裁決要旨 1所得の発生
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する土地に係る平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に係る賃貸料(本件賃貸料)を請求人の平成28年分及び平成29年分(本件各年分)の不動産所得の総収入金額に算入されるべきであるとした更正処分等につき、賃貸借契約(本件賃貸借契約)の契約期間は平成28年3月31日までであり、契約期間を延長した変更契約(本件変更契約)の存在を認識しておらず、また、請求人は本件賃貸料を受領していないから、本件賃貸料は請求人に帰属する賃料収入であるとはいえない旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約による賃貸借期間は、賃借人との交渉等について代行権を付与された法人(本件法人)が、当該代行権に基づき賃借人との間で締結した本件変更契約により平成30年3月31日までに延長されており、本件賃貸料は、請求人と本件法人との間で締結された業務委託契約に基づき、本件法人が受領預かりをしていたものと認められる。また、請求人は、賃貸借期間の延長を内容又は前提とする各種の書面を本件法人から受領していながら、これについて異議を唱えたという事実も認められないから、請求人は契約期間の延長を黙示に承諾していたというべきであり、本件変更契約の存在を否定する請求人の主張には理由がない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成28年分の所得税等の更正処分における雑所得の金額には、平成27年課税期間の消費税等の更正処分により納付すべきこととなった還付金相当額(本件還付金相当額)が含まれているのであるから、平成28年分の所得税等の更正処分において、雑所得の収入金額から本件還付金相当額を減算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している個人事業者が納付すべき消費税等について、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定のあった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入するべきであるから、本件還付金相当額は、所得税等の更正処分のあった日の属する年である平成30年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきであって、平成28年分の所得税等の更正処分における雑所得の収入金額から減算すべきではない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290013
- 裁決年月日
- 平成30年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産貸付業を営む請求人は、一部の貸付不動産の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)に係る評価額の計算誤りを原因として、地方税法の規定に基づき受領した還付金について、受領した年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきではなく、既往年分における不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した固定資産税等の額を減算すべきである旨主張する。しかしながら、当該貸付不動産に係る固定資産税等の額は、各年の12月31日までに租税債務として具体的に確定していたところ、その後、地方団体の長が固定資産税等の過納金の還付を通知したことにより、当該固定資産税等の額に誤りがあったことが確定するとともに、還付金の支払請求権も確定したのであるから、請求人が受領した還付金は、当該確定した年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(平30. 2.13 名裁(所)平29-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成27年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権回収業者との間で締結した「債務承認及び弁済契約」(本件弁済契約)を、当該債権回収業者とは別の法人(第2会社)への債権譲渡方式で行われると思い込んで締結したものであって、そのことは、本件弁済契約締結後に、第2会社が、債権回収業者の請求人に対する債権について第2会社の債権として経理し、それに対する利息を請求人が第2会社に対して支払っていることからすれば、請求人に錯誤があったことは明白であり、実質的に債務免除益は生じていない旨主張する。しかしながら、請求人は、①「債務承認及び弁済契約書」と明記された一見して債権譲渡契約書ではないと分かる本件弁済契約書に自ら署名・押印し、当該契約書の約定どおりに弁済金を債権回収業者の指定口座に振り込んでいること、②債権回収業者に対して再三債権カットを申し出ていたこと、③本件弁済契約書について債務を免除する記載がある旨の説明を受けていたこと、④本件弁済契約締結の直前に「債務承認及び弁済契約書」が債権回収業者からファックス送信されたこと及び⑤弁済金支払の後、債権回収業者から抵当権抹消書類及び借用証の返還を受けていたことからすると、本件弁済契約が債権譲渡方式で行われると思い込んでいた旨の請求人の主張は、にわかに採用できるものではないが、請求人に錯誤があったとしても、請求人の内心的意思からすると契約当事者になりえない契約につき、事業者として契約書の重要性は十分承知しているにもかかわらず「債務承認及び弁済契約書」と明記された契約書の内容を十分に確認することなく自ら署名・押印し、借用書等の返還まで受けた請求人には重大な過失があったといえる。したがって、請求人主張の第2会社に対する債務の存在を前提としても、請求人は錯誤による無効を主張することはできない。(平27.10.27 熊裁(所)平27-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220230
- 裁決年月日
- 平成23年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件和解調書に請求人の債務の一部の支払義務を「免除」すると記載されているのは債権者の都合によるもので、法的な意味はなく、債権者からは、債権者の不適切な行為に基因する債務の「減額」をされたにすぎないから、債務免除をされたのではないという趣旨の主張をする。しかしながら、和解調書の記載は、確定判決と同一の効力を有するものであり(民事訴訟法第267条《和解調書等の効力》参照)、特段の事情のない限り、和解の期日において、和解調書の記載と異なる合意がなされることはないと考えられるところ、請求人の上記主張は、本件和解調書の「支払義務を免除する」との記載と明確に反する上、他の和解条項においても、債務を減額する旨の記載は存在せず、また、当審判所の調査の結果によっても、本件和解の期日において、本件和解調書の記載と異なる合意がなされたことをうかがわせる客観的証拠は見当たらず、上記特段の事情があるとは認められない。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平23. 6.22 東裁(所・諸)平22-230)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220117
- 裁決年月日
- 平成22年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した不動産の貸付けから生ずる不動産所得の金額は、民法第909条《遺産の分割の効力》の規定により、相続開始の時から遺産分割調停成立までの間に相続物件の貸付けから生じた賃料債権のうち、遺産分割調停により請求人が取得した不動産の貸付けから生じたもののみを、相続開始の時にさかのぼって取得する旨主張する。しかしながら、遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当であり、上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきであることから、未分割財産である賃貸不動産から生ずる賃貸料収入は、相続分に応じて各共同相続人帰属することとなる。(平22.12. 6 東裁(所)平22-117)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210129
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が代表取締役を務める同族会社に請求人所有の不動産を使用させ、金員を受領していたが、平成18年8月1日から平成19年7月31日までの期間は、当該期間前に零円とする合意があり、当該不動産の貸借関係は使用貸借に変更されたことから、当該不動産に係る減価償却費等は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができない旨主張するが、請求人と当該法人との間には、当該不動産に関し、平成18年7月31日までの期間及び平成19年8月1日以降の期間において、賃貸借の合意が存在するのであり、この賃貸借には賃貸借期間の定めの存在を認めるに足りる証拠はなく、平成18年8月1日から平成19年7月31日までの期間においても、賃貸借が使用貸借に変更されたと認めるべき特段の事情がない限り、賃貸借が存続しているというべきであるから、当該期間における当該不動産に係る収入すべき賃貸料の額を全額総収入金額に算入するとともに、当該不動産に係る減価償却費等は不動産所得の金額の計算上、全額必要経費に算入することとなる。(平22. 6.24 関裁(所)平21-129)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成20年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産分割調停の結果、本件土地を含む本件相続財産を取得したものの、相続登記も行われておらず、本件賃料も他の共同相続人名義の預金口座に振り込まれているから、本件賃料は、請求人に帰属しない旨主張するが、請求人が遺産分割調停によって本件相続財産を取得している以上、相続登記が行われていないことは、本件賃料が請求人に帰属するかどうの判断に、何ら影響を及ぼすものではなく、また、本件土地の賃貸人としての権利義務を承継した請求人が、本件賃料を取得し、かつ、本件賃料の支払方法を本件口座に振り込む方法に変更することによって、本件代償金の支払義務を履行していたものと認められるから、本件賃料は、本件土地の所有者である請求人に帰属することになる。(平20. 1.23 関裁(所)平19-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190039
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻(以下、請求人と併せて「請求人ら2名」という。)及び妻の妹Aと共に、妻の妹Bを被告として、平成7年3月に死亡した被相続人の遺言(相続財産の大半をB及びBの夫(以下「Bら2名」という。)へ相続又は遺贈する旨が記載されている。)の有効性について争うとともに平成8年3月に遺留分減殺請求を行っていたところ、平成17年3月に訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)が成立し、本件和解により、被相続人が賃貸に供していた土地(以下「本件貸宅地」という。)に係る相続開始以降の賃料として供託されていた金員(以下「本件供託金」という。)を請求人ら2名が取得した。 請求人は、相続財産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得することになるため、①請求人が取得する本件供託金のうち遺留分減殺請求以後の期間に対応する金額(以下「本件減殺請求後供託金」という。)のうち、請求人の持分に相当する金額は、各年分の不動産所得の収入金額に算入すべきであるが、②請求人が取得する本件供託金のうち、請求人の持分に係る部分以外の部分については、本件減殺請求後供託金のA及びBら2名の持分に係る部分と遺留分減殺請求がされるまでのBら2名の持分に係る部分であり(遺留分減殺請求前は、本件貸宅地は遺贈によりBら2名の共有財産であったことから。)、当該部分は、請求人が本件和解により取得する財産以外の財産に対する持分を放棄する代償等として取得した財産であるから相続財産に該当する旨主張する。 しかしながら、本件では、遺留分減殺請求が行われた時点では、価額弁償が行われることも考えられ、本件和解が行われ返還される財産が具体的に確定するまでは、その権利は具体的に確定しないと認められ、請求人の本件供託金に係る収入すべき金額も確定していないことになり、本件和解によって、請求人ら2名が本件貸宅地の持分をBら2名から返還を受けることが確定したことによって、民法第1036条の規定に基づき、遺留分減殺請求のあった日以後の本件供託金に係る果実に相当する部分の本件供託金が、請求人ら2名へ返還されることが確定することになる。 したがって、①請求人が取得する本件減殺請求後供託金は、本件和解によって請求人が取得することが確定し、収入すべき金額も確定したのであるから、本件和解の日が収入金額計上時期となり、本件減殺請求後供託金は、本件貸宅地に係る果実として請求人らに返還されることが確定するものであるから、本件貸宅地に係る賃料として不動産所得に該当する。また、②相続開始以後遺留分減殺請求までの期間に対応する金額は、Bら2名から請求人ら2名へ贈与する旨の契約も認められないことや、本件和解に至る請求人ら当事者の答述内容からすれば、本件和解を行うために支払われた解決金としての意味合いもあると考えられることから、対価性のない一時の所得であり、本件和解によって請求人ら2名が取得することが確定していることからすれば、一時所得に該当することになる。(平19.12.19 名裁(所)平19-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190040
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫(以下、請求人と併せて「請求人ら2名」という。)及び請求人の妹Aと共に、請求人の妹Bを被告として、平成7年3月に死亡した被相続人の遺言(相続財産の大半をB及びBの夫(以下「Bら2名」という。)へ相続又は遺贈する旨が記載されている。)の有効性について争うとともに平成8年3月に遺留分減殺請求を行っていたところ、平成17年3月に訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)が成立し、本件和解により、被相続人が賃貸に供していた土地(以下「本件貸宅地」という。)に係る相続開始以降の賃料として供託されていた金員(以下「本件供託金」という。)を請求人ら2名が取得した。 請求人は、相続財産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得することになるため、①請求人が取得する本件供託金のうち遺留分減殺請求以後の期間に対応する金額(以下「本件減殺請求後供託金」という。)のうち、請求人の持分に相当する金額は、各年分の不動産所得の収入金額に算入すべきであるが、②請求人が取得する本件供託金のうち、請求人の持分に係る部分以外の部分については、本件減殺請求後供託金のA及びBら2名の持分に係る部分と遺留分減殺請求がされるまでのBら2名の持分に係る部分であり(遺留分減殺請求前は、本件貸宅地は遺贈によりBら2名の共有財産であったことから。)、当該部分は、請求人が本件和解により取得する財産以外の財産に対する持分を放棄する代償等として取得した財産であるから相続財産に該当する旨主張する。 しかしながら、本件では、遺留分減殺請求が行われた時点では、価額弁償が行われることも考えられ、本件和解が行われ返還される財産が具体的に確定するまでは、その権利は具体的に確定しないと認められ、請求人の本件供託金に係る収入すべき金額も確定していないことになり、本件和解によって、請求人ら2名が本件貸宅地の持分をBら2名から返還を受けることが確定したことによって、民法第1036条の規定に基づき、遺留分減殺請求のあった日以後の本件供託金に係る果実に相当する部分の本件供託金が、請求人ら2名へ返還されることが確定することになる。 したがって、①請求人が取得する本件減殺請求後供託金は、本件和解によって請求人が取得することが確定し、収入すべき金額も確定したのであるから、本件和解の日が収入金額計上時期となり、本件減殺請求後供託金は、本件貸宅地に係る果実として請求人らに返還されることが確定するものであるから、本件貸宅地に係る賃料として不動産所得に該当する。また、②相続開始以後遺留分減殺請求までの期間に対応する金額は、Bら2名から請求人ら2名へ贈与する旨の契約も認められないことや、本件和解に至る請求人ら当事者の答述内容からすれば、本件和解を行うために支払われた解決金としての意味合いもあると考えられることから、対価性のない一時の所得であり、本件和解によって請求人ら2名が取得することが確定していることからすれば、一時所得に該当することになる。(平19.12.19 名裁(所)平19-40)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人が家庭裁判所の調停和解に基づき被相続人の兄に対し、代償金を支払うことによって取得した不動産の持分2分の1は、調停の経緯と当事者の認識からすべてが売買による取得である旨主張する。 しかしながら、被相続人及び兄の双方の弁護士の答述並びに調停記録によれば、当該調停は、兄が有する不動産の持分3分の1の売買と同持分6分の1の代償分割を併せたものと認めるのが相当である。 また、請求人らは、仮に上記6分の1の取得原因が代償分割であったとしても、代償金は所得税法第38条第1項にいう「取得に要した金額」と解することができるので不動産の取得価額を構成する旨主張する。 しかしながら、減価償却資産及び非減価償却資産の取得価額については、所得税法施行令第126条に規定され又は同条を準用すべきと解されているところ、代償分割により資産を取得した相続人は被相続人から直接資産を相続し、代償金は、共同相続人間の調整金の域を出ないものであるから、減価償却資産等の取得価額には該当せず、当該資産の取得価額は同条第2項の規定により被相続人から引き継がれることになる。 したがって、請求人のいずれの主張も理由がない。(平19. 3.29 福裁(所)平18-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130125
- 裁決年月日
- 平成14年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802019
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・141ページ
要旨
○ 請求人は、自らが代表取締役を務める同族法人に対して本件建物を零円で貸付けていることについて、原処分庁が使用貸借と認定した上で、不動産所得の金額の計算上、本件建物に係る租税公課及び減価償却費を否認した更正処分は、従来の経理慣行に反するものであり、実際に法人が店舗を使用しているのであるから、違法である旨主張する。しかしながら、本件建物の貸付けについては、(1)賃料を零円にすることについて双方の合意があり、平成6年7月以後、請求人は賃料を受け取っていないこと、(2)請求人は、各年分の確定申告において、賃料を不動産所得の総収入金額に計上していないこと、(3)当該同族法人は、平成7年6月期以後、賃料の支払がなく、未払金の計上も行っていないことから、各年分における本件建物の貸付けが無償で行われていることは明らかであり、使用貸借の状態にあったと認めるのが相当であるので、不動産の貸付けによる所得に該当しないため、本件建物に係る租税公課及び減価償却費を否認した更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.17東裁(所)平13-125)裁決事例集NO63・141ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120142
- 裁決年月日
- 平成13年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 業種
- 不動産貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、未分割の遺産から生ずる不動産賃貸料について、請求人の兄が賃貸料の全部を受領しており、請求人は受領していないこと及び裁判所の決定により賃貸の用に供されている不動産は、すべて請求人の兄が取得することとなったから、本件賃貸料に係る不動産所得の金額は、本件相続開始日にさかのぼって実際に受領している請求人の兄に対し課税すべきである旨主張する。しかしながら、未分割の遺産から生ずる不動産賃貸料については、遺産の分割が調うまでは、その相続人らの共有に属すると解されること及び所得税の納税義務は、その年の暦年の終了の時において成立することを考え併せると、その年の暦年の終了において、遺産の分割が調っていない場合には、その遺産から生ずる不動産賃貸料は、各共同相続人の法定相続分に応じて、各人に帰属し、納税義務を負うのが相当であることから、本件不動産賃貸料が請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平13.4.20東裁(所)平12−142)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成9年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200802011
- 争点
- 8不動産所得/2所得の発生/1所得の発生/1相続財産に係る不動産所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件遺産から生じる不動産賃貸に係る収入金額は、現在係争中の遺産分割申立事件の該当物件であり、管財人が管理しているため、請求人はその収入金額を直接受領していないから、不動産所得の金額はない旨主張する。しかしながら、民法第898条、第899条及び第900条の規定により、未分割の相続財産から生じる不動産所得の金額は、法定相続分に応じて各相続人間に帰属することとなるため、たとえ請求人が当該収入金額を受領していないとしても、請求人の各年分の不動産所得の金額は確定しているから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.28福裁(所)平 8-13)
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