裁決要旨 26減価償却費

裁決要旨 26減価償却費

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支部名
東京
裁決番号
令030058
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904262
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する賃貸用不動産である土地及び建物(本件物件)を一括取得しているところ、当該取得に当たっては、不動産仲介業者から本件物件に係る売買契約(本件売買契約)において定められた代金総額の88%が建物の価格であるとの説明を受け、それに合意して本件物件を購入したのであるから、本件物件の建物の取得価額は、代金総額の88%の金額として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約に関して作成された書類には、本件物件の代金総額しか記載がなく、また、本件物件の建物の代金額や本件物件の代金総額のうち当該建物の代金額の占める割合の記載もないなど、本件売買契約において本件物件の建物の価格は合意されなかったものと認められる。したがって、本件物件については、合理的な方法によって本件物件の代金総額をその土地及び建物の購入の代価に区分する必要があるところ、本件においては、所有者が請求人に変更された時点において国外の査定官が合理的な評価基準により評価した本件物件の土地及び建物の固定資産税評価額の価額比に基づき本件物件の土地及び建物の購入の代価を区分する方法によるのが合理的であると認められる。(令4. 2. 4 東裁(所)令3-58)

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支部名
熊本
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904265
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
事例集登載頁
裁決事例集№125

要旨

○ 原処分庁は、海苔養殖業を営む請求人が使用する「全自動乾海苔製造装置」等の設備(本件償却資産)について、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2《いずれの「設備の種類」に該当するかの判定》及び同1-4-3《最終製品に基づく判定》の定めに従い、本件償却資産が製造する最終製品は乾海苔であり、乾海苔は水産食料品に該当することは明らかであるとして、本件償却資産は、日本標準産業分類の中分類「09-食料品製造業」の業種用に通常使用されていると認められるから、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表第二《機械及び装置の耐用年数表》(別表第二)の番号1「食料品製造業用設備」に該当する旨主張する。しかしながら、本件償却資産は、請求人が自家取得した原藻を自宅敷地内作業場において、乾燥させて漁業協同組合へ出荷できる乾海苔にするために、海苔養殖業従事者のみに通常使用されていると認めるのが相当である。そして、海苔養殖業者が漁業協同組合へ出荷する乾海苔は直ちに食用に供されるものではなく、食用に加工し流通させるのは漁業協同組合から乾海苔を購入した流通業者であることからすれば、乾海苔が水産食料品であることが明らかであるとして、本件償却資産が食料品製造業用として通常使用されていると認めることは困難である。したがって、本件償却資産は、日本標準産業分類の大分類「B-漁業」の中分類「04-水産養殖業」の業種用として通常使用されていると認められるから、別表第二の番号28「水産養殖業用設備」に該当する。(令3.12.17 熊裁(所)令3-3)

支部名
名古屋
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和3年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904262
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は建物等の取得当時の帳簿を調査していないから、建物等の取得価額に係る請求書(本件請求書)に記載された金額(本件請求書金額)及び建物等の設計監理料(本件監理料)以外に建物等の取得価額に加算すべき支出があったことは否定できず、青色申告の高い信ぴょう性に照らせば請求人に記憶のない支出があったと考えるべきである旨主張する。しかしながら、本件請求書金額及び本件監理料(本件請求書金額等)以外に建物等の取得価額に加算すべき支出があったことが確認できず、請求人から本件請求書金額等以外に建物等の取得価額に加算すべき支出について、支払先や支払った内容について請求人から具体的な主張がないことからすれば、建物等の取得価額は本件請求書金額等以外に存在しないものと推認するのが相当である。(令3. 9.17 名裁(所)令3-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200904261
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通信費及び諸会費について、業者への支払額に対応する入居者からの受領額を、経費の減少として経理処理しているのであり、原処分庁の認定は誤っている旨、また、請求人の子へ贈与した不動産(本件各贈与不動産)に係る借入金の返済の利子は、返済を行っている請求人において必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、業者への支払額に対応する入居者からの受領額を、不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入した上で、必要経費に算入していることから、原処分庁及び請求人のいずれの主張によっても請求人の不動産所得の金額に変わりはない。また、所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項によれば、減価償却費の計算をするに際して、その計算の基礎となる減価償却資産は、納税者が所有する資産であることが前提であるところ、請求人は本件各贈与不動産を所有していないから、いずれの主張についても、原処分庁による請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額の認定に誤りはない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904263
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/3取得価額(建物以外)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師である配偶者(本件配偶者)が営んでいた診療所の事業(旧診療所)は他の診療所を上回る収益の稼得を可能にする無形の財産的価値を有していたから、旧診療所を引き継いだ際に本件配偶者に支払った金員(本件金員)は、所得税法第2条《定義》第1項第19号に規定する減価償却資産となる営業権の対価に該当し、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係をいい、当該事実関係が個々の主観的要素を離れて営業組織に客観的に結実した形で表象された場合に初めて減価償却資産となる営業権に該当するものと解するのが相当であるところ、医師の行う業務は個々の医師の専門的知識や個々の患者との個人的信頼関係を基礎に成り立つ一身専属性の高いものであるから、本件配偶者の専門的知識等や患者との個人的信頼関係などの事実関係は、旧診療所に客観的に結実した形で表象されたものと認められるものではなく、また、当審判所の調査の結果によっても、旧診療所に他の診療所を上回る収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係があり、それが旧診療所に客観的に結実した形で表象されていたと認めるに足りる証拠はない。したがって、本件金員は減価償却資産となる営業権の対価に該当するとは認められず、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入することはできない。(平29. 5. 8 福裁(所)平28-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904266
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/6事業専用割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 建物の減価償却費の計算における事業専用割合について、原処分庁は、当該建物のうち請求人が業務の遂行上必要であることを明らかにした和室(本件和室)の床面積を当該建物の総床面積で除した割合とすべきである旨主張し、請求人は、本件和室だけでなく、当該建物の共用部分や業務及び生活の用に供していた車両を駐車していたガレージ(本件ガレージ)の部分なども考慮した割合とすべきである旨主張する。この点、当該建物の減価償却費は家事関連費となるところ、請求人の業務の遂行上必要であることを明らかにした本件和室のほか、本件ガレージについてもその面積にその事業専用割合を乗ずることにより業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることが可能である。したがって、当該建物の減価償却費の計算における事業専用割合は、本件和室の床面積に本件ガレージの事業用部分の面積を加えたものを、本件ガレージを含めた当該建物の総床面積で除した割合とすべきである。(平29. 5. 8 名裁(所・諸)平28-27)

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支部名
東京
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200904264
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者(本件配偶者)が所有する車両(本件車両)につき、その使用の対価の支払いをせずに請求人の事業の用に供し、旧定率法に基づき算出した本件車両の減価償却費を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しているが、これは、減価償却の方法を選定し届け出ることができるのは事業所得等を生ずべき業務を行っている場合に限られるところ、本件配偶者は給与所得者で減価償却の方法を選定し届け出ることは不可能であること、また、請求人は、車両運搬具に係る減価償却の方法を定率法とする届出書を提出していることからすれば、本件車両に係る減価償却の方法は旧定率法によるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定によれば、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件車両の減価償却費の額は、本件車両の使用の対価に係る本件配偶者の各種所得の金額の計算上、本件車両の減価償却費として必要経費に算入すべき額ということになるから、本件車両に係る減価償却の方法については、本件配偶者の車両運搬具に係る減価償却の方法が適用されることになる。そして、本件配偶者は、減価償却の方法を選定する届出書を提出しておらず、その方法を選定していないということになるから、本件車両の減価償却費は、法定の償却方法である旧定額法を適用の上、算出され、当該算出額が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることになる。(平27. 9. 2 東裁(所・諸)平27-25)

支部名
東京
裁決番号
平260066
裁決年月日
平成27年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904264
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令第123条《減価償却資産の償却の方法の選定》第2項に規定する「書面」の様式は法定されておらず、法定申告期限内に青色申告決算書の別紙明細として提出した「資産別固定資産減価償却内訳表」と題する書面(本件減価償却内訳表)には、資産の区分ごとに償却の方法を定率法と記載しているから、本件減価償却内訳表は、定率法を適用する旨の意思を表示した書面として、同項に規定する「書面」に当たる旨主張する。しかしながら、本件減価償却内訳表は、そのよるべき償却の方法を届け出る旨の記載がなく、また、その記載の状況からすると、当該記載は、各資産ごとに償却費の計算を定率法により行った旨の明細が記載されたものと認められ、所得税法施行令第123条第2項に規定する「その有する減価償却資産と同一の区分…に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに」そのよるべき償却の方法を記載したものとは認められない。したがって、本件減価償却内訳表の提出は、納税申告行為の一環としてのみされたものというべきであって、当該提出をもって所得税法施行令第123条第2項に規定する届出があったとみることはできない。(平27. 1. 9 東裁(所)平26-66)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250029
裁決年月日
平成26年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904265
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古で取得した賃貸用建物(本件各建物)の耐用年数について、本件各建物を事業の用に供したそれぞれの年分において、法定耐用年数を適用して申告したが、法定耐用年数は新築建物について適用されるものであるから、本件各建物の耐用年数は、中古資産の耐用年数の算定方法について定めた減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項の規定に基づく年数(簡便法等)によって算定すべきである旨主張する。しかしながら、納税者が中古で取得した減価償却資産の耐用年数を簡便法等によって算定する場合には、当該資産を事業の用に供した日の属する年分において、これを選定することが必要であるところ、請求人は、本件各建物を事業の用に供した各年分において、本件各建物の耐用年数について、簡便法等ではなく法定耐用年数を選定していることから、請求人は、もはや本件各建物の耐用年数を簡便法等によって算定することはできない。(平26. 2. 4 関裁(所)平25-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904263
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/3取得価額(建物以外)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に添付した収支内訳書に記載した車両の取得価額1,240,000円は車両の本体価額であり、実際の取得価額は1,500,000円であったと主張する。しかしながら、請求人からは、当該車両の取得価額が1,500,000円であったことを具体的に証する書類の提出はなく、当審判所の調査によってもその事実は認められない。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)

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支部名
高松
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200904262
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、盛土を行った土工事は、災害時に請求人の診療所等の水没を防ぐために、また、解体工事は、請求人の診療所等を建設するために支障となるコンクリート畦畔等を取り壊した工事であり、それぞれの工事は建物の基礎工事であることから、これらの工事の費用の額は、いずれも建物の取得価額に算入される旨主張する。しかしながら、土工事は、農地であった本件土地を宅地として利用するため、道路面以上の高さまで盛土した造成工事であり、また、解体工事は、土工事を行うに当たり、コンクリート畦畔等を取り除くために行われた工事であることからすれば、これらの工事は、診療所等の敷地たる本件土地の造成又は改良のための工事と認めるのが相当であり、専ら診療所等の建設のための工事とは認められない。したがって、これらの工事の費用の額は土地の取得費に算入され、診療所等の建物の取得価額には算入されない。(平23.12.15 高裁(所)平23-6)

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支部名
東京
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904265
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告において減価償却資産としていなかった車両などについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項の規定により、法定耐用年数よりも短い耐用年数による減価償却費の計算が認められるべきである旨主張する、しかしながら、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項に規定する耐用年数の特例については、事後のし意的な利益調整に用いられることのないよう、その特例を適用したところにより確定申告を行う旨の意思表示をする必要があると解されるところ、請求人はこれをしなかったのであるから、同項の規定に基づく耐用年数による減価償却費の計算は認められない。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)

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支部名
東京
裁決番号
平220188
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904269
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成20年2月以前の期間についても請求人が所有するマンションを倉庫及び従業員寮として使用していたから、その期間の減価償却費を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、上記期間において当該マンションを倉庫及び従業員寮として使用していたとする事実は認められないから、請求人の主張は、採用することができない。(平23. 4. 6 東裁(所・諸)平22-188)

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支部名
仙台
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年6月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904265
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、平成15年12月に取得した本件車両は、空調設備工事業を営む請求人が事業を開始する前に取得したもので、かつ、取得時に既に法定耐用年数を経過した中古車両であり、耐用年数は2年と認められることから、平成19年中に業務の用に供していたとしても、既に減価償却可能期間を経過しているので、請求人の事業所得の必要経費として認められない旨主張する。しかしながら、耐用年数省令第3条第1項の見積法又は簡便法についての規定は、中古資産を業務の用に供した年分に適用した場合に限り適用できるとされている。そうすると、請求人は、業務の用に供した最初の年度に見積耐用年数による特例を選択していないことが認められることから、耐用年数省令第1条第1項により、本件車両の減価償却の耐用年数は業務の用に供した時から法定耐用年数の6年を適用して、減価償却費を計算することになる。そうすると、平成19年分の本件車両の減価償却費を請求人の事業所得の必要経費と認めるのが相当である。(平21. 6. 5 仙裁(所)平20-22)

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支部名
仙台
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904261
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が、現に賃貸していない建物に係る減価償却費等を不動産所得の必要経費として確定申告をしたことについて、原処分庁が必要経費とすることはできないとして更正処分を行ったところ、請求人は、当該建物は社員寮若しくはそれに類する利用を前提とするもので、その特殊性から利用希望者の意向に沿って改修することを予定しており、不動産所得を生ずべき業務に供される建物であるから必要経費に該当するとして、同処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当該建物は平成14年4月以降賃貸に供された事実がないこと、単独で賃貸するためには食堂、厨房等の設置が必要であること、建物保持のための最低限度の補修等も行われていない状況にあることから、客観的に貸付けの用に供されることが明らかであるということはできない。したがって、不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産とは認められず、必要経費に算入することはできない。(平20. 6.16 仙裁(所)平19-25)

支部名
福岡
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904264
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続人は被相続人の財産法上の地位を承継するから、固定資産の償却の方法も承継されるものであり、所得税法施行令(以下「施行令」という。)第126条第2項の規定により、相続によって取得した資産の取得の日は被相続人の取得の日を引き継ぐことになるから、本件建物の償却費を計算する場合の取得の日は本件被相続人の取得の日(平成8年4月)となり、償却の方法は定率法になる旨主張する。 しかしながら、施行令第120条第1項第1号イにいう「取得」には相続による承継取得も含まれ、相続によって減価償却資産である建物を取得した場合、その資産について選定することができる償却の方法は、その相続による承継取得の時期に応じて、施行令第120条第1項第1号イ又はロによって定まるというべきであって、その資産について被相続人が選定していた償却の方法を承継するものではなく、また、施行令第126条第2項は、相続等により取得した減価償却資産の取得価額について規定したものであり、償却の方法についてまで規定したものではない。 請求人は、本件建物を平成13年5月28日に相続により取得していることから、本件建物は、施行令第120条第1項第1号イの「平成10年3月31日以前に取得された建物」には当たらず、同号ロの「イに掲げる建物以外の建物」に該当する。 したがって、本件建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算するに当たり、償却の方法として選定できるのは、定額法のみである。(平19.10. 4 福裁(所)平19-5)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904263
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/3取得価額(建物以外)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aから本件店舗設備等を500万円で譲り受け、その後、平成12年5月にBに対して無償譲渡しているから、その時の未償却残高3,912,500円に相当する額の店舗売却損が発生する旨主張するが、ホステスに誓約書まで提出させるほどの請求人が、本件店舗設備等を500万円で購入するに当たり、契約書、領収証を一切受領しなかったというのは不自然であり、Aの申述には基本的な部分において不合理な変遷が認められ、さらに、請求人は、査察官による質問に際しては、本件店舗の取得費用については一切申述していないにもかかわらず、異議申立段階に至って初めてこのような主張をしたものであり、それまでこのような主張をしなかった点について合理的な説明をなし得ていないことから、請求人及びAの申述等は、これを信用することはできず、請求人の主張は採用できない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成15年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904266
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/6事業専用割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、計上漏れの自動車の減価償却費について、事業所得の計算上必要経費として認められるべきである旨主張する。当審判所の調査によれば、請求人の店舗の所在地は請求人の自宅から相当離れたところに位置しており、店舗への行き帰りや仕入れのためなどに車両を必要とすることが推認できるから、当該車両は、請求人の事業の用に供しているものと認めるのが相当である。(平15.12.10大裁(所・諸)平15-35)

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支部名
東京
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904265
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
業種
運送業
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件甲自動車を8年以上使用した旨申し立てたことから、法定耐用年数が経過していると判断し、本件甲自動車に係る平成7年分及び平成8年分の減価償却費の額を必要経費に算入しなかった旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件甲自動車を平成5年10月23日から平成9年1月30日まで業務の用に供していたこと、(2)本件甲自動車の法定耐用年数は5年であることが認められるから、本件甲自動車に係る平成7年分及び平成8年分の減価償却費の額を必要経費に算入するのが相当である。(平12.10.24東裁(所)平12−14)

支部名
大阪
裁決番号
平110098
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904269
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和61年1月に非業務用として取得した車両について、取得価額の10パーセントを業務の用に供した時点の取得費として減価償却費を計算し、その金額を必要経費に算入すべき旨主張するが、本件車両の取得日及び取得価額を具体的に設定するに足りる証拠が存しないことから、本件車両の業務用に供した日における償却後の価額及び減価償却費の金額を計算することができない。仮に請求人が主張するように本件車両を昭和61年1月に3,000,000円で購入していたとしても、本件車両を業務の用に供した平成8年11月時点の本件車両の償却後の価額は、本件車両の取得価額から、減価の額を引いて計算するところ、請求人は、本件車両を取得から11年を経過した後に業務の用に供したことから、当該減価の額は、本件車両の償却可能限度額まで達し、すでに必要経費に算入されたものとみなされることから、新たに必要経費に算入すべき減価償却費の金額はなく、請求人の主張は採用できない。(平12. 3.31大裁(所)平11-98)

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支部名
福岡
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904261
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、これまで使用していた給水管は撤去していないから、本件工事は給水管の増設工事となるので、本件工事費は減価償却資産の取得費となる旨主張する。しかしながら、所令第6条第1号かっこ書きの例示からすれば、給水管関係の減価償却資産とは、耐用年数省令別表第一の建物附属設備欄に区分表示された最小単位の設備がこれに当たるものと解されるから、給排水設備がこれに該当し、給排水設備を構成するものの一部である給水管は、これに該当しないことになるので、本件工事費は、減価償却資産本体の取得費とはならない。(平11.12.21福裁(所)平11-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904262
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
事例集登載頁
裁決事例集 №57・138ページ

要旨

○ 請求人は、本件利子等は所令第126条に規定する取得価額に該当しないことから、所令第7条に規定する資産の取得に要した金額とされるべき費用に該当しないので、同条に規定する開業費である旨主張するが、本件利子等は、請求人が本件建物等を取得することを基因として支出されたものと認められるところ、非事業用資産を使用しないまま譲渡した場合の借入金利子は、所法第38条に規定するその資産の取得に要した金額として当該資産の取得費と解されている。したがって、本件利子のように事業開始までの借入金利子は、所令第126条に規定するその他当該資産の購入のために要した費用と解されるから、資産の取得に要した金額とされるべき費用に当たると認められ、所令第7条に規定する開業費の範囲から除くこととされているので同条に規定する開業費には該当しない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)裁決事例集 №57・138ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904262
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
事例集登載頁
裁決事例集 №57・138ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件利子等に所基通38-8を適用しているのであれば、通達の適用誤りであり、本件利子等は、所法第2条第37条第50条及びそれに関連する条文により事業所得の算定の中で判断すべきである旨主張するが、同通達は、事業開始前に支出された固定資産の取得のための借入金の利子等は、当該資産の取得価額に算入するという解釈を示したものであり、その解釈は当審判所においても相当と認められることから、原処分庁が同通達の定めを適用したとしても、誤りとは認められない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)裁決事例集 №57・138ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904261
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、歯科診療用の本件いすに係る支出について、(1)各々の部品の価格は、いずれも200,000円未満であること、(2)取り替えた部品と従来から使用していた本体とは明らかに色合い、老朽度合が相違していること、(3)仕入先が納品書を数枚に分けて発行していること(4)科目処理については、関与税理士が関与したことなどをあげ、当該支出額は、取替部品の取得のためのものであり、その全額を必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件いすの仕入先の代表者は、本件いす及び本件各部品を納入するに当たって、請求人より納品書を本体と部品に分けて発行し、各部品についてもさらに区分けして発行するよう依頼された旨及び納品書に本体と同じ記号番号が付してあるものは、本件いすの基本装備であり、それ以外のものはオプションである旨答述していること、(2)本件各部品の納品書は発行日付はばらついているが伝票番号は連続していること、(3)本件いす本体と本件各部品は一体となって機能するものであることからすれば、本件各部品は、本件いす本体に取り付ける部品として発注され、納品されたものと考えるのが自然であり、本件各部品に係る支出額は本件いすの取得費に含めるのが相当である。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904265
争点
9事業所得/4必要経費/26減価償却費/5耐用年数
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年9月に3,000万円で店内改装工事を行ったが、改修年分以降の減価償却費の計算において、耐用年数を10年とすべきところ、誤って12年と適用誤りをしたものであるから、適正な耐用年数とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当該店内改装工事に関し、工事代金が3,000万円である旨の申立書を提出したのみで、その工事の内容等について具体的に明らかにする説明及び証拠資料等の提示をせず、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める、種類、構造又は用途及び細目を特定することができないことから、当該改装工事の耐用年数が10年であるとの確認ができないので、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)

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