裁決要旨 3利息収入
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250062
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201503030
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金に対する利息は受け取っておらず、弁済を受けた金員は、全て元本の返済である旨主張する。しかしながら、当該貸付金に係る金銭消費貸借契約公正証書には、債務者は債務を毎月分割弁済し、利息を分割金と同時に支払う旨定められているところ、弁済を受けた金員を利息に優先して元本の返済に充当することにつき、当事者間に合意があったと認めるに足る証拠はないことから、収入すべきことが確定した当該貸付金に係る利息は、雑所得に該当する。(平26. 6.24 大裁(所)平25-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200061
- 裁決年月日
- 平成21年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201503030
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに対する貸付金に係る訴訟において提出した金利計算表は、Bが作成したものであり、請求人は利息収入があったとは認識していないから、Aから受領した金員は、すべて貸付元金の返済である旨主張する。しかしながら、Aに対する貸付金の利息は、その借用書において利率が年24パーセントと定められていたが、請求人が利息制限法に基づく法定利息年15パーセントに引き直して貸金返還請求訴訟を提起したのであるから、少なくとも当該借用書に係る貸付金について年15パーセントの割合による利息が発生していたものであり、また、当該借用書に係る貸付金の返済方法は元利均等払とされていたことを前提に、上記訴訟の判決においても、Aから請求人が受領した金員の一部が貸付利息に充てられたことを認め、その全額が貸付元金に充てられたとは認めなかったものといえる。さらに、原告であり貸付金の債権者である請求人の関与がないまま、貸付金の金利計算が行われる事態を想定することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200061
- 裁決年月日
- 平成21年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201503030
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに対する貸付けについて、Aから受領した金員はすべて貸付元金の返済に充当している旨主張し、主張を裏付ける証拠として「Aの振込一覧」と題する資料を提出する。しかしながら、請求人とAが取り交わした借用書並びに請求人及びAの答述によれば、請求人とAは、当該借用書に記載された貸付金額、約定利息等について合意したものと推認することができ、請求人提出資料は、Aからの振込入金額及び請求人が発行した領収書の領収金額のすべてが貸付元金の返済金であるとして、貸付残高を計算したものにすぎないから、請求人とAとの間で請求人が受領した金員のすべてを貸付元金の返済に充当する合意があったということにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160221
- 裁決年月日
- 平成17年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201503030
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金の利子収入の収入すべき時期は支払基準であることは明らかであることから、発生主義で収入金額を認定した原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、貸付金の利息は、元本使用の対価であって元本が返済されるまで日々発生するものであるから、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権は発生し、収入の原因となる権利が確定するものというべきであり、それぞれの年分に発生した金額がそれぞれの年分の収入すべき金額となる。また、請求人は、支払基準と主張するが、実際に金員が授受されたものについても収入に計上がなく、請求人の主張は採用することができない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110039
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201503030
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金に係る利息及び損害金を貸付金元本に組み入れて新たな元本とする準消費貸借契約を締結しているところ、債務者より借用証等は徴しているものの、一部の元金の返済を受けただけで、計算上の利息・損害金はもとより元金の大部分の返済を受けていない本件に課税するのは不当である旨主張するが、たとえ利息及び損害金が未収で、事実上回収の見込みが少ない場合でも、利息及び損害金の弁済期が到来したにもかかわらず、これを放棄又は免除せず、なおその法律上の請求権を留保している状態にある場合は、収入すべき権利が確定したものとして、利息制限法の制限内の金額については、課税の対象となるべき所得に当たる。(平11.11.30東裁(所)平11-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080040
- 裁決年月日
- 平成8年10月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201503030
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が貸金利息及び損害金を貸付元本に組み入れていることから、たとえ未収利息であったとしても回収したものと同様であるとして、利息制限法に規定する利率を超えた利率で算定された利息・損害金に対して課税しているが、利息等が未収である場合には、利息制限法に定められた制限利率内の部分のみが課税の対象となるべき所得に当たる。また、準消費貸借契約においては旧債務が無効であれば新債務も無効であるから、制限利率を超えた利息等については、支払があった場合と同一視して課税することはできない。(平 8.10.21東裁(所)平 8-40)
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