必要経費の該当性等を判断するまでもなく、請求人の本件各年分の事業所得の計算上、必要経費の額に算入することはできない。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904224
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/4認定事例
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、Cに対し、本件消費貸借契約に基づく借入元本及び利息債務の弁済として、平成13年10月から平成18年12月までの間に、借入金元金及び利息を支払った旨主張するところ、請求人及びCの答述、請求人の資金繰り状況並びに公表口座における金員の使途などによれば、請求人がCから本件消費貸借契約に基づき借入れをした理由は、業務継続のための事業資金を得るためであり、実際にも、本件消費貸借契約に基づく借入金は公表口座に入金され、請求人の業務上の支払に充てられていることが認められ、他方で、本件の全証拠によっても、当該口座へ入金された借入金から請求人の事業とは関係のない個人的な多額の支出がなされた事実を認めるに足りない。以上によれば、本件消費貸借契約に係る借入金は、請求人の業務と関連性があり、また、借入れを行う客観的な必要性もあるものと認めるのが相当であり、当該借入金に係る利息は、その債務が確定した年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入するのが相当である。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)

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支部名
東京
裁決番号
平210073
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分において、不動産業に係る事業を営んでいたのであるから、B銀行借入金の利子支払額は請求人における各年分の事業所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成14年12月から平成18年6月までの間は不動産の売買を行っていないこと、②平成18年6月の不動産譲渡は借入金の返済を目的として行われたものであり、その後新たに取得した不動産はないこと、③請求人も平成18年6月の譲渡を譲渡所得として申告していること、④請求人は不動産業を営むための店舗等の設備を設けておらず、従業員等を雇用した事実もないことにかんがみれば、請求人は、各年分において営利を目的とした継続的な不動産売買を行っているとはいえない。したがって、請求人は各年分において不動産業を営んでいたとは認められないから、B銀行借入金の利子支払額は、各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 東裁(所)平21-73)

支部名
札幌
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 医師である請求人は、勤務していた病院の施設を賃借して、平成14年に個人病院を開設した当初から病院移転の意思を持ち、これに適合する土地を平成14年中に取得し、建築設計や取得資金の検討の着手など病院建設に向けた具体的行為を行っており、このことは、当該土地が業務の用に供されると推認し得る客観的な事実であるから、当該土地の取得に要した借入金利子等は、事業所得を生ずべき業務について生じた費用に当たり、必要経費に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成14年中において当該土地の利用計画を具体化することもなく、病院移転のための手続きが何らとられることもなく断念しているところであるから、平成14年中は当該土地が請求人の事業の用に供されることになるという客観的な状況下にはなかった。また、平成15年に至っては、医療法人を設立し、当該土地を当該医療法人に譲渡し、当該医療法人が新築する病院の敷地として当該土地を利用する方向で計画が策定され、それを実現するための手続きが具体的に進められていたことから、借入金利子等を事業所得を生ずべき業務について生じた費用と認めることはできない。(平19.4.16 札裁(所)平18-11)

支部名
東京
裁決番号
平160274
裁決年月日
平成17年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人から相続した銀行からの借入金については、事業用の資金として使用したものであるから、当該借入金に係る支払利息等の額は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、上記の借入金が事業所得を生ずべき業務のために使用されたものとは認められないので、当該借入金に係る支払利息等の額は家事費又は家事関連費に該当し、所得税法第45条第1項の規定により必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.8東裁(所)平16-274)

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支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金は請求人が事業用に立替えた金員の弁済のために銀行から借り入れたものであるから本件借入金に係る支払利息は業務の遂行上必要な費用であると主張する。しかしながら、本件借入金は、その使途からして、請求人及びその他の相続人の相続税の支払のためになされたもので、医療事業の業務と直接関連するものではなく、業務の遂行上必要な費用であると解することはできず、このことは、請求人の事業専用口座を経由して行われたり、帳簿上、事業主貸で処理されていたという事実によって左右されるものではないから、本件借入金に係る本件支払利息は必要経費に該当しない。(平17.4.26広裁(所・諸)平16-27)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族法人に対する貸付金は、業務遂行上必要なものであるから、貸付金に充てた借入金に係る支払利息は事業所得に係る必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該同族法人に金銭を貸し付けた結果、現実に請求人の事業に係る収入の増加があったとしても、また、将来の事業所得の増加を期待できたとしても、それは派生的に生じた間接的結果にとどまり、かかる貸付けは、事業所得を得るために通常必要であると客観的に認めることはできない。そうすると、支払利息の基因となった借入金が貸付金に充てられており、当該借入金も請求人の業務遂行上必要な借入金であるとは認められないから、当該借入金に係る支払利息を事業所得に係る必要経費の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

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支部名
東京
裁決番号
平140277
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金は、本件貸付けの資金として借り入れ、それに係る支払利息は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき旨主張する。しかしながら、本件借入金は、①その使途が明らかでないこと、②現金の出納に関する記録も行っていないことから、事業の資金として使用されたと認めることができないので、本件借入金に係る支払利息の額について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは相当ではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.24.東裁(所)平14-277)

支部名
札幌
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧問先であり、かつ自らが代表者である法人に対して、自己の業務の遂行上資金を貸付するために借り入れをしたのであるから、当該借入金に係る利子割引料は、所得税法第37条第1項に該当し、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項に規定する事業上生じた必要経費とは、当該所得に係る総収入金額を得るため直接に要した費用とされており、当該利子割引料は、顧問料収入を得るために直接要した費用とは認められず、自らが代表者であるという立場から発生したものであると認められる。そうすると、当該利子割引料を、所得税法第37条第1項に規定する事業上生じた必要経費とすることはできないから、請求人の主張を認めることはできない。(平15.03.25.札裁(所)平14-13)

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支部名
東京
裁決番号
平140145
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、決算書に計上していない借入金に係る利子割引料を本件事業の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、借入金に係る取引資料及び本件先物取引に係る資料の提示はしたものの、当該借入金の使途が事業所得に係る業務について生じた支出又は費用であることを明らかにしていない。そうすると、当該借入金及びその利子割引料が、事業所得を生ずべき業務について生じたと認めることはできず、本件事業の必要経費に算入することはできない。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)

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支部名
福岡
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、必要経費に算入していた支払利息が、税務調査で事業所得に係る必要経費に該当しないとの指摘を容認して修正申告をしたが、その後当該支払利息は必要経費に該当すると主張して更正の請求に及んだ。しかしながら、請求人から提出された資料は、請求人が主張する事業所得の金額が真実の所得金額であることを証明する証拠とみることはできず、請求人の主張等からも、本件修正申告書に記載された事業所得の金額が過大であるとは認めることはできない。(平14. 3.20福裁(所)平13-28)

支部名
名古屋
裁決番号
平100076
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士業という継続している事業の中で事務所の移転・拡張がなされたのであるから、本件土地の取得に要した借入金利子等は、当然事業の必要経費に算入すべきであり、また、「建築確認通知を受けた日」という法的根拠もない日時で必要経費に該当するか否かを判断すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を取得した後、約2年2か月余りの間は草刈りをした程度で何ら手を加えたり利用した事実が認められないことから、本件土地は「業務の用に供される資産」には該当せず、借入金利子等は事業所得の必要経費に算入することはできない。また、一般的には、工事着工の日をもって「業務の用に供した日」と認めるのが相当であるが、建築工事に着工した日が判然としないこと及び建築確認通知を受けた日以降事務所の移転を行うまでの日程が滞りなく推移していることからすると、建築確認通知の日をもって本件土地が業務の用に供されたと認定することに何ら問題はなく、請求人の主張には理由がない。(平11. 3.23名裁(所)平10-76)

支部名
広島
裁決番号
平090096
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取締役であるA社の法人税調査において、A社から請求人に対する貸付金と認定された金額について、当該貸付金は請求人の事業上の資金に充てられたものであり、本件借入金に係る支払利息は、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、(1)法人税調査の担当者は、A社から請求人に対する貸付金があると認定したものであり、当該貸付金が請求人の事業に対する貸付けであると認定したものではないこと、(2)請求人の事業に係る総勘定元帳及び青色申告決算書には、A社からの借入金及び本件支払利息に関する記載が一切ないこと、(3)本件当座預金には請求人の事業上のものとは認められない出金があること及び(4)本件当座預金の入出金の明細を確認できるものはないことから、本件当座預金の年末残高が請求人の青色申告決算書に計上され、本件当座預金に本件普通預金から預け替えられた入金があることをもって、A社から請求人に対する貸付金が請求人の事業上の資金に充てられたものと認めることはできない。さらに、A社が、請求人に対する貸付金に係る受取利息を請求人の経営する病院からの受取利息として収益に計上していることをもって、当該貸付金が請求人の事業上の資金に充てられたものとすることはできない。(平10. 4.24広裁(所)平 9-96)

支部名
東京
裁決番号
平090049
裁決年月日
平成9年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
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要旨

○ 請求人は、父から事業を承継した時に、父の所有する不動産及びゴルフ会員権並びに父が同不動産を取得するために借り入れた借入金及び同会員権を取得するために借り入れた借入金をいずれも請求人の事業用資産及び負債として引き継いだと認識していたものであるから、これらの借入金に係る支払利子は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、不動産及びゴルフ会員権は、事業承継後においても、いずれも父名義のままで、使用収益も父が行い、父が死亡した後は請求人らの相続財産となっており、また、請求人の事業の用には供されていないこと並びに父が不動産を取得するために借り入れた借入金は、事業承継後請求人が新たに借り入れた借入金で返済しているが、当該借入金は請求人の事業に関連性がないことから、これらの借入金に係る支払利子は所法第37条に規定する必要経費には該当しない。(平 9.10.29東裁(所)平 9-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、運転資金として手形借入れをした200万円及びオートローンは事業上借り入れたものであり、これらに対する支払利子は、必要経費に未計上であるから、事業所得の金額の計算上、必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)運転資金として手形借入れをした200万円の支払利子について、請求人は、当審判所に対して、A銀行B支店と印刷された用紙に、借入金残高及び年間借入金利息(合計)をメモ書したものを提出し、ただ単に運転資金として借入れをしたものであると説明するのみで、当該借入金の事業との関連性及び事業遂行上の必要性について明らかにせず、また、(2)オートローンの支払利子についても、請求人はただ単に事業に使用していたと説明するのみであり、車両を事業に使用していたことを立証する具体的な証拠資料等の提出もないことから、事業の用に供したものと認定することはできず、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)

支部名
名古屋
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成9年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引を円滑に進めるため、営業上の必要から本件ゴルフ会員権を取得したものであり、このことから本件ゴルフ会員権は事業用資産であるから、その取得に要した借入金の利子は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の事業内容はスプリング製造業であることから、本件ゴルフ会員権の使用状況が当該事業遂行に直接寄与するほどの関連性をもち、その使用が事業の遂行上直接必要なものと客観的に認められるものではないので、本件ゴルフ会員権は、事業用資産ではないとするのが相当である。したがって、本件利子は、事業用資産を取得するための借入金の利子ではないから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平 9. 2.17名裁(所)平 8-38)

支部名
仙台
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成8年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904221
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/1必要経費性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金に係る本件支払利息は事業所得に係る必要経費である旨主張するが、(1)本件借入金は、借入れ後間もなくその大部分を定期預金等とし、その残額も普通預金に残しており、その後においても普通預金の残額と定期預金の一部解約金から借入金の元利返済に充てたもの以外は、平成5年12月31日まで定期預金等として現存していること、(2)請求人は、借入金を事業の運転資金として活用した事実が認められないこと、(3)定期預金等は担保的機能を有していると認められないことから、借入金は「業務について生じたもの」としての関連性が認められない。したがって、本件支払利息を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平 8.12.24仙裁(所)平 8-19)

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