裁決要旨 1実額採用した事例
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601010
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、原処分庁が必要経費の金額の一部を推計により算定していることから、請求人の事業所得の金額も所得税法第156条《推計による更正又は決定》に規定する推計の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が保存している請求書の控えなどを基に請求人の事業所得の金額を算定していることからすると、請求人の収入金額等の金額を把握することが不可能又は著しく困難であったとは認められないため、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定すべきとは認められない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202601010
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、原処分庁に対し、資料の提出を拒否する等税務調査に対して非協力的な対応をとり、その結果、原処分庁においては、一部の債務者について実額での収入金額の把握が不可能ないしは著しく困難になったのであるから、原処分時における推計の必要性は認められる。しかしながら、請求人が審判所に提出した資料によれば、当該資料に記載のある貸付日、貸付金額、弁済日等については、原処分庁が収集した契約書、領収証等の原始記録と全体的に整合しており、また、原処分庁が推計した貸付元本額を上回る貸付金額が記載されているものもあることなどからすれば、請求人が、原処分庁が把握した債務者に係る取引について、自らに不当に有利になるように(貸金業に係る収入金額を過少に見せるために)当該資料を提出したものとはいえないから、当該資料には信用性を認めることができる。そうすると、当該資料に基づいて計算した収入金額が実額と認められるので、裁決時における推計の必要性は認められない。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140145
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601010
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年分以降の青色申告の承認が取り消されている以上、本件各更正処分は平成7年分の調査による所得率を適用して推計課税を行うべき旨主張する。ところで、推計課税の規定は、納税者の各種所得の金額の計算に当たり、当該納税者の収入金額、必要経費等の実額を把握することが不可能若しくは著しく困難な場合等実額課税によって各種所得の金額を計算できない場合に、あくまでも実額課税を補完するものとして設けられているものであり、当該納税者の保存、提示した帳簿書類等によって収入金額、必要経費等の実額を把握することが可能な場合には当然に推計課税によることなく、把握した実額により各種所得の金額を計算することとなる。請求人の場合、帳簿書類等の不備は認められるものの、その保存されている帳簿書類等により請求人の両年分の収入金額、必要経費等の金額について実額で把握することが可能であることから、原処分庁は実額により事業所得の金額を計算したものである。そうすると、原処分庁が実額により事業所得の金額を計算したことは相当であると認められるから、推計課税を行うべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110095
- 裁決年月日
- 平成12年3月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601010
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額は確定申告書に記載したとおりである旨主張し、審査請求の段階において、異議調査時に提出した証拠資料に追加して、借入金利息、手形割引料及び事業税等に係る経費の領収証等を提出した。これらの証拠資料について検討したところ、請求人が提出した資料に基づき総収入金額及び必要経費の額を把握することが可能と判断されたので、当審判所においても異議決定の際と同様に、平成7年分の事業所得の金額を実額計算の方法により算定した。この結果、請求人の平成7年分の事業所得の金額は、異議決定の額を下回ることとなるので、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平12. 3. 3東裁(所)平11-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080229
- 裁決年月日
- 平成9年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601010
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/1実額採用した事例
- 業種
- バー
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の事業所得の金額は確定申告書に記載したとおりである旨主張し、原処分庁の調査の際には提示しなかった各年分の事業所得の金額の計算に関する証拠書類等を当審判所に提出した。これらの証拠書類を基に実額計算の採否について検討したところ、請求人が計上した各年分に係る必要経費の額の一部に相当でないもの又は計算誤りがあると認められるものの、実額計算は可能であると判断し、実額計算を行ったが、これらの金額は、いずれも更生処分に係る事業所得の金額を上回るから、更生処分は適法である。(平 9. 6.27東裁(所・諸)平 8-229)
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