裁決要旨 3その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050035
- 裁決年月日
- 令和6年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202001990
- 争点
- 20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、予定納税額の減額申請の期限が予定納税額の通知から1か月と短いこと、当該通知は抗告訴訟の対象とならないため、救済制度である予定納税額の減額申請を保障する必要性が高いことからなどからすれば、原処分庁は、予定納税額の減額申請の期限について弾力的に運用し、請求人の予定納税額の減額申請を承認すべきであるなどと主張する。しかしながら、税務行政は、法律に基づき、法律に定められたところにより執行すべきものであるところ、所得税法第111条≪予定納税額の減額の承認の申請≫に定められた期限の後にされた予定納税額の減額を承認できるとする法令上の根拠はなく、請求人の主張は請求人の法の不知を前提とするなどして独自の見解を述べるものにすぎないから採用できない。(令6. 6.27 名裁(所)令5-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230092
- 裁決年月日
- 平成23年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202001990
- 争点
- 20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件遺言により遺産の割当てから完全に排除されているから、当該遺言は、請求人の相続分を零とする指定もされたものと解すべきであるとし、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち請求人が承継する納付すべき税額は零円であり、原処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。また、原処分庁は、本件遺言は、特定の財産を請求人以外の他の各相続人に対して相続させる趣旨のものであるから、相続分の指定をしたものではなく、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち請求人が承継する納付すべき税額は、請求人の法定相続分(10分の1)によりあん分して計算した額であり、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件遺言は、被相続人が自己の所有する財産全部について、請求人を除く他の各相続人のいずれかの者に確定的に帰属させるという遺産の分割の方法を定めるとともに、当該他の各相続人に対し、法定相続分とは異なる相続分を定めたものと解するのが合理的であり、遺言書に請求人の相続分に関する記載はないものの、被相続人が、請求人の相続分を零と定めたものと解するのが相当である。そして、請求人は、自らの遺留分が侵害されたとして、他の各相続人に対し遺留分減殺請求をしたのであるから、当該減殺請求により、自らの侵害された遺留分の限度(20分の1)で被相続人の残した財産に関する持分を取得し、その結果、本件遺言により指定された請求人の相続分は20分の1に修正されたと解される。したがって、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、本件遺言により指定された相続分(20分の1)によりあん分して計算した額であるから、原処分は、その一部を取り消すべきである。(平23.12.8 東裁(所)平23-92)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110015
- 裁決年月日
- 平成12年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202001990
- 争点
- 20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告書の提出に当たって、原処分庁が十分な行政指導を行い、必要書類の完備と要件事項の全部について確認を行い、申告書を受理した以上、その後において、当該受理行為を否定する原処分を行うことは不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度における課税標準、税額等に係る納税申告は、納税者たる私人によってなされる要式行為であり、原処分庁がこれを受理した場合には有効な納税申告書として取り扱うことになるのであるが、通則法第24条には「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき(中略)は、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」と規定されている。したがって、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であるが、当該税務署長による申告書の受理が、その申告内容を是認することまでを意味するものではないと解するのが相当である。(平12. 1.19福裁(所)平11-15)
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