裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

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支部名
高松
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人年金保険契約(本件保険契約)に係る一時金(本件一時金)について、本件保険契約における給付債権である保険料積立金及び配当金(本件責任準備金等)の金額から差し引かれた契約者貸付金(本件契約者貸付金)の金額は民法第505条《相殺要件等》第1項に規定する相殺適状には該当せず、請求人の契約者貸付債務は満期後も存続すること、また、本件契約者貸付金は、貸付時点で責任準備金の一部を遡及的に弁済したものとみなすことができるから、本件一時金が支払われた年分(本件年分)の一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額は、本件責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いた金額である保険会社(本件保険会社)からの通知書に記載された金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件保険契約の特約の定めに基づき、本件契約者貸付金の返済に代え、本件契約者貸付金を責任準備金等から差し引いて本件一時金の支払を受けることを選択する旨の書面を提出している。その結果、本件保険会社は、責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いて請求人に本件一時金を支払い、これにより、請求人は、本件契約者貸付金を責任準備金等から返済したといえること、また本件契約者貸付金の貸付時点で責任準備金等の一部が請求人に弁済されたものとみなすことはできないから、本件年分において一時所得の総収入金額に算入すべき金額は、本件責任準備金等の金額と認められる。(令7. 5. 9 高裁(所)令6-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和4年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領による経済的利益があり、これを一時所得として総収入金額に算入すべきである場合には、その経済的利益の額は処分見込価額で計算されるべきである旨主張する。しかしながら、返礼品を調達する地方公共団体は、返礼品を調達するに当たって、予算計画、返礼品の選定、調達個数、市場調査、事業者等との折衝などを行い、寄附額に応じた物品等を選定し、調達すると考えるのが合理的であり、地方公共団体が返礼品の価額を最も把握しているといえる。そして、返礼品の調達に要する費用は、地方公共団体と調達する事業者との間で決定されるところ、その決定において地方公共団体と調達を行う事業者との間に特別な動機を挟む余地はなく、また、地方公共団体が調達時における返礼品の客観的交換価値を超える金額で調達することはないと考えられる。したがって、地方公共団体が返礼品の調達に要した費用が寄附者における返礼品の受領による経済的利益を受けた時の客観的交換価値、すなわち所得税法第36条《収入金額》第2項に規定する「価額」と認めるのが相当である。(令4.3.1名裁(所)令3-29)

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支部名
東京
裁決番号
令030060
裁決年月日
令和4年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№126

要旨

○ 請求人は、請求人の受けたふるさと納税の返礼品(本件各返礼品)について原処分庁が算定した経済的利益の価額(原処分庁認定額)は適正な金額ではなく、その収入すべき時期にも誤りが認められる旨、また、仮に一時所得の金額を計算するとしても、その経済的利益の価額は、事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の評価に関する課税実務上の取扱いに基づき原処分庁認定額に60%を乗じた価額とすべき旨主張する。しかしながら、ふるさと納税をした個人は地方公共団体からの贈与により返礼品を取得すること、ふるさと納税制度における返礼品の提供が当該個人に対する謝礼であることからすれば、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当である。そして、通常、地方公共団体が返戻品等をその調達時における時価を超えて調達することはないと考えられ、また、本件において、本件各返礼品が不当に高額又は低額で取引されたといった事情は認められない。これらのことからすると、返戻品調達価格は、地方公共団体が本件各返礼品を調達した時における返戻品の客観的交換価値を示すものと評価できるから、請求人は、本件各返礼品を取得することにより、本件各返礼品につき返礼品調達価格に相当する経済的利益を得たことになる。したがって、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、本件各返戻品の返戻品調達価格によるのが相当である。この点、原処分庁認定額については、その価額及び収入すべき時期の認定に一部誤りがあると認められたものの、返礼品調達価格を基にして算定されたものであるから、請求人の原処分庁認定額が適正でない点に関する請求人の主張は理由がない。また、本件各返礼品はそもそも事業の広告宣伝のための賞品ではないから、当該賞品の評価に関する課税実務上の取扱いに基づいて本件各返礼品を評価すべき旨の請求人の主張を採用することはできない。(令4. 2. 7 東裁(所)令3-60)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の墳墓(本件墳墓)に係る補償金(本件工作物補償金)は、本件墳墓を取り壊して別の土地に新築することを前提に交付されており、本件墳墓の取壊費用及び墳墓の新築費用の合計額が本件工作物補償金の額を超えるから、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》本文の適用により、その全額が一時所得に係る総収入金額に算入しない金額となる旨主張する。しかしながら、本件工作物補償金の算定方法等に照らすと、本件工作物補償金のうち、請求人に生じた損失の補填に充てるために交付されたと認定できるのは本件墳墓の取壊費用として交付された部分に限られることから、所得税法第44条本文の適用により一時所得の金額に算入しない金額は、請求人が本件墳墓の取壊費用として現実に支出した金額のみとなる。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から生命保険契約に係る契約者貸付を受け、満期日前に満期保険金を年金で受け取る旨の申出をしているところ、満期保険金が支払われる際に満期保険金から上記契約者貸付相当額(本件貸付金等相当額)が差し引かれていることについて、満期保険金の支払前に本件貸付金等相当額が差し引かれ、差し引かれた後の金額が上記申出により年金の原資に充当されたものであることから、本件貸付金等相当額は、一時所得の総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金等相当額について、生命保険会社から直接受け取ったものではないものの、上記差引きにより本件貸付金等相当額を返済したことになるのであるから、本件貸付金等相当額は、一時所得に係る総収入金額に該当する。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から養老保険契約に係る契約者貸付を受け、満期日前に満期保険金を年金で受け取る旨の申出をしているところ、満期保険金が支払われる際に満期保険金から上記契約者貸付相当額(本件貸付金等相当額)が差し引かれていることについて、満期保険金の支払前に本件貸付金等相当額が差し引かれ、差し引かれた後の金額が上記申出により年金の原資に充当されたものであることから、本件貸付金等相当額は、一時所得の総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金等相当額について、生命保険会社から直接受け取ったものではないものの、上記差引により本件貸付金等相当額を返済したことになるのであるから、本件貸付金等相当額は、一時所得に係る総収入金額に該当する。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

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支部名
東京
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人が時効取得した各土地(本件各旧国有地)が譲渡されていることからすれば、本件各旧国有地を含む売買物件の各売買代金を基に面積按分により算出した金額が一時所得の収入金額(本件各旧国有地の時価)である旨主張する。しかしながら、本件各旧国有地は公共用財産たる里道・水路等のうち、その機能を喪失したもの(旧法定外公共物)で、単独利用が困難な土地であるから、当該土地をその隣接所有者が時効取得した場合の時価については、当該土地を含む一団の土地としての価額を基礎として面積按分するだけでは十分な評価をしているとはいえず、また、単独利用が困難な旧法定外公共物については、原則として、隣接土地所有者に対してのみ随意契約により売却され、その売却価額が適正な対価(時価)を求めるための基準である国有財産評価基準に従って評価されることからすれば、私人間での取引事例が一般にほとんど見受けられないことに照らしても、本件各旧国有地の価額も同基準に準じて評価するのが相当であり、同基準に基づき評価した本件各旧国有地の価額が一時所得の収入金額と認められる。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)

支部名
熊本
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、主位的に、生命保険契約を解約したことによる本件解約返戻金に係る一時所得の総収入金額は○○○○円であり、結果として○○○○円の損失となる旨、及び予備的に、仮に本件解約返戻金が一時所得に係る総収入金額になるとしても、「その収入を得るために支出した金額」は、○○○○円となるので、結果として○○○○円の損失となるので、課税に値する所得は存在しない旨主張する。しかしながら、本件解約返戻金は、生命保険契約に基づく一時金であり、所得税法施行令第183条第2項第1号により一時所得に係る総収入金額に算入され、また、請求人の保険料をA生命が立て替えた本件立替金及び本件生命保険契約に係る保険料に直接充てられた本件立替金に対する本件立替利息は、本件生命保険契約と直接の関連性を有する支出と認められるから、一時所得の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する。したがって、一時所得の金額は、本件解約返戻金からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した額○○○○円となることから、課税に値する所得は存在しないとする請求人の主張は採用できない。(平22. 6.10 熊裁(所)平21-15)

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支部名
福岡
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201403030
争点
14一時所得/3収入金額の計算/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社から取得した造成地の取引について、経済的利益の供与はない旨主張するが、①請求人が取得した造成地は、工業団地の他の区画と同様に造成されていること等から、他の区画と同等の価値を有していると認められること及び②土地開発公社の分譲価額は、総事業費を基に算出されており、また、土地開発公社は、分譲価額をパンフレットに明記して取得者を募集し、これに2社が応じ、その2社は土地開発公社の分譲価額で工業団地の区画を取得していることから、請求人が取得した造成地の価額も、当該造成地の面積に土地開発公社の1万平方メートル当たりの分譲単価を乗じたものと認めるのが相当である。よって、当該金額と実際の売買価額の差額は、土地開発公社から請求人に対する経済的利益の供与であり、一時所得の収入金額となる。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)、(平11. 6.30福裁(所)平10-37,38)

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支部名
東京
裁決番号
平080163
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得した本件土地の評価額は、形状等からみて零円であり、一時所得の収入金額はない旨主張するが、本件土地は、時効取得日現在、請求人の所有する隣接地と一体として利用されていることから、その隣接地と一体とした土地として評価するのが相当であり、公示価格等比準価格及び売買実例比準価格を基にして算定した本件土地の価額を、一時所得に係る収入金額とするのが相当である。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-163)、(平 9. 3.26東裁(所)平 8-164)

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