裁決要旨 1対象となる資産
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270049
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202706010
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/1対象となる資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合(本件組合)の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(本件持分)の譲渡による所得については、①その所得の種類及び課税方法(総合課税又は分離課税)が法律上明記されていないこと、②本件持分の価額は、単に不動産等の価値ではなく、「組合員としての地位」たる資産の価値であること及び③本件組合は匿名組合としての性質を有していることから、総合課税の長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件組合は民法上の任意組合であるところ、民法第668条《組合財産の共有》の規定により、本件組合の財産は、総組合員の共有に属し、本件組合の組合契約の定めなどから、本件組合の各組合員は、本件組合の財産に対し、その出資価額の割合に応じて持分を有する。そうすると、本件組合の財産は、本件組合の出資持分及び組合員たる地位である本件持分と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する本件組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきである。そして、本件持分の譲渡の日における本件組合の財産は、土地建物等並びに補修等積立金に係る現金及び預金であったところ、当該土地建物等に対する請求人の持分は、租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定から、その譲渡による所得は分離長期譲渡所得に当たり、他方、当該現金及び預金に対する請求人の持分については、精算等されていないから、本件持分の譲渡に係る契約に含まれるものの資産価値の増加益を生ずべき資産ではないので、その譲渡の対価は各種所得の金額の計算上、収入金額等に算入することはできない。したがって、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち当該現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する当該土地建物等の譲渡に係る所得として、同条第1項に規定する分離課税の長期譲渡所得に該当する。(平28. 3. 7 大裁(所)平27-49)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706010
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/1対象となる資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地付建物及び施設利用権からなるリゾート会員権の譲渡は、すべてがリゾート・クラブの会員権の譲渡であり、本件会員権譲渡に係る所得は総合長期譲渡所得に該当する旨主張するが、①請求人は、本件土地付建物の共有持分の所有権の移転登記をしていること及び②本件会員権売買契約によれば、本件会員権譲渡の対象資産は、施設利用権及び本件土地付建物と認められることから、施設利用権の譲渡は、所得税法第33条の規定により総合長期譲渡所得として、本件土地付建物の譲渡は、措税特別措置法(平成16年法律改正第14号による改正前のもの)第31条第1項の規定により分離長期譲渡所得として区分して算定すべきであると認められる。(平17.3.28福裁(所)平16-14)
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