裁決要旨 8複数業種を営む者の同業者率による推計等

裁決要旨 8複数業種を営む者の同業者率による推計等

支部名
福岡
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成9年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202608050
争点
26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/5法人を同業者とした推計
業種
鳶工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所において原処分庁が採用した類似同業者を検討したところ、原処分庁は、そのうち1件について年の中途で経営形態が個人から法人となっていることを考慮していないので、是正しなければならないが、法人となった同業者は、経営形態は変化しているものの、請求人と同業種で業態及び事業規模等が類似しており、類似同業者と認められる。(鳶工事業 福裁(所)平8−15)

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支部名
広島
裁決番号
平080003
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202608010
争点
26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/1複数業種を営む者の同業者率による推計
業種
牛乳・新聞販売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した推計の方法は、請求人の牛乳販売業及び新聞販売業のそれぞれについて、売上原価の額を基礎に同業者の平均値を適用して所得金額を算出し、これらを単純に合計して請求人の事業所得の金額を算定するという極めて粗雑な方法であり、合理的な推計方法とはいえない旨主張する。しかしながら、一般に、類似同業者は、同程度の経費を支出して同程度の利益を得るのが通常であり、このことは、請求人の営むそれぞれの事業にあっても例外ではないから、2業種の別にそれぞれの同業者の平均売上原価率及び平均所得率を適用して算出した所得金額を合計する方法には合理性があると認められる。(牛乳・新聞販売業 広裁(所・諸)平8−3)

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