裁決要旨 2有価証券の譲渡による収入金額

裁決要旨 2有価証券の譲渡による収入金額

支部名
関東信越
裁決番号
令040018
裁決年月日
令和4年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般社団法人(本件社団法人)に対する取引相場のない各株式(本件各株式)の各譲渡(本件各譲渡)に係る譲渡所得の計算において、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めは、原則的な取扱いであり、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合には、当該取引の価額を譲渡の時の時価とするのが相当であるから、本件各譲渡における各譲渡価額(本件各譲渡価額)は、本件各譲渡の時における本件各株式の時価である旨主張する。しかしながら、本件各譲渡価額は、請求人と本件社団法人との間の価額交渉により決定されたものではないことや、本件社団法人の設立に請求人が関与していることなどから、本件各譲渡の時における本件各株式の時価とは認められない。 (令4.11.21 関裁(所)令4-18)

支部名
関東信越
裁決番号
令040019
裁決年月日
令和4年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般社団法人(本件社団法人)に対する取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算において、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めは、原則的な取扱いであり、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合には、当該取引の価額を譲渡の時の時価とするのが相当であるから、本件譲渡における譲渡価額(本件譲渡価額)は、本件譲渡の時における本件株式の時価である旨主張する。しかしながら、本件譲渡価額は、請求人と本件社団法人との間の価額交渉により決定されたものではないことや、本件社団法人の設立に請求人が関与していることなどから、本件譲渡の時における本件株式の時価とは認められない。(令4.11.21 関裁(所)令4-19)

支部名
関東信越
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般社団法人(本件社団法人)に対する取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算において、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めは、原則的な取扱いであり、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合には、当該取引の価額を譲渡の時の時価とするのが相当であるから、本件譲渡における譲渡価額(本件譲渡価額)は、本件譲渡の時における本件株式の時価である旨主張する。しかしながら、本件譲渡価額は、請求人と本件社団法人との間の価額交渉により決定されたものではないことや、本件社団法人の設立に請求人の両親が関与していることなどから、本件譲渡の時における本件株式の時価とは認められない。(令4.11.21 関裁(所)令4-20)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030005ほか 2件
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件における取引相場のない株式(本件株式)の譲渡における価額(本件譲渡価額)について、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号に規定する「著しく低い価額」に当たるとして原処分をしたことに対して、本件株式の譲渡に係る諸事情を参酌すれば、本件譲渡価額は、同項に規定する「その時における価額」に該当するものであるから、本件株式の譲渡の時における価額を財産評価基本通達(評価通達)の例により算定すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する諸事情は、いずれも不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額の検討において参酌することが相当なものとはいえず、本件譲渡価額が本件株式の譲渡の時における「その時における価額」であるとは認められない。一方、所得税基本通達(所基通)59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めに基づく評価通達の例による算定方式は一定の合理性を有するものと認められるところ、本件においては、評価通達の例による算定方式によっては、本件株式の譲渡の時点において請求人の下に生じている増加益を適切に算定することができないような特別の事情があることはうかがわれず、そのほかに、本件株式の譲渡の時における価額を評価通達の例により算定することを不相当とするような事情は認められない。よって、譲渡所得課税の趣旨に沿った本件株式の評価方法という観点からみて、本件譲渡価額が所得税法第59条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価」であるか否かを判断するに当たり、本件株式の譲渡の時における「その時における価額」について、所基通59-6の定めに基づき評価通達の例により算定することには合理性が認められる。(令4. 6.23 沖裁(所)令3-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲渡(本件譲渡)した取引相場のない株式(本件株式)の本件譲渡の時における価額を財産評価基本通達(評価通達)の例によって類似業種比準価額及び純資産価額を併用して算定するに当たり、それぞれの1株当たりの価額に乗じる割合がいずれも0.50と定められているところ、本件株式の発行会社(本件法人)が関連会社を吸収合併したことにより、本件法人の会社実態が変化し、比準3要素のうち1株当たりの①配当金額及び②年利益金額の2要素について適切な数値と認められないことから、評価通達189《特定の評価会社の株式》(1)に定める比準要素数1の会社に準じて、当該割合を0.25及び0.75として評価すべき旨主張する。しかしながら、吸収合併により本件法人の会社実態に顕著な変化があったとは認められず、また、比準3要素のうち2要素について適切な数値と認められないというべき事実もないことから、比準要素数1の会社に準ずる理由がないため、類似業種比準価額及び純資産価額を併用して算定するに当たり、それぞれの1株当たりの価額に乗じる割合は、いずれも0.50として評価することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(所)令3-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030007ほか 1件
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲渡(本件譲渡)した取引相場のない株式(本件株式)の類似業種比準価額の計算における1株当たりの利益金額について、本件株式の発行会社(本件法人)が本件譲渡の前々事業年度に関連会社を吸収合併したことによる影響があるため、当該事業年度の利益金額は計算の基礎とすべきではなく、本件譲渡の前事業年度の利益金額のみをもって計算すべき旨主張する。しかしながら、本件法人は、上記関連会社との会社規模の差等から会社実態に顕著な変化があったとは認められず、また、売上総利益率が低下したとしても、これが当該関連会社を吸収合併したことのみに起因するものであると断定することはできない。したがって、類似業種比準価額の計算における1株当たりの利益金額について、本件譲渡の前事業年度の利益金額のみをもって計算すべき理由はない。(令4. 6.23 沖裁(所)令3-7)

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支部名
東京
裁決番号
令030107
裁決年月日
令和4年4月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡をした上場株式(本件株式)の当該譲渡の時点における真実の所有者は法人(本件法人)であって、本件株式の譲渡益相当額も本件法人に支払われ、本件法人の法人税の課税対象とされていることから、本件株式の譲渡(本件譲渡)に係る収益は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件法人は請求人に対して本件株式の取得に係る対価の支払をしておらず、本件株式について請求人名義の証券口座から本件法人名義の証券口座に振り替えられた事実も認められないことなどからすれば、本件譲渡の時点における本件株式の権利者は請求人であったものと認められる。そして、請求人が本件譲渡の契約をし、本件譲渡の対価(本件譲渡価額)が請求人名義の預金口座に振り込まれ、本件株式が請求人名義の証券口座から本件譲渡の譲受人名義の証券口座に振り替えられているから、請求人は、請求人が有する本件株式を本件譲渡価額で譲渡したものといえ、本件譲渡に係る収益は、請求人に帰属する。 (令4. 4.19 東裁(所)令3-107)

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支部名
東京
裁決番号
令010089
裁決年月日
令和2年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の譲渡に係る所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定の適用において、本件株式の「その時における価額」を財産評価基本通達185《純資産価額方式》に定める方法を準用して算定するに当たり、本件株式の発行法人の所有する取引相場のない外国法人の株式の価額について、その純資産価額を帳簿価額により算出しているのは、通達の定めに適合しない評価である旨主張する。しかしながら、外国法人の株式は、外国に所在する資産及び負債について、課税時期の時価を算定することが事実上困難であることを考慮すると、その帳簿価額を基に純資産価額の計算をすることが不合理であるとはいえない。(令2. 3.24 東裁(所)令元-89)

支部名
東京
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡夫が主宰する法人(本件法人)に対し取引相場のない同法人の株式(本件株式)及び同法人に対する貸付金(本件貸付金)を遺贈(本件遺贈)したことについて、本件株式の遺贈は所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項に規定するみなし譲渡に該当するとし、その収入金額の算定上、本件株式の価額を財産評価基本通達185《純資産価額方式》に定める方法を準用して算定するに当たり、①みなし譲渡課税の規定の趣旨は、譲渡資産の保有期間中における値上り益に対する課税であること、②保有期間中における値上り益とは、譲渡直前までの値上り益であることなどを理由として、本件貸付金に対応する本件法人の借入金(本件借入金)は同法人の負債に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件において、所得税法第59条第1項に規定する「その事由が生じた時」は、遺言者である請求人の亡夫の死亡の時であり、この時には、本件遺贈の効力が生じて(民法第985条《遺言の効力の発生時期》第1項)本件貸付金は混同(民法第520条)により消滅している。本件貸付金が混同により消滅した後に本件株式の移転があったと捉えるのが条文の文理上相当であることなどから、本件株式の価額を純資産価額方式で算定するに当たり、本件借入金を本件法人の負債に計上することはできない。(平30. 7. 9 東裁(所)平30-14)

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支部名
広島
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成29年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人らが譲渡した法人の全ての発行済株式(本件株式)について、買主との間で売買価額について紛争が生じ、その仲裁として権限ある仲裁裁判所が下した仲裁裁定により、損害賠償金(本件損害賠償金)、損害賠償に伴う遅延損害金(本件支払遅延損害金)を請求人らが買主に支払ったが、本件損害賠償金を譲渡所得の収入金額から減算すべきと考えるのであれば、本件支払遅延損害金は、本件損害賠償金の未払によって付随的に発生するのであるから、本件損害賠償金と同様に、本件株式の譲渡所得に係る収入金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の本質は、所有資産の価値の増加益であって、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に、その所有期間中の増加益を清算して課税しようとするものであり、譲渡所得に係る総収入金額とは、譲渡の対価の金額の合計額であるところ、本件支払遅延損害金は、請求人らの虚偽の表明及び保証による損害賠償に伴う、損害の発生から本件損害賠償金を全額支払うまでの遅延利息であり、当該利息は所有資産の価値の増減及び譲渡の対価の金額と関係がない。したがって、本件支払遅延損害金は、本件株式の譲渡所得に係る収入金額から減算することはできない。(平29. 5.30 広裁(所)平28-20)

支部名
大阪
裁決番号
平280038ほか 1件
裁決年月日
平成29年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成25年中に経営する会社(本件会社)の株式(本件株式)を譲渡したが、当該 譲渡契約(本件譲渡契約)に、代金の一部について、本件会社の将来における業績に応じて算出される金額をもって分割して支払う旨の条項(本件調整条項)が置かれていることから、本件調整条項に基づき支払われる代金の一部(本件調整金額)は、将来の業績の計画値の達成度合いという指標により毎年変動し得る不確実なものであり、かつ、その計画値は、譲渡契約の実行日の直近3事業年度の業績を大幅に超える値に設定され、その達成は容易ではなかったことから、本件調整金額相当額については、停止条件が付されていたものといえ、計画値の達成という停止条件が成就するまでは、当該金額を収入すべき権利が確定していたとはいえない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として、その所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものと解されるところ(所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》)、本件譲渡契約の実行日に、本件譲渡契約に基づき、株主名簿に買主が請求人から本件株式を譲り受けてこれを取得した旨が記載されていたことに照らせば、本件株式の引渡しがあった日は、その実行日であると認められる。また、①本件調整条項は、本件会社が成長著しいものの新興企業であることを考慮した買主の要望により、引き続き役員として経営に当たる請求人に経営リスクを分担させる趣旨で設けられ、本件会社は、設立以来、急成長を遂げていることから、本件調整金額の算定指標である計画値は、そうした良好な経営状態も踏まえて設定されたものと認められ、②ある事業年度において計画値を達成できず、本件調整金額が満額支払われなかったとしても、その後の事業年度において計画値以上の業績を上げた場合には、過去の未達分が埋め合わせられるものとされている。さらに、③請求人と同時に本件株式を譲渡した者に係る1株当たりの単価が本件譲渡契約の代金と同額であるが、株式譲渡契約に本件調整条項のような条項が設けられていなかったこと等との均衡も考慮すれば、本件調整条項は、基本的には、計画値がいずれも達成され、本件調整金額が満額支払われることを想定して設けられたものとみるのが相当である。したがって、本件株式の譲渡に係る平成25年において収入すべき金額は、本件譲渡契約に定められた代金全額とするのが相当である。(平29. 2. 2 大裁(所)平28-38)

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支部名
福岡
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った未公開株式(本件株式)の取引(本件取引)は、株式を使った仲介的な取引であり、また、本件株式取得のために支払った金額は詐欺等によりだまし取られたものであるから、請求人の手元に残った金額が所得金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件株式を取得して代金を支払っていること、②その取得した本件株式のうち一部を譲渡し、その譲渡代金を自己の預金口座に振り込ませていること、③一部譲渡後の残りの本件株式を保有していることからすれば、本件取引は、請求人が行った取引であると認められ、本件取引に係る総収入金額は、当該預金口座に入金された金額と同額となる。また、仮に請求人が本件株式取得のために支払った金額が詐欺等によってだまし取られたものであったとしても、株式の譲渡所得の金額の計算において、詐欺等によってだまし取られた金額は、総収入金額に含めないとの規定はなく、当該所得の基因となった資産の取得及び譲渡に要した費用にも該当しないから、請求人の手元に残った金額を所得金額とすることはできない。(平25.11.21 福裁(所)平25-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人に対する株式(本件株式)の寄附(本件寄附)の時における本件株式の価額の算定に当たり、本件株式の発行会社が地方公共団体と締結した建物等の移転補償等契約(本件契約)に係る一連の取引が、本件寄附の時点で完了していなかったから、本件契約に基づき受領していた金員(本件受領補償金等)の額は、負債として控除すべきであるなどと主張する。しかしながら、本件契約は、本件寄附の時において履行が確実であったと認められるから、本件株式の価額の算定において対象とすべき財産は、本件契約に係る残代金請求権であると解するのが相当である。そうすると、当該残代金請求権は、本件契約に係る対価の総額から本件受領補償金等を控除した残額をもってその評価額とするものであるから、本件株式の価額の算定上、本件受領補償金等を負債として計上することは認められないず、一方、受領未済の金額は資産に計上すべきこととなる。(平25. 3.26 関裁(所)平24-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人に対する株式(本件株式)の寄附(本件寄附)の時における本件株式の1株当たりの価額は、本件寄附の1か月前に本件株式を他に譲渡(本件前譲渡)した時の1株当たりの売買価額が所得税基本通達23〜35共−9《株式等を取得する権利の価額》の(4)のイに定める「最近において売買が行われたもののうち適正と認められる価額」に該当するから、当該売買価額になる旨主張する。しかしながら、本件前譲渡の1株当たりの売買価額は、①買主が同族会社や親族であること、②その算定根拠が明らかでないこと及び③当審判所が算定した本件前譲渡時における価額からも乖離していることからすれば、時価より大幅に低額であると認められる。したがって、本件前譲渡の売買価額が「最近において売買が行われたもののうち適正と認められる価額」に該当するとは認められないから、これを本件寄附時における本件株式の価額とすることはできない。(平25. 3.26 関裁(所)平24-44)

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支部名
東京
裁決番号
平230218
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外貨建てで取得し、譲渡した株式に係る譲渡所得の金額は、外貨建てで計算した譲渡益の額を、譲渡時におけるTTMレートにより円換算をして算出する方法で算定すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税することにあるということからすれば、株式等に係る譲渡所得の金額について、当該株式の取得時又は譲渡時の客観的価額に相当する、当該譲渡所得に係る総収入金額又は取得費等の額の中に外貨建取引によるものが含まれている場合には、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項の規定により、一律に、当該外貨建取引を行った時における為替相場、すなわち、譲渡価額については譲渡した日、取得費については取得した日など、それぞれの取引をした日における為替相場により円換算して各価額を算出し、当該譲渡所得の金額を算定すべきものと解するのが相当である。したがって、請求人が、外貨建てで取得し、譲渡した株式に係る譲渡所得の金額は、当該株式の譲渡に係る総収入金額及び取得費の額を、当該株式を譲渡した日及び取得した日におけるそれぞれの為替相場により円換算し、これを基に算定すべきこととなる。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-218)

支部名
東京
裁決番号
平220233
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が行った本件各株式の譲渡について、①第三者間の取引であり、売買価額は純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額であること、②当該株式の譲渡先はいずれも少数株主であり、譲受法人が個々に支配権を有するものではないことを理由に、その取引価額は合理的な価額であるとして、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》に規定する「みなし譲渡課税」の適用はない旨主張する。しかしながら、①本件各株式の譲渡における売買価格は、請求人側からの一方的な提示によるものであること、②譲受法人は、いずれも、当該株式の価値に着目したものではなく、営業関係の強化等の理由から請求人側の提示した金額をそのまま了承したこと及び③株式発行法人は、本件各株式の譲渡における売買価格相当額を保証金名下に譲受法人に交付していること等にかんがみれば、本件各株式の譲渡における取引価額は、当該株式の客観的交換価値(市場価格)とは認められない。そこで、本件各株式の時価を算定すると、所得税法第59条に規定する「みなし譲渡課税」が適用されることとなる。(平23. 6.23 東裁(所)平22-233)

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支部名
東京
裁決番号
平200144ほか 1件
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件合意書における本件株式の譲渡代金の額のうち、請求人が取締役となっている法人に支払われ、請求人が現実に受領することがない部分の金額を控除した後の金額をもって当該株式の譲渡所得の総収入金額に算入すべき金額とすべきである旨主張する。しかしながら、当該法人に対して支払われた金額については、請求人が本件合意書に定められた条項に違反したことによる債務不履行に基づく損害賠償請求権等と相殺処理することを、本件譲渡契約において契約当事者間で合意したものと解され、本件合意書における譲渡代金そのものを変更したものではないと認められる。したがって、本件合意書における譲渡代金の額は、本件譲渡契約書により異動したとは認められないのであるから、請求人の主張は採用することはできない。(平21. 3.18 東裁(所)平20-144)

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支部名
東京
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成17年7月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が所有する甲社株式の売却を同社の代表取締役Aに依頼し、平成12年3月に請求人の預金口座に振り込まれた○○○○円のみを受領したのであるから、平成12年中に同株式200株を同金額で譲渡したものである旨主張する。しかしながら、請求人は甲社株式の売却をAに依頼し、その代理権を与えたのであるから、Aと譲受者乙社との間の請求人が所有する甲社株式150株を△△△△円で売却する旨の平成12年(月日は空欄)の売買契約は、請求人に帰属することが認められる。また、その代金について、Aは「間違いなく請求人に現金で渡し領収証に署名した」旨答述するところ、①当該領収証の筆跡と請求人が記載した他の書類の筆跡が酷似すること、②乙社は代金を甲社の預金口座に振込入金し、同日、同口座から現金△△△△円が出金され、その2日後に請求人預金口座へ当該出金の額の2/3相当額が入金されており、この入金について、請求人が説明するところを裏付ける具体的な証拠もないことから、当該答述は信用すべきものと認められ、請求人は、当該代金を現金で受領したと認めるのが相当である。したがって、請求人は、平成12年中に、甲社株式150株を乙社に△△△△円で譲渡し、争いのない同社株式50株○○○○円の譲渡と合わせて、甲社株式200株を合計××××円(△△△△円+○○○○円)で譲渡したものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.15東裁(所)平17-15)

支部名
関東信越
裁決番号
平160034ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する本件株式を譲渡したが、譲渡契約上、買主は本件株式の発行会社の貸借対照表を監査して譲渡価額を調整するとあり、また、契約締結後3年を経過しないと買主が留保する譲渡代金の一部を受領できず、さらに、譲渡契約に定められた売主の補償責任及び請求人の発行会社に対する業務遂行義務により、3年を経過しないと譲渡価額が確定しないとして、未確定で受領もしていない譲渡代金の残金を、平成13年分の譲渡所得の収入金額とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、譲渡所得の収入すべき金額は譲渡資産の引渡しによって収入すべき権利の確定した金額をいうものと解されるところ、請求人は本件株式を平成13年9月6日に引渡し、その翌日には譲渡契約に定められた譲渡代金の90%を受領しており、譲渡契約上は買主による譲渡価額の調整に関する条項が認められるものの、請求人がそれに関する証拠を提出しないため当審判所においてその内容を審理することができないことからすれば、譲渡契約書に定められた譲渡価額をもって、請求人の収入すべき権利の確定した金額といわざるを得ない。なお、請求人が原処分庁及び異議審理庁に提出した証拠資料によれば、売主の補償義務及び業務遂行義務に関する契約は、本件株式の譲渡価額の確定には何ら関係がないと認められる。したがって、原処分は相当である。(平16.12.20関裁(所)平16-34)

支部名
東京
裁決番号
平150125
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ロックアップ契約に基づき譲渡制限が付されているA社の株式の価額は、ナスダック市場の価格の50%相当額とすべきであり、この金額を譲渡所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件協定書では、株主としての権利及び義務に関する制限を付すこととはされていないこと、請求人らは、本件取引においてロックアップ契約に基づき譲渡制限が付されたA社株式を受領することを承諾したものであること、並びに受領する株数を決定するに当たってナスダック市場における市場価格の平均終値を採用していることからすると、請求人らが譲渡制限を付された本件受領株式を受領することは、B社株式の譲渡代金の支払条件と認められ、いわば譲渡制限は支払条件の一部であるので、所得税法第36条第2項に規定する「権利を取得する時における価額」を左右するものではない。以上のことからすると、本件受領株式に譲渡制限が付されているからといって、所得税法第36条に規定する収入金額に計上すべき金額の算定において考慮されるべきものではないとするのが相当である。(平15.12.8東裁(所)平15-125)

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支部名
福岡
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、取引相場のない株式の時価の算定に当たり純資産価額算定においては、評価差額に対する法人税相当額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、株式の譲渡が事業活動の継続を前提として行われる場合の価額は、通常の経済取引における再調達価額によるべきであり、評価差額に対する法人税等に相当する金額を控除して純資産価額を算定することには合理性が認められない。(平14. 6.28福裁(所)平13-46)

支部名
広島
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成13年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、訴訟の和解条項に基づいて代物弁済及び無償で譲渡した株式の時価の算定方法は、和解により成立した債務弁済額を基礎として算定すべきである旨主張するが、本件株式のように証券取引所に上場されず、売買実例等もない株式の時価は、所得税基本通達23〜35共−9の(4)のハに定める「株式等を発行する法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によることとされており、原処分庁が、これを一定の条件のもと財産評価基本通達に基づいて算定したことは合理的であると認められる。(平13.12.10広裁(所)平13-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平110085
裁決年月日
平成12年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201303020
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡代金が10年間の年賦払いとなっており、譲渡の際に受け取った約束手形は、通常の手形とは異なり支払期日前の換金が不可能であることから、当該譲渡所得の算定の基礎となる収入金額は、手形の期日が到来して実際に受領するそれぞれの年分で計上すべきものと主張する。しかしながら、請求人は、譲渡先との間において、初回の代金決済時に本件株式の全部を引き渡す旨の覚書を作成し、同覚書の内容に従って上記約束手形を受け取っており、同時に、当該株式を発行している会社の経営権は、請求人から譲渡先へ移転したことが認められるから、本件株式は、当該引き渡し時にその全てが譲渡されたとみるのが相当である。したがって、本件譲渡の代金のうち、相当の金額が未収であったとしても、それを理由に分割譲渡と同様の申告が認められることはないから、本件譲渡所得の収入金額は、本件株式を譲渡した年分で一括計上すべきである。(平12. 3.23大裁(所)平11-85)、(平12. 3.23大裁(所)平11-86〜89)

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