裁決要旨 33災害による損失

裁決要旨 33災害による損失

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支部名
熊本
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904330
争点
9事業所得/4必要経費/33災害による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公正証書に係る貸付金の代物弁済により事業用資産を取得し、罹災証明書から事業用資産が被災した事実が明らかである旨主張する。しかしながら、請求人は、代物弁済契約書を作成しておらず、他に取得したことを証する資料等の提出もないから、事業用資産の取得時期や取得価額の確認ができない。また、事業所得の減価償却資産として決算書に記載しておらず、さらに、決算書に記載した事業用資産は被災せず、記載していない本件事業用資産だけが被災したとしているのは不自然である。加えて、罹災証明書は、請求人が記載してきた被災物件について、単に被災があったことを証明したものにすぎず、使用不能となり、除却あるいは滅失等をしたことを証明するものでもない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.28熊裁(所)平15-22)

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