裁決要旨 6資産負債増減法による推計の合理性

裁決要旨 6資産負債増減法による推計の合理性

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支部名
高松
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
小売業(スタンドバー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606042
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法において、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭によって請求人名義の定期預金口座が開設されたとの事実を裏付ける証拠はないことから、減算調整項目(事業外所得)として減算すべき金額はない旨主張する。しかしながら、本件普通預金口座から合計2,000,000円が引き出された翌日に同額が請求人名義の定期預金口座に入金されたこと、本件普通預金口座に係る通帳等を同居人が管理していること、本件普通預金口座から引き出された2,000,000円が請求人名義の定期預金口座への入金以外に充てられたことをうかがわせる事情がないことなどからすれば、請求人名義の定期預金口座に入金された金銭は本件普通預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、事業所得を原資とするものとはいえない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606990
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、恣意的かつ主観的な計上をしており、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる各項目の正確性が担保される限り、所得の推計方法として十分な合理性を有すると解されるところ、原処分庁が認定した資産負債増減法における各項目の一部については誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の項目の内容及び金額はいずれも相当と認められるから、一部の誤りを是正した後の各項目により算出された所得金額は、正確性が担保された各項目に基づき算出された所得金額ということができる。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606039
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、加算調整項目とされた項目のうち、総務省統計局の家計調査による年報に基づく生活費の額は、請求人の生活実態等を反映したものではないことから誤りがあるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、総務省統計局の家計調査の結果は統計として信頼性の高いものであり、その数値の合理性及び客観性は相当程度担保されていると認められることから、当該調査による年報に基づき生活費の額を算定することには合理性があり、また、請求人に当該算定が著しく不合理となる特別な事情は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606990
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法の加算調整項目とした租税公課等の額のうち、事業の用に供した割合に基づき算定した自宅に係る固定資産税の額、同居人に対して支払った給与については、いずれも必要経費に該当するとして事業所得から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が自宅を事業のために使用した事実及び請求人が同居人に対して給与を支払った事実は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606042
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭を請求人らの生活費等として費消したことから、当該金額を事業所得から減算すべきであるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、本件普通預金口座からは1,000,000円ずつ2回引き出されたことが認められるが、当該金額を本件普通預金口座から出金した理由や用途に係る具体的な説明をしていないことなどからすれば、請求人らが当該金額を生活費等として費消したとは認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
東京
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成23年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606011
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/1預貯金
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、資産負債増減法を用いた推計においては、請求人と世帯を一にする者がある場合、その世帯員の資産及び負債も推計の基礎に含めて純資産の増減額を算出し、その後に、世帯員の所得金額などの請求人の所得を源泉としない純資産の増加要因について、減算することになる旨主張する。しかしながら、請求人と生計を一にする者名義の預貯金のうち、V銀行j支店及びW銀行j支店の子の妻名義の普通預金口座はいずれも同人の兄であるSに貸していたものであり、また、Sは請求人と生計を一にする者ではないと認められることから、これらの口座は推計の基礎から除外し、これらの口座を除く各口座に係る預貯金の全てを推計の基礎とするべきである。よって、これと一致する限度において、原処分に誤りはないが、これに反する部分は、誤りである。(平23. 7. 8 東裁(所)平23-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606016
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/6貸付金
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年12月31日において従業員等に対する貸付金があり、各年分で回収額を推計から減算すべきである旨主張し、当審判所に本件各借用書を提出したところ、本件各借用書には、借用年月日、借用金額、月々の最低返済額、借用人及び連帯保証人等が記載されており、本件各店舗名とニックネームのメモ書きのあるものがあり、その一部については借用人名による請求人及び家族名義預金への振込入金が認められる。そうすると、請求人には従業員等に対する貸付金があり、これを各年分において回収したと認めるのが相当であるから、当該回収額については貸付金科目から減算すべきである。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606011
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/1預貯金
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件2店舗以外の本件4店舗について自ら経営しておらず、本件各預金口座の名義人が経営者である旨主張するが、本件各店舗の酒類の代金が一括決済されていること、本件各店舗の火災保険の契約者はいずれも請求人であり、保険料は請求人の預金口座から支払われていること、本件各店舗の電話料金の請求書の送付先が請求人となっていること、請求人は原処分調査着手後に本件各預金口座の預金の大部分を引き出し、その一部を請求人名義の預金口座に入金したことからすると、本件4店舗の経営者は請求人であり、本件各預金口座は請求人に帰属すると認められる。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606042
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した「宝くじ当せん証明書」によれば、請求人は、平成16年8月○日に株式会社○○銀行○○出張所にて受け取ったことが認められ、当せん金は当せん金付証標法第13条の規定により所得税を課さないとされているから、当該当せん金は請求人の事業所得の金額の計算上減算するのが相当である。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

支部名
東京
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
その他事業の部(その他の療術師)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の妻がたんす預金にしていた約○○○○円の現金を考慮せずに行われた原処分庁の推計方法は、推計の基礎を誤っているものであり、たんす預金の有無が争点となっているにもかかわらず、比率法、効率法等他の推計方法を検討することなく、純資産増減法を原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張し、妻が作成したメモを提出する。しかしながら、請求人の妻が合計○○○○円にも及ぶ現金を自宅に長期保管すること自体不自然である上、請求人は、妻作成の上記メモ記載の入金があった事実を容易に立証できるはずであるにもかかわらず、当該メモを提出するのみで何らの立証も行っていないことを併せてかんがみれば、上記たんす預金があったと認めることはできないから、原処分庁が、上記たんす預金を純資産の増減額の計算に算入しなかったことは、相当であると認められる。(平21. 8. 4 東裁(所)平21-6)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606037
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/7その他の支出を実額加算した事例
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した差入保証金及び敷金について、一部の物件を除き請求人は個人として賃借しておらず、これらの物件の差入保証金及び敷金は負担していない。したがって、資産負債増減法の推計計算における資産項目に含めるべきではない旨主張する。 しかしながら、これらの物件の賃料を負担していたことなどから、いずれの物件も請求人が実質的に賃借していたものと認められる。なお、差入保証金等を賃借人以外の者が負担すべき特段の事情も、また、負担した事実も認められないことから、請求人がこれら物件の保証金等を負担していたと認めるのが相当である。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606021
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/2負債/1借入金
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、銀行振込による借入れもあることから、本件各借入金は架空ではない。したがって、資産負債増減法の推計方法における負債項目に、本件各借入金の各年末残高を含めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人らの答述は、事実を反映したものとは認め難く、また、本件各借入金の事実を証するとして提出された本件各金銭借用証書についても、証拠として採用し難い。 さらに、本件各借入金が事実だとすると極めて不自然、不合理なものであり、他方、信用に足る証拠は何ら認められないことからすると、本件各借入金は架空であると認めるのが相当である。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606034
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/4世帯人員数
業種
中華そば店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得の金額を資産負債増減法により算定するに当たり、生活費の基礎となる世帯人員数を年間を通じて4人と認定しているが、請求人は、請求人の子であるAが平成6年2月までB法人に勤務し給与収入を有しており、請求人と生計を一にしていないから、Aに係る2か月分の生活費を減額すべきである旨主張する。当審判所において調査したところ、Aは、(1)平成6年の年間を通じて請求人と別居していたこと、(2)平成6年2月13日までB法人に勤務し給与収入を得ていたこと、(3)平成6年2月14日にB法人を退職した後、同年12月31日まで無職であり、請求人から仕送りを受けていたことが認められ、これらの事実によれば、Aは平成6年1月及び2月は請求人と生計を一にしていなかったとみるのが相当であり、世帯人員3人の消費支出及び同4人の消費支出にそれぞれの月数を乗じて生活費を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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