裁決要旨 37事業専従者控除
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和6年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904379
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が申告書において専従者控除を選択せず配偶者控除を選択したのは、配偶者控除と専従者控除との違いが分からなかったからであり、これは所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第6項に規定する「やむを得ない事情」に当たるから、専従者控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した申告書には、同条第3項の適用を受ける旨の記載はなく、同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する記載もない。また、同条第6項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことができない客観的な事情をいい、税法の不知や事実の誤認などの納税者の主観的な事情は、「やむを得ない事情」に当たらないと解するのが相当であるところ、配偶者控除と専従者控除の違いが分からずに申告書に専従者控除の適用を受ける旨を記載しなかったことは、請求人の主観的な事情にすぎず、他に請求人の責めに帰すことができない客観的事情を認めるに足りる証拠もないから、当該事情は「やむを得ない事情」に当たらない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令6. 1.17 関裁(所・諸)令5-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904379
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に、所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第3項の規定の適用を受ける旨の記載をしてなかったのは、専従者控除に関する規定を知らなかったためであり、このことは同条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当するなどと主張する。しかしながら、同条第6項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰することができない客観的な事情をいい、税の不知や事実の誤認などの主観的な事情は、やむを得ない事情に当たらないと解するのが相当である。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904379
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年分の所得税の確定申告書に所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第3項の規定の適用を受ける旨の記載をしていなかったのは、専従者控除に関する規定を知らなかったためであり、このことは同条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第57条第6項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情をいい、税の不知や事実の誤認などの主観的な事情は、やむを得ない事情に当たらないと解するのが相当である。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成21年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904372
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告者である請求人は、本件専従者給与については、現金出納帳は作成していないものの、実際に専従者に現金を渡しており、また、専従者に係る固定資産税の領収書等によりその支払の事実を証明できるのであるから、事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。しかし、請求人は現金出納帳を作成しておらず、他に本件専従者給与の支払の事実を証明できる帳簿記録もなく、また、専従者に係る固定資産税の領収書等をもって、所得税法第57条第1項に規定する方法により本件専従者給与の支払が行われたかどうか確認できないことから、本件専従者給与は、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平21. 2. 3 仙裁(所)平20-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170059
- 裁決年月日
- 平成18年6月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904372
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻であるAは主に請求人の不動産賃貸業に係る店番、電話応対等に従事しており、事業専従者に該当するところ、平成14年分及び平成15年分の確定申告書において、Aに係る専従者控除の適用を受ける旨の記載を失念したものであるから、更正処分に当たっては、両年分において各860,000円の専従者控除が適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税法第57条第5項は、専従者控除の額を必要経費とみなす旨を規定した同条第3項の適用を受けるためには、確定申告書にその適用を受ける旨及びその金額の記載がある場合にのみ適用する旨規定しているところ、請求人の提出した平成14年分及び平成15年分の各確定申告書には、専従者控除に関する事項の記載がなく、また、請求人はAに係る同控除の適用を受ける旨の記載を失念した旨主張しているのであり、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 5 関裁(所)平17-59)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110028
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904379
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、夫は事業専従者であるが、平成6年分以降は売上げを過少に申告しているという罪悪感から専従者給与の必要経費算入を控えていた、本件青色取消処分が行われたので、夫に係る事業専従者の金額を必要経費に算入すべきである旨主張するが、請求人が提出した各年分の確定申告書は、本件青色取消処分により白色申告書とみなされるところ、請求人は、直近各3年分について、夫に対して青色専従者給与の支払をしていないことから、確定申告書に所法第57条第3項の規定による記載がないことと同様に取り扱うのが相当であり、また、請求人の理由は、同法第6項の「やむを得ない事情」には該当しないことは明らかである。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904372
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 事業専従者控除の適用を受けるためには、所法第2条第1項第33号により、適用を受けようとする親族が控除対象配偶者又は扶養親族になっていないことを条件とし、更に、同法第57条第5項により、確定申告書に当該規定の適用を受ける旨及び必要経費とみなされる金額に関する事項の記載を要するところ、請求人が提出した各年分の確定申告書には、請求人の妻について当該記載がないばかりか、むしろ請求人の妻を控除対象配偶者としていることが認められるから、請求人の妻に係る事業専従者控除の適用を認めることはできない。(平 8. 8. 2関裁(所)平 8-2)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。