裁決要旨 2建築費、造成費等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300065
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡所得の金額の計算上取得費に算入した造成費等は、実在するA及びBに支払った土地の造成費等であるから、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費である旨主張する。しかしながら、請求人が、①A及びBに土地の造成等を依頼した事実、②A及びBが当該土地の造成等を行った事実、③請求人がA及びBに当該土地の造成等の代金を支払った事実はなかったと認められることから、当該造成費等は譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費ではないと認められる。(平30.11.19 東裁(所)平30-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年7月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び請求人の妹がそれぞれ2分の1の持分を所有し、請求人の居住の用に供していた建物(本件建物)の譲渡に係る取得費の計算については、①請求人の妹が本件建物から転居した後、長期間にわたり請求人が本件建物に居住したものである上、②請求人の妹は請求人が本件建物の取得費の全額を控除することに同意しているのであるから、請求人は本件建物の取得費の全額を控除することができる旨主張する。しかしながら、譲渡所得の計算上控除すべき取得費は当該所得の基因となった資産の取得費であるところ、請求人が譲渡したのは本件建物の2分の1の持分のみであり、請求人の主張する事情はかかる権利関係に何ら変更を来たす事情と認めることはできないから、本件建物に係る請求人の譲渡所得の計算上控除すべき取得費は本件建物の取得費の2分の1相当額であり、その全額を控除することはできない。(平25. 7.17 大裁(所)平25-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成23年10月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 原処分庁は、請求人が譲渡した土地(本件土地)及び各建物(本件各建物)の各持分の取得費の額は譲渡代金の100分の5に相当する金額(本件概算取得費額)とするのが相当であって、請求人が本件審査請求に至り明らかにした各証拠をもって直ちに取得費の額と判断することはできない旨主張する。しかしながら、本件土地については、当該各証拠により明らかとなる金額が譲渡代金の100分の5に相当する金額を下回るから、確かに、本件概算取得費額が取得費の額となるものの、本件各建物については、当該各証拠のうち、領収書等の一部は、その宛名や作成時期が他の客観的証拠と符合することからすると、当該一部の領収書等に記載された各金額は、本件各建物の建築のために支払われたものと認められること及び当該各金額の合計額は本件概算取得費額を上回ることからすると、当該各金額の合計額をもって、本件各建物の取得費とするのが相当である。(平23.10. 6 名裁(所)平23-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に所有する不動産の譲渡についてされた所得税の更正処分は、譲渡所得の計算上控除する資産の取得費に算入すべき建物の改装費用が含まれていないとして、当該支払事実を示す契約書、精算書及び領収書等を証拠資料として提出した上で、違法である旨主張する。ところで、課税所得額から控除されるべき必要経費の存否及び額についての立証責任は、原則として課税庁側にあるものと解すべきであるが、必要経費の支出は、納税者の直接支配する領域内にあり、それゆえ、納税者は当該具体的事実を熟知していることが通常であることからすると、納税者が、課税所得額の計算上、原処分で認められなかった必要経費の存在を主張する場合は、少なくとも必要経費として支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について、具体的に特定した主張をなすべきであって、納税者の側でこれらの主張をなし得ない場合には、当該必要経費は事実上存在しないものと推定されることもやむを得ないものと解される。これについて、請求人が提出した資料は、そのいずれもが、譲渡所得の計算上取得費に算入されると認めるに足る具体的な事実を示したものとは認められず、また、仮にその支払事実があり、その内容が、請求人が主張するようなインテリア、厨房及び家具の購入並びに改装等の工事に要した支払であったとしても、そもそも、インテリアや家具の代金は、譲渡所得の計算上取得費に算入されるものではなく、さらに、上記資料が、請求人が提出する証拠のすべてであるから、これらの事実のみをもって、当該支払いがいわゆる資本的支出として取得費に算入し得る設備費及び改良費に当たるとまで判断することはできない。(平21. 7. 24 大裁(所)平21-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180076
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の所有する土地(以下「本件土地」という。)の売買に際して、売買契約の特約として、本件土地の進入路の拡幅用地(以下「本件進入路拡幅用地」という。)を買い入れて、市に寄附することが条件とされていたことから、本件進入路拡幅用地の購入費用は、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当する旨主張する。 しかしながら、本件進入路拡幅用地の購入費用はそもそも本件進入路拡幅用地の取得費(取得に要した金額)を構成すべきところ、本件売買契約の特約に基づく同用地の市への寄附が譲渡所得の課税対象とはならないことから、結果として同用地に係る譲渡所得の金額の計算上控除することはできないこととなる一方、同用地の取得は、本件土地の売買契約の条件となっており、同用地を市へ寄附することにより、本件土地の進入路が拡幅され、本件土地の開発行為が可能になることから、これらの点を併せ考えると、同費用は、本件土地自体の質を改善し、価値を高めるために要した費用として改良費に該当するものであり、所得税法第38条の規定により取得費となると認められる。(平19. 6.27 名裁(所)平18-76)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170004
- 裁決年月日
- 平成17年7月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、造成工事は、平成14年に譲渡した土地(以下「別件土地」という。)と平成15年に譲渡した土地(以下「本件土地」という。)を合わせて行ったもので、造成工事代金を本件土地分と別件土地分に特定できないため、当該金額を本件土地と別件土地の面積の比によりあん分して計算した額が、本件土地の取得費の額である旨主張する。しかしながら、これらの土地に係る造成工事について、現地調査、見積書の内容及び造成工事を行った業者の答述を総合すると、一部の工事については別件土地と本件土地に係る部分が特定できることから、この本件土地に係る部分の造成費を基に本件土地の取得費の額を計算すると、原処分の取得費の額を上回るから、原処分は、その一部を取り消すべきである。(平17.7.5名裁(所)平17-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160025
- 裁決年月日
- 平成16年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡土地の取得に際し盛土造成工事費を支払っており、その証拠として不動産仲介業者が発行した本件領収証が存在すると主張するが不動産仲介業者の答述及び請求人の長男が当初した申述によれば、本件領収証は、請求人が当該仲介業者に依頼して発行させた架空の内容を記載した書面にすぎないと認められ、他に、請求人が盛土造成工事費を不動産仲介業者に支払ったことを認めるに足る証拠もないから、譲渡所得の計算上、盛土造成工事費を取得費の額に算入することはできない。(平16.10.25名裁(所)平16-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の交換前所有地に係る取得費の額について、原処分庁は、取得に要した金額及び造成費の額を認定しているところ、請求人は、造成工事代金として業者に見積もらせた見積額が相当である(ただし、造成費の実額はそれ以上であると主張する。)旨主張する。しかしながら、原処分庁認定額の基となった評価は、請求人が主張する工事内容を参考にして造成費を評価したものと認められる上、その評価に当たり工事の実施時期に応じた物価指数に基づく価額調整が施されているから、その算定に特段不合理な点は認められない。また、請求人は、取得に要した金額について何ら主張していないが、原処分庁は、県の地価調査価格を基に算定した金額を認容しているところ、このことに不合理な点は認められず、当審判所においても相当であると認められる。一方、請求人が主張する見積額に係る工事の時期は、見積もりを依頼した時点のもので実際の工事の時期と異なる上、例えば、業者が見積りに当たって基にした請求人提供資料の地積と造成工事の対象となった地積が大きく相違するなど、その算出根拠が不明である。しかも、当該見積りを行った業者の答述によれば、当該見積りの対象となった地番や地積の詳しい内容すら聞くことなく工事の見積額が算出されていることが認められる。そうすると、当該見積額を本件交換前所有地の取得費として採用することは相当でないと認められる。なお、請求人は、造成費の実額は業者の見積額を上回る旨主張するしかしながら、請求人は、これを合理的に裏付ける程度の証拠書類等を提出しないのであるから、本件交換前所有地の取得に要した金額及び造成費の額としては、原処分庁が主張する金額が相当であるというべきである。さらに、請求人は、地積確定作業に対する報酬として業者に支払った費用を、譲渡した土地の取得費又は譲渡に要した費用として控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該業者は、①境界の確定、②地図訂正、地積更正及び分筆、③土地の交換交渉及び売買交渉並びに④水路の払下げ手続等に係る作業に関与していたことが推認されるとしても、各作業に係る報酬額の算出根拠が不明であるだけでなく、当該業者の具体的な作業内容が明確でない以上、取得に要した金額又は譲渡に要した費用ということはできず、譲渡した土地の必要経費と認めることはできない。したがって、請求人の主張はいずれも認められない。(平15.06.23.名裁(所)平14-76)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した書類では本件造成費を支払った事実が確認できないとして、原処分庁は、譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費に算入できないと主張する。しかしながら、本件土地を現地確認したところ、造成した痕跡が確認できること、本件土地所在地の役場職員及び本件造成工事を行なった業者の答述から、請求人が本件土地を取得後に造成工事を行っていたことが認められる。また、造成工事費の精通者に造成当時の工事費を見積もらせたところ、請求人の主張額に近似しており、請求人の主張額は相当であると認められ、本件造成費として支出された金額であると認定することには合理性があるというべきであるから、原処分はこの点に係る部分について取り消すのが相当である。(平14.12.18.沖裁(所)平14-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130255
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得の取得費に計上した平成6年及び平成9年の増改築費について、(1)実際に工事を行い工事代金も支払ったものであり、(2)実際に当該増改築工事を行なったのは請求人が工事代金を支払った業者(H社)が依頼した下請業者であるが、当該増改築工事が架空であるとした原処分庁の事実認定は誤りである旨を主張する。しかしながら、請求人が工事代金を支払ったとする業者は平成2年以降休業しており、また、請求人が主張する下請業者は、当審判所に対し、本件建物の増改築工事を行なったこともなければ、請求人が原処分庁に提出した当該下請業者からH社に交付されたとする工事の領収書等も当該下請業者が発行したものではない旨答述し、当該下請業者の確定申告書の申告内容からみても、当該下請業者が本件建物の増改築工事を行なったものとは認められず、架空の工事と認められる。(平14. 5.30東裁(所)平13-255)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110109
- 裁決年月日
- 平成12年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件家屋の譲渡所得の金額の計算において、取得費の控除漏れがある旨主張する。そこで、請求人が提出した精算書等をみると、その詳細な内訳は明らかでないものの本件家屋の工事と併行して追加工事が行われ、その追加工事は、本件家屋と同時期に完成していることが確認できるから、計上漏れとなっていた当該追加工事については、本件家屋の譲渡所得の金額の計算上、本件家屋の取得価額に算入することが相当である。(平12. 4.24大裁(所)平11-109)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304022
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/2建築費、造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件A土地の擁壁工事費及び本件B土地の土留工事費は、構築物の取得費に該当するから、A土地の購入代金及びB土地の譲渡収入金額に100分の5を乗じて算定した金額に加算すべきである旨主張するが、本件擁壁工事について、(1)請求人が提出した書類は注文書等ではないこと、(2)請求人は、土砂代金等の金額について答述したものの、その金額の計算は具体的でなく、また、その積算根拠の具体的な説明及び積算根拠を証する書類の提出がなく、土砂代金等の金額に具体性がないこと及び(3)請求人の答述の内容があいまいであることから、請求人が本件擁壁工事費を負担したとは認めることはできず、また、本件土留工事費は、土地を造成及び改良するための費用と認められ、その規模及び構造等からみて土地と区分して構築物の取得費とすることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 6.24高裁(所)平 9-54)
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