裁決要旨 5小規模企業共済等掛金控除

裁決要旨 5小規模企業共済等掛金控除

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支部名
札幌
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成15年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201805000
争点
18所得控除/5小規模企業共済等掛金控除
事例集登載頁
裁決事例集No.65・268ページ

要旨

○ 請求人は、所得税法第75条《小規模企業共済等掛金控除》第1項の規定は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」としていることから、請求人が支払っている以上、請求人の青色事業専従者の小規模企業共済掛金も同法の規定に該当し、請求人の所得控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、同法の規定は、居住者が、各年において、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を認めるものであり、請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても請求人の小規模企業共済掛金控除の対象とはならない。(平15.01.28.札裁(所)平14-8)

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