裁決要旨 4過大賃借料、過少賃貸料
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030029
- 裁決年月日
- 令和4年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と同族会社との間の不動産賃貸借契約(本件各サブリース契約)は、賃借人である同族会社が不動産を一括して賃借し、これを第三者に転貸する方式(転貸方式)によることから、本件各サブリース契約における適正賃貸料の額は、不動産管理会社に所有不動産の管理のみを委託して管理委託料を支払う方式(管理委託方式)における管理料率を用いて算定すべきではなく、転貸方式を採用する事業者の賃貸料額に基づき算定すべきであるなどと主張する。しかしながら、転貸方式の場合においても、適正賃貸料の額の計算方法として、管理委託方式を採用する同業者から算定した管理料率を用いる算定方法が合理的なものである以上、本件各サブリース契約が転貸方式であることをもって、原処分庁が算出した賃貸料額が適正賃貸料額であるということは否定されない。そして、原処分庁が計算した本件各サブリース契約における適正賃貸料額は、当審判所の調査及び審理の結果においても正当と認められるところ、当該適正賃貸料額と本件各サブリース契約による賃貸料額とは乖離があって、その乖離は通常の経済人である独立かつ対等で相互に特殊な関係のない当事者間で行われる行為として不自然、不合理といえる程度のものである。したがって、本件各サブリース契約における賃貸料を容認した場合には、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるから、原処分庁が所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項を適用したことは適法である。(令4. 1.27 大裁(所・諸)令3-29)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成28年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定の適用に当たって算定した診療所(土地を含む。)の適正賃料については、その算定方法に合理性がないことから、請求人が同族会社に支払った賃料(本件賃料)を必要経費に算入したことは請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるとは認められない旨主張する。しかしながら、同項に規定する「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるか否かは、同族会社の具体的行為又は計算が通常の経済人の行為等として経済的合理性を有しているか否かを基準として判断すべきであり、不動産の賃料は、地理的条件、用途、規模、構造などの状況が類似すれば、特別な事情がない限り、その金額は同程度になることから、請求人が本件賃料を支払ったことについて通常の経済人の行為として経済的合理性を有しているか否かを判断する際に、地理的条件等の類似性が確保された不動産の平均賃料と本件賃料を比較することには合理性があると認められる。そして、原処分における診療所の類似物件の抽出基準は地理的条件等の類似性が確保されており、本件賃料は当該基準に従って抽出した不動産の平均賃料(診療所の適正賃料)よりも高額であることから、請求人が本件賃料を支払ったことは通常の経済人の行為として経済的合理性を有していない。したがって、請求人が本件賃料を必要経費に算入したことを容認した場合には請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる。(平28. 5.30 福裁(所)平27-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定を適用するに当たって算出した適正賃料額は、その類似物件の選定基準において、用途の同一性・類似性や諸経費や負担金の類似性を考慮した形跡がなく、具体的な物件も明らかにしないため、当該適正賃料額の計算方法は適正だとは考えられず、そのような誤った計算に基づく所得税法第157条第1項の適用は許されない旨主張する。しかし、所得税法第157条第1項の趣旨に鑑みれば、株主等の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるか否かは、専ら経済的、実質的見地において、当該行為又は計算が純粋経済人の行為又は計算として経済的合理性を有しているか否かを基準として判定すべきであり、原処分における選定基準も踏まえて、審判所において選定基準を検討し、その結果に基づいて類似物件を抽出して適正賃料額を算出の上検討したところ、請求人が同族会社との本件賃貸借契約に基づく本件賃料の額を支払ったことは、経済的、実質的見地において、純粋経済人の行為として経済的合理性を有していないものといわざるを得ず、これによって請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となったものと認められるため、原処分庁が所得税法第157条第1項の規定を適用したことは適法である。(平25.11.18 福裁(所)平25-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と同族会社との間の建物賃貸借契約は建物一括借上契約であり、原処分庁が選定した比準同業者とは契約内容が相違しているなどと主張する。しかしながら、請求人が主張する相違は、比準同業者の平均値を用いることによりその平均値に吸収され捨象されるものというべきであり、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項に規定する「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるか否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて算出された所得税額と通常あるべき行為又は計算に引き直して算定された所得税額とのかい離によって判断すべきものと解するのが相当であるところ、原処分庁が、比準同業者の平均管理料割合を用いるなどして算定した賃貸料の額を、通常支払われるであろう標準的かつ適正な賃貸料の額であるとして、請求人が収受した賃貸料の額を基に算出した請求人の所得税額と適正な賃貸料の額を基に算出した請求人の所得税額との差額を求める方法により検討したことは、合理的な方法であるとともに、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果と認められるのであるから、原処分庁が所得税法第157条を適用したことは適法である。(平23. 7.25 仙裁(所)平23-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、同族会社が請求人との間で合意した土地の賃貸借契約に係る賃料として収受した本件賃料額を容認しても、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果にはならない旨主張する。しかしながら、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」かどうかは、当該行為又は計算が経済的合理性を欠くか否かにより判断すべきであり、「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」とは、経済的合理性を欠いた行為又は計算の結果として所得税の負担が減少することをいうものと解すべきであって、土地の賃貸借契約に関していえば、立地条件、用途、規模などの貸付地の状況が類似する土地(比準貸付地)であれば、特別の事情がない限り、賃料の額は同程度となるといえるから、同族会社とその株主等との間で貸し付けられた土地と立地条件、用途、規模などが類似する比準貸付地を抽出し、その比準貸付地の平均賃料を用いて算定した適正賃料額と実際に株主等が同族会社から収受した賃料の額とを比較して、同族会社がその株主等と合意した賃料の額が経済的合理性を欠くか否かを判断することも許されるというべきである。本件賃料額は、本件各年分においていずれも適正賃料額を大きく下回り、これにより請求人の所得税の額も減少するのであるから、同族会社が請求人との間で合意した本件賃料額を容認した場合には請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果になると認められる。(平23. 7. 8 広裁(所)平23-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成23年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の甲土地及び乙土地を併せた本件各土地上それぞれに、請求人が役員を務めるA社が所有していた甲建物及び乙建物を併せた本件各建物は、請求人の都合により取り壊したものであり、A社が負担した本件各建物の取壊しに伴う本件取壊費用等は請求人が負担すべきものであることから、本件取壊費用等を含めた管理料をA社に支払ったことは経済的合理性があり、請求人の所得税の負担を減少させる結果となっていない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各建物の取壊しに関してA社との間で何らかの約束をした事実を確認することはできないこと、また、A社は、本件各土地を優良な転貸先に賃貸することを承認可決したこと及び本件各建物に係る取壊費用等はA社の事務所の取得価額又は損金の額に算入したことからすれば、本件各建物の取壊しは、請求人の都合によるものではなく、A社が、本件各土地をより有利な条件で第三者に賃貸するため、自らの判断により行い、本件取壊費用等を負担したとみるのが相当であることから、請求人が本件取壊費用等を負担すべき理由は認められない。(平23. 6.28 高裁(所)平22-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成21年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賃貸料は、経済的合理性のある賃貸料であり、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていないから、所得税法第157条の規定は適用できない旨主張する。しかしながら、本件賃貸料は比準同業者を基に算定した適正賃貸料に比べてかなり低額であり、適正賃貸料を基に算定した請求人の納付すべき所得税額と請求人が確定申告書に記載した納付すべき所得税額を比較したところ、かい離が認められ、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっているから、本件各更正処分において当該規定を適用したことは相当であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.19 広裁(所)平20-23)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成20年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族会社から受ける不動産賃貸料が経済的合理性を持った適法・適正なものであり、所得税法第157条を適用することは違法である旨主張するとともに、①請求人と同族会社は賃貸借契約であり管理料を使った比準率を用いて適正管理料を算定することは不合理であること、②原処分庁が採用した比準同業者の事業規模や業種等をつかむ資料がなく、その合理性、妥当性が判断できないこと、③過去の同族法人に対する税務調査は申告是認され、所得税法第157条の規定の適用についての指摘や指導がなかったこと、④仮に原処分に違法がないとすれば、原処分庁は同族会社の法人税について減額更正すべきである旨主張する。 しかしながら、本件賃貸料は比準同業者を基に算定した適正賃貸料に比べ著しく低額であり、適正賃貸料を基に算定した請求人の納付すべき所得税額と請求人が確定申告書に記載した納付すべき所得税額を比較したところ、かい離が認められ、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっているといわざるを得ないから、本件各更正処分において当該規定を適用したことは相当と認められ、また、①原処分庁が採用した管理料割合を用いる方法は、各不動産の個性が捨象され、管理料割合自体を合理的かつ正確に算定しやすくなるから合理性があること、②原処分庁が採用した比準同業者は恣意なく合理的に抽出されており、比準同業者の内容を開示できないのは、原処分庁には守秘義務が課せられていることによるものであること、③請求人と同族会社は別個独立した課税主体である上、過去の税務調査において課税庁が当該規定による指摘や指導をしなかったとしても、将来にわたり課税庁に更正処分等を行わせないことを約束するものではないこと、④個人についての所得税の計算を行う場合に、これに前後して当該同族会社の法人税について減額更正等の処分をして、相互の課税額の調整を行わなければならない理由はないことから、請求人の主張にはそれぞれ理由がない。(平20. 1.21 広裁(所)平19-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180043
- 裁決年月日
- 平成19年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人等の個別事情、実態等を無視していること、②本件賃貸料は請求人が提出した資料等からすれば適正額の範囲内であること、③当該同族会社が本件賃貸料以上の賃借料を支払うと同社の運営が不可能となり請求人自身が破綻することから、所得税法第157条の規定を適用した本件各更正処分は違法・不当である旨主張する。 しかしながら、本件賃貸料は、原処分庁が比準同業者を基に算定した適正賃貸料に比べ著しく低額であり、当該適正賃貸料を基に算定した請求人の納付すべき所得税額と請求人が確定申告に記載した納付すべき所得税額を比較したところ、著しいかい離が認められ、このことは、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっているといわざるを得ないから、本件各更正処分において、所得税法第157条の規定を適用したことは相当と認められる。 また、①請求人の主張する個別事情等は比準同業者を用いて算定することを全く不合理とする程度に顕著な個別具体的な事情であるということはできないこと、②請求人が提出した資料等をもって、本件賃貸料が適正額あるということはできないこと、③所得税法第157条の規定を適用して適正賃貸料に引き直して計算するのは、単に所得税の計算上のことであって、請求人と同族会社との間の現実になされた行為の効果に影響を及ぼすものではないことから、これら請求人の主張には理由がない。(平19. 6.28 広裁(所)平18-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 本件においては、G社は、請求人から賃借している本件各土地をH社に転貸するなどし、それに伴う業務及び経済的負担を負うとともに、本件各土地転貸料を得ているのであるから、実質的にみれば、本件各土地転貸料と本件各土地賃料との差額が、G社が請求人から取得する本件各土地の管理の対価、すなわち管理料相当額とみることができる。 そこで、本件各土地賃料の額が不当に低額であるか否かは、本件管理料相当額が適正か否かを基準に判断すべきであると解されるところ、実質的にみれば、本件各土地転貸料と本件各土地賃料(G社から請求人が得ている賃貸料)との差額が、G社が請求人から取得する本件各土地の管理の対価、すなわち管理料相当額(以下「本件管理料相当額」という。)とみることができる。したがって、本件各土地賃料の額が不当に低額であるか否かは、本件管理料相当額が適正か否かを基準に判断すべきであると解される。 そこで、比準同業者の賃貸料収入の額に占める管理料の割合の平均値をもって適正管理料割合とし、当該適正管理料割合を本件各土地転貸料に乗じることにより本件各土地に係る適正管理料(以下「本件適正管理料」という。)を算定する。 次に、本件各土地賃貸契約に基づき、本件各土地賃貸保証金(2億円)がG社から請求人に対して支払われているところ、適正管理料置換方式は、本件各土地賃貸契約を管理委託契約という契約形式に置き換えるものであるから、本件各土地に係る適正賃料の算定に当たっては、管理委託契約では生じない本件各土地賃貸保証金の差し入れを加味するのが相当であり、当該本件各土地賃貸保証金の運用益相当額を、本件各土地転貸料の額から本件適正管理料の額を控除した後の金額から控除するのが相当である。 したがって、本件各土地に係る適正賃料は、本件各土地転貸料の額から本件適正管理料の額及び本件運用益相当額を控除した後の金額であり、本件各年分に係る審判所認定適正賃料の額を本件各土地賃料の額と比較すると、本件各土地賃料は著しく低額であることが明らかである。 なお、原処分庁は、土地を貸し付けていると認められる者を比準同業者として、本件各土地の適正賃料を算定しているので、原処分庁主張適正賃料に合理性を認めることはできないことから、原処分庁主張適正賃料に基づき算定された所得税額は、通常あるべき行為又は計算に引き直したものと認めることはできない。(平19. 6.19 名裁(所)平18-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160090
- 裁決年月日
- 平成17年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族法人Aからの本件賃貸料の額は不当に低額ではない旨主張する。しかしながら、Aの本件転貸料及び本件車庫証明手数料の合計額と本件賃貸料との差額は請求人からAへの本件駐車場管理の対価すなわち管理料相当額とみることができるところ、同族関係にない不動産管理業者に請求人と同規模程度の駐車場の管理を委託している同業者において、通常であれば支払われるであろう標準的な管理料の金額と請求人の支払った管理料相当額とを比較・検討したところ、管理料相当額は著しく高額となっていることは明らかである。そうすると、本件賃貸料の額は不当に低額であり、客観的にみて合理性を有しているものとは認められず、Aが請求人の同族会社だからこそなし得る行為又は計算であるというほかないから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.30大裁(所)平16-90)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族会社との本件建物の賃貸借に係る賃貸料は合理的に決定していることから、所得税法第157条第1項の規定を適用して行われた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、同族会社が転貸により収受した賃貸料と請求人が同族会社から収受した賃貸料との差額が、同族会社が転貸により収受した賃貸料に占める割合は、通常の取引において支払われる適正な管理料が当該賃貸料に占める割合を超える異常に高い割合となっており、このことは、請求人と同族会社との本件建物の賃貸借に係る行為が、同族会社との間の取引であるがゆえに成し得たもので経済的合理性を欠く行為であり、その結果、請求人の所得税の負担を不当に減少させていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平16.5.24福裁(所)平15-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150039
- 裁決年月日
- 平成16年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸していた本件建物を請求人の同族会社に売却し、売却後は同族会社が本件建物の所有者となって賃借人と覚書を締結して賃貸料を受け取っており、当該賃貸料は同族会社の利益を構成するものであるから、原処分庁が所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》第1項の規定を適用したのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件建物を同族会社に売却した事実は認められず、本件建物の所有者は請求人であると認められ、一方、同族会社は、本件建物の所有者ではないにもかかわらず、賃借人との間で賃貸人の名義を請求人から同族会社に変更する旨の覚書を締結していることからすると、本件建物は、請求人が同族会社に賃貸し、さらに、同族会社が賃借人へ転貸しているものと認められる。そうすると、同族会社は、本件建物の所有者でもなく、また、本件建物について特段の管理行為も行っていないにもかかわらず、賃貸料収入の大部分を得ていることとなる。このような行為又は計算は、請求人と同族会社が同族会社とその株主かつ代表取締役という関係にあるがゆえに可能な行為又は計算であり、異常な取引であるといわざるを得ない。そして、請求人の通常あるべき行為又は計算に引き直して求めた請求人の納付すべき所得税額と請求人の確定申告書に記載した所得税額を比較すると、双方の所得税額には著しいかい離があり、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっている。したがって、原処分庁が所得税法第157条第1項を適用して不動産所得の金額を計算したことは相当である。(平16.1.27名裁(所)平15-39)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は医療用機器の適正な賃借料を再リース料により算定すべきではなく、また、駐車場も診療所の近くにあることが必要なのだから高額であってもそのすべてを必要経費とすべきであるから所得税法第157条を適用すべきではない旨主張する。しかしながら、所得税法第157条の適用に当たり所得税の負担を不当に減少させることとなるかどうかは、その行為又は計算に基づいて算出された税額と通常あるべきものに引き直して算定された税額とのかい離によって判断すべきものと解されるところ、医療機器についてはリース期間経過後は再リースとして賃料が算定されるのが通常であるから比準業者の再リース料をもって、また、駐車場については周辺駐車場の賃料をもってあるべき適正額を算定したことには合理的であると認められ、これに基づき算定した税額が相当かい離している。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.21札裁(所)平15-2)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140027
- 裁決年月日
- 平成15年4月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第157条が同族会社の行為又は計算のみを否認の対象としているにもかかわらず、これを同族会社の株主等の個人の行為又は計算にまで拡大解釈し、当該個人の行為又は計算についても経済合理性を求めることは租税法律主義に反するものである旨、更には、請求人が本件賃貸物件を同族会社に無償又は低額で貸し付けた行為については、①転貸に該当せず、租税回避の意図とその事実がないこと、②小規模企業創業期における株主等の援助の必要性として当該貸付けが不可欠であること、③純粋な経済人である非同族会社においては、より低額の賃料で賃借しようとすることが当然であることから、当該貸付けには経済合理性があり、所得税の負担を不当に減少させる行為には当たらない旨主張する。しかしながら、所得税法第157条の規定は、同族会社の選択した行為又は計算が実在し、それが私法上有効であっても、その行為又は計算が特殊な関係のない当事者間で行われる通常の取引を基準とした場合に経済的合理性を欠いており、それが所得税の負担を不当に減少させていると認められる場合に、税務署長は、これを通常あるべき行為又は計算に引き直すことができるとすることにより、租税負担の公平を図ろうとする趣旨の規定であると解されている。そして、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるか否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて計算された所得税額と通常あるべき行為又は計算に引き直して計算された所得税額とのかい離によって判断すべきものであり、経済的合理性を欠いた行為又は計算の結果として所得税の負担が減少していれば十分であって、租税回避の意図若しくは所得税の負担を減少させる意図が存在することまでは必要でないと解するのが相当であり、請求人が同族会社から受領する賃貸料を無償又は著しく低額にすることにより、各年分の所得税の負担を不当に減少させていたと認められるから、所得税法第157条の規定を適用するのは相当である。(平15.04.17.福裁(所)平14-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140024
- 裁決年月日
- 平成14年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・207ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が取締役を務める同族会社との間で行った医療機器等の賃貸借契約はレンタル方式であるにもかかわらず、原処分庁は賃貸借契約に係る回収期間を経過した後の賃貸料の金額を所得税法第157条の規定を適用し、リース方式であると決めつけて当該賃貸料の金額を算出したことは、違法である旨主張する。しかしながら、一般の賃貸業者においては、医療機器等を賃貸するとした場合、賃貸借期間経過後の賃借料の金額を当初の契約に定められた金額の10分の1の金額としていることが認められるにもかかわらず、請求人が医療機器等の耐用年数を超えても、賃借料を減額することなく継続して当初の契約に定められた賃借料を支払っていることは、同族会社とその関係人であるがゆえになしえた経済的合理性を欠く行為又は計算であり、その結果、請求人の所得税の負担を不当に減少させていると認められるので、医療機器等の賃貸借契約がレンタル方式であるかリース方式であるかにかかわらず、所得税法第157条の規定を適用し、医療機器等ごとに、一般の賃貸業者が同種の医療機器等を賃貸する場合に賃貸借期間中に支払いを受ける賃貸料総額を月額賃貸料で除して賃貸料総額を回収する期間を算出し、当該回収期間経過後の賃貸料を当初の契約に定められた金額の10分の1に減額して請求人が支払うべき適正な賃借料を算出するのが相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.12.20.名裁(所)平14-24)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130040
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・171ページ
要旨
○ 1請求人らは、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、所得税法第157条第1項が適用される著しく異常な取引といえない旨主張するが、同族会社が第三者に本件賃貸物件を転貸して得る賃貸料収入と請求人らが同族会社から受け取る地代家賃との差額は適正管理料相当額をはるかに超える異常なものと認められこと及び同族会社が請求人らに支払う地代家賃は年一回の清算で同族会社の当期利益が黒字になるように決められていることからすると、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、請求人らが出資者かつ代表取締役あるいは取締役という関係にあるがゆえに可能な行為又は計算であり、純経済人として、不自然、不合理なものといわざるを得ない。2請求人らは、所得税法第157条第1項の適用に当たっては、同族会社から請求人らに支払われた役員報酬を考慮すべきである旨主張するが、請求人らの役員報酬は、代表取締役及び取締役としての役務の提供の対価として支給されるものであって、所得税法第157条第1項を適用した請求人らの不動産所得とは所得の発生根拠を異にする別個のものであり、同条同項の適用に当たり、請求人らの役員報酬を考慮する必要はない。3請求人らは、請求人らが法人を設立せず、個人の不動産所得として申告した場合と比較すると、本件更正処分は本生生じようもない所得に課税している旨主張するが、現行の租税法の下においては、事業者が選択した企業形態に応じてそれぞれ税法が適用され、租税額が決定されるのであって、その選択のいかんによって事業者が納付すべき租税額が異なってくることは法が当然に予定していることである。また、「所得税の負担を不当に減少させている」との要件の判断に当たっては請求人らが選択していない企業形態によった租税額と対比、考慮する必要はない。4請求人らは、原処分庁は、一部の業務のみを行っている他の不動産管理会社の管理料の割合を適用している旨主張するが、原処分庁は比準同業者の平均管理料割合を適用して算定した平均管理料相当額に比準同業者の管理料に含まれていない火災保険等の額を加算したところで適正管理料相当額を、算定しており、当該方法は合理的と認められる。なお、原処分庁認定額のほかにも比準同業者の管理料に含まれていない費用の支出が認められるので当該金額に係る部分は取り消す。5請求人らは、適正管理料相当額は、不動産管理会社の委託管理の個別事情を配慮して判断されるべきであり、一律に賃貸料収入の何パーセントという判断基準を用いるべきでない旨主張するが、原処分庁は適正管理料相当額を算定するに当たり、比準同業者の管理料に含まれていない費用を加算していることが認められるから、個別事情を考慮しているとものと認められる。(平14. 4.24高裁(所)平13-40)裁決事例集NO63・171ページ
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130040
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・171ページ
要旨
○ 1請求人らは、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、所得税法第157条第1項が適用される著しく異常な取引といえない旨主張するが、同族会社が第三者に本件賃貸物件を転貸して得る賃貸料収入と請求人らが同族会社から受け取る地代家賃との差額は適正管理料相当額をはるかに超える異常なものと認められこと及び同族会社が請求人らに支払う地代家賃は年一回の清算で同族会社の当期利益が黒字になるように決められていることからすると、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、請求人らが出資者かつ代表取締役あるいは取締役という関係にあるがゆえに可能な行為又は計算であり、純経済人として、不自然、不合理なものといわざるを得ない。2請求人らは、所得税法第157条第1項の適用に当たっては、同族会社から請求人らに支払われた役員報酬を考慮すべきである旨主張するが、請求人らの役員報酬は、代表取締役及び取締役としての役務の提供の対価として支給されるものであって、所得税法第157条第1項を適用した請求人らの不動産所得とは所得の発生根拠を異にする別個のものであり、同条同項の適用に当たり、請求人らの役員報酬を考慮する必要はない。3請求人らは、請求人らが法人を設立せず、個人の不動産所得として申告した場合と比較すると、本件更正処分は本来生じようもない所得に課税している旨主張するが、現行の租税法の下においては、事業者が選択した企業形態に応じてそれぞれ税法が適用され、租税額が決定されるのであって、その選択のいかんによって事業者が納付すべき租税額が異なってくることは法が当然に予定していることである。また、「所得税の負担を不当に減少させている」との要件の判断に当たっては請求人らが選択していない企業形態によった租税額と対比、考慮する必要はない。(平14. 4.24高裁(所)平13-40)裁決事例集NO63・171ページ
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 業種
- 病院
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件リース料は減価償却費、資本利子、償却資産税、その他雑費のコスト及び利潤を積み上げて算定したものであるから合理性があり、高額なものではない旨主張する。しかしながら、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるか否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて算出された税額と通常あるべき行為又は計算に引き直して算定された税額とのかい離によって判断すべきものであると解され、通常あるべき行為又は計算の指標として、比準会社のリース料倍率及び再リース料倍率を適用して適正リース料の額を算定することには合理性があると認められる。本件の場合、請求人は適正リース料の額を上回る高額なリース料を支払ったことが認められるが、これは事業経営者の行為としては不合理不自然であり、請求人と同族関係にあり、かつ、役員が請求人の親族のみである法人であるがゆえに可能な行為又は計算であるから、本件リース料の支払いに関し所法第157条を適用して行った本件各更正処分は適法である。(平13.4.3高裁(所)平12−43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・344ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地の賃貸借に伴って貸付先である同族会社から無利息の保証金を受領しており、この保証金から生ずる経済的利益の額と本件土地の賃貸料を加算すれば、必ずしも低額ではない旨主張するが、本件土地の賃貸料は、同地域の他の比準同業者の賃貸料に比し低額であり、請求人が主張する保証金から生ずる経済的利益の額を加えたところで判断しても、低額であることが認められ、所法第157条の規定を適用して不動産所得の計算をした原処分は適法である。(平12.12.20名裁(所)平12−30)裁決事例集NO60・344ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090158
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・196ページ
要旨
○ 請求人は、本件月額賃料は、(1)不動産鑑定評価に基づき決定した合理的なものであり、(2)原処分庁が認定した類似建物月額賃料の1.4倍程度のもので、本件月額賃料との開差は極めて合理的な範囲にあり著しく過大なものではないから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、(1)本件鑑定評価書は基礎事実等が異なっていることから本件月額賃料には合理性がなく、(2)所得税の負担を不当に減少させる結果となったか否かについては、単に基準となるべき適正な賃料との比率の開差の大小のみによって一律に判断すべきものではなく、その基準となるべき適正な賃料に基づいて算出した納付すべき税額と請求人が決定した賃料に基づいて算出した納付すべき税額とを比較し、その税額のかい離がどの程度であるかを考慮した上で判断すべきものと解するのが相当であるところ、本件月額賃料の決定は、同族会社とその関係人である請求人であるがゆえになしえた行為又は計算であることが認められ、請求人のこのような行為は、純経済人の行為として不自然・不合理な行為又は計算によるものであり、その結果、本件月額賃料が不当に高額なものとなっており、請求人の所得税の負担を不当に減少させていると認められる。なお、原処分庁が採用した類似建物の賃貸事例の選定等は合理的に行われているが、その平均賃料には、契約一時金等の運用利回り益が加算されていないので、これを加算して平均賃料を算定すべきであるから、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平10. 4.24東裁(所)平 9-158) 裁決事例集No55・196ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080087
- 裁決年月日
- 平成9年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202104000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/4過大賃借料、過少賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が同族会社である不動産管理会社から支払を受けた所有土地の貸付けに係る賃貸料の額は、比準同業者の賃貸料平均単価を基に計算した適正賃貸料相当額をはるかに下回る異常なものと認められるところ、請求人が同族会社との間で締結した賃貸借契約は、請求人と当該不動産管理会社が同族会社とその監査役という関係にあり、しかも同社の株主がいずれも請求人の親族という関係にあるがゆえに可能な行為又は計算であり、社会通念上不合理、不自然なものといわざるを得ない。また、請求人の各年分の所得税について、適正賃貸料相当額を基として算出した所得税額と請求人が確定申告書に記載した所得税額とを比較したところ、両者の所得税額には著しいかい離があり、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていることが認められる。したがって、原処分庁が所法第157条第1項の規定を適用して行った更正処分は適法である。(平 9. 5.22関裁(所)平 8-87)
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