裁決要旨 5その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200702990
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№117
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)(平成30年法律7号による改正前のもの)第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項が、所得税法第23条《利子所得》第1項に規定する利子等又は同法第24条《配当所得》第1項に規定する配当等で措置法第8条の5第1項第1号ないし第7号に掲げるものを有する居住者は、その年分の所得税について、これらに係る配当所得等の金額を除外したところにより、確定申告をすることができる旨規定していることについて、ここにいう確定申告とは、納税者が当該配当所得等の金額を初めて申告する時をいうものと解すべきであるから、国税通則法第19条《修正申告》に規定する修正申告も含むと解すべきと主張する。しかしながら、当該規定は、納税者が確定申告をする時点において、上場株式等配当に係る配当所得の金額を総所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額に含めて申告をするのか、それを除外して申告をするのかを当該上場株式配当に係る配当所得を有する者(納税者)の選択に委ねている趣旨と解されるところ、配当所得等の金額を総所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額に含めずに確定申告をした場合には、納税者が、当該確定申告において当該配当所得等の金額を含めないという選択をしたものといえるから、その後にされた、当該確定申告を前提とする更正の請求又は修正申告においても、当該配当所得等の金額を総所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上、算入することはできないものと解される。(令元.11.28 名裁(所)令元-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280044
- 裁決年月日
- 平成29年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200702990
- 争点
- 7配当所得/2所得の発生/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、警備業を営む法人の実質的経営者であり、警察が反社会的勢力の関係者と見ている請求人を当該法人の株主から除外しておかなければ、当該法人の警備業の認定が取り消されるおそれがあると考え、請求人を当該法人の株主から除外するために、当該法人との間で株式譲渡契約(本件譲渡契約)を締結したものの、実際には、請求人が当該法人の株主であることと警備業の認定は関係がなかったこと、また、本件譲渡契約により、みなし配当課税という予期せぬ課税負担を強いられたことから、本件譲渡契約には法律行為の要素に錯誤があり無効である旨主張する。しかしながら、①本件譲渡契約の締結の時点において、請求人が当該法人の株主に留まったままで警察の立入検査を受けても警備業の認定が取り消されることはないことが客観的事実として存在したとは認められず、当該法人が請求人を株主から除外しておかなければ警備業の認定を取り消されるか否かは、将来発生するか否か不確実な事象に当たり、請求人及び当該法人はそれを予測したに過ぎないと認められ、加えて、②請求人及び当該法人において、本件譲渡契約の目的は警備業の認定取消しを回避することにあり、本件譲渡契約によりみなし配当課税の発生する可能性すら認識していないことから、本件譲渡契約時にみなし配当課税が生じるという動機を有し、当該動機を示して本件譲渡契約を締結したとは認められない。したがって、請求人及び当該法人に錯誤があったとは認められず、本件譲渡契約が錯誤により無効であるとはいえない。(平29. 2.21 大裁(所)平28-44)
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