裁決要旨 8寄付金控除

裁決要旨 8寄付金控除

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支部名
広島
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会福祉法人に対して美術品の寄附を行っているから、その寄附は所得税法第78条《寄附金控除》第1項に規定する特定寄附金に該当し寄附金控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、裏金を作るため、知人に指示して、自身が寄附した事実を裏付ける美術品購入に係る売買契約書を作成するなど、美術品の購入及び寄附があったかのような工作を行ったものと認められ、これらの工作の事実は、請求人の寄附自体や寄附をする意思がなかったことを推認させ、さらに、美術品の寄附を行ったのであれば当然に存在する美術品の鑑定書が提出されておらず、また、当該社会福祉法人においても、美術品の帳簿価額を零円とし、寄附された美術品が一切ないとする経理処理をしているなど、美術品の寄附が行われたとすれば、不自然な点があることから、請求人には美術品を寄附した事実はないと認められ、寄附金控除は適用されない。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-4)

支部名
熊本
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成29年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡夫が地方公共団体に贈与した財産(本件財産)について、少なくとも本件財産を贈与した時の評価額(本件評価額)をもって取得費の額とし、所得税法第78条《寄附金控除》第1項に規定する寄附金控除を適用すべきであり、所得税基本通達38−16《土地建物等以外の資産の取得費》(本件通達)を適用すべきではない旨主張する。しかしながら、本件通達は、土地建物等以外の資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費について、当該収入金額の100分の5に相当する金額(概算取得費の額)を取得費の額とすることを認めて差し支えないものとする旨定めているところ、これは、納税者の利便も考慮し、取得費の額が不明であるか又はその計算が困難である場合には、納税者の利益に反しない限り、簡便な計算方法を認めるものであって、地方公共団体に財産を贈与した場合の当該財産の取得費の額の算定においても、概算取得費の額を取得費の額とすることは相当であると認められる。そして、本件においては、本件財産の取得費の額を証する証拠は得られておらず、本件財産の取得費の額は不明であることから、本件通達の定めを適用するのは相当である。(平29. 3. 8 熊裁(所)平28-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がその息子の入学した私立大学を経営する学校法人に納入した寄附金(本件寄附金)は、息子の入学確定後に募集され納入したものであるから、所得税法第78条《寄附金控除》第2項本文括弧書で規定する「学校の入学に関してするもの」に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第78条第2項に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、その制度趣旨等からすれば、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金でその納入がない限り入学を許されないこととされるものなどに限らず、当該入学と相当の因果関係があるものをいうと解すべきであり、所得税基本通達78−2《入学に関してする寄附金の範囲》においても、前段においてこの解釈を明示した上、後段において、この要件に該当するか否かの判断に当たって、入学前後の一定期間内に納入されたものについては原則として因果関係を有する旨の客観的・形式的な基準を定立したものと解することができる。本件寄附金は、請求人の息子の入学した年に納入されたものであり、かつ、新入生の父兄を対象として募集された寄附金であると認められるから、所得税法第78条第2項に規定する「学校の入学に関してするもの」に該当する。(平27.10. 1 名裁(所)平27-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平250010
裁決年月日
平成25年7月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、配偶者名義で支払われた義援金は請求人の寄附金控除の対象とならない旨主張する。しかしながら、当該義援金の振込票には請求人の妻の氏名が記載されているところ、請求人の妻が当該義援金に係る金員は請求人から受け取った旨申し立てていること、請求人の妻は確定申告をしておらず、当該振込票以外に請求人の妻が義援金を支出したことを推認させる事情はないことに加えて、確定申告書の提出後ではあるものの、当該義援金の受付先である日本赤十字社が、当該義援金に係る受領証を請求人に宛てて発行していることなどからすると、当該義援金は請求人が支出したものと認めるのが相当であるから、寄附金控除の適用が認められる。(平25. 7.30 大裁(所)平25-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230063
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
業種
サービス業(人材派遣)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がA奨学資金(本件資金団体)に交付した金員(本件交付金)は、所得税法第78条《寄附金控除》第2項第1号に規定する特定寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件資金団体は同項に規定するいずれの団体にも該当しないから、本件交付金は特定寄附金に当たらず、請求人の主張は認められない。(平24. 3. 6 関裁(所)平23-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平210123
裁決年月日
平成22年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第78条第2項第3号に規定する特定寄附金には、設立後の法人に帰属するものが含まれると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第78条第2項第3号に規定する特定寄附金について、同項第2号に規定する特定寄附金と対比して考えると、同項第2号に規定する特定寄附金が設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で一定のものを含む旨規定されていることからすれば、同項第3号に規定する特定寄附金とは、同項第2号の場合とは異なり法人の設立のためにされる寄附金を含まず、設立された法人に対する寄附金に限られるものと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が寄附をした社会福祉法人は、その設立に当たり、請求人から土地及び寄附金の贈与を受け、その土地及び寄附金を設立当初の資産として法人の設立許可申請を行った結果、設立の認可を得たものと認められるから、当該贈与の実行として請求人が支出した金員は、社会福祉法人の設立のためにされたものと認めるのが相当である。また、社会福祉法人は、請求人が金員を支出した後に設立している。したがって、請求人が当該贈与の実行として支出した金員は、所得税法第78条第2項第3号に規定する特定寄附金に該当しない。(平22. 6. 8 関裁(所)平21-123)

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支部名
東京
裁決番号
平190137
裁決年月日
平成20年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・243ページ

要旨

○ 被相続人が、宗教法人の寺院に通じる市道(階段)の改修工事(以下「本件工事」という。)の費用を負担したのは市に対する寄付であり、特定寄付金に当たるとして寄付金控除を適用して確定申告を行ったところ、原処分庁が、相続人である請求人に対し、当該費用負担は宗教法人に対する寄付であり、特定寄付金には該当しないから、寄付金控除の適用は認められないとして更正処分等を行ったのに対し、請求人は、本件工事の施工承認申請(以下「本件承認申請」という。)の名義が宗教法人になったのは、市職員の誤指導によること、市は、宗教法人に対し、本件工事で設置された工作物等が市に帰属する旨の条件を付して、本件承認申請に対する決定(以下「本件決定」という。)を行ったこと、本来、本件工事の費用は、市が負担すべきであること等から、特定寄付金に該当することは明らかである旨主張する。しかしながら、被相続人がした本件工事に係る支出(以下「本件支出」という。)は、本件工事の費用を負担すべき宗教法人に代わって、被相続人が行ったものと認められるから、市に対する寄付ではなく、宗教法人に対する寄付とみるのが相当であるので、本件支出は、国等に対する寄付金には該当せず、また、宗教法人に対する寄付は、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に規定する特定寄付金のいずれにも該当しない。そして、本体工事の費用負担、本体工事により設けられた工作物等が市に帰属することのいずれもが、本件決定で承認を受けた者に課せられた義務であるから、それを履行したことが、国等に対する寄付に該当するとはいえず、このことは、仮に請求人が本件承認申請をしたとしても同様であるから、請求人の主張には理由がない。なお、寄付金控除の適用を受けるに当たっては、国等に対する寄付金の場合、特定寄付金を受領した者の受領した旨等を証する書類を確定申告書に添付等しなければならない旨規定されているところ、被相続人の平成17年分の所得税の確定申告に際して、上記書類が添付等された事実は認められない。以上のとおり、被相続人は、特定寄付金を支出したとは認められず、かつ、寄付金控除適用に必要な書類を平成17年分の所得税の確定申告書に添付していなかったから、寄付金控除を受けることができない。(平20. 3.25 東裁(所)平19-137)

支部名
東京
裁決番号
平180218ほか 2件
裁決年月日
平成19年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人らによるⅩ市に対する本件寄付道路に係る寄付は、Ⅹ市の本件条例規定に基づいて行われ、Ⅹ市から本件水路の払下げを受けるために行ったものであるから、Ⅹ市の請求人らに対する本件水路の無償譲渡と実質的に一体のものであるとし、本件寄付道路の寄付は停止条件付の交換見込みの寄付であるから、本件寄付が確定したのは本件水路の無償譲渡があった時点である旨主張する。 しかしながら、請求人らとⅩ市との間で交わされた各文書には、本件寄付道路の一部の寄付とⅩ市による本件水路の無償譲渡が停止条件付の契約であることをうかがわせる記載はなく、Ⅹ市職員の当審判所に対する答述からも、そのような契約であることを合意したことはうかがえない。 また、Ⅹ市職員の当審判所に対する答述によれば、本件条例規定の趣旨は、原則として市の財産は有償で払い下げるが、払い下げる行政財産の用途を廃止しても、その機能が代替できる財産の寄付が払下げ申請者からなされる(た)場合には、払い下げる市有財産と寄付財産とを相殺することにより、市有財産を同申請者に対し無償で譲渡するというものであって、Ⅹ市に対する寄付について、Ⅹ市から寄付者に対する無償譲渡がなされることを停止条件として付する趣旨と解する余地はない。 さらに、本件寄付道路の寄付と本件水路の無償取得が実質的に一体であったとしても、それによって、本件寄付道路の寄付が停止条件付の寄付であるということになるものではない。 したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 4. 2 東裁(所)平18-218)

支部名
大阪
裁決番号
平160083
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の支出した金員(以下「本件金員」という。)は、国等に直接支出された事実はなく、また、①本件金員を振り込んだ口座は募金団体の寄付金振込み口座ではなく、中間介在者Xの個人的口座と認められること、②本件金員は、一部しか募金団体に受け入れられておらず、そのいったん受け入れられた金員についてもXに対して後日返還されていることなどを踏まえれば、国等に対して直接支出したと同様の事情にあるとも認められないことから、国等に対する寄付金とは認められない。(平17.5.13大裁(所)平16-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成15年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集No.66・170ページ

要旨

○ 請求人は、自宅前の側溝が曲がった状態で排水状況が悪く、まっすぐに改修してもらうため隣家から土地を買い上げた後、当該土地を前所有者名義のまま地方公共団体に寄付したものであるが、実質的には請求人が特定寄付金を支出したものであるから、寄付金控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当該土地を買い受けて地方公共団体に寄付している事実は認められるものの、本件寄付により、請求人の要望どおり、拡幅後の市道の端に沿ってまっすぐに側溝の設置工事が行われたほか、請求人の自宅玄関側敷地前が市道として拡幅、舗装され、当該土地を含めて全面的に進入路として利用することができるようになった事実が認められ、これらの本件寄付による利益は、本件寄付により拡幅、舗装された市道が袋小路であり、その終点に請求人宅が所在していることから、主として、当該市道を日常的に利用する請求人及び近隣の住民のみに及ぶものと認められる。そうすると、本件寄付は、所得税法第78条第2項第1号に規定する「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当し、特定寄付金には該当しないものと認められるから、寄付金控除の適用を受けることはできないとした原処分は相当である。(平15.10.22名裁(所)平15-18)

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支部名
東京
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成14年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第41条の17第1項に規定する一定の寄付金については、特定寄付金とみなし、寄付金控除を受けられるが、政治家に対する寄付金すべてが特定寄付金とみなされるものでないと解されるところ、請求人の場合A会に対し金員の支出は認められるが、これが特定寄付金に該当する支出であるとする証拠はないことから、寄付金控除を受けられないとした原処分は相当である。(平14.09.04.東裁(所)平14-35)

支部名
仙台
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、幅員2.4メートルの市道及びその延長線上にある私道に面した土地を購入し、これを4.2メートルに拡幅させるために市へ寄付したものであり、本件土地の寄付は、寄付金控除の対象となる旨主張する。しかしながら、①上記市道は袋小路であり、本件土地の寄付により、利便を受けることになる者は、従来からその道路を専ら利用している特定の者に限定されること、②市道の幅員が拡幅され、また、市道及び私道の一体が市によって舗装等がされたことにより、請求人等の特定の者の利便が従来に比して向上したことは客観的事実として明らかであること、③不特定多数の者にも通行は可能であるが、袋小路の状態にあることから、その袋小路内の住民等の利用頻度が特に高いこと、④市道及び私道が一体的に改修され、当該道路に隣接する土地等の財産価値が増加したことは、客観的事実として明らかであることから、当該寄付により享受する利便性はこれらの特定の者のみに及ぶものと認めることが相当であると考えられることから、本件土地の寄付は、所法第78条第2項第1号に規定する「その他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当し、寄付金控除の対象とはならないものと認めるのが相当である。(平10.10. 5仙裁(所)平10- 5)

支部名
仙台
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成9年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201808000
争点
18所得控除/8寄付金控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の市への寄付は、幅員2.4メートルの公道に面した土地を購入し、これを4.2メートルに拡幅させるために市へ寄付したものであり、寄付金控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)上記公道は袋小路であり、本件土地の寄付により、利便を受けることになる者は、従来からその公道を専ら利用している特定の者に限定されること、(2)公道の幅員が拡幅されたことによって市が舗装することができる道路になり、舗装されたことにより請求人等の特定の者の利便が従来に比して向上したことは客観的事実として明らかであること、(3)不特定多数の者にも通行は可能であるが、袋小路の状態にあることから、その袋小路内の住民等の利用頻度が特に高く、当該寄付により享受する利便性はこれらの特定の者のみに及ぶものと認めることが相当であると考えられることから、当該寄付は、所法第78条第2項第1号に規定する「その他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当し、寄付金控除の対象とはならないものと認めるのが相当である。(平 9. 2.24仙裁(所)平 8-24)

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