税務法規集裁決要旨 1金銭以外の物による収入金額
裁決要旨 1金銭以外の物による収入金額
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成16年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303031
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/1金銭以外の物による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提供した山林を、開発業者が宅地造成を行った後、その一部の土地(以下「本件土地」という。)を返還するという取引(以下「本件取引」という。)において、請求人は、本件取引の実態は、提供した山林のうち、本件土地以外の土地が譲渡されたとみるべきであり、本件土地以外の土地は、道路等に接していない無接道地であったことから、覚書に記載された金額に基づいて、本件取引の分離長期譲渡所得の総収入金額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、覚書に記載された金額は、本件取引当事者双方にとって、合理的かつ客観的なものではなく、一応の見積りといった程度のものであるので、請求人の主張は、この点において採用できない。一方、所得税法第36条の規定によれば、金銭以外のものをもって収入する場合には、そのものを享受する時における価額による旨規定されているところ、本件取引の実態は、請求人が提供した山林のうち、本件土地以外の土地を、本件土地の造成費用に相当する価額で譲渡したものと判断することが相当であり、造成費用の総額を造成した有効宅地の面積で除した金額に基づき、本件土地の造成費用を算定し、当該金額を本件取引の分離長期譲渡所得の総収入金額とした原処分庁の計算内容は適法である。(平16.11.17名裁(所)平16-35)
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