裁決要旨 1所得の区分
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040061
- 裁決年月日
- 令和5年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国の金融機関で取り扱われている金融商品の取引から生ずる所得について、①当該金融商品を含む金融商品取引を事業的規模で行っているから全て事業所得に該当し、②仮に事業所得に当たらないとしても、当該金融商品を構成するオプション取引のプレミアム又は当該オプション取引から生じる損益であるから一体として全て譲渡所得に該当する旨、及び③仮に当該金融商品から利子所得が生じていたとしても原処分庁が採用した当該所得の金額の計算方法が合理的でなく、④当該所得の円換算にはTTBレートを用いるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保有していた当該金融商品は、満期日に、元本額にあらかじめ定められた「interest」の率に基づいて計算された金額を加えた金額の払戻しが行われるという性質を有するもので、その法的性質及び経済的・社会的実態を踏まえると、預金に該当するものといえ、その取引から生じる「interest」は預貯金の利子に当たるから、当該所得は利子所得に該当する。また、その利子所得の金額は、払戻額から元本額又は元本額に相当する額を差し引く方法が採用されていることから合理的であるし、円換算については、為替レートに用いるTTBレートとTTMレートとの差額又はTTSレートとTTMレートとの差額は、金融機関の手数料及びリスク手数料としての性質を有することなどからすると、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMレートによって行うことは合理的である。(令5. 6. 7 大裁(所)令4-61)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601020
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の保有する転換社債型新株予約権付社債が、会社更生法による更生計画に基づき民法上の「指名債権」に権利変更され、その一部の免除を受けた金額(本件損失)は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》(本件特例)に規定する上場株式等の譲渡損失に当たり、さらに、利子収入の元本の損失として利子所得に分類されるから、本件損失につき、本件特例の適用を受け前年から繰り越された金額は、株式等の譲渡所得の金額及び配当所得の金額のみならず、利子所得の金額からも控除することができる旨主張する。しかしながら、本件損失は、株式等を譲渡したことにより生じた損失ということはできず、本件特例の規定する上場株式等に係る譲渡損失に該当しないことから、その余について判断するまでもなく、本件特例の適用はできない。(平28.12. 8 金裁(所)平28-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○請求人は、シンガポール共和国に所在する外国銀行に預け入れた金銭(本件Deposits)は、当該銀行から融資を受けるために締結した契約に基づく信用供与目的による担保預金として資金融通したものであり、本件Depositsから生じた利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じたもので、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じた利子及び借入金の支払利子の差損益は雑所得に当たり、当該差損益の通算の結果、所得金額は生じていないなどと主張する。しかしながら、預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解され、また、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解されるところ、本件Depositsは、当該銀行が不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、当該銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められ、所得税法第2条《定義》第1項第10号にいう「預貯金」に当たり、同法第23条《利子所得》第1項にいう「預貯金」に該当するものということができる。そして、本件Depositsから生じる利子は、本件Depositsの預託を受けた当該銀行が、一定期間これを運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認められることから、同項にいう「預貯金の利子」に当たり、利子所得に該当する。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に所在する外国銀行(本件銀行)におけるDeposits(本件Deposits)から生じる利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じるものであり、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じる利子と借入れに係る支払利子の差損益は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解され、また、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解されるところ、本件Depositsは、本件銀行が不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、同銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められ、所得税法第2条《定義》第1項第10号にいう「預貯金」に当たり、したがって、同法第23条《利子所得》第1項にいう「預貯金」に該当するものである。そして、本件Depositsから生じる利子は、本件Depositsの預託を受けた本件銀行が、一定期間これを運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認めることができるから、預金の利子に当たり、同項にいう「預貯金の利子」に該当するということができる。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に所在する外国銀行(本件銀行)におけるDeposits(本件Deposits)から生じる利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じるものであり、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じる利子と借入れに係る支払利子の差損益は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解され、また、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解されるところ、本件Depositsは、本件銀行が不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、同銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められ、所得税法第2条《定義》第1項第10号にいう「預貯金」に当たり、同法第23条《利子所得》第1項にいう「預貯金」に該当するものである。そして、本件Depositsから生じる利子は、本件Depositsの預託を受けた本件銀行が、一定期間これを運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認めることができるから、預金の利子に当たり、同項にいう「預貯金の利子」に該当するということができる。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240034
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第2条《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」には国外の銀行は含まれず、請求人がオーストラリアの銀行に預託することによって得た収入に係る所得(本件所得)は利子所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第2条で規定する「銀行その他の金融機関」は国内法に基づいて設立されたものに限定されると解するのではでなく、国内外を問わず、法律の規定により、預金又は貯金の受入業務を行うことを認められている銀行その他の金融機関をいうと解するのが相当であるところ、請求人が預託した銀行はオーストラリアの銀行法に準拠し金融監督局の認可を受けて営まれており、所得税法施行令第2条の「銀行その他の金融機関」に該当するから、本件所得は利子所得に該当する。(平25. 2.20 関裁(所)平24-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230051
- 裁決年月日
- 平成24年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第2条《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」の銀行とは、国内法たる銀行法の規定による銀行に限られ、外国に所在し、日本国内で銀行業務を行わない外国銀行は同条に規定する銀行に当たらず、本件外国銀行の利子である本件収入は利子所得ではなく一時所得である旨主張する。しかしながら、利子所得に関する規定において国内外の限定をしていないことからすれば、条文上定義規定のない「銀行その他の金融機関」の解釈に当たっては、日本法、外国法を問わず、法律の規定により、預金又は貯金の受入業務を行うことを認められた銀行その他の金融機関をいうと解するのが相当である。本件銀行は、外国の法令に準拠して設立された銀行であると認められるから所得税法施行令第2条に規定する「銀行その他の金融機関」に該当し、本件銀行に預託した本件預金は、所得税法第2条第1項第10号の「預金及び貯金」に該当するから、本件預金の利子である本件収入は利子所得に該当する。(平24. 2. 7 関裁(所)平23-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210070
- 裁決年月日
- 平成22年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人らは、所得税法第23条の規定は、飽くまでも法律の施行地内にある金融機関からの受取利子についてのみ利子所得としているものであるから、P国の市中銀行であるK銀行の預金利子に係る所得は、利子所得ではなく雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第2条に規定する「銀行その他の金融機関」には国外の金融機関も含まれ、また、所得税基本通達2−12の「法律」には外国の法律も含まれると解されるころ、K銀行は、P国において、P国の銀行法の規定により預金又は貯金の受入業務を行うことが認められている市中銀行である。そうすると、P国内に所在するK銀行に有する預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、当該預金の利子は、同法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当することから、当該預金の収入に係る所得は利子所得に該当する。(平22. 6.18 大裁(所)平21-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170086
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601020
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療保険請求債権の運用を対象とした投資商品(以下「本件投資商品」という。)の利息に係る所得区分は、利子所得である旨主張する。ところで、所得税法第23条第1項の規定によれば、利子所得は、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のいずれかに該当するものでなければならないが、本件投資商品の利息は、上記のいずれにも当たらず利子所得に該当しない。また、本件投資商品の利息は、所得税法で定める配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当せず、投資会社との取引についても、その営利性、継続性、計画性、設備の状況及び投下された労力の程度等のいずれの点から見てもこれを社会通念上事業と認めることはできないことから、事業所得にも該当せず、結局、同法第35条の規定により雑所得となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.21東裁(所)平17-86)
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